| 1.化学物質等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質等の名称 | 硝酸ニッケル(II)、(Nickel(II) nitrate) | ||
| 製品コード | 21C0015 | ||
| 会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
| メールアドレス | |||
| 推奨用途及び使用上の制限 | |||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 | H22.2.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版) | ||
| 物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類できない | |
|---|---|---|---|
| 可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | ||
| 可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | ||
| 支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | ||
| 高圧ガス | 分類対象外 | ||
| 引火性液体 | 分類対象外 | ||
| 可燃性固体 | 区分外 | ||
| 自己反応性化学品 | 分類対象外 | ||
| 自然発火性液体 | 分類対象外 | ||
| 自然発火性固体 | 区分外 | ||
| 自己発熱性化学品 | 分類できない | ||
| 水反応可燃性化学品 | 区分外 | ||
| 酸化性液体 | 分類対象外 | ||
| 酸化性固体 | 区分3 | ||
| 有機過酸化物 | 分類対象外 | ||
| 金属腐食性物質 | 分類できない | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 分類できない | |
| 急性毒性(経皮) | 分類できない | ||
| 急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | ||
| 急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | ||
| 急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | ||
| 急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | ||
| 皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | ||
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 分類できない | ||
| 呼吸器感作性 | 区分1 | ||
| 皮膚感作性 | 区分1 | ||
| 生殖細胞変異原性 | 区分外 | ||
| 発がん性 | 区分1A | ||
| 生殖毒性 | 分類できない | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 分類できない | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 分類できない | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | ||
| 環境に対する有害性 | |||
| 分類実施日 | H18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10)を使用 | ||
| 水生環境有害性物質・急性 | 区分1 | ||
| 水生環境有害性物質・慢性 | 区分1 | ||
| ラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示又はシンボル | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 火災助長のおそれ:酸化性物質 | ||
| 吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ | |||
| アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ | |||
| 発がんのおそれ | |||
| 水生生物に非常に強い毒性 | |||
| 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
| 注意書き | |||
| 【安全対策】 | |||
| 使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
| すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
| 適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
| 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
| 衣類、その他の可燃物から遠ざけること。 | |||
| 裸火または他の着火源に噴霧しないこと。 | |||
| 換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。 | |||
| 適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
| 環境への放出を避けること。 | |||
| 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
| 粉じん、蒸気、ヒューム、スプレーの吸入を避けること。 | |||
| 【応急措置】 | |||
| 火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
| 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
| 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
| 吸入した場合、呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
| 吸入した場合、呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 | |||
| 皮膚に付着した場合、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。 | |||
| 漏出物は回収すること。 | |||
| 【保管】 | |||
| 可燃物及び禁忌物質から離して保管すること。 | |||
| 施錠して保管すること。 | |||
| 【廃棄】 | |||
| 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質 | |||
| 化学名又は一般名 | 硝酸ニッケル(II) | ||
| 別名 | |||
| 分子式 (分子量) | N2NiO6(182.7) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 13138-45-9 | ||
| 官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-485 | ||
| 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
| 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 | |||
| 皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
| 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | |||
| 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
| 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
| 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 予想される急性症状及び遅発性症状 | データなし | ||
| 最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
| 応急措置をする者の保護 | データなし | ||
| 医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤(水素化炭酸塩を除く)、乾燥砂類 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 炭酸ガス、水素化炭酸塩の粉末消火剤 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
| 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | |||
| 火災に巻き込まれると、燃焼を加速する。 | |||
| 加熱されたり、火災に巻き込まれると、爆発的に分解するおそれがある。 | |||
| 特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
| 水が十分に供給されないときは蒸気濃度を低下させるだけにする。 | |||
| 容器が熱に晒されているときは、移さない。 | |||
| 消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | ||
| 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
| 関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
| 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | |||
| 密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
| 環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
| 回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
| 封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
| 二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
| 局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | データなし | ||
| 接触回避 | データなし | ||
| 保管 | |||
| 技術的対策 | 消防法の規定に従う。 | ||
| 混触危険物質 | データなし | ||
| 保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
| 容器包装材料 | データなし | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | |||
|---|---|---|---|
| 管理濃度 | 粉状の物について0.1mg/m3(Niとして) | ||
| 許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
| 日本産衛学会 | 未設定(2009年版) | ||
| ACGIH | TWA 0.1mg/m3(Niとして)(インハラブル粒子)(2009年版) | ||
| 設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
| ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | |||
| 保護具 | |||
| 呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
| 手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
| 眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
| 皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
| 衛生対策 | データなし | ||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 形状 | 固体 | ||
| 色 | データなし | ||
| 臭い | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 融点・凝固点 | 56.7℃:Merck (14th, 2006) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 137℃: Merck (14th, 2006) | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火温度 | データなし | ||
| 燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
| 爆発範囲 | データなし | ||
| 蒸気圧 | データなし | ||
| 蒸気密度 | データなし | ||
| 蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
| 比重(密度) | 2.05:CERI.NITE有害性評価書(2008) | ||
| 溶解度 | 48.5wt%(20℃):HSDB(2006) | ||
| オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| 粘度 | データなし | ||
| 粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
| 最小発火エネルギー | データなし | ||
| 体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。 | ||
| 危険有害反応可能性 | データなし | ||
| 避けるべき条件 | データなし | ||
| 危険有害な分解生成物 | データなし | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | データなし | ||
| 経皮 | データなし | ||
| 吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義における固体である。 | |
| 吸入(蒸気): | データなし | ||
| 吸入(粉じん): | データなし | ||
| 吸入(ミスト): | GHS定義における固体である。 | ||
| 皮膚腐食性・刺激性 | データなし | ||
| 眼に対する重篤な損傷・刺激性 | データなし | ||
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性: EU分類R42/43 であり、ニッケルないしニッケル化合物として日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告 (2008)で気道感作性物質 (第2群)に分類されていることから、区分1とした。 | ||
| 皮膚感作性: EU分類R42/43 であり、ニッケルないしニッケル化合物として日本産業衛生学会の許容濃度等の勧告 (2008)で皮膚感作性物質 (第1群)に分類されていることから、区分1とした。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | マウスを用いた腹腔内投与による有性致死試験(生殖細胞in vivo経世代変異原性試験)、および小核試験(体細胞in vivo変異原性試験)で陰性の結果〔EHC 108 (1991)〕に基づき区分外とした。なお、in vitro変異原性試験:Ames試験は陰性である〔EHC 108 (1991)〕。 | ||
| 発がん性 | IARCがグループ1〔IARC 49 (1990) 〕、EUがCarc.Cat.1〔EU-Annex I (2009)〕、日本産業衛生学会が1(産衛学会勧告 (2008))に分類していることから、区分1Aとした。なお、可溶性無機ニッケルをACGIHはA4(ACGIH(2001))に分類している。 | ||
| 生殖毒性 | データなし。 他のニッケル化合物(塩化ニッケル、硫酸ニッケル)の有害性を相互参照のこと。 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | データなし。 他のニッケル化合物(塩化ニッケル、硫酸ニッケル)の有害性を相互参照のこと。 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | データなし。 他のニッケル化合物(塩化ニッケル、硫酸ニッケル)の有害性を相互参照のこと。 | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 水生環境急性有害性 | 甲殻類(タマミジンコ)の48時間LC50=0.461mg/L(CERI・NITE有害性評価書(暫定版)、2006)(硝酸ニッケル(K)濃度換算値:0.587mg/L)から、区分1とした。 | ||
| 水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
| 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
| 汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
| 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
| 14.輸送上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 国際規制 | |||
| 海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
| UN No. | 2725 | ||
| Proper Shipping Name. | NICKEL NITRATE | ||
| Class | 5.1 | ||
| Packing Group | L | ||
| Marine Pollutant | Not Applicable | ||
| 航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
| UN No. | 2725 | ||
| Proper Shipping Name. | Nickel nitrate | ||
| Class | 5.1 | ||
| Packing Group | L | ||
| 国内規制 | |||
| 陸上規制情報 | 該当しない | ||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
| 国連番号 | 2725 | ||
| 品名 | 硝酸ニッケル | ||
| クラス | 5.1 | ||
| 容器等級 | L | ||
| 海洋汚染物質 | 非該当 | ||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
| 国連番号 | 2725 | ||
| 品名 | 硝酸ニッケル | ||
| クラス | 5.1 | ||
| 等級 | 3 | ||
| 特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
| 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
| 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
| 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号 | 140 | ||
| 15.適用法令 | |||
|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 危険物・酸化性の物(施行令別表第1第3号) | ||
| 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
| 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,5号) | |||
| 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条3) | |||
| 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) | |||
| 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-309) | ||
| 消防法 | 形状、条件によって酸化性を示すことがあるので、適応の可否については検討が必要 | ||
| 船舶安全法 | 酸化性物質類・酸化性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
| 航空法 | 酸化性物質類・酸化性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
| 16.その他の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 参考文献 | 各データ毎に記載した。 | ||