1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | n‐デシルアルコール、(n-Decyl alcohol) | ||
製品コード | 21K1-257-2 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 可塑剤原料,潤滑剤,界面活性剤,農薬(植物成長阻害剤) | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H21.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(H20.9.5版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分外 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 区分外 | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分外 |
急性毒性(経皮) | 区分外 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 区分4 | |
皮膚腐食性・刺激性 | 分類できない | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 区分2 | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分3(気道刺激性) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 分類できない | |
吸引性呼吸器有害性 | 区分1 | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分1 |
水生環境慢性有害性 | 区分1 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 吸入すると有害 | ||
強い眼刺激 | |||
生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
呼吸器への刺激のおそれ | |||
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ | |||
水生生物に非常に強い毒性 | |||
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、吐かせないこと。 | |||
漏出物を回収すること。 | |||
【保管】 | |||
施錠して保管すること。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 水と石鹸で洗うこと。 | ||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
無理に吐かせないこと。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入 : 咳、咽頭痛 | ||
皮膚 : 皮膚の乾燥、発赤 | |||
眼 : 発赤 | |||
経口摂取 : 腹痛、 のどや胸部の灼熱感、吐き気、嘔吐 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 眼、皮膚を刺激する。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 | ||
激しく加熱すると燃焼する。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移動させない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。 | ||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
眼に入れないこと | |||
飲み込まないこと | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 施錠して保管すること。 | ||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定(2008年度版) | ||
ACGIH | 未設定(2008年度版) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特徴臭 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 7℃ : ICSC (J) (2005) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 230℃ : ICSC (J) (2005) | ||
引火点 | 108℃ (C.C.) : ICSC (J) (2005) | ||
自然発火温度 | 255℃ : ICSC (J) (2005) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | 0.7〜5.5vol% (空気中) : ICSC (J) (2005) | ||
蒸気圧 | 1Pa (20℃) : ICSC (J) (2005) | ||
蒸気密度 | 5.5 (空気=1) : ICSC (J) (2005) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 0.83g/cm3 : ICSC (J) (2005) | ||
溶解度 | 水 : 0.37g/100ml (20℃) (非常に溶けにくい) : ICSC (J) (2005) | ||
オクタノール・水分配係数 | log p = 4.23 (計算値) : ICSC (J) (2005) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼すると分解し刺激性のヒュームを生じる。酸無水物、酸塩化物、強力な酸化剤と激しく反応する。 | ||
避けるべき条件 | 燃焼 | ||
混触危険物質 | 酸無水物、酸塩化物、強力な酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 刺激性のヒューム | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた経口投与試験のLD50値4,720 mg/kg(環境省リスク評価第6巻(2008))、12,800 mg/kg(IUCLID(2000))から、低い値4,720 mg/kgは国連GHS急性毒性区分5に該当するが、国内では不採用区分につき、区分外とした。 | ||
経皮 | ウサギを用いた経皮投与試験のLD50値3,560 mg/kg(IUCLID(2000))は国連GHS急性毒性区分5に該当するが、国内では不採用区分につき、区分外とした。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義上の液体であるため、ガスでの吸入は想定されず、分類対象外とした。 | |
吸入(蒸気): | データがないので分類できない。 | ||
吸入(ミスト): | 本物質の飽和蒸気圧濃度(20℃)は0.06 mg/Lである。マウスを用いた2時間吸入ばく露試験のLC50値4 mg/L(環境省リスク評価第6巻(2008)、IUCLID(2000))は、飽和蒸気圧濃度より大きい値であるためミスト基準を適用する。4時間換算LC50値は2 mg/Lなので、区分4とした。 | ||
皮膚腐食性・刺激性 | 動物については、ウサギを用いた24時間皮膚刺激性試験で、「irritating」(IUCLID(2000))との記述があるが、4時間より厳しい条件であるため使用できない。ヒトについては、皮膚刺激性試験で、「irritating」(IUCLID(2000))の記述があるが、3日間の連続投与試験であるため採用できない。以上より、データ不充分のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験で、「角膜損傷を引き起こす」(Patty (5th, 2001))旨の記述がある。また、HSDB(2006)に、ウサギを用いた試験において「眼に対する損傷の程度は10段階中の2である(10が最も強い損傷)」旨、記述されている。以上から区分2とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データがないので分類できない。 | ||
皮膚感作性:ヒトについては、Maximization試験で「not sensitizing」(IUCLID(2000))との記述があるが、List2の情報源であり、他にデータがないため分類できない。 | |||
生殖細胞変異原性 | 体細胞in vivo変異原性試験(ラット骨髄細胞を用いた変異原性試験)で「3.4%の細胞で異常が観察された」(IUCLID(2000))旨の記述があるが、結論は明記されておらず、一次文献(Tsitol. Genet. 22 (1988))を調査したが、判定についての記述はない。また、in vitro変異原性試験(ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験)で「陰性」(IUCLID(2000))の記述があるので分類できない。 | ||
発がん性 | 主要な国際的評価機関による評価がなされていないため分類できない。 なお、「7,12‐ジメチルベンゾ[a]アントラセンをイニシエーターとした雌マウスの60週間経皮投与試験で、本物質のプロモーター活性はweakからmoderate」(Patty (5th, 2001))である旨の記述があり、このデータについてIUCLID(2000)は「皮膚がんが観察され、皮膚乳頭腫のプロモーターである」と評価している。 | ||
生殖毒性 | 妊娠1-19日の雌ラットに飽和蒸気を吸入ばく露した試験で、「母ラットの体重、吸収胚、胎仔の体重、性比、外表、骨格、内臓等への投与に関連した影響はみられなかった」(環境省リスク評価 第6巻(2008)、JECFA(2006)、Patty (5th, 2001)、IUCLID(2000)、HSDB(2006))旨の記述がある。一方、妊娠1-15日の雌ラットに40%溶液を経口投与した試験で、「胎児毒性が報告されている」(JECFA(2006)、Patty (5th, 2001))とあり、一次文献(Sov. J. Dev. Biol. 22 (1990))を調査したところ、「発育障害には水頭症、水腎症、骨化の抑制が含まれる」旨記述されているが、母動物に関する記述がなかったので、区分2とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 「経口摂取では腹痛、喉や胸部の灼熱感、吐き気、嘔吐、吸入すると咳、咽頭痛を生じる」(環境省リスク評価 第6巻(2008))及び「Respiratory Irritations」(HSDB (2006))との記述から、区分3(気道刺激性)とした。 なお、「高濃度の場合、中枢神経系に影響を与えることがある」(環境省リスク評価第6巻(2008))との記述があるが、ICSC1490(2005)からの引用で濃度が不明であるため、採用しない。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラットやウサギを用いた2ヶ月間吸入ばく露試験で、「200 mg/m3以上の群で血清のコリンエステラーゼ活性の低下、600 mg/m3 群で限局的な刺激症状がみられた」(環境省リスク評価第6巻(2008)、HSDB(2006))旨の記述があり、いずれも区分2のガイダンス値の範囲内であるが、データ不充分のため分類できない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | 「ラットに0.2 mLを誤嚥させたところ、9匹中9匹が死亡した」(Patty (5th, 2001))、「気管に入ると危険であり、少量(0.2 mL)では、炭化水素溶媒のような挙動を示す」(HSDB(2006))旨の記述がある。また、20℃での動粘性率を計算すると16.6 mm2/s(20℃)であり、40℃では20.5 mm2/s以下になると予想される。以上より区分1とした。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)の72時間EC50=0.56mg/L(環境省生態影響試験, 1999)から区分1とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急速分解性のデータは得られていないが、急速分解性が無いと判断され、藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)の72時間NOEC = 0.028 mg/L(環境省生態影響試験, 1999)であることから、区分1とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規制に従う。 | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規制に従う。 | ||
UN No. | 3082 | ||
Proper Shipping Name. | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S | ||
Class | 9 | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | ||
海上規制情報 | 該当しない。 | ||
航空規制情報 | 該当しない。 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 171 | ||
15.適用法令 | |||
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海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 新規指定化学物質(第1種)(平成20年11月21日公布、平成21年10月1日施行、PRTR:平成22年4月1日把握開始、平成23年4月1日届出開始)デシルアルコール(別名デカノール)(政令番号:1-257) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |