1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品等の名称 | 弗化アンモニウム (Ammonium fluoride) | ||
製品コード | H26-B-130 ( 20B0480 ) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 情報なし |
2.危険有害性の要約 | ||||
---|---|---|---|---|
GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1 (骨) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分3 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分3 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 強い眼刺激 長期にわたる、又は反復ばく露による骨障害 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | − | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 弗化アンモニウム (Ammonium fluoride) | ||
別名 | フッ化アンモニウム (Ammonium fluoride) | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | FH4N (37.04) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 12125-01-8 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (1)-311 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (1)-311 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
眼に入った場合 | 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 水で数分間注意深く洗うこと。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咳、咽頭痛 皮膚:発赤 眼:発赤、痛み 経口摂取:下痢、吐き気、嘔吐、腹痛、灼熱感、ショック/虚脱 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスを発生するおそれがある。 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 加熱すると分解し、フッ化水素、アンモニアを含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。 三フッ化塩素と反応し、爆発の危険性をもたらす。 ガラス、金属を侵す。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(『8.ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 回収・中和:漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 封じ込め及び浄化方法・機材:水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 二次災害の防止策:プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 粉じん、ヒュームを吸入しないこと。 排気用の換気を行うこと。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 技術的対策:特別に技術的対策は必要としない。 保管条件:冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。 施錠して保管すること。 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 無色あるいは白色 | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 238℃: HSDB(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 情報なし | ||
引火点 | 不燃性 : ICSC (2004) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性 : ICSC (2004) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 不燃性 : ICSC (2004) | ||
蒸気圧 | 情報なし | ||
蒸気密度 | 1.28(空気=1): 計算値 | ||
比重(相対密度) | 1.01g/cm3 : ICSC(2004) | ||
溶解度 | 水 : 45.3g/100mL (25℃) : ICSC (2004) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 不燃性 : ICSC (2004) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、フッ化水素、アンモニアを含む有毒で腐食性のヒュームを生じる。 水溶液は弱酸である。 三フッ化塩素と反応し、爆発の危険性をもたらす。 ガラス、金属を侵す | ||
避けるべき条件 | 粉じんの拡散を防ぐ | ||
混触危険物質 | 三フッ化塩素 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒で腐食性のヒューム |
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 具体的な情報はないが、本物質は眼に刺激性を与える (HSDB (Access on September 2014)) との記載があることから区分2とした。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | IARCでグループ3 (IARC suppl 7 (1987)) (Fluorides; inorganic, used in drinking-water) として)、ACGIHでA4 (ACGIH (7th, 2001)) (Fluoridesとして) に分類されているため、「分類できない」とした。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 なお、フッ化物の生殖毒性については、フッ化ナトリウム、CAS:7681-49-4も参照のこと。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質のデータはないため、「分類できない」とした。 なお、フッ化物は、ヒトに吸入ばく露で気道刺激性、粘膜腐食性、経口摂取で全身中毒を引き起こすとの報告がある (ACGIH (7th, 2001))。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 本物質反復ばく露による影響に関する知見はない。ただし、フッ素化合物の吸入又は経口経路を介した反復ばく露により、フッ素の骨への過剰蓄積による骨硬化症を生じることが報告されており (ACGIH (7th, 2001))、本物質もその性質を有すると考えられた。よって、分類は区分1 (骨) とした。なお、旧分類はList 3のICSCより、「骨」と「歯」を標的臓器としたが、ICSCの原文にはフッ素症を生じるおそれがあると記述されているだけで、標的臓器の記述はない (ICSC (2004))。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(グラスシュリンプ)の96時間LC50=69.6mg/L(ECETOC TR91、2003)から、区分3とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急性毒性が区分3、水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分3とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2505 | |||
国連品名 | AMMONIUM FLUORIDE | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 154 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 | 第1種指定化学物質 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | |||
航空法 | 毒物類・毒物 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |