1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | ビス(クロム酸)水酸化二亜鉛(K)カリウム (Potassium dizinc(K) bis(chromate) hydroxide) | ||
製品コード | H28-A-056 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 顔料(さび止め下塗り塗料用) (NITE CHRIP) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H29.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | − | |||
健康に対する有害性 | 呼吸器感作性 | 区分1B | ||
皮膚感作性 | 区分1A | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
発がん性 | 区分1A | |||
生殖毒性 | 区分2 | |||
分類実施日 (環境有害性) | 政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 分類未実施 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 分類未実施 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い。 | |||
応急措置 | 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | ビス(クロム酸)水酸化二亜鉛(K)カリウム | ||
別名 | クロム酸ヒドロキシ亜鉛カリウム ジンククロメート | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | Cr2HKO9Zn2 | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 11103-86-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | データなし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 周辺の状況や火災の状況に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な保護具や耐火服を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 飛散した物を掃き集めるか、真空掃除機で吸引する等できるだけ飛散発じんしないようにして、空容器等に回収する。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 粉じんを発生させないようにする。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 0.05 mg/m3 (クロムとして) (重クロム酸およびその塩) | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2016年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2016年版) | TLV-TWA: 0.01 mg/m3 (Crとして) (ジンククロメート) | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 緑色〜黄色 (ICSC(J) (2014)) | ||
臭い | 無臭 (HSDB (2016)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 存在しない (ICSC(J) (2014)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 存在しない (ICSC(J) (2014)) | ||
引火点 | データなし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | 不燃性 (ICSC(J) (2014)) | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | データなし | ||
溶解度 | 水: 0.5〜1.5 g/L (20℃) (ICSC(J) (2014)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | 不燃性 (ICSC(J) (2014)) | ||
分解温度 | 約 500℃ (HSDB (2016)) | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 500℃以上で加熱すると分解する。 | ||
避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 区分1B 日本産業衛生学会許容濃度勧告では、クロム及びクロム化合物は気道感作性第2群に指定されており (産衛誌 57 (2016))、GHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版)に従えば、区分1Aとなる。しかし、上記勧告は、感作性分類基準(暫定)(平成22年5月26日)に基づき、疫学研究では必ずしも明確にされていない物質として、新たにクロム及びクロム化合物が気道感作性第2群に指定されており、区分1Aとするのは適切ではないと判断し、区分1Bとした。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 区分1A 日本産業衛生学会許容濃度勧告では、クロム及びクロム化合物は皮膚感作性第1群に指定されている (産衛誌 58 (2016))。また、クロム酸亜鉛を含む製品を取り扱った作業者に皮膚炎を発症することが知られており、クロム酸亜鉛化合物の皮膚感作性が示唆されている (DFGOT vol. 15 (1997))。以上より、区分1Aとした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 区分2 In vivoでは、マウスの末梢血を用いる小核試験で陽性、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性である (NTP DB (Access on August 2016))。以上より、ガイダンスに従い、区分2とした。 | ||
発がん性 | GHS分類: 区分1A 本物質は六価クロム化合物に該当し、IARCがグループ1に (IARC 100c (2012))、ACGIHがA1に分類している (ACGIH (7th, 2001))。よって、本項は区分1Aとした。 なお、EUは本物質を Carc. 1Bに分類し、SVHC指定している (ECHA Support Document (2011))。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 区分2 本物質自体のデータはないが、六価クロム化合物の情報が分類に利用可能と考えられる。ヒトにおけるクロム (VI) の生殖影響については、中国のメッキ工場作業者に関する報告があるが、ばく露期間やばく露濃度の正確な記載がなく生殖毒性の根拠は不十分であるとされている (産衛誌 56 (2014))。実験動物では二クロム酸ナトリウム(Cr (VI) 及び酸化クロム (Cr(L)) を 3:2 の割合で混合したエアロゾルを18ヵ月間吸入ばく露した試験で、精巣への影響はみられていない (産衛誌 56 (2014)、CICAD 78 (2013))。経口経路では二クロム酸カリウムを雌ラットに交配前20日間飲水投与し、その後無処置雄と交配させた試験で、38 mg/kg Cr (VI)/kg/day以上で交尾率及び受胎率の低下、70 mg Cr (VI)/kg/day以上で黄体数の減少、着床数の減少及び着床前胚損失数の増加がみられた (CICAD 78 (2013))。また、ニクロム酸カリウムを雌雄マウスに12週間投与後、互いに無処置の雌雄と交配した試験において、雄投与群、雌投与群ともに6 mg/kg Cr (VI)/kg/day 以上で着床数及び生存胎児数の減少がみられ、また雄投与群では精嚢及び包皮腺重量の減少、雌投与群では卵巣相対重量の増加が認められた (CICAD 78 (2013))。 | ||
一方、ニクロム酸カリウムをラット、又はマウスに混餌投与した試験では生殖器官への影響は認められなかった (産衛誌 56 (2014)、CICAD 78 (2013))。このように、六価クロム化合物の実験動物における生殖影響はあり、なし双方の報告がある。日本産業衛生学会はヒトにおける疫学調査は根拠として不十分であること、また六価クロム化合物を対象とした動物実験において、飲水投与では生殖発生毒性が観察されたが、混餌投与では観察されなかったため、動物実験で生殖毒性があるとの明確な根拠があるとまでは言えず、クロム及びクロム化合物に対し、生殖毒性第3群に分類した (産衛誌 56 (2014)、許容濃度の勧告 (2016))。以上、主に六価クロム化合物の情報に基づき、本項は区分2とするのが妥当と判断した。 | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 分類未実施 | ||
水生環境有害性(長期間) | 分類未実施 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | 該当しない | |||
国連危険有害性クラス | 該当しない | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | 該当しない | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の以下の規則に従う。 道路法 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) 毒物及び劇物取締法 劇物(指定令第2条) | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード保持の対象物。 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 該当しない |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,5号) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) 特定化学物質特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条3) | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質、優先取組物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認) 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」 | |||
特定廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法) | 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの(平10三省告示1号) | |||
廃掃法 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律) | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) | |||
労働基準法 | がん原性化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第10号、平12厚労告示120号) 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |