1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | N,N-ジメチルアセトアミド | ||
製品コード | H30-C-012-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 反応溶媒,精製溶剤,樹脂溶剤 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分4 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:蒸気) | 区分3 | ||
急性毒性(吸入:粉じん及びミスト) | 区分4 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2B | |||
発がん性 | 区分1B | |||
生殖毒性 | 区分1B | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(麻酔作用) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(肝臓)、区分2(呼吸器系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 可燃性液体 吸入すると有毒 吸入すると有害 眼刺激 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 眠気またはめまいのおそれ 長期にわたる又は反復ばく露による肝臓の障害 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器系の障害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 取扱い後は...よく洗うこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
応急措置 | 火災の場合:消火するために...を使用すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 気分が悪いときは、医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | N,N−ジメチルアセトアミド | ||
別名 | Acetic acid dimethylamide Dimethylacetamide | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C4H9NO (87.12) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 127-19-5 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-723 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入 : 頭痛、吐き気 皮膚 : 頭痛、吐き気、発赤 経口摂取 : 胃痙攣、下痢、頭痛、吐き気 肝臓影響を与え、機能障害を生じることがある。 | ||
応急措置をする者の保護 | 中毒濃度に達していても、臭気として感じないので注意すること。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 極めて燃え易く、熱、火花、火炎で容易に発火する。 消火後再び発火するおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器が熱に晒されているときは、移動させない。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 情報なし | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 炎や高温のものから遠ざけること。−禁煙。 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 眼に入れないこと。 皮膚との接触を避けること。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(36) | 許容濃度: 10 ppm、36 mg/m3、経皮吸収 | ||
ACGIH(2019年度版) | TLV-TWA: 10 ppm、Skin | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 情報なし | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 刺激臭 | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -20℃ : ICSC (2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 165℃ : ICSC (2008) | ||
引火点 | 63℃ (密閉式) : ICSC (2008) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 情報なし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 1.8〜11.5vol% (空気中) : ICSC (2008) | ||
蒸気圧 | 0.33kPa (20℃) : ICSC (2008) | ||
蒸気密度 | 3.01 (空気=1) : ICSC (2008) | ||
比重(相対密度) | 0.94 (水=1) : ICSC (2008) | ||
溶解度 | 水 : 混和 : ICSC (2008) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = -0.77 : ICSC (2008) | ||
自然発火温度 | 490℃ : ICSC (2008) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、有毒なヒュームを生じる。強酸化剤と反応する。 | ||
避けるべき条件 | 加熱 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒なヒューム |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50値 3,000-6,000 mg/kg(SIDS(2001))との記述がある。「これは9つの試験結果をまとめたものである。試験の多くはLD50値 >5,000 mg/kgである」(SIDS(2001))旨の記述があり、PATTY(5th, 2001)にも、「急性毒性は弱い」旨の記述があることから、区分外とした。 | ||
経皮 | ウサギを用いた経皮投与試験のLD50値2,100-3,600 mg/kg(SIDS(2001))は、国連GHS急性毒性区分5に相当するが、国内では不採用区分につき区分外とした。 なお、EU分類はXn; R20/21(EU-Annex I)であり、区分3-4に相当する。 | ||
吸入:ガス | GHS定義上の液体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | ||
吸入:蒸気 | ラットを用いた1時間吸入暴露試験のLC50値8.81 mg/L(SIDS(2001))と記述されている。25℃での飽和蒸気圧濃度2631.58 ppm(9.38 mg/L)より、蒸気基準を適用すると4時間換算LC50値は4.41 mg/Lとなり、区分3とした。 なお、EU分類はXn; R20/21(EU-Annex I)であり、区分3-4に相当する。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | 25℃での飽和蒸気圧濃度は2631.58 ppm(9.38 mg/L)である。ラットを用いた1時間吸入暴露試験のLC50値10.01 mg/L(SIDS(2001))は飽和蒸気圧濃度より大きいため、ミスト基準を適用すると、4時間換算LC50値は2.50 mg/Lとなり、区分4とした。 なお、EU分類はXn; R20/21(EU-Annex I)であり、区分3-4に相当する。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | SIDS(2001)は、ウサギを用いた皮膚刺激性試験で「非希釈液でnot irritating」、モルモットを用いた皮膚刺激性試験で「irritating」、マウスを用いた皮膚刺激性試験で「slightly irritating」との記述に基づき、「slight skin irritant」と結論しているので、区分外とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験で「非希釈液を滴下すると、mildで可逆的な刺激」(SIDS(2001))との記述から、区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性 | データがないので分類できない。 | ||
皮膚感作性 | モルモットを用いた皮膚感作性試験で「感作性なし」(SIDS(2001)、PATTY(5th, 2001))の旨の記述があり、結論としてSIDS(2001)では「not a skin sensitiser」と記述しているので、区分外とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | 生殖細胞in vivo経世代変異原性試験(ラットを用いた優性致死試験(吸入暴露1件、経皮投与1件))で、それぞれ「陰性」(SIDS(2001))の旨、記述されている。また、体細胞in vivo変異原性試験(ヒトの末梢リンパ球を用いた染色体異常試験)で「染色体異常の有意な増加はみられなかった」(SIDS(2001))旨の記述もある。以上より、区分外とした。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 発がんに関して、ヒトを対象として発がん性を示す十分な報告はない。 適切な試験ガイドラインとGLP基準に準拠して実施された(1)及び(2)において、動物種2種に悪性腫瘍を含む明らかな発がん性の証拠が認められたことから、区分1Bとした。 なお、既存分類では(3)のとおりACGIHがA3に分類しており、また、旧分類と同じ試験結果に基づき分類したが、厚労省のがん原性試験結果報告で動物で発がん性ありとされ、有害性評価小検討会の審議を経てヒトにおける懸念から同省が指針を出したことを重視し、区分を変更した。 【根拠データ】 (1)ラットを用いたがん原性試験(2年間吸入ばく露)において、雄に肝細胞腺腫及び肝細胞腺腫と肝細胞がんを合わせた肝腫瘍の発生増加が認められたが、雌では、腫瘍の発生増加は認められなかった。(厚労省委託がん原性試験結果(2013))。 (2)マウスを用いたがん原性試験(2年間吸入ばく露)において、雄に肝細胞腺腫、雌に肝細胞腺腫と肝細胞がんの発生増加が認められた(厚労省委託がん原性試験結果(2013))。 (3)ACGIHはA3(7th, 2018)に分類しているが、その他国内外の分類機関による既存分類結果はない。 【参考データ等】 (4)本物質は労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための改正指針の対象物質である(平成25年10月1日付け健康障害を防止するための指針公示第24号)。 | ||
生殖毒性 | ラットを用いた強制経口投与(妊娠期7-21日)による生殖毒性試験(GLP)で、「母動物に体重増加抑制や摂餌量の減少などの毒性影響がみられる用量で、胚の死亡率の増加、平均胎児重量の減少、胎児奇形の増加がみられた。奇形の大部分は頭部(耳頭症、外鼻腔閉鎖、小顎症、大脳室拡張)と心臓血管系(肺動脈、大動脈などの心臓の欠陥、心室中隔欠損)にみられた」(SIDS(2001))旨の記述、ウサギを用いた吸入暴露(妊娠期7-19日)による生殖毒性試験(GLP)において、「母動物に毒性影響がみられない用量で、胎児に有意な発生変異(骨化遅延)の増加がみられた」(SIDS(2001))旨の記述がある。以上より、区分1Bとした。 なお、EU分類はRepr. Cat. 2; R61(EU-Annex I)であり、区分1に相当する。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 動物では、ウサギの経皮致死量を求める単回投与試験で、「致死量未満の濃度で、心臓、肝臓、腎臓の変性がみられた」(SIDS(2005))旨の記述がある。しかし、非公開データで詳細が不明であり、用量を特定できないので、採用しない。ヒトでは、「めまい、嗜眠、衰弱がみられた」(ACGIH(7th, 2001))旨の記述がある。以上より、区分3(麻酔作用)とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 動物では、ラットの6ヶ月間吸入暴露試験で「肺刺激、体重増加抑制、有意な用量依存性の鼻および上気道の刺激、肝臓の損傷(肝細胞の変性)」(SIDS(2001))が、ラットの2年間吸入暴露試験で「肝重量の増加、肝海綿状変性(hepatic cystic degeneration)、肝ぺリオーシス(hepatic peliosis)、クッパー細胞内のリポフスチン/へモジデリンの蓄積」(SIDS(2001))が、区分2のガイダンス値の範囲内でみられた。また、ヒトでは、2年から10年の間経皮あるいは吸入暴露されていた41人の作業者で「最も多くみられたのは肝機能障害で、41人中19人にみられた。気管支、上気道、胃、神経系の不調も多発していた」(SIDS(2001)、ACGIH(7th, 2001))旨の記述がある。以上より、区分1(肝臓)、区分2(呼吸器系)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データがないので分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 藻類(Scenedesmus subspicatus)72時間EC50 > 500 mg/L、甲殻類(ミシッドシュリンプ)96時間LC50 = 966 mg/L、魚類(カダヤシ)96時間LC50 = 13300 mg/L(いずれもSIDS, 2004)であることから、区分外とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 信頼性のある慢性毒性データが得られていない。難水溶性ではなく(Water solubility: Miscible in all proportions、SIDS, 2004)、急性毒性が区分外であることから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) 健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質(中央環境審議会第9次答申) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |