| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 1,4−ジオキサン | ||
| 化学品の英語名称 | 1,4-Dioxane | ||
| 製品コード | R06-B-083-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 洗浄剤,合成皮革溶剤,反応用の溶剤,塩素系溶剤安定剤,医薬原料(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成21年度(2009年度)、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
| 物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: 蒸気) | 区分4 | |
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2 | ||
| 発がん性 | 区分1B | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(麻酔作用、気道刺激性) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成21年度(2009年度)、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
| 環境に対する有害性 | - | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 吸入すると有害 強い眼刺激 発がんのおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
| 応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 容器を密閉しておくこと。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | 1,4−ジオキサン | ||
| 慣用名又は別名 | ジエチレンエーテル ジオキシエチレンエーテル 1,4−ジエチレンジオキシド 1,4−ジオキサシクロヘキサン p−ジオキサン | ||
| 英語名 | 1,4-Dioxane | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C4H8O2 (88) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 123-91-1 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 5-839 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。 気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10〜20分間洗浄する。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 以上、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | まぶたを大きく広げて流水で少なくとも10分間、患部を洗眼する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 蒸気や液体による粘膜への刺激。液体によって引き起こされる皮膚へのわずかな刺激。飲み込むと嘔吐することがあり、誤嚥性肺炎をおこすことがある。 高濃度でばく露すると、意識低下を引き起こすことがある。 慢性: 皮膚の脱脂を起こし、乾燥やひび割れを生じることがある。 中枢神経系、腎臓および肝臓に影響を与えることがある。 人で発がん性を示す可能性がある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 水噴霧、乾燥消火剤、二酸化炭素、アルコール耐性泡消火剤、 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 加熱すると圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。 着火(発火)源を遮断する。 バックファイアに注意する。 爆発証明済みの機器のみを使用すること。 下水道への侵入による爆発の危険性。 流出水が排水システムに入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | すべての点火源を遮断する。 影響を受ける周囲に警告すること。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 周囲を換気し、こぼれた場所を洗浄する。 個人用保護具:空気中濃度に応じた有機ガスおよび蒸気用フィルター付マスク 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 発がん性物質および生殖細胞変異原性物質は、密閉装置でのみ使用する必要がある。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の物質の収集: 廃棄物を流し台やゴミ箱に入れたり置いたりしないこと。 ハロゲンフリー有機溶剤およびハロゲンフリー有機物質の溶液の収集容器に入れる。 収集容器にはラベルを貼ること。容器は換気の良い場所に保管すること。 こぼれた液体は吸収剤(珪藻土、バーミキュライト、砂など)で吸収し、規制に従って廃棄する。 地域規則に従って保管・処理する。 下水に流してはならない。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 火花を発生しない安全な用具を使用する。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | この物質は、作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 飛沫を避けること。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 静電気放電に対する予防措置を講じる。 帯電できるすべての部品をアース(接地)する。 蒸気と空気の混合物は爆発性。 発火源(電気機器、裸火、熱源、火花など)から距離を置く。 作業エリアでの溶接はしないこと。 発火した場合、爆発の可能性がある。 裸火禁止、火花禁止、禁煙。 強酸化剤との接触禁止。 高温面との接触禁止。 密閉系、換気、防爆型電気設備および照明設備。 充填、取り出し、取り扱い時に圧縮空気を使用してはならない。 火花防止工具を使用する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス 自然発火性物質 水と接触した可燃性ガスを放出する物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質 この物質は、危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 容器にはラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管すること。 室温での保管を勧める。 発火源や熱源から離して保管すること。 過熱/加熱から保護します。 空気にさらされると、過酸化物の爆発物が発生する。 耐火設備。 強酸化剤、強酸および混触危険物質から離しておく。 容器を密閉し、涼しくて乾燥した換気の良い場所で保管すること。 暗所に保管。 安定化した状態でのみ貯蔵。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 消防法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | 10 ppm | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | 許容濃度: 1 ppm、 3.6 mg/m3 (経皮吸収) | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 20 ppm、 72 mg/m3(Skin) | |||
| 設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 排出された空気は、作業場に戻さないこと。 床に排水口を設置しない。 作業場での洗浄設備を設置する。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 本物質を大量に取り扱う場合は、緊急用シャワーを設置すること。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管すること。 次の材料は、保護手袋に適している(透過時間>= 8時間): ブチルゴム - ブチル(0.5 mm) 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、不浸透性の適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 液体 | ||
| 色 | 無色 | ||
| 臭い | マイルドでエーテル様 | ||
| 融点/凝固点 | 11.75 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) 10 ℃ (ホンメル(1991)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 101.2 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 可燃性 | 可燃性 (ICSC(2008)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 2〜22 Vol% (NFPA (14th, 2010)) 1.9〜22.5 Vol% (ホンメル (1991)) | ||
| 引火点 | 18.3 ℃ (Open cup) (HSDB in PubChem (2024)) 12 ℃ (closed cup) (NFPA (14th, 2010)) | ||
| 自然発火点 | 180 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | 0.012 cp (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) 1.17 mm2/s (25℃) (ICSC (2008)) | ||
| 溶解度 | 水:> 800 g/L (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) ほとんどの有機溶剤、芳香族炭化水素、オイル類: 可溶 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Kow :-0.27 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 蒸気圧 | 38.1 mmHg (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) 3.9 kPa (20℃) (ICSC (2008)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.0337 g/cm3 (20℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | 3.03 (Air=1) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 物質は可燃性である。 引火性が高い。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 蒸気/空気の混合気体は、爆発性である。 混触危険物と接触すると、火災および爆発の危険性がある。 空気にばく露すると、爆発性過酸化物を生成することがある。 酸化剤および強酸と反応する。 ある種の触媒と 激しく反応する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 引火性の高い液体。 蒸気は空気と爆発性の混合物を形成する。 危険な反応をする可能性がある物質: 酸化剤、酸酸化物質、三酸化硫黄水素/ラネーニッケル 以上、GESTIS参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 | ||
| 混触危険物質 | 接触すると爆発する危険性: 空気、過酸化物の形成、デカボラン、水素化アルミニウムリチウム、ラネーニッケル、硝酸+過塩素酸、銀、トリエチニルアルミニウム、トリエチルアミン 以上、GESTIS参照。 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 火災の場合、有害物質(一酸化炭素と二酸化炭素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:5,170 mg/kg(NICNAS PEC (1998)、EU RAR (2002)、MAK(DFG) (2003)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (2015)) (2)ラットのLD50:5,400〜7,300 mg/kg(NICNAS PEC (1998)、食安委 清涼飲料水評価書 (2007)) (3)マウスのLD50:5,700 mg/kg(NICNAS PEC (1998)、NITE初期リスク評価書 (2005)、産衛学会許容濃度等の勧告 (2015)) | ||
| 経皮 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分に該当しない(国連GHS分類の区分5)とした。 【参考データ等】 (1)ラットのLD50:2,100 mg/kg(NITE初期リスク評価書 (2005)) (2)ラットの剃毛皮膚に2,100〜8,300 mg/kgの用量を非閉塞(開放)適用しても、死亡例も刺激症状もみられなかった(MAK(DFG) (2003))。 (3)ウサギのLD50:7,600 mg/kg(NICNAS PEC (1998)、MAK(DFG) (2003)、NITE初期リスク評価書 (2005)、食安委 清涼飲料水評価書 (2007)) | ||
| 吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | ||
| 吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分4とした。(4)より、試験空気濃度は飽和蒸気圧濃度の90%より低く、ミストをほとんど含まない蒸気と考えられため、ppmVの基準値を適用した。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(4時間):14,250 ppm(ACGIH (2001)、NICNAS PEC (1998)、ATSDR (2012)) (2)ラットのLD50(2時間):12,780 ppm [4時間換算:9,037 ppm](NITE初期リスク評価書 (2005)、MOE初期評価 (2003)、NICNAS PEC (1998)) (3)マウスのLC50(2時間):18,000 ppm [4時間換算:12,728 ppm](NITE初期リスク評価書 (2005)、US AEGL (2005)) 【参考データ等】 (4)分子量 88.106、蒸気圧38.5 hPa(20℃)(ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))より、飽和蒸気圧濃度(その90%)は38,119 ppm(34,307 ppm)と算出される。 | ||
| 吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分に該当しないとした。(3)より、ミストが混在する蒸気またはミストとしてミストの基準値 (mg/L) を適用した。なお、情報源のデータを精査し、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)ラットに37,000 ppm(133 mg/L)ばく露後の死亡率(ばく露時間):0/12(1時間)、6/6(2時間)、6/6(4時間)(MAK (DFG) (2003)、US AEGL (2005)) (2)ラットに43,000 ppm(155 mg/L)ばく露後の死亡率(ばく露時間):0/12(1時間)、6/12(3時間)、4/18(7時間)(MAK (DFG) (2003)、US AEGL (2005)、EU RAR (2002)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)) 【参考データ等】 (3)分子量 88.106、蒸気圧38.5 hPa(20℃)(ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))より、飽和蒸気圧濃度(その90%)は38,119 ppm(34,307 ppm)と算出される。 | ||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)のデータがあるが、4時間適用後の試験結果が不明であることから分類できない。 【参考データ等】 (1)ウサギ(n= 2)を用いた皮膚刺激性試験(原液0.5 mL、閉塞適用:1、5、15分間及び20時間(背部皮膚)、20時間(耳介皮膚)、8日間観察)において、1〜15分間の皮膚への適用では24時間後に極めて軽度の紅斑及び8日後に軽度の鱗屑形成(本物質の脱脂作用による影響の可能性)が認められた。20時間適用の24時間後には1/2匹に軽度の紅斑と浮腫がみられ、7日後に中程度の鱗屑形成がみられた。耳介皮膚への20時間適用でも、24時間後及び8日後に軽度の紅斑がみられた(EU RAR (2002)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 (2)ウサギを用いた開放Draize試験において、515 mgを適用後に中程度の刺激性がみられたとの詳細不明の報告がある(NITE初期リスク評価書 (2005)、NICNAS PEC (1998))。 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分2とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)ウサギ(n= 2)を用いた眼刺激性試験(原液0.05 mL、非洗浄、8日間観察)において、24時間後に軽度の角膜混濁及び結膜発赤と重度の結膜浮腫が認められた。8日後には軽度の結膜発赤が1例にみられ、観察期間を延長すれば回復性があると考えられた。適用量が少ない(標準試験法(0.1 mL)の半量)ことを考慮すると、本物質は眼刺激性を有するものと考えられた(EU RAR (2002))。 (2)ボランティア12人を対象に本物質を300ppmで15分間ばく露すると、眼刺激性を生じた。また、5人に本物質を1,600ppmで10分間ばく露すると、試験中持続する軽度の眼刺激と流涙が生じた(ATSDR (2012))。 (3)本物質について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 【参考データ等】 (4)単離ウシ角膜を用いた in vitro試験 (TG化以前の試験結果) で、本物質の5〜100%の濃度で刺激性影響(角膜の混濁及び厚さの変化など)がみられた(EU RAR (2002)、NICNAS PEC (1998))。 (4)EU CLP分類(Accessed Sep. 2024)では、Eye Irrit. 2に分類されている。 | ||
| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)より動物試験では陰性を示したが、(2)〜(4)のヒトでは症例数が少ないながら皮膚炎に関連した知見が得られており、データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)モルモット(n= 10)を用いたマキシマイゼーション試験(EU Method B.4、GLP:皮内感作:5%、経皮感作及び惹起:100%)では、惹起終了24時間後の陽性率は0%(0/10)で、陰性と判定された(EU RAR (2002)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 (2)本物質を含む溶剤に3年間毎日浸漬した後、左手に皮膚炎を発症した52歳の男性で本物質(0.5%水溶液)に対するパッチテストで陽性反応がみられた(同上)。 (3)本物質に数週間経皮ばく露を受けた47歳女性臨床検査技師が上肢及び顔面に炎症性皮膚変化を生じた。4週間仕事を休んで皮膚が無傷に回復した後、患者は職務を再開した。しかし、わずか数日のばく露で再発した。皮膚を組織学的に調べた結果、湿疹の臨床症状が認められた。皮膚パッチテストにより、本物質原液に対する陽性反応がみられた(MAK (DFG) (2003))。 (4)脱脂溶剤として用いた本物質との接触によって明らかに皮膚炎を生じた作業者で本物質に対するパッチテスト陽性例の報告がある(NICNAS PEC (1998))。 | ||
| 生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)〜(5)より、in vivo試験の高用量で見られた陽性知見は間接的な影響とされていることから、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)in vivoでは、マウスの骨髄細胞、末梢血赤血球を用いた小核試験(腹腔内投与、3報告以上)で陰性、マウスの骨髄細胞を用いた小核試験(強制経口投与、2報告)で陽性、ラットの骨髄及び肝臓を用いた小核試験(強制経口投)では陽性(肝細胞)及び陰性(骨髄細胞)と陽性と陰性の結果が混在する。また、ラットの肝細胞(複数報告)、及び鼻腔上皮細胞(1試験のみ)を用いた不定期DNA合成(UDS)試験(強制又は飲水飲水投与)で陰性の報告がある一方、ラットの肝臓を用いたアルカリ溶出法によるDNA一本鎖切断試験(強制経口投与)で陽性の報告がある(RAC(Background Doc.) (2019)、AICIS Evaluation Statement (2022)、ATSDR (2012)、NITE初期リスク評価書 (2008)等)。なお、雄マウスを用いた腹腔内投与による優性致死試験で陰性(陽性対照群なし)の1報告がある(同上)。 (2)in vitroでは、細菌を用いた復帰突然変異試験、ほ乳類培養細胞(マウスリンパ腫細胞L5178Y細胞、又はCHO-K1細胞)を用いた遺伝子突然変異試験、小核試験及び染色体異常試験(CHO-K1細胞)で、いずれも陰性の結果であった(同上)。 (3)in vivo試験結果は陽性、陰性が混在し一貫性がなかった。骨髄細胞を用いた試験の大部分で、小核の誘発が認められたのは限度量の2000 mg/kg以上であり、肝細胞では限度量の2000 mg/kg以上でのみ小核の誘発が報告されている(RAC Opinion (2019))。 (4)本物質への高濃度ばく露による酸化ストレスが活性酸素システムの調節不全を引き起こし、DNA鎖切断やDNA付加体などの遺伝毒性事象を引き起こす(Reglu Toxicol & Pharmacol, 142, 105428, 2023)。 (5)In vivoの高用量では遺伝毒性が見られる場合があるが、本物質が変異原性であるとする証拠は不十分である(Final Risk Evaluation for 1,4-Dioxane (EPA (2020)))。 【参考データ等】 (6)本物質(気中濃度不明)に6?15年間にわたりばく露されたドイツ人作業者6人の末梢血リンパ球では、対照群6人と比較して染色体異常の誘発はみられなかった(AICIS Evaluation Statement (2022)、RAC (Background Doc.) (2019))。 | ||
| 発がん性 | 【分類根拠】 ヒトでは発がん性を示す証拠は示されていない。動物試験結果(1)〜(3)より、2種2経路において、腹膜、肝臓、鼻腔を中心に悪性を含む腫瘍の発生増加が認められている。よって区分1Bとした。 【根拠データ】 (1)雄ラットを用いた2年間吸入ばく露(250〜1,250 ppm、6時間/日、5日/週)による発がん性試験(OECD TG453)では、250 ppm以上で腹膜の中皮腫、1,250 ppmで鼻腔の扁平上皮がん、及び肝細胞腺腫の発生増加が認められた。(RAC (Background Doc.) (2019)、AICIS Evaluation Statement (2022)、産衛学会発がん性物質の提案理由書 (2015)、IRIS (2013)、ATSDR (2012))。 (2)ラットを用いた2年間飲水投与(0.02〜0.5%、雄/雌:11/18〜274/429 mg/kg/day)による発がん性試験(OECD TG451)では、0.5%群で雌雄に鼻腔腫瘍(主に扁平上皮がん)、肝臓腫瘍(肝細胞腺腫、がん)、雄に腹膜中皮腫の有意な発生増加が認められた(同上、厚労省委託がん原性試験結果 (1990))。 (3)マウスを用いた2年間飲水投与(0.05〜0.8%、雄/雌:49/66〜677/964 mg/kg/day)による発がん性試験(OECD TG451)では、雌雄に肝臓腫瘍(肝細胞がん)の有意な発生増加が認められた(同上)。 【参考データ等】 (4)3つの疫学研究では、本物質ばく露とがんによる死亡との関連はみられなかった(AICIS Evaluation Statement (2022)、RAC (Background Doc.) (2019)、産衛学会発がん性物質の提案理由書 (2015)、ATSDR (2012))。 (5)(1)〜(3)以外に、ラット及びマウスを用いた飲水投与(ラット110週間、マウス90週間)による初期の発がん性試験において、ラットでは雌雄に鼻腔の扁平上皮がん、雌に肝細胞腺腫の発生増加、マウスでは雌雄とも肝細胞腺腫及び肝細胞がんの増加がみられている。(RAC (Background Doc.) (2019)、AICIS Evaluation Statement (2022)、産衛学会発がん性物質の提案理由書 (2015)、ATSDR (2012)、ACGIH (2001))。 (6)本物質は労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性に係る指針)の対象物質である(労働安全衛生法第28条第3項)。 (7)国内外の評価機関による既存分類では、IARCでグループ2B(IARC 71 (1999))、EPAでL(IRIS (2013)、EPA (2020))、ACGIH でA3(ACGIH (2001))、NTPでR(NTP RoC 15th. (2021))、日本産業衛生学会で第2群B(産衛学会発がん性物質の提案理由書 (2015))、EUでCarc. 1B(CLP分類結果 (Accessed Sep. 2024))、DFGでカテゴリー4(List of MAK and BAT values (2024))に、それぞれ分類されている。 | ||
| 生殖毒性 | 【分類根拠】 生殖及び性機能影響に関する情報がなく、データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)妊娠ラットを用いた強制経口投与(0.25〜1.0 mL/kg(258〜1,033 mg/kg/day)、妊娠6〜15日)による発生毒性試験では、母動物に体重増加抑制がみられる高用量群で、胎児には重篤な発生影響は認められず、分類根拠としない軽微な発生影響(体重低値と胸骨の骨化遅延)に限られた(NITE初期リスク評価書 (2006)、ATSDR (2012)、MOE初期評価 (2003)、EU RAR (2002)、ACGIH (2001)、NICNAS PEC (1998))。 (2)ロシアの電子産業で本物質を含む化学物質にばく露された女性の集団において流産、早産、又は低体重児出産の増加がみられたとの報告、自然流産、死産の発生率の上昇とシルクスクリーンの工程に使用される本物質を含む複数の化学物質への職業ばく露との間に関連があるとの報告がある(ATSDR (2022)、NICNAS PEC (1998))。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(4)より区分3(麻酔作用、気道刺激性)とした。なお、旧分類の分類根拠では「麻酔作用に含まれるものとみなし、中枢神経系には分類しなかった」としており、削除漏れと思われる。 【根拠データ】 (1)本物質5,500 ppmに1分間ばく露された被験者では、眼刺激、鼻と喉の灼熱感、5例中3例に軽度のめまいがみられた。1,600 ppmの10分間ばく露では、眼、鼻、喉にわずかな刺激が生じただけであった(MAK(DFG) (2003)、ATSDR (2012))。 (2)ラット、又はマウスに1,800〜2,400 ppmで4時間吸入ばく露後に麻酔作用がみられた(ATSDR (2012)、EU RAR (2002))。 (3)ラットに37,000 ppmで1、2及び4時間吸入ばく露、又は43,000 ppmで1、3及び7時間吸入ばく露後に、呼吸困難、麻酔及び刺激作用がみられている(MAK(DFG) (2003)、EU RAR (2002))。 (4)本物質について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 【参考データ等】 (6)EU CLP分類 (Accessed Sep. 2024) では、STOT SE 3に分類されている。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(5)より区分1(中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓)とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)マスクなしで、閉鎖され換気のない屋内での本物質への1週間ばく露作業(ばく露濃度:208〜650 ppm)により死亡した症例では、初めに消化管症状,次いで筋緊張亢進と神経症状が出現した。入院1週間後に腎機能不全で死亡した。剖検により、腎臓(間質内出血を伴う腎皮質の壊死、尿細管腔の赤血球像)、肝臓(肝細胞壊死)、脳(脱髄と神経線維消失)に所見を認めた(産衛学会許容濃度の提案理由書 (2015)、US AEGL (2005)、ACGIH (2001))。 (2)ラットを用いた2年間吸入ばく露試験(OECD TG453:50〜1,250 ppm、6時間/日、5日/週)において、非腫瘍性病変として50 ppm(区分1の範囲)以上で呼吸器影響(鼻腔の呼吸上皮及び嗅上皮細胞の核肥大・炎症・壊死・再生細胞死、嗅上皮の萎縮、固有層の水腫様変化等)、250 ppm(区分2)以上で腎臓細胞の核肥大、1,250 ppmで肝臓、腎臓への影響が認められた(RAC (Background Doc.) (2019)、AICIS Evaluation Statement (2022)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (2015)、IRIS (2013)、ATSDR (2012))。 (3)ラットを用いた90日間吸入ばく露試験(OECD TG413:100〜6,400 ppm、6時間/日、5日/週)において、100 ppm(90日換算:72 ppm (区分2))、200 ppm(同144 ppm (区分2超))で呼吸器(鼻腔の呼吸上皮又は嗅上皮の核肥大、肺相対重量増加)、800 ppm以上で肝臓及び腎臓相対重量増加、3,200 ppmで肝臓、腎臓への影響、6,400 ppmで雄全例が腎不全により死亡した(RAC (Background Doc.) (2019)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (2015)、IRIS (2013)、ATSDR (2012))。 (4)本物質について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、頭痛、めまい、嘔吐等の自覚症状、前眼部障害又は気道・肺障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 | |||
| 誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)40℃における動粘性率は0.93 mm2/sとの報告がある(ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ヒメダカ)での96時間LC50>100 mg/L(環境省生態毒性試験報告, 1995, 他)、甲殻類(オオミジンコ)での48時間EC50>1000 mg/L(環境省生態毒性試験報告, 1995, 他)、藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)での72時間ErC50>1000 mg/L(環境省生態毒性試験報告, 1995, 他)であることから、区分に該当しないとした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 難水溶性でなく(水溶解度=1000000 mg/L(PHYSPROP Database、2009))、急性毒性が低いことから、区分に該当しないとした。 | ||
| 残留性・分解性 | 化審法分解度試験:難分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
| 生態蓄積性 | 化審法濃縮度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 1165 | |||
| 品名(国連輸送名) | ジオキサン | |||
| 国連分類 | 3 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | II | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 消防法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 127 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質(施行令別表第3第2号・特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号) 【18の3 1,4−ジオキサン】 特定化学物質第2類物質、特別有機溶剤等(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号、第3の2号、第3の3号) 【18の3 1,4−ジオキサン】 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の4) 【1,4−ジオキサン】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【227 1,4−ジオキサン】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【735 1,4−ジオキサン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【227 1,4−ジオキサン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降)【735 1,4−ジオキサン】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 作業環境評価基準(法第65条の2第2項)【16の3 1,4−ジオキサン】 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項) 【1,4−ジオキサン】 特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者(法第66条第2項、施行令第22条第1項) 【3 1,4−ジオキサン】 | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【1,4−ジオキサン】 | |||
| 化学物質審査規制法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) 【80 1,4−ジオキサン】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) 【173 1,4−ジオキサン】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | - | |||
| 消防法 | 第4類 引火性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) 【2 第一石油類水溶性液体】 | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【15 1,4−ジオキサン】 | |||
| 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【71 1,4−ジオキサン】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) 【28 1,4−ジオキサン】 | |||
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) 【(222) 1,4−ジオキサン】 | |||
| 船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・引火性液体類(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||