1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | チオフェン、(Thiophene) | ||
製品コード | 21A3570 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | ベンゼンと同様の溶剤(高温及び低温に適する)、樹脂、染料、医薬品。 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H22.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分2 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 区分外 | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分外 |
急性毒性(経皮) | 区分外 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分3 | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 分類できない | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分2(肝臓、脳) | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分3 |
水生環境慢性有害性 | 区分3 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体および蒸気 | ||
吸入すると有毒 | |||
皮膚刺激 | |||
長期にわたる、または、反復ばく露により肝臓、脳の障害のおそれ | |||
水生生物に有害 | |||
長期的影響により水生生物に有害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
静電気的に敏感な物質を積みなおす場合、容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚または髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | チオフェン | ||
別名 | チアシクロペンタジエン、(Thiacyclopentadiene)、チオフラン、(Thiofuran) | ||
分子式 (分子量) | C4H4S(84.12) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 110-02-1 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (9)-810 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||
多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 | ||
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:咳、めまい、咽頭痛。 | ||
皮膚:発赤。 | |||
眼:発赤、痛み。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 眼、皮膚を刺激する。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | ||
極めて燃え易く、熱、火花、火炎で容易に発火する。 | |||
消火後再び発火するおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
加熱や燃焼により分解し、有毒で刺激性のヒューム(イオウ酸化物)を生じる。発煙硝酸などの酸化剤と激しく反応する。蒸気/空気の混合気体は爆発性である。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移動させない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | ||
消防法の規制に従う。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
皮膚と接触しないこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から離して保管すること。−禁煙。 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 (2009年度) | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定 (2009年度) | ||
ACGIH | 未設定 (2009年度) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
消防法の規制に従う。 | |||
作業場には防爆タイプの全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特徴臭 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -38.3 ℃ : Merk (14th, 2006) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 84.4 ℃ : Merk (14th, 2006) | ||
引火点 | -9 ℃ (密閉式) : GESTIS (Access on Aug. 2009) | ||
自然発火温度 | 395 ℃ : ホンメル (1996) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 79.7 mmHg (25 ℃) : SRC (Access on Aug. 2009) | ||
蒸気密度 | 2.9 : Sax (11th, 2004) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.0573 g/cm3 (25 ℃) : Merk (14th, 2006) | ||
溶解度 | 水 : 3010 mg/L (25 ℃) (実測値) : SRC (Access on Aug. 2009) | ||
有機溶媒 : 混和 : Merk (14th, 2006) | |||
オクタノール・水分配係数 | log P =1.81 : ICSC (1997) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | 0.662 mPa・s (20 ℃) : Ullmans (E) (6th, 2003) | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱や燃焼により分解し、有毒で刺激性のヒューム(イオウ酸化物)を生じる。発煙硝酸などの酸化剤と激しく反応する。蒸気/空気の混合気体は爆発性である。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、燃焼、流動、撹拌 | ||
混触危険物質 | 発煙硝酸などの酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | イオウ酸化物 | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットを用いた試験(OECD TG423)において、2000 mg/kgで死亡例なし(0/6)の結果(厚労省報告 (Access on Aug. 2009))に基づき、JIS分類基準の区分外(国連分類基準の区分5または区分外に相当)とした。 | ||
経皮 | モルモットLD50>20ml/kg(RTECS (2006):NTIS** National Technical Information Service)は区分外に該当する。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義における液体である。 | |
吸入(蒸気): | マウスLC50: 9500 mg/m3/2H = 6.7 mg/L/4H = 1947 ppm/4H(RTECS(2006):GTPZAB. Labor Hygine and Occupational Deseases.(V/O Mezhdunarodnaya Kniga, USSR) V. 1-36(1966))に基づき、区分3とした。LC50値(9.5 mg/L/2H)が飽和蒸気圧濃度(361 mg/L)の90%より低いので、試験は蒸気で行われたとみなし、分類にはガスの基準値(ppmV)を適用した。 | ||
吸入(ミスト): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | チオフェンはヒトで皮膚刺激を引き起こしているとの報告(HSDB (2003)に基づき区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | データなし | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
皮膚感作性:データなし | |||
生殖細胞変異原性 | in vivoの試験データが無く分類できない。なお、in vitroのh試験では、復帰突然変異試験(Ames test)及びCHL細胞を用いる染色体異常試験のいずれも陰性と報告されている(厚労省報告 (Access on Aug. 2009))。 | ||
発がん性 | データなし | ||
生殖毒性 | ラットを用いた反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD TG422)おいて、100 mg/kg以上あるいは400 mg/kgで一般毒性として自発運動量低下、腹臥姿勢、流涎などの症状が観察されたが、親動物の性機能および生殖能、ならびに仔の発生に対する悪影響は認められなかった(厚労省報告(Access on Aug. 2009))。一方,100 mg/kg以上の投与群で哺育行動や泌乳の低下が観察され, 400 mg/kg投与群では新生児の4日目生存率が低値傾向にあったことは母動物の哺育行動あるいは泌乳の低下に起因すると考えられている(厚労省報告 (Access on Aug. 2009))。これらの動物には小脳核神経細胞の変性が認められており,哺育行動の低下,あるいは泌乳状態の不良は,チオフェン投与による二次的変化であると推測されている(厚労省報告(Access on Aug. 2009))ので、分類の根拠としなかった。結論としては、催奇形性を含む発生毒性に関するデータがなお不十分であるために、「分類できない」とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ラットの経口投与試験(OECD TG423)において死亡はなく、300mg/kgでは眼瞼下垂、流涎及び下腹部の汚れ。体重は概ね順調に増加し、観察期間終了時の剖検において、内部諸臓器の肉眼的変化は認められていない。2000mg/kgでは自発運動の低下、眼瞼下垂、流涎、口鼻周囲の汚れ及び粗毛。観察4日の体重は減少し、8日には回復傾向を示し、剖検では内部諸臓器の肉眼的変化は認められていない(厚労省報告 (Access on Aug. 2009))。2000 mg/kgでは重大な毒性の発現は見られていないことから、経口投与では区分外に相当するが、他経路のデータがないため「分類できない」とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラット反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD TG422)(およそ45日間)において、雌雄ともに死亡例は無く、雄では100 mg/kg以上で雌では400 mg/kgで、不整呼吸、自発運動量低下、腹臥姿勢、流涎などが見られた。雄の病理組織学的検査では100mg/kg以上の群で小葉中心性肝細胞肥大、マクロファージ浸潤、400mg/kgでは小葉中心性肝細胞壊死、小葉中心部の肝細胞質均質化/小空胞化が見られ、総ビリルビン濃度や各種酵素活性が高値となり、100mg/kg以上の群では肝臓毒性を示した。400mg/kg群では小脳顆粒細胞の核濃縮あるいは壊死が1例に見られ、小脳に対する軽度な毒性を示した。雌の生存例では100mg/kg以上の群では雄の400mg/kg群で肝臓に惹起されたのと同質の所見を示し、小脳の顆粒細胞壊死が100mg/kg以上で認められ、400mg/kgでは大脳脳室拡張/周囲浮腫も認められた。これらのことから100mg/kg以上の投与量で肝臓及び小脳に障害を与える毒性量であると考えられている(厚労省報告 (Access on Aug. 2009))。以上の結果に基づき区分2(肝臓、脳)とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 甲殻類 (オオミジンコ) による48時間EC50=21mg/L (環境省生態影響試験, 1996) であることから、区分3とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性区分3であり、急速分解性がない (既存点検, 1982) ことから区分3とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
UN No. | 2414 | ||
Proper Shipping Name. | THIOPHENE | ||
Class | 3 | ||
Packing Group | K | ||
Marine Pollutant | Not Applicable | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
UN No. | 2414 | ||
Proper Shipping Name. | Thiophene | ||
Class | 3 | ||
Packing Group | K | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2414 | ||
品名 | チオフェン | ||
クラス | 3 | ||
容器等級 | K | ||
海洋汚染物質 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2414 | ||
品名 | チオフェン | ||
クラス | 3 | ||
等級 | 2 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 130 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) | ||
消防法 | 第4類引火性液体、第一石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | ||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
港則法 | 危険物・引火性液体類(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ホ) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |