1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | p-アミノフェノール (p-Aminophenol) | ||
製品コード | H29-B-012 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 硫化染料中間体、ゴム老化防止剤、写真現像薬原料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |||
呼吸器感作性 | 区分1 | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
生殖毒性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2 (腎臓) | |||
分類実施日 (環境有害性) | H28年度、政府向けGHS分類ガイダンス (GHS分類ガイダンス (平成25年度改訂版 (Ver.1.1))) を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 眼刺激 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | p-アミノフェノール | ||
別名 | p-ヒドロキシアニリン 4-アミノフェノール 4-ヒドロキシアニリン | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C6H7NO (109.13) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 123-30-8 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-675(官報公示名称 アミノフェノール ) 5-3026(官報公示名称 オキシデーションベース−6 ) | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぎぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 眼、鼻及び咽頭の粘膜ならびに皮膚の炎症、咳、頭痛、病的感、呼吸促迫、興奮状態、痙攣。 皮膚、特に粘膜が青灰色に変色(唇及び指のつめから症状が現れ始める)。 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災:水の散布、噴霧、一般の泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災時に刺激性、腐食性、毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 呼吸用保護具を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 容器を密封し、換気の良い涼しい場所に保管する。 強酸化剤から離しておく。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2017年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2017年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 保護眼鏡/保護面を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色板状晶 (環境省リスク評価第3巻 (2006)) | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 7.4 (HSDB (2017)) | ||
融点・凝固点 | 187.5℃ (HSDB (2017)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 284℃(分解する) (環境省リスク評価第3巻 (2006)) | ||
引火点 | 195℃ (c.c.) (HSDB (2017)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 0.0244 mmHg (25℃ EST) [換算値 3.25 Pa (25℃ EST)] (SRC PhysProp (2017)) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 0.075 mmHg (20℃) [換算値 10 Pa (20℃)] (Howard (1997)) | ||
蒸気密度 | 情報なし | ||
比重(相対密度) | 情報なし | ||
溶解度 | 水:16 g/L (20℃) (環境省リスク評価第3巻 (2006)) エタノールに易溶、ベンゼン、クロロホルムに不溶、トリフルオロ酢酸に微溶、アルカリに可溶 (HSDB (2017)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 0.04 (HSDB (2017)) | ||
自然発火温度 | > 250℃ (GESTIS (2017)) | ||
分解温度 | 284℃ (GESTIS (2017)) | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱により分解すると、有毒な一酸化窒素ヒュームを放出する。 | ||
避けるべき条件 | 高温、混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 加熱により分解すると、有毒な一酸化窒素ヒュームを放出する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分4 ラットのLD50値として、671 mg/kgとの報告 (SIDS (2010)) に基づき区分4とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分外 ウサギのLD50値として、> 8,000 mg/kg (HSDB (Access on May 2017)) との報告に基づき区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。ラットの1時間吸入LC50値として、> 5.91 mg/L (4時間換算値: > 1.478mg/L) (HSDB (Access on May 2017)) との報告があるが、このデータのみでは区分を特定できないので分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分外 ウサギを用いた皮膚刺激性試験で、適用後24時間で軽度の浮腫を誘発し、72時間以内に回復した (一次刺激スコア 0.2 (最大値8)) との報告 (SIAP (2010)、HSDB (Access on May 2017)) から軽度の刺激性を有すると考えられ、区分外 (国連分類基準の区分3) とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2B ヒトの眼に対して刺激性があるとの報告 (HSDB (Access on May 2017)) と 、ウサギを用いた眼刺激性試験で軽度の刺激性がみられたとの報告 (SIAP (2010)、HSDB (Access on May 2017)) から、区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 区分1 本物質は、気管支喘息を引き起こすとの報告 (HSDB (Access on May 2017)) から、区分1とした。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 区分1 本物質が染毛剤に含まれ、理髪師や消費者に対する接触性皮膚炎の原因物質であるとの記載 (Contact Dermatitis (5th ed., 2011)) や、本物質が皮膚感作性を有するとの複数事例の報告 (SCCS (2011)) から、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 区分2 In vivoでは、ラットの優性致死試験で陰性、マウスの骨髄細胞を用いた小核試験で陽性 (厚労省既存化学物質毒性データベース (Access on May 2017)、SIDS (2010))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性、陽性の結果、哺乳類培養細胞のマウスリンフォーマ試験で陽性、遺伝子突然変異試験で陰性、染色体異常試験で陽性、姉妹染色分体交換試験で陽性、陰性の結果である (厚労省既存化学物質毒性データベース (Access on May 2017)、SIDS (2010)、PATTY (6th, 2012)、NTP DB (Access on May 2017))。以上より、ガイダンスに従い区分2とした。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない ラットに本物質を最大30 mg/kg/day の用量で2年間強制経口投与した試験で発がん性はみられなかった (SCCS (2011))。また、本物質の誘導体 (フェナセチンなど) には発がん性があるとの報告があるが、本物質に発がん性があることを示す証拠はないと記述されている (PATTY (6th, 2012))。以上、本物質は発がん性を示さないと考えられるが、区分外とするにはデータ不足と判断し、分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 区分2 ラットを用いた強制経口投与による簡易生殖毒性試験では、親動物に死亡 (雄4/12例、雌2/12例)、体重増加抑制がみられた 500 mg/kg/dayにおいて、雌親動物に性周期の回帰停止、妊娠期間の延長、分娩及び哺育行動の不良が、児動物に死産率の高値、出生率の低値、生後4日の生存率の低値が認められた (厚労省既存化学物質毒性データベース (Access on May 2017)、SIDS (2010)、SCCS (2011))。一方、妊娠ラットに対し妊娠0〜20日に混餌投与した発生毒性試験では、母動物に体重増加抑制がみられる用量よりも低い用量から着床後胎児死亡の増加がみられたが、胎児には骨格変異や成長遅延による腎乳頭未発達がみられたものの、奇形発生の増加はみられなかった (SIDS (2010)、環境省リスク評価第5巻:暫定的有害性評価シート (2006))。しかし、妊娠ラットの器官形成期 (妊娠6〜15日) に強制経口投与した結果、85 mg/kg/day以上で母動物に体重増加抑制がみられ、250 mg/kg/dayでは胎児に奇形発生 (骨格奇形、無眼、水頭症) が認められた (SCCS (2011))。また、妊娠ラットの妊娠11日に単回強制経口投与した試験で、母動物に体重増加抑制がみられる用量で尾の異常がみられた (SIDS (2010)、環境省リスク評価第5巻:暫定的有害性評価シート (2006))。なお、妊娠ハムスターの腹腔内又は静脈内投与試験では外表奇形 (脳瘤、眼・尾の奇形) がみられたが、経口投与では奇形は生じなかったとの報告がある (SIDS (2010)、PATTY (6th, 2012)、SCCS (2011)、環境省リスク評価第5巻:暫定的有害性評価シート (2006))。 | ||
以上、ラットの簡易生殖毒性試験では母動物の致死量で生殖発生影響がみられた。一方、妊娠ラットを用いた経口投与による3つの発生毒性試験のうち1試験では、母動物毒性発現量より低用量から胎児毒性が生じ、他の2試験では母動物毒性用量で骨格奇形や外表奇形の発生が認められた。実験動物での発生毒性影響は概ね母動物毒性発現量でみられていることから、区分2とした。 | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。旧分類は本物質がヒトでメトヘモグロビン血症を起こすとの情報 (PATTY (4th, 1999)) に基づいて血液系を標的臓器としていたが、確認した結果、メトヘモグロビン血症を起こすことが考えられるとの記述であり、この情報はPATTY (6th, 2012) には記載されていない。また、環境省リスク評価第5巻:暫定的有害性評価シート (2006) には、本物質は大量に吸収されると、メトヘモグロビン血症を起こすとの記述 (出典: 後藤ら、産業中毒便覧 増補版 (1992)) があるが、元資料を確認したところ、ばく露状況の詳細や件数の記載はなく、原典の情報もないため、詳細確認不能であった。したがって、以上の情報は分類根拠としなかった。実験動物では、ラットの単回経口ばく露試験において、嗜眠と立毛がみられ、一部の動物に唾液腺の浮腫が認められたとの報告 (SIDS (2010)) があるが、これらの症状のみでは標的臓器を特定できない。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分2 (腎臓) ヒトについて明確な報告はない。 実験動物については、ラットを用いた強制経口投与による28日間反復投与毒性試験において、区分2のガイダンス値の範囲である100 mg/kg/day (90日換算値: 31 mg/kg/day) 以上で褐色尿、尿沈渣の上皮細胞、腎臓の絶対及び相対重量高値、好塩基性尿細管、区分2のガイダンス値の範囲を超える500 mg/kg/day (90日換算値: 156 mg/kg/day) で赤血球低値、ヘマトクリット値・ヘモグロビン濃度の低値、網状赤血球数の高値、肝臓の重量増加、腎臓の皮髄境界部の白色線条、脾臓の髄外造血亢進、脾臓のヘモジデリン色素の増加等の報告がある (厚労省既存化学物質毒性データベース (Access on May 2017)、SIDS (2010)、環境省リスク評価第5巻:暫定的有害性評価シート (2006))。また、ラットを用いた混餌による6ヵ月間反復経口投与毒性試験において、区分2のガイダンス値の範囲内である35 mg/kg/day以上で腎症、区分2のガイダンス値を超える350 mg/kg/dayで体重増加抑制、赤血球数・ヘモグロビン濃度の減少がみられている (環境省リスク評価第5巻:暫定的有害性評価シート (2006)、PATTY (6th, 2012))。 以上、血液系、腎臓に影響がみられるが区分2のガイダンス値の範囲内では腎臓にのみ影響がみられていることから、区分2 (腎臓) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類 (オオミジンコ)48時間EC50 = 0.098 mg/L (SIDS (2010))であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急速分解性がなく (BODによる分解度:6%(既存点検 (1997)))、藻類 (Pseudokirchneriella subcapitata)の72時間NOEC = 0.025 mg/L (環境庁生態影響試験 (1996))から、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2512 | |||
国連品名 | AMINOPHENOLS (o-, m-, p-) | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | イエローカードの携行が望ましい。 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 152 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
化審法 | 旧第3種監視化学物質(旧法第2条第6項) | |||
労働安全衛生法 | 変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |