1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 2',6'-ジブロモ-2-メチル-4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチル-1,3-チアゾール-5-カルボキスアニリド (別名: チフルザミド) (Thifluzamide) | ||
製品コード | R02-A-024 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬 (殺菌剤) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R3.3.12、政府向けGHS分類ガイダンス (令和元年度改訂版 (ver2.0)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (肝臓) | |
分類実施日 (環境有害性) | 未実施 | ||
環境に対する有害性 | - | ||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
応急措置 | 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
保管 | - | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 2',6'-ジブロモ-2-メチル-4'-トリフルオロメトキシ-4-トリフルオロメチル-1,3-チアゾール-5-カルボキスアニリド | ||
別名 | チフルザミド | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C13H6Br2F6N2O2S (528.06) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 130000-40-7 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 情報なし | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 情報なし | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 情報なし | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度 | ||||
日本産衛学会 (2020年度版) | 第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん* 吸入性粉じん: 2 mg/m3 総粉じん: 8 mg/m3 * 多量の粉じんの吸入によるじん肺を予防する観点から、この値以下とすることが望ましいとされる濃度。 | |||
ACGIH (2020年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified | |||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を使用すること。 | |||
手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | |||
眼の保護具 | 眼に入るおそれがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて、保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 | ||
臭い | かすかな臭い | ||
融点/凝固点 | 178.2℃ (農薬抄録 (2014)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 測定不能 (280℃以上) (農薬抄録 (2014)) | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水: 2.07 mg/L (20℃) (農薬抄録 (2014)) キシレン、ジクロロメタン、アセトン、酢酸エチル、メタノールに可溶 (農薬抄録 (2014)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logPow = 4.10 (農薬抄録 (2014)) | ||
蒸気圧 | 1.00E-012 Pa (20℃) (農薬抄録 (2014)) | ||
密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 情報なし | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: > 5,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014)) (2) ラットのLD50: > 6,500 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014)) | ||
経皮 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ウサギのLD50: > 5,000 mg/kg (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014)) | ||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、区分に該当しない。 | ||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (4時間): > 5.0 mg/L (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014)) | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ウサギを用いた皮膚刺激性試験で、刺激性は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ウサギを用いた眼刺激性試験で、適用24/48/72時間後の平均スコアは1以下であり、軽度の刺激性が認められたが、適用72時間後には消失した (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014))。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)、(2) のデータは共に区分1Bの基準を満たさないため、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) モルモットを用いた皮膚感作性試験 (ビューラー法) で、陰性であった (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014)、農薬工業会「農薬時報別冊「農薬技術情報」」第30号 (2001))。 (2) モルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法、皮内投与 5%) で、陽性率は20%であり、軽度の感作性と報告されている (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014))。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、単回経口投与したマウス骨髄細胞を用いた小核試験及び単回腹腔内投与したラット骨髄細胞を用いた染色体異常試験において陰性の報告がある (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞を用いる遺伝子突然変異試験及び不定期DNA合成試験において陰性の結果が得られている (同上)。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 国内外の分類機関による既存分類はない。利用可能なヒトを対象とした報告はない。(1)、(2) より区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 雌雄のラットに本物質を2年間混餌投与した慢性毒性/発がん性併合試験では、投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変はみられず、発がん性は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2019))。 (2) 雌雄のマウスに本物質を18ヵ月間混餌投与した発がん性試験では、投与により発生頻度の増加した腫瘍性病変はみられず、発がん性は認められなかった (食安委 農薬評価書 (2019))。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) ラットを用いた混餌投与による2世代繁殖試験において、親動物で小葉中心性/中間帯肝細胞空胞化等、児動物では体重増加抑制がみられたが、繁殖能に影響はみられていない (食安委 農薬評価書 (2019))。 (2) 雌ラットの妊娠6〜15日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物に脱毛、流涎及び体重減少/体重増加抑制がみられる用量において、胎児に低体重が認められた (食安委 農薬評価書 (2019))。 (3) 雌ウサギの妊娠7〜19日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (削痩、体重減少及び摂餌量減少) がみられる用量において、胎児に低体重が認められた (食安委 農薬評価書 (2019))。 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒトでの急性ばく露影響に関する報告はない。実験動物では、(1)〜(4) より、経口、経皮、吸入のいずれの経路の試験からも区分判定が可能な用量では、標的臓器を特定できる所見は得られず、区分に該当しないとした。なお、(4) で痂皮形成がみられているが、異常呼吸音を含め他の中毒症状がみられず、皮膚刺激性試験やウサギの急性経皮適用試験においても皮膚刺激性がみられていないことから、鼻部及び眼周囲の痂皮形成は鼻や眼からの分泌物が乾燥したものと考えられたため、標的臓器を特定できる所見ではないと判断した。 【根拠データ】 (1) ラットの単回経口投与試験において、2,000 mg/kg (区分2上限) 以上で泌尿生殖器周辺被毛汚れ、口及び鼻周囲部赤色汚れ、自発運動低下、軟便、下痢、粘液便、泌尿生殖器周囲・後肢脱毛、運動失調、眼周囲分泌物、糞・尿減少、体温降下がみられ、6,500 mg/kg (区分2超) の雄で前胃多発性潰瘍及びびらんがみられた (食安委 農薬評価書 (2019))。 (2) ラットの単回経口投与試験において、5,000 mg/kg (区分2超) で一過性糞尿着色、糞減少、毛づくろい不良、顔面暗色部がみられた(食安委 農薬評価書 (2019))。 (3) ウサギの単回経皮適用試験において、5,000 mg/kg (区分2超) で死亡例はなく、明らかな毒性影響の症状も認められなかった (食安委 農薬評価書 (2019))。 (4) ラットの4時間吸入ばく露試験において、4.3 mg/L (区分2の範囲) 以上で鼻部周囲赤色・褐色痂皮、眼周囲痂皮形成がみられた (食安委 農薬評価書 (2019)、農薬抄録 (2014))。 | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒトでの反復ばく露に関する有害性の報告はない。実験動物では (1)〜(3) で区分1の用量で肝臓への影響がみられていることから、区分1 (肝臓) とした。(1)、(2) では血液系への影響もみられたが、いずれも片性への影響であり、標的臓器とする十分な情報ではないと判断した。 【根拠データ】 (1) ラットの90日間混餌投与試験では、200 ppm (雄/雌: 13.4/16.9 mg/kg/day、いずれも区分2の範囲) 以上の雄で小葉中心性肝細胞空胞化、1,000 ppm (雄/雌: 67.3/82.3 mg/kg/day、いずれも区分2の範囲) 以上の雄でALP増加、肝比重量加、雌でヘマトクリット値及び平均赤血球容積 (MCV) 減少、平均赤血球ヘモグロビン濃度 (MCHC) 増加、コレステロール (Chol) 増加、肝絶対及び比重量増加、小葉中心性肝細胞空胞化がみられたとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2019))。 (2) イヌの1年間カプセル経口投与試験では、100 mg/kg/day (区分2の範囲) 以上でALP及びChol増加、さらに雄ではMCHC増加がみられたとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2019))。 (3) ラットの2年間混餌投与試験では、100 ppm (雄/雌: 4.75/6.54 mg/kg/day、いずれも区分1の範囲) 以上で小葉中心性肝細胞脂肪化がみられたとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2019))。食安委 農薬評価書 (2019) では、小葉中心性肝細胞脂肪化は肝毒性を示唆する所見とされている。 【参考データ等】 (4) ラットの90日間混餌投与試験では、5,000 ppm (雄: 322 mg/kg/day、雌: 382 mg/kg/day、いずれも区分2超) 以上で糞量減少、γGT及びBUN増加、グルコース減少、腎盂腎炎、さらに雌では死亡 (1 例)、好中球増加、ALP増加、無機リン増加、アルブミン減少、尿細管拡張/嚢胞がみられたとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2019))。 (5) イヌの1年間カプセル経口投与試験では、1,000 mg/kg/day (区分2超) でMCV増加、視覚刺激反応欠如、脚力低下/失調性歩行、姿勢反応異常、眼球振盪、さらに雄では脊髄の神経線維軸索の断片化/変性及びミエリンの崩壊/変性の程度の増加、下小脳脚路の海綿状変性、雌ではMCHC増加がみられたとの報告がある (食安委 農薬評価書 (2019))。 |
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
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* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。本有害性項目の内容に変更はない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | - | ||
水生環境有害性 (長期間) | - | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | - | |||
国連品名 | - | |||
国連危険有害性クラス | - | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | - | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | - | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | - | |||
航空規制情報 | - | |||
陸上規制情報 | - | |||
特別な安全上の対策 | - | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | - | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | - | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | - | |||
毒物及び劇物取締法 | - |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |