1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン (別名:マンネブ) (Manganese (II) ethylenebis (dithiocarbamate) (Maneb) | ||
製品コード | H29-B-116 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬(殺菌剤) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 自己発熱性化学品 | 区分2 | ||
水反応可燃性化学品 | 区分3 | |||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
発がん性 | 区分2 | |||
生殖毒性 | 区分1B | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (神経系、甲状腺)、区分2 (下垂体、腎臓) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 平成18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 大量の場合自己発熱:火災のおそれ 水に触れると可燃性又は引火性ガスを発生 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 強い眼刺激 発がんのおそれの疑い 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、甲状腺の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による下垂体、腎臓の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 水と接触させないこと。 湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと。 涼しいところに置き、日光から遮断すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 漏出物を回収すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 乾燥した場所で密閉容器に保管すること。 施錠して保管すること。 積荷/パレット間に隙間をあけること。 他の物質から離して保管すること。 ...kg以上の大量品は、...℃以下の温度で保管すること。 注) ”…”は、製造業者、供給者が指定する量と温度となります。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | N,N'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン | ||
別名 | マンネブ | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C4H6MnN2S4 (265.31) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 12427-38-2 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-1841(N,N’−エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)) | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。医療機関に連絡する。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 咳、咽頭痛 皮膚: 発赤 眼: 充血、痛み | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師又は医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 二酸化炭素、乾燥粉末消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 水系消火薬剤、水 | ||
特有の危険有害性 | 有機溶剤を含む液体製剤は、引火性のことがある。火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 湿った空気や湿気と接触すると発火するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク等)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | この物質を環境中に放出してはならない。 下水に流してはならない。 こぼれた物質を、ふた付きの 密閉式容器内に掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 水と接触させないこと。 裸火禁止。 湿気を遮断し、不活性ガス下で取り扱うこと。 涼しいところに置き、日光から遮断すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10.安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 酸及び食品や飼料から離しておく。 安定化した状態でのみ貯蔵する。 乾燥した場所で密閉容器に保管すること。 施錠して保管すること。 積荷/パレット間に隙間をあけること。 他の物質から離して保管すること。 ...kg以上の大量品は、...℃以下の温度で保管すること。 注) ”…”は、製造業者、供給者が指定する量と温度となります。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | マンガンとして0.2 mg/m3 (マンガン及びその化合物 (塩基性酸化マンガンを除く)) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2017年度版) | (吸入性粉じん) 2 mg/m3 (総粉じん) 8 mg/m3 (第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん) (参考) 0.2 mg/m3 (マンガン及びマンガン化合物 (Mnとして、有機マンガン化合物を除く)) | ||
ACGIH(2017年版) | PNOS* TLV: 3 mg/m3 (Respirable particles) PNOS* TLV: 10 mg/m3 (Inhalable particles) * Particles (insoluble or poorly soluble) Not Otherwise Specified (参考) TLV-TWA; 0.02 mg/m3 (Respirable fraction of the aerosol)* TLV-TWA; 0.1 mg/m3 (Inhalable fraction and vapor)* * Manganese and inorganic compounds, as Mn | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 局所排気、呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、安全ゴーグル、又は眼用保護具を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | データなし | ||
臭い | 無臭 (HSDB (2017)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 200℃(分解)(HSDB (2017)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
引火点 | 150℃ (GESTIS (2017)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | 可燃性 (ICSC (J) (2003)) | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 7.5×10-8 mmHg (25℃) (HSDB (2017)) | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 1.92 (25℃/4℃) (HSDB (2017)) | ||
溶解度 | 水:非常に溶けにくい (ICSC (J) (2003)) クロロホルム、ピリジンに可溶 (HSDB (2017)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 0.62 (Howard (1997)) | ||
自然発火温度 | データなし | ||
分解温度 | 192〜204℃ (HSDB (2017)) | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 酸又は水分と接触すると分解する。硫化水素、二硫化炭素などの有毒で引火性のガスを生じる。 | ||
避けるべき条件 | 湿気、酸との接触 | ||
混触危険物質 | 水、酸 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分外 ラットのLD50値として、3,000 mg/kg、4,400 mg/kg (HSDB (Access on August 2017))、4,500 mg/kg (EHC 78 (1988))、6,750 mg/kg (EHC 78 (1988)、HSDB (Access on August 2017))、7,950 mg/kg (雄)、8,780 mg/kg (雌) (農薬工業会 (農薬時報別冊「農薬技術情報」14号) (1993))、> 5,000 mg/kg (EPA Pesticide (2005)) の7件の報告があり、全て区分外 (うち3件は国連分類基準の区分5) に該当する。以上より区分外とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分外 ウサギのLD50値として、> 2,000 mg/kg (EPA Pesticide (2005))、> 5,000 mg/kg (HSDB (Access on August 2017)) の2件の報告があり、いずれも区分外に該当する。ラットのLD50値として、> 5,000 mg/kg (HSDB (Access on August 2017)、農薬工業会 (農薬時報別冊「農薬技術情報」14号) (1993)) との報告があり、区分外に該当する。以上より区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、皮膚刺激性はなしとの記載 (EPA Pesticide (2005)) がある。また、労働基準法施行規則別表第一の二第四号1の「厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物並びに厚生労働大臣が定める疾病」に、本物質が皮膚障害を起こす化学物質として記載されている。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は 眼刺激性 | GHS分類: 区分2A ウサギを用いた眼刺激性試験 (OECD TG 405準拠) で結膜に適用1、2、3日目に6匹全てに発赤、浮腫を認めたが7日目には2匹が回復せず、眼刺激性指数MMAS (Modified Maximum Average Score: AOIに相当、最大値110) が14.3であった (ECETOC TR48 (1998))。 また、ウサギを用いた別の試験で、本物質適用の24時間後に非洗浄群全例で発赤や浮腫がみられ、び漫性充血や眼瞼の外反を伴った腫脹が発現したが、6日後には全て消失した。一方、洗浄群では発赤や浮腫が全例にみられたが、それぞれ2日後及び8日後に全て消失した。これらから、本物質は眼刺激性を有すると考えられたとの記載 (農薬時報別冊「農薬技術情報」14号 (1993)) がある。よって、区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 区分1 モルモットを用いたマキシマイゼーション試験で、本物質は強い感作性を示したとの記載 (Contact Dermatitis (5th ed (2011), Frosch)) がある。また、本物質の取扱い施設において有害事象が生じた3名のボランティアによるパッチテストで本物質による皮膚感作であることが示されたとの記載 (HSDB (Access on August 2017)) や、ヒトの事例で本物質を単独で使用したか本物質が健康障害の原因と判断された18例のうち12例は野外の残留物質にばく露後に発疹を生じており、本物質の皮膚感作性を示しているとの記載 (EPA Pesticide (2005)) がある。よって、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない ガイダンスの改訂により区分外が選択できなくなったため、分類できないとした。すなわち、in vivoでは、マウスの優性致死試験で陰性、マウス (臓器は不記載) の小核試験で陰性、ラット、マウス及びチャイニーズハムスターの骨髄細胞を用いた染色体異常試験で陰性 (JMPR (1993))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性、陰性の結果、チャイニーズハムスターCHO細胞の遺伝子突然変異試験で陰性、姉妹染色分体交換試験で弱い陽性である (EHC 78 (1988)、HSDB (Access on August 2017)、農薬時報別冊「農薬技術情報」14号 (1993)、JMPR (1993))。JMPRは、本物質は遺伝毒性がないと結論している (JMPR (1993))。 | ||
発がん性 | GHS分類: 区分2 ラットを用いた混餌投与による3世代試験では250 ppmまでの用量で生殖指標への影響は示されなかったが、ラットに14〜700 mg/kg/dayを4.5ヵ月間経口投与した試験では全用量群で生殖器官への影響がみられ、受胎率の低下を生じたとの報告がある (EHC 78 (1988)、HSDB (Access on August 2017))。一方、妊娠ラットに1,000〜4,000 mg/kgを妊娠11〜13日に単回経口投与した試験で、頭蓋顔面部、尾椎骨、口蓋、肋骨、尾に奇形を示したとの報告、同じく妊娠ラットに400〜1,420 mg/kgを妊娠11日に単回経口投与した試験で、770 mg/kg/day以上で口蓋裂、水頭症、その他の奇形がみられたとの報告、及び妊娠ラットに器官形成期 (妊娠7〜16日) に480 mg/kg/dayを投与した試験でも胎児に水頭症がみられたとの報告がある (EHC 78 (1988)、HSDB (Access on August 2017))。一方、妊娠マウスの器官形成期に最大1,500 mg/kg/dayを投与した試験では、母動物毒性がみられた1,500 mg/kg/dayまで、胎児には骨化遅延がみられただけで奇形はみられなかった (EHC 78 (1988)、HSDB (Access on August 2017))。この他、日本産業衛生学会はマンガン及びマンガン化合物に対し、生殖毒性第2群に分類している (産衛学会許容濃度の勧告 (2017))。 以上、ラットを用いた生殖発生毒性試験において、親動物の一般毒性影響の記載はないが、親動物の生殖器官・生殖能への影響、及び胎児に奇形の発生がみられていること、並びに日本産業衛生学会の分類結果を踏まえ、本項は区分1Bとした。なお、EUは本物質を Repr. 2に分類している (ECHA CL Inventory (Access on August 2017))。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 区分1B ラットを用いた混餌投与による3世代試験では250 ppmまでの用量で生殖指標への影響は示されなかったが、ラットに14〜700 mg/kg/dayを4.5ヵ月間経口投与した試験では全用量群で生殖器官への影響がみられ、受胎率の低下を生じたとの報告がある (EHC 78 (1988)、HSDB (Access on August 2017))。一方、妊娠ラットに1,000〜4,000 mg/kgを妊娠11〜13日に単回経口投与した試験で、頭蓋顔面部、尾椎骨、口蓋、肋骨、尾に奇形を示したとの報告、同じく妊娠ラットに400〜1,420 mg/kgを妊娠11日に単回経口投与した試験で、770 mg/kg/day以上で口蓋裂、水頭症、その他の奇形がみられたとの報告、及び妊娠ラットに器官形成期 (妊娠7〜16日) に480 mg/kg/dayを投与した試験でも胎児に水頭症がみられたとの報告がある (EHC 78 (1988)、HSDB (Access on August 2017))。一方、妊娠マウスの器官形成期に最大1,500 mg/kg/dayを投与した試験では、母動物毒性がみられた1,500 mg/kg/dayまで、胎児には骨化遅延がみられただけで奇形はみられなかった (EHC 78 (1988)、HSDB (Access on August 2017))。この他、日本産業衛生学会はマンガン及びマンガン化合物に対し、生殖毒性第2群に分類している (産衛学会許容濃度の勧告 (2017))。 以上、ラットを用いた生殖発生毒性試験において、親動物の一般毒性影響の記載はないが、親動物の生殖器官・生殖能への影響、及び胎児に奇形の発生がみられていること、並びに日本産業衛生学会の分類結果を踏まえ、本項は区分1Bとした。なお、EUは本物質を Repr. 2に分類している (ECHA CL Inventory (Access on August 2017))。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。ラットを用いた試験で、本物質及び他のジチオカルバメート系農薬であるジネブ (CAS番号 12122-67-7) 又はマンコゼブ (CAS番号 8018-01-7) の単回経口投与により、用量依存的に鎮静、筋無力症、緊張低下、協調運動阻害、運動麻痺、四肢の麻痺、全身性衰弱、食欲低下、虚脱が認められたとの報告 (EHC 78 (1988)) があるが、用量の記載がなく詳細不明であるため、不採用とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (神経系、甲状腺)、区分2 (下垂体、腎臓) ヒトについては、本物質単独の影響によると断定できないが、混合農薬 (ジネブ及び本物質を含む) を慢性的にばく露された131人のオランダ人球根栽培従事者及び対照67人のグループについて、末梢神経及び自律神経の機能を比較した結果、自律及び末梢神経の機能ともに、ばく露量に依存して機能低下を示したという報告がある (CICAD 12 (1999))。ブラジルで少なくとも6 ヵ月間本物質 (製剤や薫蒸剤) に接していた50人の農業労働者に頭痛、倦怠感、神経質、記憶障害あるいは眠気だけではなく、高い頻度で歯車様徴候を伴う筋固縮が発現した。しかしながら、両者の研究では対象者は他の物質にもばく露されており、これらの影響が本物質だけに起因していない可能性もあるとの報告がある (CICAD 12 (1999))。また、2名の若いブラジルの農業従事者に、パーキンソン症候群がみられ、37才のイタリア人男性が慢性的に皮膚及び吸入によってばく露された後に、パーキンソニズムが発生したとの報告がある (CICAD 12 (1999))。また、本物質ではないがマンガン化合物に経口又は吸入経路で過剰にばく露されると、慢性影響として歩行障害、言語障害などパーキンソン病に類似したマンガン中毒の症状がみられるとの記載 (NITE初期リスク評価書 (2008))、マンガン化合物の職業ばく露によるマンガニズム (パーキンソニズム様症状を引き起こすような神経学的及び神経精神病の症状) や、飲水ばく露によるマンガニズム様の症状の発現の報告がある (CICAD 12 (1999))。 | ||
実験動物については、種々の動物を用いた試験において、主に甲状腺に対する影響がみられている。そのうち、イヌを用いた13週間混餌投与試験において、区分1のガイダンス値の範囲内である400 ppm (ガイダンス値換算: 10 mg/kg/day) で甲状腺濾胞上皮細胞過形成の報告 (JMPR (1993))、ラットを用いた13週間混餌投与試験において、区分2のガイダンス値の範囲内である250 ppm (ガイダンス値換算: 12.5 mg/kg/day) 以上で腎臓の尿細管上皮の変性、甲状腺の濾胞内コロイド増加がみられ、また、別のラットを用いた13週間混餌投与試験において、区分2のガイダンス値の範囲内である500 ppm (ガイダンス値換算: 25 mg/kg/day) 以上で体重増加抑制、1,250 ppm (ガイダンス値換算: 62.5 mg/kg/day) 以上で甲状腺の濾胞上皮の肥大、過形成、濾胞内コロイド減少、下垂体前葉における好塩基性細胞の巣状又は多巣状増殖がみられたとの報告がある (農薬工業会 (農薬時報別冊「農薬技術情報」14号) (1993))。 以上、ヒトにおいて本物質単独の影響とは断定できないが神経系への影響が示唆され、また、神経系に対する影響が示唆されているマンガンを含むこと、実験動物については甲状腺への影響がみられた他、下垂体、腎臓への影響がみられている。下垂体前葉の所見は甲状腺刺激ホルモン (TSH) 産生の亢進を示していると考えられる。したがって、区分1 (神経系、甲状腺)、区分2 (下垂体、腎臓) とした。 | |||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類 (オオミジンコ)の48時間EC50 = 0.189 mg/L (農薬登録申請資料 (2004))から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いと推定されるものの (log Kow = 0.62 (PHYSPROP Database (2005)))、急速分解性がない (BODによる分解度:1% (既存化学物質安全性点検データ))ことから、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2210 | |||
国連品名 | MANEB or MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb | |||
国連危険有害性クラス | 4.2 | |||
副次危険 | 4.3 | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | イエローカード携行が望ましい。 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 135 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
化審法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項)(N,N′−エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン) 旧第3種監視化学物質(旧法第2条第6項)(N,N’−エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)) | |||
労働安全衛生法 | 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,5号) (マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(N,N’−エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン) | |||
航空法 | 可燃性物質類・自然発火性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)(マンネブ) | |||
船舶安全法 | 可燃性物質類・自然発火性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)(マンネブ又はマンネブ混合物) | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)(マンガン及びその化合物) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申)(マンガン及びその化合物) | |||
海洋汚染防止法 | 個品運送P(施行規則第30条の2の3、国土交通省告示)(マンネブ又はマンネブ混合物) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |