1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 水酸化クロム (Chromium hydrate) | ||
製品コード | H26-B-035(20B0373) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | 呼吸器感作性 | 区分1 | ||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 分類できない | ||
水生環境有害性 (長期間) | 分類できない | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | − | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 水酸化クロム (Chromium hydrate) | ||
別名 | 水酸化クロム(III) (Chromium(III) hydroxide hydrate) | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | CrH3O3・nH2O (103.02 as Cr(OH)3) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1308-14-1 (Crとして 7440?47?3) | ||
官報公示整理番号(化審法) | (1)-274 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (1)-274 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぐこと。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 眼:発赤、痛み。 眼に対して機械的刺激を引き起こすことがある。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 密閉された場所に立入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じん、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 皮膚と接触しないこと。 眼との接触を避けること。 飲み込みを避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 特別に技術的対策は必要としない。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.05mg/m3 (Crとして) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 3価クロム化合物として 0.5 mg/g3 | ||
ACGIH(2014年版) | Metal and Cr lll Compounds:TLV-TWA 0.5mg/g3 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 青色〜緑色(粉末)、黒色(粒子) : ICSC (J) (2003) | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 加熱すると酸化クロムに分解する。: ICSC(2003) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 情報なし | ||
引火点 | 不燃性: ICSC(2003) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性 : ICSC (J) (2003) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 情報なし | ||
蒸気密度 | 特定できず | ||
比重(相対密度) | 情報なし | ||
溶解度 | 水: 不溶 : ICSC (2003) 有機溶媒:情報なし | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると酸化クロムに分解する。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、> 5,000 mg/kg (OECD TG 401) との報告 (IUCLID (2000)) に基づき、区分外とした。新たな情報源 (IUCLID (2000)) を追加し、区分を見直した。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラットのLC0値 (4時間) として、> 13.3 mg/L (OECD TG 403) との報告 (IUCLID (2000)) があるため、区分外とした。なお、蒸気圧のデータがなく、ガスや蒸気の状態になることを想定できないので、粉じんでの試験とみなして、その基準値を適用した。新たな情報源 (IUCLID (2000)) を追加し、区分を見直した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データ不足のため分類できない。ヒトおいて、三価クロム化合物のばく露により皮膚炎を起こすという報告と、起こさないとの報告の両方がある (EHC 61 (1988)、ACGIH (7th, 2001))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データ不足のため分類できない。なお、三価クロム化合物の粒子は眼を刺激することがあるとの記載がある (環境省リスク評価第8巻 (2010))。 | ||
呼吸器感作性 | 日本産業衛生学会は本物質を含むクロム化合物として気道感作性物質「第2群」に分類している (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1989))。一方で、三価クロム化合物へのばく露によって職業性喘息が誘発されたことを示す明白な証拠は、現時点では見つかっていない (CICAD 76 (2009)) との記載がある。ガイダンスによると、日本産業衛生学会の第1群、第2群については1A相当として扱うとあるが、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1989) では本物質を明示していないことから、本分類では細区分を行わず、区分1とした。 | ||
皮膚感作性 | 日本産業衛生学会は本物質を含むクロム化合物として皮膚感作性物質「第1群」に分類している (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1989))。また、モルモットに三価クロムを適用した結果、感作性がみられたとの報告がある (EHC 61 (1988))。さらに、三価クロムはハプテン性抗原決定基として機能し得るが、皮膚への浸透力が弱いため三価クロム塩の感作能力は低い (CICAD 76 (2009)) との記載がある。ガイダンスによると、日本産業衛生学会の第1群、第2群については1A相当として扱うとあるが、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1989) では本物質を明示していないことから、本分類では細区分を行わず、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。本物質についてのin vivoデータはなく、in vitroデータも水酸化クロムを用いた大腸菌を用いるDNA損傷性で陰性の結果のみである (CICAD 76 (2009))。 | ||
発がん性 | IARC (1990) でグループ3 (Chromium (III) として)、ACGIH (2008) でA4 (Metal and CrIII compoundsとして)、EPA (1998) でD (Chromium (III) , insoluble saltsとして) に分類されていることから、「分類できない」とした。 | ||
生殖毒性 | データ不足により分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質の情報は少なく、水酸化クロム 5 g を経口摂取した女性の場合、嘔吐や腹部の圧痛、貧血がみられたとの報告のみがある (環境省リスク評価第8巻 (2010))。データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | データ不足のため分類できない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 該当しない |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |