1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | n-ブチルアミン (n-Butylamine) | ||
製品コード | H29-B-119 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 界面活性剤・有機ゴム薬品・染料・医薬・農薬・原料、食品添加物、触媒 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H30.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分3 | |||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | |||
生殖毒性 | 区分1B | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器) 区分2 (中枢神経系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 平成18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分3 | ||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 飲み込むと有害 皮膚に接触すると有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 吸入すると有毒 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器の障害 中枢神経系の障害のおそれ 水生生物に有害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | n-ブチルアミン | ||
別名 | ブチルアミン(モノ) | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C4H11N (73.14) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 109-73-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 2-132(モノブチルアミン) | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。半座位をとる。人工呼吸が必要になることがある。医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咽頭痛、咳、灼熱感、頭痛、顔面紅潮、嘔吐、めまい、息切れ、息苦しさ。症状は遅れて現われることがある。 皮膚:吸収される可能性あり。痛み、発赤、水疱、皮膚熱傷 眼:痛み、充血、重度の熱傷、視力喪失 経口摂取:灼熱感、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、ショック/虚脱 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、大量の水、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 | ||
特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(自給式呼吸器付化学保護衣等)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険区域から立ち退く。 換気する。 この物質を環境中に放出してはならない。 漏れた液やこぼれた液を、密閉式の容器にできる限り集める。 残留液を、砂又は不活性吸収剤に吸収させる。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10.安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 耐火設備で保管する。 食品や飼料から離しておく。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2017年度版) | 最大許容濃度: 5 ppm、15 mg/m3、経皮吸収 | ||
ACGIH(2017年版) | TLV-Ceiling limit: 5 ppm、15 mg/m3 (Skin) | ||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄剤のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 換気、局所排気、又は呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 安全眼鏡、 又は呼吸用保護具と眼用保護具を併用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 (HSDB (2017)) | ||
臭い | アミン臭 (HSDB (2017)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 1.8μL/L (HSDB (2017)) | ||
pH | 12.6 (GESTIS (2017)) | ||
融点・凝固点 | -50℃ (ICSC (J) (2003)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 78℃ (ICSC (J) (2003)) | ||
引火点 | -12℃ (c.c.) (ICSC (J) (2003)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 7.3 (HSDB (2017)) | ||
燃焼性(固体、気体) | 該当しない | ||
燃焼又は爆発範囲 | 1.7〜9.8 vol% (ICSC (J) (2003)) | ||
蒸気圧 | 92.9 mmHg (25.9℃) [換算値 12,383 Pa (25.9℃)] (HSDB (2017)) | ||
蒸気密度 | 2.5(AIR = 1) (HSDB (2017)) | ||
比重(相対密度) | 0.7327 (25℃/4℃) (HSDB (2017)) | ||
溶解度 | 混和する (ICSC (J) (2003)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 0.97 (HSDB (2017)) | ||
自然発火温度 | 310℃ (GESTIS (2017)) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 0.574 mPa・s (25℃) (HSDB (2017)) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱、燃焼により分解し、窒素酸化物を含む有毒なヒュームを生じる。この物質は弱塩基である。強力な酸化剤、酸と反応し、火災及び爆発の危険をもたらす。水の存在下で多くの金属を侵す。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤、酸 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分4 ラットのLD50値として、372 mg/kg (SIDS (2016)、ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012)) との報告に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分3 ウサギのLD50値として、850 mg/kg (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1994))、> 1,100 mg/kg (SIDS (2016)) との報告があり、1件が区分3、1件が区分4又は区分外に該当する。有害性の高い区分を採用し、区分3とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 区分3 ラットの4時間吸入ばく露試験のLC50値として、4.2 mg/L (1,403 ppm) 及び> 4.6 mg/L (> 1,536 ppm) (いずれもSIDS (2016)) との報告があり、1件は区分3、1件は区分3又は区分3超に該当する。有害性の高い区分を採用し、区分3とした。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (122,610 ppm) の90%より低いため、ミストがほとんど混在しないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分1 モルモットを用いた皮膚刺激性試験で塗布後に壊死が生じたとの記載 (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1994)) がある。ウサギを用いた皮膚刺激性試験 (OECD TG 404と同等) でばく露時間1分間で速やかに壊死が起きて痂皮が生じ、腐食性を示したとの記載 (SIDS (2016)) がある。よって、区分1とした。なお、EU CLP分類において本物質はSkin Corr.1A, H314に分類されている (ECHA CL Inventory (Access on August 2017))。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は 眼刺激性 | GHS分類: 区分1 皮膚腐食性/刺激性が区分1に分類されている。ウサギの眼において最大の傷害 (10段階の9) を認めたとの記載 (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1994)) や、ウサギを用いた眼刺激性試験で角膜及び虹彩の障害は24日間で回復せず腐食性を示したとの記載 (SIDS (2016)) がある。よって、区分1とした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない モルモットを用いた皮膚感作性試験 (OECD TG 405準拠) で惹起後24及び48時間後ともに被験動物20匹全てにおいて皮膚反応はないことから感作性は認められず、モルモットによる別の試験 (EPA OTS 798.4100準拠) でも感作性は認められなかったとの記載 (いずれもSIDS (2016)) がある。ヒトでの情報は得られなかったため、分類できないとした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない In vivoでは、マウスの骨髄細胞を用いた小核試験で陰性 (食品安全委員会添加物評価書 (2010))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞を用いたマウスリンフォーマ試験で陰性、染色体異常試験で陽性 (数的異常) である (SIDS (2016)、食品安全委員会添加物評価書 (2010)、NTP DB (Access on September 2017))。以上より、ガイダンスに従い分類できないとした。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 区分1B ヒトの生殖影響に関する情報はない。実験動物では、本物質を妊娠ラットの妊娠6〜19日に50〜450 mg/m3の濃度で吸入ばく露した試験において、母動物には50 mg/m3以上で濃度依存的な鼻腔前部上皮の扁平上皮化生、炎症及び移行上皮過形成が、450 mg/m3では加えて鼻粘膜の壊死がみられるなど、母体には低濃度群から呼吸器への局所刺激影響が認められたが、最高濃度群まで全身性の毒性影響はみられなかった。また、最高濃度まで胎児への発生影響は検出されなかった (SIDS (2016))。一方、本物質塩酸塩 (CAS番号 3858-78-4) を妊娠ラットの器官形成期 (妊娠6〜15日) に100、400及び1,000 mg/kg/day (本物質換算: 66、265及び660 mg/kg/day) の用量で強制経口投与した試験では、母動物には1,000 mg/kg/dayで体重増加抑制、摂餌量減少、妊娠子宮重量の低値が、胎児には400 mg/kg/day以上で心血管系奇形及び尾の奇形、1,000 mg/kg/dayでは胚/胎児死亡の軽度増加が認められた (SIDS (2016)、食品安全委員会添加物評価書 (2010))。 以上、吸入経路による発生毒性試験では発生影響は示されなかったが、経口経路の試験では母動物毒性発現量より低い用量から催奇形性が認められた。よって、分類ガイダンスに従い、本項は区分1Bとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器)、区分2 (中枢神経系) ヒトでは、高濃度の本物質の基本的な作用は、皮膚と眼の激しい薬傷及び呼吸器刺激で、重症では肺水腫に至るとの記載がある (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1994)、ACGIH (7th, 2001))。また、毎日5〜10 ppmの本物質にばく露されている人は、鼻、喉及び眼に刺激を覚え、頭痛を訴え、10〜25 ppmでは不快であり、数分以上のばく露には耐えられないとの記載がある (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1994)、PATTY (6th, 2012))。実験動物では、ラットの単回経口投与試験で、区分1相当の100 mg/kg以上で鎮静、運動失調、流涎、鼻汁、あえぎがみられ、高用量では痙攣が認められたとの報告がある (SIDS (2016))。痙攣がみられた最小用量の記載はないが、この試験の最大用量は区分2の範囲の600 mg/kgであるため、区分2の範囲で認められたと考えられる。吸入経路では、ラットの4時間吸入ばく露試験で、区分1相当の3.1 mg/L以上で、閉眼、呼吸困難、無関心、角膜混濁、うずくまり姿勢、よろめき歩行が認められたとの報告がある (SIDS (2016))。また、ラットを用いた別の4時間吸入ばく露試験で、区分1相当の4.6 mg/Lで、死亡例はなかったが、呼吸異常、くしゃみ、ラッセル音、あえぎ、鼻の褐色の汚れと鼻汁、角膜混濁が認められ、剖検では肺に部分的な赤色又は灰色の変色がみられたのに加えて、10例中1例では肺のうっ血が認められたとの報告がある (SIDS (2016))。これらの結果より、産衛学会は、本物質の主な作用は、皮膚・粘膜への刺激であり、動物への大量投与では中枢神経系への作用も認められているとしている (産衛学会許容濃度の提案理由書 (1994))。以上のヒトと実験動物の情報を総合して、区分1 (呼吸器)、区分2 (中枢神経系) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 なお、ラットを用いた90日間経口投与毒性試験において、最高用量である18 mg/kg/dayにおいても影響がみられていないとの報告がある (食品安全委員会添加物評価書 (2010))。しかし、用量が区分2のガイダンス値の上限よりかなり低く、このデータを基に分類はできない。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類 (トウゴロウイワシ)の96時間LC50 = 24000μg/L (AQUIRE (2003))から、区分3とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急速分解性があり (BODによる分解度:85% (既存化学物質安全性点検データ))、かつ生物蓄積性が低いと推定される (log Kow = 0.97 (PHYSPROP Database (2005)))ことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1125 | |||
国連品名 | N-BUTYLAMINE | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当する(Y) | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 132 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第一石油類水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | |||
港則法 | その他の危険物・引火性液体類(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |