1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | ブタンニトリル、(Butanenitrile) | ||
製品コード | 21A3569 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 化学品、医薬品の基礎原料、トリの薬 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H22.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分2 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 区分外 | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 |
急性毒性(経皮) | 区分3 | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分2 | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分外 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(全身毒性) | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 分類できない | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 分類できない |
水生環境慢性有害性 | 分類できない |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体および蒸気 | ||
飲み込むと有毒 | |||
皮膚に接触すると有毒 | |||
吸入すると生命に危険 | |||
強い眼刺激 | |||
全身毒性の障害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
静電気的に敏感な物質を積みなおす場合、容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
適切な保護手袋、保護衣を着用すること。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
呼吸用保護具を着用すること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚または髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 | |||
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
吸入した場合、直ちに医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | ブタンニトリル | ||
別名 | ブチロニトリル、(Butyronitrile)、ノルマル‐プロピルシアニド、(n-Propyl cyanide) | ||
分子式 (分子量) | C4H7N(69.107) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 109-74-0 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | 化審法:(2)-3910、(2)-3924 安衛法:2-(6)-490 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||
多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:めまい、息苦しさ、吐き気、嘔吐、脱力感、錯乱、痙攣、意識喪失。 | ||
皮膚:めまい、息苦しさ、吐き気、嘔吐、脱力感、錯乱、痙攣、意識喪失、発赤。 | |||
眼:発赤、痛み、かすみ眼。 | |||
経口摂取 : めまい、息苦しさ、吐き気、嘔吐、脱力感、錯乱、痙攣、意識喪失。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 高濃度の場合、死に至ることがある。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | ばく露の影響は遅れて現われることがある。この物質により中毒を起こした場合は、特別の処置が必要である。ばく露の程度によっては、定期検診が必要である。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | ||
極めて燃え易く、熱、火花、火炎で容易に発火する。 | |||
消火後再び発火するおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移動させない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
皮膚と接触しないこと。 | |||
飲み込まないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から離して保管すること。−禁煙。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 (2009年度) | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定 (2009年度) | ||
ACGIH | 未設定 (2009年度) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には防爆タイプの全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 鋭く息詰まるような臭気. : HSDB (2003) | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -112℃ : Chapman (Ver.17:1, 2009) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 117℃ : Chapman (Ver.17:1, 2009) | ||
引火点 | 21℃ : Chapman (Ver.17:1, 2009) | ||
自然発火温度 | 501℃ : Chapman (Ver.17:1, 2009) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | 1.6〜? (%) : Lide (88th, 2008) | ||
蒸気圧 | 19mmHg (25℃) : Chapman (Ver.17:1, 2009) | ||
蒸気密度 | 2.4 (Air=1) : NFPA (13th, 2006) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 0.7936 (20℃/4℃) : Ullmanns(E) (6th, 2003) | ||
溶解度 | 33000mg/l (25℃) : HSDB (2003) | ||
アルコール、エーテル、ジメチルホルムアミドに易溶: Sax (11th, 2004) | |||
オクタノール・水分配係数 | log Pow = 0.60 : Lide (88th, 2008) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | 0.6mPa・s (20℃) : HSDB (2003) | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼、高温面や炎あるいは酸との接触により分解して、シアン化水素、窒素酸化物などの有毒で腐食性のヒュームを生じる。強酸、強塩基、強力な酸化剤、強力な還元剤と激しく反応する。17℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 | ||
避けるべき条件 | 17℃以上、燃焼 | ||
混触危険物質 | 強酸、強塩基、強力な酸化剤、強力な還元剤 | ||
危険有害な分解生成物 | シアン化水素、窒素酸化物 | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットLD50値は50-100 mg/kg(PATTY (5th, 2001))に基づき、区分3とした。 | ||
経皮 | ウサギLD50値は400 mg/kg bw(HSDB (2003))に基づき、区分3とした。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHS定義における液体である。 | |
吸入(蒸気): | マウスLC50値は249 ppm/1hr [換算値;124.5 ppmV・4hr](HSDB (2003))に基づき、区分2とした。なお、毒性値(249 ppm)は飽和蒸気圧濃度(25000 ppm)の90%より低いため、ガスの基準値を適用した。 | ||
吸入(粉じん・ミスト): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | モルモットの経皮ばく露による急性毒性試験において、軽微な(slight)刺激性の報告(PATTY (5th, 2001))、及びウサギの皮膚に開放適用による試験において軽度(mild)との報告(RTECS (2007))により、分類JIS基準の区分外(国連GHS分類の区分3)とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ウサギを用いた試験でグレード2(最も重度の場合グレード10)の結果(HSDB (2003))、及びウサギを用いた標準ドレイズ試験で軽度(mild)の刺激性の結果(RTECS (2007))に基づき、区分2とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
皮膚感作性:データなし | |||
生殖細胞変異原性 | データなし | ||
発がん性 | データなし | ||
生殖毒性 | データなし | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ラットの急性経口毒性試験(LD50値 50〜100 mg/kg)において、脱力、振戦、血管拡張、努力性呼吸、痙攣の症状が観察され(PATTY (5th, 2001))、また、ラットに1440 mg/kgを経口投与による別の試験では昏睡とチアノーゼを呈し、全例が90分以内に死亡したと報告されている(HSDB (2003))。以上の毒性影響はLD50値から判断してガイダンス値区分1に相当する用量以上で認められており、得られたデータから標的臓器を特定できないので区分1(全身毒性)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | データ不足。なお、ラットに200 ppm(0.56 mg/L)を4週間吸入ばく露により毒性影響が認められなかったとの報告(PATTY (5th, 2001))があるが、この情報のみでは分類できない。試験濃度(200 ppm)は飽和蒸気圧濃度(25000 ppm)より低いので、蒸気による試験とみなす。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | データなし | ||
水生環境慢性有害性 | データなし | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
UN No. | 2411 | ||
Proper Shipping Name. | BUTYRONITRILE | ||
Class | 3 | ||
Sub Risk | 6.1 | ||
Packing Group | K | ||
Marine Pollutant | Not Applicable | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
UN No. | 2411 | ||
Proper Shipping Name. | Butyronitrile | ||
Class | 3 | ||
Sub Risk | 6.1 | ||
Packing Group | K | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2411 | ||
品名 | ブチロニトリル | ||
クラス | 3 | ||
副次危険 | 6.1 | ||
容器等級 | K | ||
海洋汚染物質 | 非該当 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2411 | ||
品名 | ブチロニトリル | ||
クラス | 3 | ||
副次危険 | 6.1 | ||
等級 | 2 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 131 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) | ||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) 有機シアン化合物及びこれを含有する製剤(政令番号:32) | ||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、令第2条、排水基準を定める省令第1条) | ||
消防法 | 第4類引火性液体、第一石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | ||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
港則法 | 危険物・引火性液体類(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ホ) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |