1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 2,6-ジクロロベンゾニトリル (別名: ジクロベニル) (Dichlobenil) | ||
製品コード | R01-B-041 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬 (除草剤)、染料中間体 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 発がん性 | 区分2 | |
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (肝臓、血液系) 区分2 (腎臓) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H30年度、政府向けGHS分類ガイダンス (平成25年度改訂版 (Ver.1.1)) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 発がんのおそれの疑い 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、血液系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 2,6-ジクロロベンゾニトリル | ||
別名 | ジクロベニル | ||
DBN | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C7H3Cl2N (172.01) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 1194-65-6 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-4103 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 咳 皮膚: 吸収される可能性あり 眼: 充血 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 情報なし | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 不燃性。火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 個人用保護具: 空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク こぼれた物質を、ふた付きの 密閉式容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること (毒劇物)。 酸化剤及び食品や飼料から離しておく。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH (2019年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 全体換気装置又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 安全ゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色〜オフホワイト (ICSC (2005)) | ||
臭い | 特徴的な臭気 (ICSC (2005)) | ||
融点/凝固点 | 144.5℃ (PHYSPROP Database (2019)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 270℃ (PHYSPROP Database (2019)) | ||
可燃性 | 不燃性 (ICSC (2005)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水:14.6 mg/L (20℃) (PHYSPROP Database (2019)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logPow = 2.74 (PHYSPROP Database (2019)) | ||
蒸気圧 | 0.00066 mmHg (20℃) (PHYSPROP Database (2019)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.3 g/cm3 (ICSC (2005)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、塩化水素を含む、有毒で腐食性のヒュームを生じる。 酸化剤と 激しく反応する。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素を含む、有毒で腐食性のヒューム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(5) より、区分に該当しないとした。新たな情報源の使用により、旧分類から区分を変更した。 なお、GLP試験であることに重みをおいて採用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50:> 2,000 mg/kg (JMPR (2014)) (2) ラットのLD50:3,160 mg/kg (HSDB (Access on July 2019)) (3) ラットのLD50:> 2,150 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)) (4) ラットのLD50:4,250 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)) (5) ラットのLD50:雄: 4,540 mg/kg、雌: 3,930 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)) 【参考データ等】 (6) ラットのLD50:雄: 1,680 mg/kg、雌: 1,330 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。 なお、GLP試験であることに重みをおいて採用した。 【根拠データ】 (1) ウサギのLD50:> 2,000 mg/kg (JMPR (2014)) (2) ウサギのLD50:> 5,000 mg/kg (HSDB (Access on July 2019)) (3) ラットのLD50:> 5,000 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)) 【参考データ等】 (4) ウサギのLD50:1,350 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスの分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、いずれのデータも区分を特定できないため、分類できない。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50 (4時間):> 0.25 mg/L (HSDB (Access on July 2019)) (2) ラットのLD50 (4時間):> 3.3 mg/L (JMPR (2014)、HSDB (Access on July 2019)) (3) ラットのLD50 (粉じん、4時間):> 0.045 mg/L (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)) (4) ラットのLD50 (粉じん、4時間):> 3.2 mg/L (農薬抄録 (2015)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 本物質 (85.3%調製物) のウサギを用いEPA TG81-5 (OECD TG 404相当) に準拠した皮膚刺激性試験で皮膚刺激性物質ではないと報告されている (EPA Pesticide (1998)、REACH登録情報 (Access on August 2019))。 (2) ウサギを用いた皮膚刺激性試験で刺激性を認めなかった (食品安全委員会 農薬評価書(2014))。 (3) ウサギを用いた皮膚刺激性試験 (4時間適用) において適用30〜60分後、24/48/72時間後のスコアはすべて0であり、刺激性を認めなかった (農薬工業会「農薬時報別冊」10号 (1991))。 (4) 本物質はウサギの皮膚に非刺激性であった (JMPR (2014))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 本物質 (85.3%調製物) のウサギを用いEPA TG81-4 (OECD TG 405相当) に準拠した眼刺激性試験で刺激性を示さないと報告されている (EPA Pesticide (1998)、REACH登録情報 (Access on August 2019))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) EPA TG81-6 (OECD TG 406相当) のモルモットを用いた皮膚感作性試験において本物質 (原体との明記はない) は皮膚感作性物質を示さない (EPA Pesticide (1998)、REACH登録情報 (Access on August 2019))。 (2) 本物質 (原体との明記はない) のモルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法) において陰性と判定された (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)、JMPR (2014))。 【参考データ等】 (3) モルモットを用いた本物質の水和剤のビューラー法、粒剤のモルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法) においてそれぞれ陰性及び陽性 (中等度感作性) と判定された (農薬工業会「農薬時報別冊」10号 (1991))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、in vivo、in vitro試験を含む標準的組合せ試験でいずれも陰性であったことから、ガイダンスにおける分類できないに相当し、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、マウス骨髄の小核試験で陰性の報告がある (食品安全委員会 農薬評価書 (2014))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験、マウスリンフォーマ試験で陰性の報告がある (EPA Pesticide (1998))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1) の既存分類結果からガイダンスに従い区分2とした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、EPAでC (Possible human carcinogen) (EPA Cancer Annual Report (2018): 分類年1995年) に分類されている。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1) より、母動物毒性がみられる用量で胎児に外表又は内臓異常がみられていることから区分2とした。 なお、新たな情報源を用いたことにより旧分類から分類結果が変更となった。 【根拠データ】 (1) 雌ウサギの妊娠7〜19日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物毒性 (体重増加抑制、摂餌量減少) がみられる用量で、胎児に体重低下、外表又は内臓異常がみられている (食品安全委員会 農薬評価書 (2014))。なお、JMPR (2014) では胚/胎児に総吸収胚増加、着床後胚吸収増加、外表、内臓、骨格奇形の増加 (開眼、胸骨癒合、口蓋裂等) がみられたとしている (JMPR (2014))。 【参考データ等】 (2) ラットを用いた混餌による2世代生殖毒性試験において、親動物で体重増加抑制及び摂餌量減少、児動物では体重増加抑制がみられているが、生殖能に対する影響はみられていない (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)、EPA Pesticide (1998))。なお、JMPR (2014) では生殖能に対する影響としてF1世代の母動物で着床数の減少がみられたとしている (JMPR (2014))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 ヒトでの本物質の単回ばく露に関する報告はない。実験動物では (1)〜(3) で、経口、経皮、吸入のいずれの経路の試験からも標的臓器を特定可能な所見は得られず、区分に該当しないとした。新たな情報の使用により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットの単回経口投与試験において、2,253 mg/kg (区分2超) 以上で、自発運動低下、眼瞼下垂、流涎、不整呼吸、立毛、歩行異常が認められ、更に高用量群 (用量の記載はないが、最高用量の5,500 mg/kg及びその一段階下の4,400 mg/kgと考えられる) では紅涙、血尿、鎮静、体温下降がみられた。死亡は3,520 mg/kgから認められた。剖検所見では、死亡例のみに肝臓退色、胃膨満、胸腺の暗赤色化と萎縮、腎臓退色などが認められた (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)、農薬抄録 (2013))。 (2) ウサギの単回経皮投与試験において、2,000 mg/kg (区分2上限) で投与影響の所見も死亡例もなく、剖検所見でも異常は認められなかった (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)、農薬抄録 (2013))。 (3) ラットの4時間単回吸入ばく露試験において、本物質の粉じん3.2 mg/L (区分2相当、粉じんとして可能な最高濃度と記載) のばく露で流涎及び自発運動低下がみられたが、死亡例はなく、肉眼的病理検査でも特記すべき変化は認められなかった (農薬抄録 (2015))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、ラット、マウスへの経口投与において区分2の範囲で肝臓、腎臓への影響が、(4)、(5) より、イヌへの経口投与において区分1の範囲で血液系、肝臓への影響がみられていることから、区分1 (血液系、肝臓)、区分2 (腎臓) とした。新たな情報源の情報を追加し、旧分類を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットに90日間混餌投与した結果、140 ppm (雄: 10.2 mg/kg/day、雌: 13.4 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上で肝細胞肥大等、480 ppm (雄: 34.5 mg/kg/day、雌: 41.3 mg/kg/day、区分2の範囲) の雄で腎尿細管上皮細胞内における好酸性小体増加、硝子滴変性等、雌で網状赤血球の増加等がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2014))。 (2) マウスに13週間混餌投与した結果、625 ppm (95 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上の雌雄で肝細胞肥大、雄で腎盂炎等がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)、JMPR (2014)、EPA Pesticide (1998))。 (3) ラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験の結果、400 ppm (雄/雌: 29.0/26.3 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上の雌雄で肝臓重量増加、慢性腎症の頻度増加等、3,200 ppm (雄/雌: 241/248 mg/kg/day、区分2超) でヘモグロビン、ヘマトクリット値の減少等がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)、JMPR (2014))。 (4) イヌを用いた1年間慢性毒性試験 (カプセル経口) の結果、6 mg/kg/day (区分1の範囲) 以上でヘモグロビン、赤血球数の減少、肝臓重量増加、肝細胞肥大等が、36 mg/kg (区分2の範囲) で甲状腺、腎臓の重量増加、副腎皮質空胞化、子宮及び胸腺重量の減少 (雌) 等がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)、JMPR (2014))。 | |||
(5) イヌを用いた2年間慢性毒性試験 (混餌) の結果、350 ppm (ガイダンス値換算: 9.0 mg/kg/day、区分1の範囲) で肝臓におけるグリコーゲン蓄積を伴う肝細胞肥大及び軽度の炎症、肝臓及び甲状腺の重量増加等がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2014)、JMPR (2014))。 【参考データ等】 (6) ウサギに100〜1,000 mg/kg/day (区分2超) を21日間経皮投与した結果、投与による影響はみられなかった (EPA Pesticide (1998))。 | ||||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 高等水生植物 (コウキクサ) の7日間EC50 (生長速度) = 0.1295261655 mg/L (AQUIRE (2018), Michel, A. et al. (2004)) であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 急速分解性がなく、高等水生植物 (イボウキクサ) の14日間NOEC (生長) = 0.006 mg/L (EPA RED (1998)) であることから、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3077 | |||
国連品名 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 9 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 171 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 該当しない | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【184 2,6−ジクロロベンゾニトリル】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物・除外品目(指定令第2条)【32の92 有機シアン化合物/2,6−ジクロルシアンベンゼン及びこれを含有する製剤】 | |||
化学物質審査規制法 | 旧第2種監視化学物質(旧法第2条第5項)【旧番号87 2,6−ジクロロベンゾニトリル(平成23年4月1日をもって廃止)】 | |||
航空法 | その他の有害物件(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】3077 環境有害物質(固体)】 | |||
船舶安全法 | 有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】3077 環境有害物質(固体)】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) 【注】規制の概要参照【2 シアン化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) 【2 シアン化合物】 | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) 【5 シアン化合物】 | |||
廃棄物処理法 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) 【5 シアン化合物を含有する特定有害産業廃棄物】 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |