1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | ジイソブチルケトン (Diisobutyl ketone) | ||
製品コード | H27-B-059 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | ニトロセルロース・ゴム・合成樹脂・塗料溶剤、化学工業日報社 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、肝臓)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ 中枢神経系、肝臓の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | ジイソブチルケトン | ||
別名 | 2,6-ジメチル-4-ヘプタノン,イソバレロン,2,6-ジメチルヘプタン-4-オン | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C9H18O (142.242) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 108-83-8 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 8-153 2-2475 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 2-8-16 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災: 散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 引火性液体及び蒸気 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により蒸気が空気と爆発性混合気を生成するおそれがある。: 屋内、屋外又は下水溝で爆発の危険がある。 | ||
特有の消火方法 | 引火点が極めて低い: 散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 大火災の場合、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。これが不可能な場合には、その場所から避難し、燃焼させておく。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用すること。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業者は適切な保護具( 「8 . ばく露防止及び保護措置」の項を参照) を着用し、眼、皮膚への接触 やガスの吸入を避ける。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出 来ないおそれがある。 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 すべての発火源を速やかに取除く( 近傍での喫煙、火花や火炎の禁止) 。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。 | ||
安全取扱い注意事項 | 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 | ||
接触回避 | 「10. 安定性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。− 禁煙。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良い冷所で保管すること。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 25 ppm (145 mg/m3) (ジイソブチルケトン) | ||
設備対策 | 防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣、顔面用の保護具を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色液体 (ICSC (1997)) | ||
臭い | マイルドなエーテル様のにおい (ACGIH(7th, 2001)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | 0.11 ppm (ACGIH(7th, 2001)) | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -42℃ (ICSC (1997)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 169.4℃ (HSDB (2015)) | ||
引火点 | 49℃ (密閉式) (ICSC (1997)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限:0.8 voL%、上限:6.2 voL% (93℃) (ICSC (1997)) | ||
蒸気圧 | 0.23 kPa (20℃) (ICSC (1997)) | ||
蒸気密度 | 4.9 (空気 = 1) (ICSC (1997)) | ||
比重(相対密度) | 0.805 (水 = 1) (ICSC (J) (1997)) | ||
溶解度 | 水:2,640 mg/L (24℃) (実測値) (SRC (2015)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 2.56 (SIDS (2004)) | ||
自然発火温度 | 396℃ (ICSC (1997)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | 1.1 mm2/s (0.89cP 21℃より換算) (溶剤ポケットブック (1997)) |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 引火性液体。 引火点近傍での加熱時、蒸気と空気の混合物は爆発性を有する。 水にごくわずかに可溶。 水より軽い。 わずかに揮発性。(GESTIS(2015))# | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | 酸化剤と反応する。いくつかの形態のプラスチックを侵す。 酸化剤、強還元剤及び強塩基と接触する場合、反応する。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | 加熱による分解で、刺激性の煙又はヒュームを生じる。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分外 ラットのLD50値として、> 2,000 mg/kg、5,285 mg/kg (雌)、6,933 mg/kg (雄) (SIDS (2004))、5,750 mg/kg (5,800 mg/kg) (PATTY (6th, 2012)、SIDS (2004)、DFGOT vol. 18 (2002)、ACGIH (7th, 2001)) に基づき、区分外とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分外 ラットのLD50値 (OECD TG 402) として、> 2,000 mg/kg (SIDS (2004))、ウサギのLD50値として、2,888 mg/kg (雄)、6,933 mg/kg (雄)、10,922 mg/kg (雌) (SIDS (2004))、16,000 mg/kg (PATTY (6th, 2012)、SIDS (2004)、DFGOT vol. 18 (2002)、ACGIH (7th, 2001)) との報告に基づき、区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。ラットのLC50値 (4時間) として、 > 5 mg/L (> 850 ppm) (OECD TG 403) との報告 (SIDS (2004)) があるが、この値から区分を特定することはできない。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (987〜2,172 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分外 ウサギを用いた皮膚刺激性試験 (OECD TG準拠) で本物質を4時間、半閉塞適用した結果、軽度の刺激性がみられたとの報告及び刺激性はみられなかったとの報告がある (SIDS (2004))。また、ウサギを用いた他の皮膚刺激性試験において、本物質0.5 mLを4時間閉塞適用した結果、紅斑 (平均スコア1.9) 及び浮腫 (平均スコア0.4) がみられたが適用後14日間のうちに回復したとの報告がある。以上より、区分外 (国連分類基準の区分3) とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2B ウサギを用いた眼刺激性試験 (similar to OECD TG405) において、本物質0.1 mLを適用した結果、結膜発赤 (平均スコア 0.3) 及び結膜浮腫 (平均スコア 0.4) がみられたが7日後に回復したとの報告がある (SIDS (2004))。また、ウサギを用いた別の眼刺激性試験において、結膜発赤、結膜浮腫、流涙がみられたが2日までに回復したとの報告がある (ECETOC TR48 (1992))。以上より、区分2Bとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 区分外 モルモットを用いたマキシマイゼーション試験 (OECD TG 406、GLP準拠) で、対照群及び投与群ともに感作性は認められなかったとの報告があり、陽性対照群の陽性率は50%であった (SIDS (2004)、PATTY (6th, 2012))。以上より、区分外とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。すなわち、in vivoデータはなく、in vitroでは細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性である (SIDS (2004)、DFGOT vol. 18 (2002)、NTP DB (Access on October 2015))。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない 国際機関による分類結果もなく、データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない ヒトの生殖影響に関する情報はない。実験動物ではラットに強制経口投与した簡易生殖毒性試験 (OECD TG 421) において、限度量の1,000 mg/kg/dayで体重増加抑制 (雄)、及び哺育期に母動物2例 (2/10) の死亡がみられたが、親動物の生殖能には影響はなく、雌雄生存例の生殖器官に肉眼的及び病理組織学的に変化はみられなかった。また、出生児の匹数、生後5日までの体重推移、生存率にも有害影響は認められていない (SIDS (2004)、PATTY (6th, 2012))。ただし、スクリーニング試験のため、この結果のみでは「区分外」とはできない。この他に、利用可能なデータはなく、本項はデータ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (中枢神経系、肝臓)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) 本物質は気道刺激性がある (SIDS (2004)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 18 (2002)、PATTY (6th, 2012))。ヒト及び実験動物に麻酔作用、ラットの吸入ばく露 (区分1相当の用量) で、流涎、活動低下、震え、協調運動失調、反射障害、努力呼吸など中枢神経系症状、後肢麻痺、肝臓の傷害、腎臓の近位尿細管硝子滴増加の報告がある (SIDS (2004)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 18 (2002)、PATTY (6th, 2012))。ラットでの腎臓の近位尿細管硝子滴増加は、雄のみにみられた所見であったため、区分対象とはしなかった。以上より、本物質は気道刺激性、麻酔作用のほか、中枢神経系、肝臓に影響を及ぼし、区分1 (中枢神経系、肝臓)、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 分類できない 本物質に反復ばく露された60歳の研究助手が約1ヶ月ばく露後に重度の頭痛と20分間の視力喪失を生じた (DFGOT vol. 18 (2002)、PATTY (6th, 2012)) との記述があるが、1例のみの症例報告であり、これに基づく特定標的臓器の分類は行わない。 実験動物ではラットに本物質蒸気を7週間吸入ばく露した試験において、252 ppm以上で肝臓、腎臓重量の増加、925〜1,654 ppmの高濃度では肝臓に混濁腫張、腎臓曲尿細管の混濁腫張がみられ (SIDS (2004))、著者はNOAEL、LOAELをそれぞれ534 ppm、925 pmm と判断しており、SIDSもそれを基準にしている (SIDS (2004))。LOAELを925 ppm、1 ppm= 5.81 mg/m3 (ACGIH (7th, 2001)) とすると、肝臓、腎臓への影響は区分2の用量範囲を超える (ガイダンス値換算濃度: 2.07 mg/L/6 hr/day) が、252 ppmでの器官重量増加を影響とみなした場合、区分2の範囲内 (ガイダンス値換算: 0.56 mg/L/6 hr/day) に該当する。この他、モルモットに同様に7週間吸入ばく露した試験では、252 ppmで逆に肝臓重量の減少がみられた (SIDS (2004)、ACGIH (7th, 2001)) との記述がある。一方、経口経路ではラットに本物質2,000 mg/kg/dayを90日間強制経口投与したが、血糖値の低下がみられた以外に明らかな所見はないが、神経毒性はみられなかった (DFGOT vol. 18 (2002)、PATTY (6th, 2012)) との記述がある。 以上、既存知見からは分類に利用可能な有害性情報は得られず、本項はデータ不足のため分類できないとした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない ヒトでの事例がなく、データ不足のため分類できない。なお、本物質は炭素原子数13以下のケトンで、かつ動粘性率計算値が 1.11 mm2/sec (21℃) である (粘性率: 0.896 mPa・s (70 °F)、密度 (比重) : 0.8062:HSDB (Access on August 2015)) ことから、国連分類では区分2に該当する。現行の分類ガイダンスに従い、分類できないとした。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 区分外 魚類(ニジマス)の96時間LC50=140mg/L(SIDS、2004)から、区分外とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 区分外 難水溶性でなく(水溶解度=2640mg/L(PHYSPROP Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上、処理を委託する。 アフタバーナ及びスクラバ付き焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。 低濃度の排水は活性汚泥処理装置で処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 空容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に処分する。 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1157 | |||
国連品名 | DIISOBUTYLKETONE | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | L | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 128 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
港則法 | その他の危険物・引火性液体類 | |||
航空法 | 引火性液体 | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体 | |||
船舶安全法 | 引火性液体類 | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質 | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」 輸出貿易管理令別表第1の16の項 輸出貿易管理令別表第2 | |||
特定廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法) | 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |