1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | ビス(2-クロロエチル)エーテル (Bis(2-chloroethyl)ether) | ||
製品コード | H29-B-115 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 油脂類溶剤、有機合成中間体、くん蒸剤 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分1 | |||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | |||
発がん性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器) 区分3 (麻酔作用) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 平成18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有毒 皮膚刺激 眼刺激 吸入すると生命に危険 眠気又はめまいのおそれ 発がんのおそれの疑い 呼吸器の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 直ちに医師に連絡すること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | ビス(2-クロロエチル)エーテル | ||
別名 | 2,2'-ジクロロジエチルエーテル 1,1'-オキシビス(2-クロロエタン) | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C4H8Cl2O (143.01) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 111-44-4 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-382(ビス(クロロエチル)エーテル) | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。半座位をとる。医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。吐かせる(意識がある場合のみ)。直ちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咳、咽頭痛、吐き気、嘔吐、灼熱感、息苦しさ。症状は遅れて現われることがある。 皮膚:吸収される可能性あり 眼:発赤、痛み 経口摂取:腹痛、 吐き気、 嘔吐、灼熱感 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師又は医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火薬剤、粉末消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。55℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 | ||
特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(化学保護衣等)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 換気する。 すべての発火源を取り除く。 漏れた液やこぼれた液を、密閉式の容器にできる限り集める。 残留液を、砂又は不活性吸収剤に吸収させる。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | ||
接触回避 | 「10.安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い冷暗所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 耐火設備で保管する。 食品や飼料から離しておく。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2017年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2017年版) | TLV-TWA: 5 ppm、29 mg/m3 TLV-STEL: 10 ppm、58 mg/m3 (Skin) | ||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄剤のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 換気、局所排気、又は呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 顔面シールド、又は呼吸用保護具と眼用保護具を併用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | データなし | ||
臭い | 刺激臭 (HSDB (2017)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 90 mg/m3〜2,160 mg/m3 (HSDB (2017)) | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -50℃ (ICSC (J) (2000)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 178℃ (ICSC (J) (2000)) | ||
引火点 | 55℃ (c.c.) (GESTIS (2017)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | 該当しない | ||
燃焼又は爆発範囲 | 2.7% (NFPA (14th, 2010)) | ||
蒸気圧 | 1.55 mmHg(25℃) [換算値 206 Pa(25℃)] (HSDB (2017)) | ||
蒸気密度 | 4.93 (NFPA (14th, 2010)) | ||
比重(相対密度) | 1.22 (Merck (15th, 2013)) | ||
溶解度 | 水:10,200 mg/L (20℃) (HSDB (2017)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 1.29 (HSDB (2017)) | ||
自然発火温度 | 365℃ (GESTIS (2017)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | 2.0653 cP (25℃) (HSDB (2017)) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 空気や光にばく露すると爆発性過酸化物を生成することがある。燃焼あるいは水と接触すると分解し、塩化水素を含む有毒なヒュームを生じる。強力な酸化剤と反応する。クロロスルホン酸、発煙硫酸と激しく反応する。 | ||
避けるべき条件 | 空気や光へのばく露、混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分3 ラットのLD50値として、75 mg/kg (ATSDR (1989)、PATTY (6th, 2012))、105 mg/kg、150 mg/kg (PATTY (6th, 2012)) との報告に基づき、区分3とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分3 ウサギのLD50値として、870 mg/kg (ATSDR (1989)) との報告に基づき、区分3とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 区分1 ラットの4時間吸入ばく露試験のLC50値として、20 ppm (CaPSAR (1993)) 及び330 mg/m3 (56.4 ppm) (ChemID (Access on January 2018)) との報告があり、いずれも区分1に該当する。また、LC50値ではないが、ラットの4時間吸入ばく露試験において致死のLOAELは区分2相当の250 ppmであり、約半数が死亡したとの報告がある (ATSDR (1989))。これらの情報から、件数が多く有害性の高い区分を採用して、区分1とした。なお、ばく露濃度が飽和蒸気圧濃度 (2,046 ppm) の90%よりも低いため、ミストがほとんど混在しないものとして、ppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分2 ウサギを用いた皮膚刺激性試験で、本物質10 mgの適用により皮膚刺激性が認められたとの記載が複数ある (ATSDR (1989)、BUA 21 (1987)) ことから、区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は 眼刺激性 | GHS分類: 区分2B ウサギを用いた眼刺激性試験で、24時間以内に回復する中等度の痛みや結膜の刺激、角膜傷害を生じたとの記載 (ACGIH (7th, 2001)) や、別のウサギを用いた試験で中等度の眼刺激性を示したとの記載 (ATSDR (1989)、PATTY (6th, 2012))、試験動物は不明だが中等度から強度の眼刺激性を示したとの記載 (BUA 21 (1987)) から、区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない In vivoでは、ラット肝臓DNAとの結合試験で陰性 (IARC 71 (1999)、ATSDR (1989))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性である (ATSDR (1989)、EHC 201 (1998)、NTP DB (Access on September 2017))。以上より、ガイダンスに従い分類できないとした。 | ||
発がん性 | GHS分類: 区分2 本物質とともに1,2-ジクロロエタン及びエチレンクロロヒドリンにばく露された作業者を対象とした2件の疫学研究のうち、1件では膵がん、リンパ及び造血系腫瘍の過剰が示唆されたが、他の1件では腫瘍の過剰は示されなかった (IARC 71 (1999))。実験動物では、2系統のマウスに生後7日から本物質100 mg/kg/dayを強制経口投与し、4週齢以降には300 ppmで18ヵ月間混餌投与した試験において、両系統ともに肝腫瘍 (ヘパトーマ) の発生頻度の増加が認められた (IARC 71 (1999)、IRIS (1987)、ACGIH (7th, 2001))。また、雌マウスに皮下投与した試験では低頻度であるが、投与部位局所に肉腫の発生がみられたとの報告がある (IARC 71 (1999)、IRIS (1987)、ACGIH (7th, 2001))。一方、ラットに最大50 mg/kg/dayを78週間強制経口投与し2年後に剖検した試験では腫瘍発生の増加は認められなかった (IARC 71 (1999)、IRIS (1987)、ACGIH (7th, 2001))。IARCは実験動物での発がん性は限定的であるとして、グループ3に分類した (IARC 71 (1999))。ACGIHもA4に分類した (ACGIH (7th, 2001): 1995年提案)。これらに対し、EPAはマウス2系統での陽性の結果、及び細菌における変異原性の証拠を基にB2に分類し (IRIS (1987))、EU は Carc. 2に分類している (ECHA CL Inventory (Access on August 2017))。 以上、国際機関による発がん分類結果からは区分2又は区分1B、あるいは分類できないとなるが、動物試験結果からは動物種1種のみでの良性腫瘍か悪性腫瘍か不明な腫瘍の発生増加であるため、動物実験での発がん性の限られた証拠があるとして、本項は区分2とするのが妥当と判断した。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器)、区分3 (麻酔作用) ヒトではボランティアに本物質の蒸気を短時間、吸入ばく露した試験で、550 ppm以上で眼と鼻の耐え難い刺激、咳、吐き気、悪心を生じたとの報告がある (ATSDR (1989)、CaPSAR (1993)、ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012)、産衛学会許容濃度の提案理由書 (1967))。 また、詳細の記載はないが、高濃度では麻酔作用を発現するが、刺激作用が強いために麻酔作用は隠蔽されるとの記述がある (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1967))。実験動物では、モルモットの単回吸入ばく露試験で、35 ppm (0.2 mg/L) で鼻の刺激、100 ppm (0.59 mg/L) 以上で肺のうっ血、浮腫、出血が認められたとの報告 (ATSDR (1989))、500 ppm (2.93 mg/L) 、90分 (4時間換算値: 1.79 mg/L) の吸入ばく露で死亡し、主な死因は肺の損傷であったとの報告 (ACGIH (7th, 2001)) がある。実験動物での肺への影響がみられた用量は、区分1に相当する。また、モルモットの単回吸入ばく露試験で、100 ppm以上で数時間以内に嗜眠と協調運動性低下が始まり、その後に意識喪失して死に至る場合もあったとの報告がある (ATSDR (1989))。以上より、区分1 (呼吸器)、区分3 (麻酔作用) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない ヒトに関する情報はない。 実験動物については、ラットあるいはモルモットを用いた蒸気による130日間吸入毒性試験 (93回ばく露、7時間/日、5日/週) において、区分2のガイダンス値の範囲内である69 ppm (ガイダンス値換算: 0.47 mg/L) で、両動物種とも体重増加抑制のみがみられたとの報告があり、重篤な障害はなくストレスに対する軽度の身体的反応を反映した異常との記載がある (PATTY (6th, 2012)、ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (1989))。この試験は69 ppm (ガイダンス値換算: 0.47 mg/L) 単一濃度の試験であり、区分2のガイダンス値の範囲内 (0.2 mg/L < C ? 1.0 mg/L) であるが、上限よりも低濃度であることから上限付近での影響が不明である。したがって、データ不足のため分類できないとした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類 (ヒメダカ)の96時間LC50 > 100 mg/Lから、区分外とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 難水溶性でなく (水溶解度 = 17200 mg/L)、急性毒性が低いことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1916 | |||
国連品名 | 2,2'-DICHLORODIETHYL ETHER | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当する(Y) | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 152 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |