1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | イソブチレン (別名: 2-メチルプロペン又はイソブテン) (Isobutylene) | ||
製品コード | H27-B-005 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 合成樹脂・ブチルゴム原料、アルキル化剤 (化学工業日報社) 不飽和ポリエステル樹脂・アルキド樹脂の原料 (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H27.10.30、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 可燃性/引火性ガス (化学的に不安定なガスを含む) | 区分1 | ||
高圧ガス | 液化ガス | |||
分類実施日 (環境有害性) | H21.3.27、政府向けGHS分類ガイダンス (H20.9.5版) を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 極めて可燃性又は引火性の高いガス 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
応急措置 | 漏えいガス火災の場合:漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
保管 | 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 | |||
廃棄 | データなし | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | イソブチレン | ||
別名 | γ-ブチレン (γ-Butylene)、2-メチル-1-プロペン (2-Methyl-1-propene)、unsym-ジメチルエチレン (unsym-Dimethylethylene)、2-メチルプロペン (2-Methylpropene)、イソブテン (Isobutene) | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C4H8 (56.108) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 115-11-7 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-16 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素を用いて消火する。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 加熱により容器が爆発するおそれがある。 空気と爆発性混合気を形成する。 火炎に包まれたボンベは、安全弁から可燃性ガスの放出のおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性および毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | ガス漏れを止められないときは、漏洩ガスの火災は消火しない。 容器が熱に晒されているときは、移動させない。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具 (「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照) を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 漏洩を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、汚染空気を緊急排気し新鮮な空気と速やかに置換する。 全ての着火源を取り除く。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 風上に留まる。 低地から離れる。 ガスが拡散するまでその区域を立入禁止とする。 密閉された場所は換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 可能ならば、漏洩している容器を回転させ、液体でなく気体が放出するようにする。 危険でなければ漏れを止める。 すべての発火源を速やかに取除く (近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 ガスが拡散するまでその場所を隔離する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器は丁寧に取り扱い、衝撃を与えたり、転倒させない。 容器の取り付け、取り外しの作業の際は、漏洩させないよう、十分注意する。 使用後は、バルブを完全に閉め、口金キャップを取り付け、保護キャップを付ける。 漏洩すると、発火、爆発する危険性がある。 皮膚、粘膜等に触れると、炎症を起こす。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 | ||
接触回避 | 水素化ホウ素アルミニウム、開始剤、塩素、フッ素、一酸化窒素、アセチレン、塩化水素、酸化剤 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。−禁煙。 換気の良い場所で保管すること。 容器は直射日光や火気を避け、40℃以下の温度で保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 容器はベルト、ロープまたは鎖等で、転倒を防止し保管する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2015年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 250 ppm (574 mg/m3) (ブテン、全異性体) | ||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄剤のための設備を設ける。 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 気体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 (ICSC (2002)) | ||
臭い | 石炭ガス臭 (HSDB (2015)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 45.8 mg/m3 (PATTY (6th, 2012)) | ||
pH | 7 (GESTIS (2015)) | ||
融点・凝固点 | -140.4℃ (HSDB (2015)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | -6.9℃ (HSDB (2015)) | ||
引火点 | < -10℃ (Bretherick (7th, 2007)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 1.8〜9.6 (ICSC (2000)) | ||
蒸気圧 | 257 kPa (20℃) (ICSC (2000)) | ||
蒸気密度 | 1.94 (Air= 1) (HSDB (2015)) | ||
比重(相対密度) | 0.589 g/cm3 (25℃、p > 1 atm) (CRC HANDBOOK OF CHEMISTRY and PHYSICS (96th, 2015)) | ||
溶解度 | 水: 0.03 g/100 mL (20℃) (ICSC (2000)) エタノール、エーテル: 易溶 ベンゼン: 可溶 (HSDB (2015)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 2.35 (ICSC (2000)) | ||
自然発火温度 | 465℃ (ICSC (2000)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 極めて燃焼性が高い。 ほとんど水に溶けない。 ガスは空気より重い。 | ||
化学的安定性 | 静電気で帯電する。 | ||
危険有害反応可能性 | 空気と爆発性混合気を生じる。 重合開始剤との接触により重合する。 塩素、フッ素、一酸化窒素、アセチレン、塩化水素と激しく反応する。 酸化剤との混合物は爆発する。 多くの物質と容易に反応し、重合も容易に生じる。 | ||
避けるべき条件 | 静電気 | ||
混触危険物質 | 重合開始剤、塩素、フッ素、一酸化窒素、アセチレン、塩化水素、酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。なお、本物質29.7 mgをコーン油1 mLに溶解したものを150 mg/kgの用量でラットに強制経口投与したところ、毒性影響がみられなかったとの報告 (SIDS (2012)) があるが、このデータのみでは区分を特定できない。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 区分外 ラットのLC50値 (4時間) として、270,000 ppmとの報告 (PATTY (6th, 2012)、SIDS (2012)、NTP TR487 (1998)) に基づき、区分外とした。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、液体のブテンとの接触により凍傷を引き起こす可能性があるとの記載がある (SIDS (2012))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、1-ブテンは眼に軽度の刺激性あり (HSDB (2015)) との記載がある。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない ガイダンスの改訂により区分外が選択できなくなったため、分類できないとした。すなわち、in vivoでは、マウス骨髄細胞及び末梢血赤血球の小核試験で陰性 (SIDS (2012)、NTP TR487 (1998)、ACGIH (7th, 2008))、ラット及びマウスのDNA損傷試験 (DNAアダクト形成) で陰性 (ACGIH (7th, 2008)) である。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞のマウスリンフォーマ試験で陰性である (NTP TR487 (1998)、NTP DB (2015)、ACGIH (7th, 2008)、SIDS (2012)、PATTY (6th, 2012))。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない ヒトでの発がん性に関する情報はないが、実験動物ではラット及びマウスを用いた2年間吸入ばく露による発がん性試験が実施されており、雄ラットでは最高濃度の8,000 ppm群で5/50例に甲状腺濾胞細胞がんが認められた (SIDS (2012)、ACGIH (7th, 2008))。しかし、雌ラット及び雌雄マウスには甲状腺を含めて、発がん性の証拠は示されず、甲状腺腫瘍に対してもACGIH、SIDSともにヒトでの妥当性については不明であるとし (SIDS (2012)、ACGIH (7th, 2008))、ACGIHはA4に分類した (ACGIH (7th, 2008))。以上より、本項は分類できないとした。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない 本物質を妊娠ラットに対し、妊娠5〜21日に吸入ばく露し、妊娠22日に胎児を観察した催奇形性試験では、8,000 ppm までの試験濃度で、母動物、胎児に有害影響はみられていない (SIDS (2012)、ACGIH (7th, 2008))。しかし、本物質の生殖能への影響を調べた試験成績がなく、よってデータ不足のため分類できないとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 分類できない 実験動物 (ラット、マウス) では、イソブテンの吸入ばく露 (17.2〜22.7%) で、10分以内に麻酔作用を引き起こしたとの知見、32% (320,000 ppm) のイソブテンの吸入ばく露後、窒息を引き起こしたとの報告がある (ACGIH (7th, 2008)、SIDS (2012)、PATTY (6th, 2012))。 ヒトにおいては、イソブテンの吸入では利用できる酸素濃度を減少させ、麻酔作用ないし窒息を引き起こす可能性があるとの報告がある (SIDS (2012))。 上記の窒息及び麻酔作用は、限られた空間での酸素欠乏によるものであるため、分類できないとした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分外 ヒトに関する情報はない。 実験動物に関して、吸入経路では、ラットを用いた14週間吸入毒性試験で鼻腔の鼻咽頭管の杯細胞のわずかな肥大が最低濃度の500 ppmからみられ、105週間吸入毒性試験において鼻腔の鼻咽頭管の杯細胞のわずかな肥大、鼻腔の嗅上皮の硝子変性の増加 が最低濃度の500 ppmからみられている。マウスでは14週間吸入毒性試験において影響はみられず、105週間吸入毒性試験では鼻腔の呼吸上皮の硝子変性の増加が最低濃度の500 ppmから、嗅上皮の硝子変性の増加が2,000 ppmからみられている (NTP TR487 (1998))。 しかし、SIDS (2012) では、これら鼻腔粘膜にみられた影響は刺激性物質に対する非特異的な適応性反応であり、有意な毒性影響とはしておらず、ラットを用いた14週間吸入毒性試験のNOAELは8,000 ppm (ばく露条件による換算値: 6,222 ppm)、105週間吸入毒性試験のNOAELは2,000 ppm、マウスを用いた14週間吸入毒性試験のNOAELは8,000 ppm (ばく露条件による換算値: 6,222 ppm)、105週間吸入毒性試験のNOAELは8,000 ppm としている (SIDS (2012))。したがって、吸入経路に関しては区分外に相当する。 経口経路ではラットを用いた28日間強制経口投与毒性試験において、最高用量の150 mg/kg/day (90日換算: 46.7 mg/kg/day) まで影響がみられていない(SIDS (2012))。しかし、この値は区分2の範囲内であるので経口経路に関しては分類できない。 旧分類では経皮経路の情報がないことから分類できないとしていたが、本物質は気体であり、吸入経路が主なばく露経路と考えられることから、区分外とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義におけるガスである。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 分類できない データなし。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 分類できない データなし。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1055 | |||
国連品名 | ISOBUTYLENE | |||
国連危険有害性クラス | 2.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 115 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・可燃性のガス | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||||
港則法 | その他の危険物・高圧ガス | |||
航空法 | 高圧ガス | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
船舶安全法 | 高圧ガス | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 | |||
高圧ガス保安法 | 液化ガス 可燃性ガス |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |