1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 3,3'-ジメトキシベンジジン (別名:ジアニシジン) (3,3'-Dimethoxybenzidine) (Dianisidine) | ||
製品コード | H29-B-107 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬・染料(ファーストブルーBベース)中間体 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
発がん性 | 区分1A | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (肝臓、血液系、呼吸器) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、血液系、呼吸器の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 3,3'-ジメトキシベンジジン | ||
別名 | ジアニシジン o-ジアニシジン | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C14H16N2O2 (244.29) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 119-90-4 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医師の診断を受ける。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咳 眼:発赤 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 可燃性。火災時に刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 この蒸気は空気より重く、地面あるいは床に沿って移動することがある;遠距離引火の可能性がある。 加熱により蒸気が空気との爆発性混合気を生成するおそれがある:屋内、屋外又は下水溝で爆発のおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(化学保護衣、有毒粒子用フィルター付マスク等)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 こぼれた物質を真空掃除機で吸引する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 裸火禁止。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10.安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 酸化剤、食品や飼料から離しておく。 密封して保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2017年度版) | (吸入性粉じん) 2 mg/m3 (総粉じん) 8 mg/m3 (第3種粉じん: その他の無機及び有機粉じん) | ||
ACGIH(2017年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 換気(粉末でない場合)、局所排気、又は呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 顔面シールド、又は呼吸用保護具と眼用保護具を併用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色の結晶 (ICSC (J) (2005)) | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 137℃ (HSDB (2017)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 情報なし | ||
引火点 | 206℃ (NFPA (14th, 2010)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 可燃性 (ICSC (J) (2005)) | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 1.25E-007 mmHg [換算値 1.66625×10-5 Pa] (Howard (1997)) | ||
蒸気密度 | 8.43 (NFPA (14th, 2010)) | ||
比重(相対密度) | 情報なし | ||
溶解度 | 水:60 mg/L (25℃) (HSDB (2017)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 1.81 (HSDB (2017)) | ||
自然発火温度 | 430℃ (GESTIS (2017)) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼すると分解し、窒素酸化物などの有毒なヒュームを生じる。酸化剤と反応する。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 燃焼すると分解し、窒素酸化物などの有毒なヒュームを生じる。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分4 ラットのLD50値として、1,001 mg/kg 及び1,920 mg/kg (HSDB (Access on August 2017)) との報告に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、ウサギを用いた皮膚刺激性試験で本物質9.8%とペンタエチレングリコールドデシルエーテル (CAS番号 3055-95-6) 0.2%を含む溶液0.02 mLを皮内投与しても皮膚刺激性は認められなかったとの記載 (BUA 27 (1988)) がある。また、ヒトへの影響として皮膚を刺激する可能性があるとの記載 (HSDB (Access on August 2017)) がある。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は 眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、ウサギを用いた眼刺激性試験で本物質9.8%とペンタエチレングリコールドデシルエーテル (CAS番号 3055-95-6) 0.2%を含む溶液0.1 mLを適用しても眼刺激性は認められなかったとの記載 (BUA 27 (1988)) がある。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、本物質を約100年間製造してきた化学工場では感作性を示した労働者の事例はないとの記載 (BUA 27 (1988)) がある。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、織物染色工場で皮膚炎を発症した労働者26名のうち1名が本物質に対して陽性反応を示し、皮膚感作性が疑われたとの記載や、本物質を約100年間製造してきた化学工場では感作性を示した労働者の事例はないとの記載 (いずれもBUA 27 (1988)) がある。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 区分2 In vivoでは、マウスの骨髄細胞を用いた姉妹染色分体交換試験で陽性、ラットの肝臓細胞を用いた不定期DNA合成試験で陰性 (DFGOT vol. 5 (1993)) である。また、in vivo染色体異常試験での陽性報告 (Mutat Res., 319, 19-30、1993)、マウス小核試験で弱い陽性の報告 (Mutat Res., 389, 1-122, 1997)) がある。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験で陽性、陰性、姉妹染色分体交換試験で陽性である (DFGOT vol. 5 (1993)、NTP DB (Access on August 2017))。以上より、ガイダンスに従い区分2とした。 | ||
発がん性 | GHS分類: 区分1A ヒトでは本物質への特異的なばく露とヒト発がんとの関連性を評価する上で利用可能な疫学研究は不十分である。本物質にばく露された作業者の多くはヒトで膀胱がん発症と強い相関を有するベンジジンや他の関連アミン化合物にも同時にばく露されている (NTP RoC (14th, 2016))。実験動物では本物質の二塩酸塩 (CAS番号 20325-40-0) をラットに21ヵ月間飲水投与 (80〜330 ppm) した発がん性試験において、低用量 (80 ppm) 以上で雌雄にジンバル腺の腫瘍、雄に皮膚の基底細胞腫又は皮脂腺の腫瘍、皮膚の扁平上皮腫瘍、口腔の腫瘍、包皮腺の腫瘍、小腸・大腸・肝臓の腫瘍、雌に陰核腺の腫瘍、乳腺の腺がん、中用量 (170 ppm) 以上で雄に中皮腫、雌に口腔の腫瘍、高用量 (330 ppm) では雌に大腸・肝臓の腫瘍など複数の臓器に腫瘍発生頻度の増加が認められ (NTP TR372 (1990)、DFGOT vol. 5 (1993)、PATTY (6th, 2012)、NTP RoC (14th, 2016))、NTPはラットの雌雄ともに明らかな発がん性の証拠があると結論した (NTP TR372 (1990))。 | ||
この他、ラットに13ヵ月間強制経口投与した試験で、生存例のジンバル腺、卵巣、乳腺に腫瘍を認めたとの報告、ラットに52週間強制経口投与した試験で、膀胱、腸、皮膚、ジンバル腺に腫瘍を認めたとの報告、及びハムスターに混餌投与した試験で、膀胱がん、前胃乳頭腫を認めたとの報告がある (IARC 4 (1974)、DFGOT vol. 5 (1993))。既存分類ではIARCがグループ2Bに (IARC Suppl. 7 (1987))、NTPがRに (NTP RoC (14th, 2016))、EUがCarc. 1Bに (ECHA CL Inventory (Access on August 2017))、日本産業衛生学会が2Bに (許容濃度の勧告 (2017): 1991年提案) それぞれ分類している。 以上、国際機関による分類結果からは区分2又は区分1Bが支持されるが、本物質 (ジアニシジン) に関しては、「ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍を業務上の疾病として規定する」旨の労働基準法施行規則第35条の告示 (昭和63年12月3日 基発第735号: https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-29/hor1-29-56-1-0.htm) があることを踏まえて、本項は区分1Aとした。 | |||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。ヒトで本物質の吸入ばく露により、ごく少量でもくしゃみを起こし、更に鼻と上気道カタルを起こす可能性があるとの記載 (DFGOT vol. 5 (1993)、BUA 27 (1988))、イヌで本物質275 mg/kgの単回経口投与で間代性強直性痙攣を起こして3.5時間後に死亡したとの報告 ((DFGOT vol. 5 (1993)、BUA 27 (1988)) があるが、いずれも1908年の古い情報であり、イヌの実験は1例のみのため、根拠としなかった。したがって分類できないとした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (肝臓、血液系、呼吸器) 本物質に関する情報はないが、本物質の塩酸塩である 3,3-ジメトキシベンジジン二塩酸塩 (CAS番号 20325-40-0) についてNTPの飲水投与試験が実施されている。 ラットを用いた21ヵ月間飲水投与試験において、区分1のガイダンス値の範囲である80 ppm (ガイダンス値換算: 10 mg/kg/day、本物質換算: 7.7 mg/kg/day) 以上で死亡、肝臓の嚢胞性及び小葉中心性変性及び壊死、肝臓の造血細胞増殖、脾臓の造血細胞増殖、腸間膜リンパ節細網細胞過形成、心臓の心房に血栓症の発生率増加、肺の組織球性の細胞浸潤、骨髄中の骨髄系細胞過形成がみられている (NTP TR372 (1990))。 以上のうち、肝臓及び脾臓の造血細胞増殖、骨髄中の骨髄系細胞過形成は貧血に対する二次的変化と考えられ、血液系に影響があったと考えられる。また、心房の血栓症については、NTP TR372 (1990) に「化合物によって引き起こされる病的様態に関連して、心房における血液の循環が損なわれてつまりが生じた。」との記載があったため二次的影響とした。リンパ節細網細胞過形成については、NTP TR372 (1990) に「この影響は化合物に関連する可能性があるが、おそらく非特異的反応である。」との記載があった。したがって、区分1 (肝臓、血液系、呼吸器) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2431 | |||
国連品名 | ANISIDINES | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | イエローカード携行が望ましい。 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条3) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、第56条第1項の物、施行令第18条の2第3号、第17条別表第3第1号) 特定化学物質第1類物質(特定化学物質障害予防規則第2条1項第1号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、法第56条第1項の物、施行令第17条別表第3第1号) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
労働基準法 | がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第10号、平12厚労告示120号) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |