化学品の名称 | 酸化カドミウム | ||
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化学品の英語名称 | Cadmium(II) oxide | ||
製品コード | R05-C-030-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | カドミウムメッキ浴添加剤,顔料,触媒,アルカリ電池 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H22.3.31、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | |
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | 区分1 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
発がん性 | 区分1A | ||
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器、消化器系) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器、腎臓、骨、心血管系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H22.3.31、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 吸入すると生命に危険 皮膚刺激 重篤な眼の損傷 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 呼吸器、消化器系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、腎臓、骨、心血管系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けんで洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | 酸化カドミウム | ||
慣用名又は別名 | 酸化カドミウム(II) | ||
英語名 | Cadmium(II) oxide Cadmium and cadmium compounds Cadmium monoxide Cadmium oxide | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | CdO (128) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1306-19-0 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 1-202 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。できるだけ早く、グルココルチコイド吸入用スプレーで繰り返し深呼吸させる。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を多量の流水と石けんで十分に洗浄する。刺激が続く場合は医師の診察/手当を受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
眼に入った場合 | 多量の流水で10分間洗浄する。できればコンタクトレンズを外す。その後も洗浄を続けること。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GHS分類結果、GESTIS、ICSC参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。意識があればコップ一杯の水(約200mL)を飲ませる。嘔吐させること。医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:最初はわずかな刺激、金属味。 潜伏期間の後、金属ヒューム熱に似たインフルエンザのような症状:鼻/喉の乾燥/刺激、咳、頭痛、めまい、脱力感、体温上昇、胸痛、呼吸困難。 吐き気、嘔吐。 皮膚:なし、またはわずかな刺激。 眼:充血、痛み、異物感。 経口摂取:急速な吐き気、反復的な嘔吐、腹痛、胃痙攣、下痢 (→ 体液喪失)、感覚異常の可能性、低血圧→ 虚脱。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 不燃性。周辺の火災に応じた適切な消火剤を使用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(金属酸化物フューム)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域に対する危険性は大きい。地面や河川、下水への流出を避ける。少量でも流出した場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 こぼれた物質を密閉式容器内に掃き入れる。 残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。 粉塵の拡散を防ぐ。 この物質を環境中に放出してはならない。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 容器を開けたままにしない。漏出を避ける。粉じんの発生を避ける。使用する場合は十分な換気を確保すること。換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。 以上、GHS分類結果、GESTIS参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 皮膚への接触を避ける。接触した場合は洗浄する。粉じんの吸入を避ける。衣服との接触を避ける。汚染された衣類は交換し、注意深く洗うこと。休憩前に着替えが必要になる場合がある。休憩前や作業終了時には石鹸と水で皮膚を洗い、洗浄後は脂肪分の多いスキンケア製品を塗布する。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管するか、権限のある者のみが管理する。容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | カドミウムとして0.05 mg/m3 | |||
濃度基準値 | ||||
八時間濃度基準値 | - | |||
短時間濃度基準値 | - | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2023年版) | 0.05 mg/m3(カドミウム及びカドミウム化合物) | |||
ACGIH(2023年版) | TLV-TWA:0.002 mg/m3 (R) compounds, as Cd | |||
設備対策 | 作業場所には適切な換気設備を設置する。排出された空気は作業場所に戻さない。認められた方法で十分に洗浄された場合のみ戻すことができる。取り扱い場所の近くに洗浄のための設備を設けること。多量の物質を取り扱う場合は、緊急用シャワーが必要である。床に排水溝を設けないこと。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時(例:意図しない物質の放出)には、呼吸保護具を着用する。 作業者が粉じんにばく露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 -防じんマスクは、国家検定合格品であることを確認し、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 | |||
手の保護具 | 適切な不浸透性の保護手袋を着用する。 保護手袋の選択については、厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」を参照のこと。 | |||
眼の保護具 | サイドガード付きの保護眼鏡を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣または化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 | ||
色 | 無色〜茶色 | ||
臭い | 無臭 | ||
融点/凝固点 | 1559 ℃(昇華点 (結晶))(ICSC(2021)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | 不燃性(ICSC(2021)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | 900〜1000 ℃(非晶質)(ICSC(2021)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: (実用上、不溶)(GESTIS(2023)) 水: (溶けない)(ICSC(2021)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 8.15 g/cm3(cubic modification)(結晶)(GESTIS(2023), ICSC(2021)) 6,95 g/cm3(amorphous modification)(GESTIS(2023)) 6,9 g/cm3(非晶質)(ICSC(2021)) | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 加熱するとマグネシウムと激しく反応する。 火災や爆発の危険を生 じる。 | ||
危険有害反応可能性 | アルミニウム、過塩素酸アンモニウム、硝酸ヒドラジン、マグネシウム / 熱、硫化水素、過酸化水素との接触により爆発の危険性がある。 | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | アルミニウム、過塩素酸アンモニウム、硝酸ヒドラジン、マグネシウム / 熱、硫化水素、過酸化水素 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。分解生成物;カドミウム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD5072-296 mg/kg(CaPSAR(1994))から区分3とした。 | |||
経皮 | データなし。 | |||
吸入: ガス | GHSの定義による固体である。 | |||
吸入: 蒸気 | データなし。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 酸化カドミウムフュームをばく露された人のデータで、4時間換算にした場合の致死量、0.012 mg/L(EHC134(1992))に基づき、区分1とした。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 酸化カドミウムフュームの高濃度のばく露による皮膚刺激の症例報告は多数ある(CaPSAR(1994))との記載により区分2とした。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)より、区分1とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2023年度)。 【根拠データ】 (1)In vitro 眼刺激性試験(OECD TG 438、GLP)において、最高平均角膜厚増加は240時間後の14.5%(ICEクラス:U)、最高平均角膜混濁度は1.33(ICEクラス:U)、FL染色スコア:1.83(ICEクラス:V)であり、3つの指標の組み合わせは2xU, 1xV(予測不能に相当)であったが、3つの角膜の各2切片(計6切片)の病理組織学的観察により、全切片で角膜上皮の軽微なびらん、5切片で上皮下部のごく軽微〜軽微な空胞化がみられた(区分1に該当する結果)との報告がある(REACH登録情報 (Accessed July 2023))。 | |||
呼吸器感作性 | 呼吸器感作性:データなし。 | |||
皮膚感作性 | 皮膚感作性:データなし。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 本物質自体の利用可能なin vivoデータが得られなかったため、カドミウム化合物全般(カドミウムイオンCd2+として)の情報を対象とした。 (1)、(2)より、水溶性の塩化カドミウムでは生殖細胞及び体細胞で陽性の報告が得られている。本物質の水溶解度は低いが、体内に取り込まれた場合、塩化カドミウムと類似の有害性が生じる可能性があることから区分2とした。カドミウム化合物全般の知見ならびに本物質の水溶性を考慮し、区分を変更した。 【根拠データ】 (1)カドミウム(主に塩化カドミウム)投与後に、マウスの精母細胞とハムスターの卵母細胞に染色体異常、及びマウスの精子細胞における遺伝子発現の変化が生じたとの報告がある(ATSDR(2012)、IARC 58(1993))。 (2)塩化カドミウムをマウスに投与した結果、末梢血における用量依存的な小核誘発性、姉妹染色分体交換、染色体異常の頻度の増加が認められたとの報告、また、ラットに、一本鎖DNA切断の増加が認められたとの報告がある(EU-RAR(2007)、DFGOT vol. 22(2006)、NICNAS IMAP(Accessed Dec. 2018))。 【参考データ等】 (3)カドミウム(化合物は非特定)に職業的にばく露された作業者の末梢血リンパ球において小核頻度と姉妹染色分体交換頻度の増加が示されたとの報告や中国のカドミウム汚染地域の住民から採取したヒトリンパ球において小核頻度の増加、染色体異常の頻度と重度の異常例の割合の増加が示されたとの報告があるものの、相反知見も報告されている(ATSDR(2012))。 (4)In vivoでは、カドミウム(主に塩化カドミウム)を投与した優性致死試験は陰性であった(ATSDR(2012)、IARC 58(1993)、DFGOT vol. 22(2006))。 (5)In vitroでは、細菌を用いた復帰突然変異試験、哺乳類培養(CHO)細胞を用いた染色体異常および姉妹染色分体交換試験で陽性の報告がある(NICNAS IMAP(Accessed Jan. 2019))。 (6)本物質の水溶解度は、0.0096 g/L(DFGOT vol. 22(2006))である。 (7)EU CLPでは、本物質はMuta. 2に分類されている。 | |||
発がん性 | IARC(IARC58(1993))でGroup 1(Cadmium and Cadmium Compoundsとして)、NTPでK(Cadmium and Cadmium Compoundsとして(NTP Roc.11th(2004)))、日本産業衛生学会で1(カドミウム及びカドミウム化合物として)と分類されていることから、区分1Aとした。 | |||
生殖毒性 | マウスを用いた吸入生殖発生毒性試験で母獣に影響が見られた濃度で妊娠率の低下、吸収胚の増加、胸骨骨化の抑制がみられた(NTP TOX39(1995))ことから区分2とした。さらに母獣に影響が見られない濃度で胎仔の体重抑制もみられている。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | ヒトについては「3日間のばく露で肺炎」(ACGIH(7th, 2001))、「1回のばく露でばく露9年後にも進行性肺線維化症が存在し肺機能の改善は見られなかった」(ATSDR(2008))等の記述がある。ラットの吸入ばく露試験では「1-10mg/m3濃度の粉塵吸入で間質性肺炎と、肺胞上皮細胞の増生、出血を伴う肺胞炎及び線維芽細胞の増生」(ATSDR(2008))等の記述がある。また、カドミウム化合物一般についての急性毒性としては「吸入ばく露では化学性肺炎と肺水腫が主要な症状で、経口摂取では急激で重篤な悪心、嘔吐、腹痛」(EHC134(1992))がみられたことから区分1(呼吸器、消化器系)とした。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ヒトの影響として「酸化カドミウムヒュームまたは粉塵の長期吸入は肺の機能低下および気腫の原因となる。」との記述があり、「肺、腎臓、並びに骨が職業ばく露における酸化カドミウム/金属カドミウムへの反復ばく露(主に吸入)による主な標的器官であることを指摘する多くの情報がある。」との記述もある(SIDS(J)(2004))。また電池工場での酸化カドミウムのばく露で「高血圧、心電図異常」(EHC134(1992))が見られたことから区分1(呼吸器、腎臓、骨、心血管系)とした。なおカドミウム化合物一般についての慢性毒性としては「糸球体性蛋白尿等の腎障害、それに誘導される高尿中カルシウム症、カルシウムと燐酸塩比率の不調和、血中燐酸レベルの低下、腎結石形成、および骨粗鬆症と骨軟化症」である(EHC134(1992))。 | |||
誤えん有害性* | データなし。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)での72時間ErC50=79μg/L(EU-RAR, 2003)(酸化カドミウム濃度換算値:90μg/L)であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 急性毒性区分1であり、金属化合物であり水中での挙動が不明であるため、区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | 情報なし | ||
生態蓄積性 | 化審法濃縮度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2570 | |||
品名(国連輸送名) | カドミウム化合物 | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | 試験結果によってT〜Vを決定する。 | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 154 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2、5号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項)【カドミウム及びその化合物】 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 作業場内表示義務(法第101条の4) がん原性物質(労働安全衛生規則第577条の2第3項)(作業記録等の30年保存対象物質) 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) | |||
労働基準法 | 女性労働基準規則の対象物質(女性労働基準規則第2条の18)【カドミウム化合物】 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1)【カドミウム及びその化合物】(気道・肺障害、腎障害又は骨軟化) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)【カドミウム化合物】 水質基準(平15省令101号)【カドミウム化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害物質 (法第2条第1項3、政令第1条) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【カドミウム化合物】 | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4)【カドミウム又はその化合物】 | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||
修正履歴 | ||||
R6.3.29: ・危険有害性の分類について「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性(区分2→区分1)」のみ見直した。 ・SDS全般について表記の見直し・改訂をした。 |