| 1.化学物質等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質等の名称 | アジポニトリル、(Adiponitrile) | ||
| 製品コード | 21B3071 | ||
| 会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
| メールアドレス | |||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 還元してヘキサメチレンジアミンとして、6,6-ナイロンの一成分として使用される。 | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 | H22.2.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 | ||
| 物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 | |
|---|---|---|---|
| 可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | ||
| 可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | ||
| 支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | ||
| 高圧ガス | 分類対象外 | ||
| 引火性液体 | 区分外 | ||
| 可燃性固体 | 分類対象外 | ||
| 自己反応性化学品 | 分類対象外 | ||
| 自然発火性液体 | 区分外 | ||
| 自然発火性固体 | 分類対象外 | ||
| 自己発熱性化学品 | 分類できない | ||
| 水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | ||
| 酸化性液体 | 分類対象外 | ||
| 酸化性固体 | 分類対象外 | ||
| 有機過酸化物 | 分類対象外 | ||
| 金属腐食性物質 | 分類できない | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | |
| 急性毒性(経皮) | 区分3 | ||
| 急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | ||
| 急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | ||
| 急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | ||
| 急性毒性(吸入:ミスト) | 区分4 | ||
| 皮膚腐食性・刺激性 | 区分外 | ||
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2B | ||
| 呼吸器感作性 | 分類できない | ||
| 皮膚感作性 | 区分外 | ||
| 生殖細胞変異原性 | 区分外 | ||
| 発がん性 | 区分外 | ||
| 生殖毒性 | 区分外 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(神経系) | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(血液) | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | ||
| 環境に対する有害性 | |||
| 分類実施日 | 急性毒性:H22.2.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 | ||
| 慢性毒性:H18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10)を使用 | |||
| 水生環境急性有害性 | 区分外 | ||
| 水生環境慢性有害性 | 区分外 | ||
| ラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示又はシンボル | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 | ||
| 皮膚に接触すると有毒 | |||
| 吸入すると有害 | |||
| 眼刺激 | |||
| 神経系の障害 | |||
| 長期にわたる、または、反復ばく露により血液の障害のおそれ | |||
| 注意書き | |||
| 【安全対策】 | |||
| 取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
| この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
| 適切な保護手袋、保護衣を着用すること。 | |||
| 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
| ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 【応急措置】 | |||
| 飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
| 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
| 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
| 皮膚に付着した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
| 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 | |||
| 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 | |||
| 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
| 吸入した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
| 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
| 眼に入った場合、眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
| 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 【保管】 | |||
| 施錠して保管すること。 | |||
| 【廃棄】 | |||
| 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
| 国・地域情報 | |||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質 | |||
| 化学名又は一般名 | アジポニトリル | ||
| 別名 | ヘキサンジニトリル、(Hexanedinitrile)、アジピン酸ジニトリル、(Adipic acid dinitrile)、テトラメチレンジシアニド、(Tetramethylene dicyanide) | ||
| 分子式 (分子量) | C6H8N2(108.14) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 111-69-3 | ||
| 官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (2)-1512 | ||
| 分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 | ||
| 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 | |||
| 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 | |||
| 眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
| 眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
| 飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
| 口をすすぐこと。 | |||
| 予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:錯乱、痙攣、めまい、頭痛、息苦しさ、吐き気、嘔吐 | ||
| 皮膚:発赤、痛み | |||
| 眼:発赤、かすみ眼、重度の熱傷 | |||
| 経口摂取 : 錯乱、痙攣、めまい、頭痛、息苦しさ、吐き気、嘔吐、腹痛。 | |||
| 最も重要な兆候及び症状 | 痙攣を引き起こすことがある。意識を喪失することがある。死に至ることがある。 | ||
| 応急措置をする者の保護 | データなし | ||
| 医師に対する特別注意事項 | 医学的な経過観察が必要である。 | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
| 特有の危険有害性 | 熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。 | ||
| 激しく加熱すると燃焼する。 | |||
| 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
| 特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
| 容器が熱に晒されているときは、移動させない。 | |||
| 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
| 消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
| 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
| 関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
| 密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
| 環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
| 回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
| 封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
| 二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
| 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
| 局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
| この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
| 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
| ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
| 飲み込まないこと。 | |||
| 皮膚との接触を避けること。 | |||
| 眼に入れないこと。 | |||
| 接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
| 保管 | |||
| 技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
| 混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
| 保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
| 施錠して保管すること。 | |||
| 容器包装材料 | データなし | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | |||
|---|---|---|---|
| 管理濃度 | 未設定 | ||
| 許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
| 日本産衛学会 | 未設定 (2009年版) | ||
| ACGIH | TWA 2ppm (2009年版) | ||
| 設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
| 作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
| 保護具 | |||
| 呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
| 手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
| 眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
| 皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
| 衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 形状 | 液体 | ||
| 色 | 無色 | ||
| 臭い | 無臭 | ||
| pH | データなし | ||
| 融点・凝固点 | 1℃ : ICSC (1995) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 295℃ : ICSC (1995) | ||
| 引火点 | 159℃ (c.c) : ICSC (1995) 163℃ : ホンメル (1996) | ||
| 自然発火温度 | 550℃ : ICSC (1995)、NFPA (13th, 2006)、HSDB (2009) | ||
| 燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
| 爆発範囲 | 1.7~4.9vol% : ICSC (1995) | ||
| 蒸気圧 | 0.000678mmHg (25℃) : HSDB (2009) | ||
| 蒸気密度 | 3.73 : HSDB (2009) | ||
| 蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
| 比重(密度) | 0.965g/cm3 (20℃,4℃) : Sax (11th, 2004) | ||
| 溶解度 | 水 : 80000mg/L : PHYSPROP Database (2005) | ||
| メタノール、エタノール、塩素化メタン系炭化水素、芳香族炭化水素 : 可溶、二硫化炭素、エチルエーテル、脂肪族炭化水素 : 難溶 : HSDB (2009) | |||
| オクタノール・水分配係数 | log P =-0.32 : HSDB (2009) | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| 粘度 | 9.1mPa・s (20℃) : HSDB (2009) | ||
| 粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
| 最小発火エネルギー | データなし | ||
| 体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
| 危険有害反応可能性 | 加熱や燃焼により分解し、きわめて有毒なシアン化水素を生じる。強力な酸化剤と激しく反応しする。 | ||
| 避けるべき条件 | 加熱や燃焼 | ||
| 混触危険物質 | 強力な酸化剤 | ||
| 危険有害な分解生成物 | シアン化水素 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | ラットの4件のLD50値(138 mg/kg、300 mg/kg (SIDS (access on May 2009)、155mg/kg(環境省リスク評価 第3巻 (2004))、500mg/kg (ACGIH (2001)のうち、3件が該当する区分3とした。 | ||
| 経皮 | ウサギの2件のLD50値(800mg/kg (ACGIH (2001))、〉2000 mg/kg (SIDS (access on May 2009)))が該当する区分のうち、危険性の高い区分3とした。 | ||
| 吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における液体である。 | |
| 吸入(蒸気): | データなし | ||
| 吸入(ミスト): | ラットのLC50値 1.71 mg/L /4h(SIDS (access on May 2009))、環境省リスク評価 第3巻 (2004))および3 mg/L/4h(ACGIH (2001))に基づき、区分4とした。(本試験は飽和蒸気圧濃度以上で実施) | ||
| 皮膚腐食性・刺激性 | ウサギを用いた皮膚刺激性試験で刺激性なし(no irritation)の結果(ACGIH (2001))に基づき、区分外とした。なお、ヒトで皮膚ばく露による7症例が詳しく調べられ、6例がばく露後5-15分で皮膚の刺激や炎症を起こした。残る1例では試験物質に浸かった靴を履いた足の皮膚に広範な皮膚組織の破壊が生じ、117日間の休業を余儀なくされた(ACGIH (2001))と報告されている。 | ||
| 眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ウサギを用いた試験で、8日間の観察で軽度の刺激性(slightly irritating)の結果(SIDS (access on May. 2009)、IUCLID (2000)) に基づき、区分2Bとした。 | ||
| 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
| 皮膚感作性:モルモットを用いた皮膚感作性試験の陰性結果から、「感作性なし」((SIDS (access on May. 2009))、(ACGIH (2001))、IUCLID (2000))と記述されていることから区分外とした。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | ラットの骨髄を用いた染色体異常試験(OECD TG 475; GLP)(体細胞を用いたin vivo 変異原性試験で陰性(SIDS (access on May 2009)、IUCLID (2000))に基づき、区分外とした。なお、in vitro試験としては、エームス試験では陰性(ACGIH (2001)、SIDS (access on May 2009))、マウスリンフォーマ試験で陰性(SIDS (access on May 2009))、ラット肝細胞を用いた不定期DNA合成試験で陰性(SIDS (access on May 2009))の情報がある。 | ||
| 発がん性 | EPA (1991) でD (not classifiable as to human carcinogenicity) に分類されていることから、区分外とした。なお、ラットを用いた2年間の飲水投与の試験(ACGIH (2001))において腫瘍の発生は報告されていない。 | ||
| 生殖毒性 | ラットを用いた飲水投与による三世代生殖試験で受胎、妊娠、生存率に関する指標に影響がなく(ACGIH (2001))、また、交配22日前から吸入ばく露した雌ラットに未ばく露の雄を交配し、交配74日前から吸入ばく露した雄ラットには未ばく露の雌を交配した試験で、いずれも親動物の性機能および生殖能に影響が認められなかった(環境省リスク評価 第3巻(2004))。一方、ラットの妊娠6-19日に経口投与した発生毒性試験では中・高用量の母動物各1~2匹が死亡したが、催奇形性を含め仔の発生に対する悪影響は認められなかった(環境省リスク評価 第3巻(2004))。以上の結果により、親動物の性機能、生殖能および仔の発生のいずれも悪影響を及ぼさないことから、区分外とした。 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ヒトで数mLを誤飲の約20分後に嘔吐し、胸部逼迫、脱力、めまい、チアノ-ゼを起こし、さらに頻脈、頻呼吸、低血圧、散瞳、強直・間代性の四肢及び顔面筋肉の収縮、錯乱がみられた1症例が報告されている(環境省リスク評価 第3巻 (2004)、PATTY (5th, 2001))。さらに、大抵の中毒患者は急性的に死亡するか完全に回復するかのいずれかであるが、稀に人格変化、記憶欠損、錐体外路性脳性麻痺のような神経学的後遺症を起こすと記述されている(HSDS (2009))ことから区分1(神経系)とした。なお、動物の吸入ばく露試験の所見として、マウスで呼吸促進、運動低下、軽度チアノーゼ(ACGIH (2001))、ラットで痙攣、し眠などの症状(CERIハザードデータ集 2001-17 (2002))が記載されている。 | ||
| 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラットを用いた4週間吸入ばく露試験において、493 mg/m3群で半数以上が死亡し、114 mg/m3群((90日補正値:)0.035 mg/L)以上で平均赤血球ヘモグロビン濃度、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の減少、脾臓のヘモジデリン色素及び髄外造血が認められている(環境省リスク評価第3巻 (2004))。さらに、13週間の吸入ばく露試験の結果として0.99 mg/Lで貧血(環境省リスク評価第3巻 (2004))、モルモットに3~16回の経皮投与試験の結果として高色素性貧血(ACGIH (2001))がそれぞれ報告されている。一方、ナイロン製造作業者がばく露により軽度の白血球減少と単球増加を伴う溶血型高色素性貧血を示しと報告されているが、混合ばく露であるため本物質との関連性を特定することはできないとしている(ACGIH (2001))。以上の報告によりヒトでの情報が不十分であるため動物試験結果から判断し区分2(血液)とした。なお、ラットの2年間の飲水投与の雄の副腎の変性(環境省リスク評価第3巻 (2004))が見られているが、2年間の試験結果であることと13週の試験では認められないことから、分類には採用しなかった。 | ||
| 吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 水生環境急性有害性 | 魚類(ニジマス)での96時間LC50 = 670mg/L(SIDS, 1998)、甲殻類(オオミジンコ)での24時間EC50 = 445mg/L(SIDS, 1998)、藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)での72時間EC50 > 100mg/L(SIDS, 1998)であることから、区分外とした。 | ||
| 水生環境慢性有害性 | 難水溶性でなく(水溶解度=80000mg/L(PHYSPROP Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
| 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
| 汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
| 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
| 14.輸送上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 国際規制 | |||
| 海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
| UN No. | 2205 | ||
| Proper Shipping Name. | ADIPONITRILE | ||
| Class | 6.1 | ||
| Packing Group | Ⅲ | ||
| Marine Pollutant | Not Applicable | ||
| 航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
| UN No. | 2205 | ||
| Proper Shipping Name. | Adiponitrile | ||
| Class | 6.1 | ||
| Packing Group | Ⅲ | ||
| 国内規制 | |||
| 陸上規制情報 | 消防法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | ||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
| 国連番号 | 2205 | ||
| 品名 | アジポニトリル | ||
| クラス | 6.1 | ||
| 容器等級 | Ⅲ | ||
| 海洋汚染物質 | 非該当 | ||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
| 国連番号 | 2205 | ||
| 品名 | アジポニトリル | ||
| クラス | 6.1 | ||
| 等級 | 3 | ||
| 特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
| 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
| 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
| 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号 | 153 | ||
| 15.適用法令 | |||
|---|---|---|---|
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)(政令番号:32) | ||
| 水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Z類物質)(施行令別表第1) | ||
| 消防法 | 第4類引火性液体、第三石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1) | ||
| 船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
| 航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
| 16.その他の情報 | |||
|---|---|---|---|
| 参考文献 | 各データ毎に記載した。 | ||