1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 酸化コバルト(II) (Cobalt(II) oxide) | ||
製品コード | H27-B-051 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 顔料(濃い群青)、コバルト塩原料、電子材料、ホーロー下びき (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
呼吸器感作性 | 区分1 | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
発がん性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (肝臓)、区分2 (心臓) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器、甲状腺、血液系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ 発がんのおそれの疑い 肝臓の障害 心臓の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、甲状腺、血液系の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 酸化コバルト(II) | ||
別名 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | CoO ( 74.9) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1307-96-6 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | データなし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/ 又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 消火水は汚染を引き起こすおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服( 耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業者は適切な保護具( 『8 . ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照) を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 密閉された場所に立入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 飲み込みを避けること。 皮膚と接触しないこと。 眼との接触を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
接触回避 | 「1 0 .安定性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | データなし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.02 mg/m3 (コバルトとして) (コバルト及びその無機化合物) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | 0.05 mg/m3 (コバルト及びコバルト化合物として) | ||
ACGIH(2015年版) | 0.02 mg/m3 (コバルト及びその無機化合物として) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 黒〜緑色 (ICSC (2004)) | ||
臭い | データなし | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 約1,935℃ (NITE総合検索 (2015)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | 不燃性 (ICSC (2004)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 5.7〜6.7 (NITE総合検索 (2015)) | ||
溶解度 | 水:不溶 (ICSC (2004)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | 不燃性 (ICSC (2004)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 不燃性固体。 水に不溶。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 過酸化水素と危険な反応を生じる。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | 過酸化水外の共存を避ける。 | ||
危険有害な分解生成物 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分3 ラットのLD50値として、159 mg/kg (ATSDR (2004))、202 mg/kg (環境省リスク評価第11巻 (2013)) に基づき、区分3とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、本物質は機械的刺激を引き起こすことがあるとの記載がある (環境省リスク評価第11巻 (2013))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、本物質は機械的刺激を引き起こすことがあるとの記載がある (環境省リスク評価第11巻 (2013))。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 区分1 日本産業衛生学会はコバルト化合物として気道感作性第1群としている (日本産業衛生学会 許容濃度の勧告 (2015))。以上から区分1とした。なお、感作性に関わる全ての物質が同定されているわけではないとの記載がある (日本産業衛生学会 許容濃度の勧告 (2015))。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 区分1 日本産業衛生学会はコバルト化合物として皮膚感作性第1群としている (日本産業衛生学会 許容濃度の勧告 (2015))。以上から区分1とした。なお、感作性に関わる全ての物質が同定されているわけではないとの記載がある (日本産業衛生学会 許容濃度の勧告 (2015))。なお、本物質はEU CLP分類において「Skin sens. 1 H317」に分類されている (ECHA CL Inventory (Access on September 2015))。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | GHS分類: 区分2 本物質自体ではないが、コバルト、又はコバルト化合物への職業ばく露と肺がん死亡との関連性を示唆した疫学研究が複数あったが、いずれもIARCによる評価で、ニッケル、砒素などと同時にばく露された集団、又は他の硬金属粉じんへの同時ばく露を受けた集団で、コバルト単独ばく露による影響ではなく、ヒトでの発がん性に関しては評価可能な情報は不十分であると結論された (IARC 52 (1991))。 | ||
一方、実験動物では本物質粉末 (酸化コバルト) をラットに筋肉内注射 (20〜30 mg/rat、単回) した2件の試験で、25〜74週間後、注射部位局所に肉腫が認められたとの結果、酸化コバルト粉末の生理食塩水中縣濁液をラットに一定間隔で気管内注入した試験で、2年後に発生頻度は低いが、良性又は悪性の肺腫瘍の発生を増加させたとの結果、さらに、ラットを用いた酸化コバルト粉末を皮下注射、又は腹腔内注射した試験でも、局所の腫瘍 (組織球腫、肉腫、中皮腫) の発生増加が認められたとの陽性の結果が得られている (IARC 52 (1991))。他方で、酸化コバルト粉じんをハムスターに吸入ばく露 (10 mg/m3、生涯ばく露) した試験では陰性であったとの報告もあるが、IARCは酸化コバルトは実験動物では発がん性の十分な証拠があると結論し、コバルト、及びコバルト化合物全体の発がん性を「グループ2B」に分類した (IARC 52 (1991))。この他、ACGIH がコバルト (金属元素及び無機化合物) に対し「A3」に (ACGIH (7th, 2001))、日本産業衛生学会がコバルト、及びコバルト化合物に対し「2B」に分類している (日本産業衛生学会許容濃度の勧告 (2015))。以上より、分類ガイダンスに従い、本項は区分2とした。 なお、IARCは2006年に金属コバルト粒子の発がん性評価を行い、タングステン・カーバイドを含む金属コバルトへの製造施設での職業ばく露に対しては肺がんのリスク増加に対して、限定的な証拠があり、グループ2Aとしたが、金属コバルトへの単独ばく露に対しては、グループ2Bに分類している (IARC 86 (2006))。 | |||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない デ-タ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (肝臓)、区分2 (心臓) 本物質のヒトデータはない。実験動物については、ラットの経口投与(157.3 mg/kg、区分1相当用量) で、肝臓の充血、肝細胞の器質的変化の報告、ラットの経口投与 (795 mg/kg、区分2相当) で、心臓間質性細胞の増殖、心筋線維の肥大、変性の報告があるのみである (ATSDR (2004))。以上より、心臓、肝臓を標的臓器とし、区分1 (肝臓)、区分2 (心臓) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器、甲状腺、血液系) ヒトで本物質自体へのばく露が明らかな有害性情報はない。 コバルト及びコバルト化合物のヒトでの健康影響に関し以下の知見があり、本物質の有害性評価に利用が可能と考えられる。すなわち、ダイヤモンドの研磨作業中に飛散したコバルトにばく露された作業者では咳など呼吸器症状の主訴、高濃度ばく露症例では肺機能への影響 (努力肺活量、1秒量、最大中間呼気流量の有意な減少) がみられた (環境省リスク評価第11巻 (2013)、CICAD 69 (2006)、ACGIH (7th, 2001)) との記述、コバルト精錬所の作業者では、皮膚病変 (湿疹、紅斑)、呼吸器症状 (呼吸困難、喘鳴、慢性気管支炎)、肺機能の低下、貧血所見 (赤血球数数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値の減少)、甲状腺機能影響 (T3の低値、甲状腺ホルモンの異常値) がみられた (環境省リスク評価第11巻 (2013)、CICAD 69 (2006)、ACGIH (7th, 2001)) との記述がある。このうち、皮膚病変は皮膚感作性による影響と考えられ、特定標的臓器の対象外の所見と判断した。 実験動物ではハムスターに本物質 (酸化コバルト) を生涯吸入ばく露した試験で、10 mg/m3 (ガイダンス値換算: 0.0083 mg/L/6 hr/day) で肺気腫、肺胞上皮及び遠位気管支に増殖性変化がみられた (環境省リスク評価第11巻 (2013)、CICAD 69 (2006)) との記述がある。 以上、ヒトでのコバルト及びコバルト化合物の反復ばく露による影響を本物質の反復ばく露影響とみなすことは妥当であると考え、本項は区分1 (呼吸器、甲状腺、血液系) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 分類できない データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 分類できない データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3288 | |||
国連品名 | TOXICSOLID,INORGANIC,N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当しない。 | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 151 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) 特定化学物質特別管理物質 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質 作業環境評価基準 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質 | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質 | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | |||
労働基準法 (疾病、がん原性、etc) | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |