ホーム > GHSモデル SDS情報 |
1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 酸化アンチモン(III) (Antimony trioxide) | ||
製品コード | 20B0250 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 電気・電子機器、OA事務機器、住宅建材、自動車・車両関係、電線被膜剤等の難燃助剤ポリエステルなどの重合触媒、ガラスの清澄剤、顔料 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H18.4.20 (環境に対する有害性についてはH18.6.20)、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 分類対象外 | |
可燃性固体 | 区分外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 分類対象外 | |
自然発火性固体 | 区分外 | |
自己発熱性化学品 | 区分外 | |
水反応可燃性化学品 | 区分外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類できない | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分5 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類対象外 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2B | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 区分外 | |
発がん性 | 区分1B | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(心臓 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分2(呼吸器 ) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(呼吸器 ) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分3 |
水生環境慢性有害性 | 区分3 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害のおそれ | ||
眼刺激 | |||
発がんのおそれ | |||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ | |||
呼吸器の障害のおそれ | |||
心臓の障害 | |||
長期又は反復ばく露による呼吸器の障害 | |||
水生生物に有害 | |||
長期的影響により水生生物に有害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
飲み込んだ場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合:医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 三酸化二アンチモン | ||
別名 | 三酸化二アンチモン (Diantimony trioxide)、三酸化アンチモン (Antimony(III) oxide)、セスキ酸化アンチモン (Antimony sesquioxide) | ||
分子式(分子量) | O3Sb2 (291.497) | ||
化学特性(示性式又は構造式) | |||
CAS番号: | 1309-64-4 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (1)-543 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | データなし | ||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | ||
消火水は汚染を引き起こすおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 | ||
危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | |||
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 | |||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 | ||
二次災害の防止策 | プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 | ||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 | ||
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
飲み込みを避けること。 | |||
皮膚との接触を避けること。 | |||
排気用の換気を行うこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 冷所、換気の良い場所で保管すること。 | ||
容器を密閉して保管すること。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会(2007年版) | 未設定 | ||
ACGIH(2007年版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体(粉末) | ||
色 | 白色 | ||
臭い | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 655℃ : NITE総合検索 (Access on Aug. 2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 1425℃ : NITE総合検索 (Access on Aug. 2008) | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火温度 | データなし | ||
燃焼性(固体、ガス) | 不燃性 : ICSC (2003) | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 1mmHg (574℃) : NITE総合検索 (Access on Aug. 2008) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 5.2-5.67 : NITE総合検索 (Access on Aug. 2008) | ||
溶解度 | 水 : 1.4mg/100mL (30℃) : ICSC (2003) | ||
オクタノール・水分配係数 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 三フッ化臭素と接触や混合する場合、激しい反応が起こる。 | ||
塩化ゴムとの混合物は、塩素化炭化水素や炭化水素の有無にかかわらず、約216℃以上の温度で激しく、爆発的に反応する。 | |||
過塩素酸との混合物は、温められると爆発特性が認められる。 | |||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | 三フッ化臭素、塩化ゴム、過塩素酸。 | ||
危険有害な分解生成物 | 加熱すると分解して有毒なSbのガスを発する。 | ||
水素との還元反応で、猛毒のスチビンが生じる。 | |||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ヒトの疫学事例で、死亡がみられており(CERIハザードデータ集 2001-7 (2002))、ヒト健康に対する急性的な懸念が示唆され、ある状況下ではヒトの死亡がみられたため、区分5とした。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による固体であるため、ガスの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | EUリスク警句 (2005)では刺激性ありとしているが、根拠となるデータが不明のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | CERIハザードデータ集( 2001-7 (2002) )のウサギ眼刺激性試験の結果より、軽度の刺激性から区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし 皮膚感作性: データなし | ||
生殖細胞変異原性 | PATTY(4th, 2000)、CERIハザードデータ集 2001-7 (2002)、IARC 47(1989)の記述から、生殖細胞in vivo経世代変異原性試験なし、生殖細胞 in vivo変異原性試験(染色体異常試験)陰性であり、体細胞in vivo変異原性試験(染色体異常試験)については結果(1回投与で陰性、21日めまでの投与で骨髄の染色体が変化する度合が増加)を陰性と判断し区分外とした。なお、専門家の判断(文献検索により収集した情報に基き判断した分類結果)も区分外であり本分類結果と合致する。 | ||
発がん性 | ACGIH(2001)でA2に分類されていることから、区分1Bとした。 | ||
生殖毒性 | 本物質(三酸化二アンチモン)自体の生殖発生毒性試験は、生殖毒性1件、発生毒性2件の計3件の報告がある。生殖毒性については、雌ラットを用い、交配前1.5〜2ヵ月より、無処置の雄との交配、妊娠期間を通じ出産の3〜5日前まで吸入ばく露した試験で、妊娠率の低下、同腹仔数の減少が見られ、受胎能に悪影響を及ぼす可能性が示された。しかし、吸収または胎仔死亡の発生率のデータがなく、1用量(ダスト:250 mg/m3)のみの試験で対照群での形態学的検査が実施されていないなど、試験条件全体が不明瞭で、試験物質の純度、粒径等も不明なため、この試験の結果から結論は得られず、リスク評価には使用できないと述べられている(NITE初期リスク評価書 132 (2008)、EU-RAR (2008) DRAFT)。一方、発生毒性については、ラットの妊娠期間中(21日間)に吸入ばく露した試験で、母動物の体重変化に影響はなく、着床前後の子宮内胚・胎児死亡率の増加がみられたが、試験物質が酸化アンチモンと伝えられているのみで純度や粒径、試験条件等の報告もなく、試験物質に関する情報を欠くため、この試験は確定的ものではないと結論されている(NITE初期リスク評価書 132 (2008)、EU-RAR (2008) DRAFT)。唯一、残り1件の発生毒性試験(OECD TG 414)において、2.6〜6.3 mg/m3の濃度で吸入ばく露により、母動物に一般毒性が観察された一方、催奇形性を含め発生毒性は認められなかった(EU-RAR (2008) DRAFT)と報告されているが、分類ガイダンスの変更もあり、この結果のみでは分類できない。前述のように性機能・生殖能に対する影響について、評価に耐える生殖毒性試験のデータがなく、データ不足のため「分類できない」とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ヒトについては「56人が入院し胃の灼熱痛、疝痛、悪心、嘔吐」(IRIS 6 (1987))等の記述があるが障害は接触性のものと考えられる。また「検死により心筋壊死が観察されている」(CERIハザードデータ集 2001-7 (2002))の記述があり、実験動物では「肺の軽度の限局性変色、隆起した白色巣がみられた」(CERIハザードデータ集 2001-7 (2002))の記述があることから、心臓、呼吸器が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分2に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分1(心臓)、区分2(呼吸器)とした。 本事業で同様にGHS分類を実施している三塩化アンチモン(CAS_10025-91-9)の分類結果を参照すること。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ヒトについては「胸部レントゲン検査で肺炎が確認された」、「 アンチモン塵肺症が見られさら塵肺症が疑われた」、「胸部レントゲン像異常とアンチモンの肺内残留とばく露期間の関係を報告した」、「浸潤状に広がった直径1mm未満の斑状陰影 の存在とそれの肺中葉部への集積」(IRIS (2002))等の記述があり、実験動物では「剖検では肺の色調変化が見られた。粒子含有食細胞、変性食細胞、肺胞壁内の細胞屑が観察された」、「間質性線維化、肺胞上皮細胞の肥大及び過形成」、「肉芽腫様炎症および肉芽腫」(IRIS (2002))、「体重減少、肺の間質性線維化、肺胞上皮細胞の肥大及び過形成、立方及び円柱上皮化生、コレステロール裂」(CERIハザードデータ集 2001-7 (2002)) 等の記述があることから、呼吸器及び消化器が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分1 に相当するガイダンス値の範囲でみられた。 以上より、分類は区分1(呼吸器)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 藻類(セレナストラム)の72時間EC50=67mg/L(CERIハザードデータ集、2002)から、区分3とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性が区分3、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分3とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO/IATAの規制に従う。 | ||
UNNo. | 1549 | ||
ProperShippingName. | Antimony compound, inorganic, solid, n.o.s. | ||
Class | 6.1 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | ||
消防法の規制に従う。 | |||
海上規制情報 | 船舶安全法の規制に従う。 | ||
航空規制情報 | 航空法の規制に従う。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 157 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) (政令番号:7) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) (政令番号:1-25) | ||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2−17・平元省令2号第2条) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | ||
航空法 | 毒物類・毒物 | ||
港則法 | 毒物類・毒物 | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |