1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 酢酸イソプロピル(Isopropyl acetate) | ||
製品コード | H26-B-149 (製品コードなし) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 塗料用溶剤、印刷インキ用溶剤、反応用溶剤、医薬用抽出剤、ベリー、果実、洋酒系等食品香料に使用される ネイルエナメル エナメルリムーバー |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:蒸気) | 区分4 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2A | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分3 (気道刺激性、麻酔作用) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 分類できない | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 強い眼刺激 吸入すると有害 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 酢酸イソプロピル(Isopropyl acetate) | ||
別名 | 酢酸1−メチルエチル(Acetic acid, 1-methylethyl ester) 2−アセトキシプロパン(2-Acetoxypropane) 酢酸2−メチルプロピルエステル(Acetic acid, 2-methylpropyl ester) | ||
濃度又は濃度範囲 | 99%以上 | ||
分子式 (分子量) | CH3COOCH(CH3)2 (102.13) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 108-21-4 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (2)-727 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (2)-727 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚を速やかに洗浄すること。 皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間、注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 眼の発赤、痛み、皮膚の乾燥、発赤及び吸入による咳、し眠、めまい、頭痛、咽頭痛。 飲み込んだ場合には腹痛、めまいがある。 | ||
応急措置をする者の保護 | 火気に注意する。有機溶剤用の保護マスク、防護手袋を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤 大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 引火性の高い液体及び蒸気 | ||
特有の消火方法 | 散水によって逆に火災が広がるおそれがある場合には、上記に示す消火剤のうち、散水以外の適切な消火剤を利用すること。 引火点が極めて低い:散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな火災の場合には散水する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所に入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。 少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場所では燃焼を抑えることが出来ないおそれがある。 危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。 屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。 接触、吸入又は飲み込んではならない。 蒸気、ミスト、スプレーを吸入しないこと。 眼との接触を避ける。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 技術的対策:保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。 保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。 保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管条件:熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。-禁煙。 冷所、換気の良い場所で貯蔵すること。 酸化剤から離して保管する。 容器は直射日光や火気を避けること。 容器を密閉して換気の良いところで貯蔵すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 100ppm | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA | ||
TLV-STEL | |||
設備対策 | 製造業者が指定するその他の防爆の電気、換気、照明機器を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な顔面用の保護具を着用すること。 保護衣及び長靴を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体: ICSC (1998) | ||
色 | 無色: ICSC (1998) | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -73℃: ICSC (1998) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 89℃: ICSC (1998) | ||
引火点 | 2℃(密閉式): ICSC (1998) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 非該当 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限 1.8vol% 上限 7.8vol%: ICSC (1998) | ||
蒸気圧 | 5.3 kPa (17℃): ICSC (1998) | ||
蒸気密度 | 3.5: ICSC (1998) | ||
比重(相対密度) | 0.88: ICSC (1998) | ||
溶解度 | 水: 4.3 g/100mL (27℃): ICSC (1998) エタノール、エーテル: 易溶: 有機化合物辞典(1985) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 1.3: ICSC (1998) | ||
自然発火温度 | 460℃: ICSC (1998) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 硝酸塩、強酸化剤、強アルカリ、強酸と反応して火災や爆発を引き起こすことがある。 爆発濃度範囲では引火爆発をするおそれがある。 ある種のプラスチック、ゴム、被膜剤を侵す。 | ||
避けるべき条件 | 高温へのばく露及び、酸化性物質との接触。 | ||
混触危険物質 | 硝酸塩、強酸化剤、強アルカリ、強酸、種々のプラスチック、ゴム | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒ガス(一酸化炭素など)を発生する。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、3,000 mg/kg (ACGIH (2003))、12,500 mg/kg (雌) (SIDS (2008)) との報告に基づき、区分外 (国連分類基準の区分5又は区分外) とした。新たな情報源 (SIDS (2008)) を追加し、区分を見直した。 | ||
経皮 | ウサギのLD50値として、> 17,436 mg/kg (雄) との報告 (SIDS (2008)) に基づき、区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | ラットのLC50値 (8時間) として、12,114 ppm (雌) (4時間換算値:17,132 ppm) との報告 (SIDS (2008)) に基づき、区分4とした。新たな情報源 (SIDS (2008)) を追加し、区分を見直した。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (794,669 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。旧分類における区分4の設定値2,500-5,000 ppmが2,500-20,000 ppmに変更されたために、区分を変更した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | ウサギに本物質 (未希釈) 0.01 mLを24時間開放適用した試験において、刺激指数は1 (最大値10) であり、刺激性はなし又は軽度の刺激性ありとの報告がある (SIDS (2008))。また、ウサギに本物質500 mgを24時間適用したドレイズ試験において、軽度の刺激性がみられたとの報告がある (ACGIH (7th,2003))。以上の結果から区分外 (国連分類基準の区分3) と判断した。旧分類の根拠は反復適用による影響やList3の情報であったため削除し、SIDS (2008) の情報をもとに区分を変更した。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験において、刺激指数は2 (最大値10、指数1は原液0.5 mL適用により小範囲で壊死がみられる場合に相当する) であり中等度の刺激性と判断されている (SIDS (2008))。また、角膜に対して腐食性を示す可能性があるが、症状は3-10日以内に回復するとの記載や (PATTY (6th, 2012))、ヒトの眼に対する刺激性を持つとの報告がある (PATTY (6th, 2012)、ACGIH (7th, 2003))。一方で、標準的なドレイズ法による試験において、刺激性は軽度であったとの報告がある (ACGIH (7th, 2003))。以上、中等度の刺激性及び腐食性の可能性との記載から区分2Aと判断した。SIDS (2008) の情報を追加し区分を変更した。なお、本物質はEU DSD分類で「Xi; R 36」、EU CLP分類で「Eye Irrit. 2 H319」に分類されている。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。なお、モルモットを用いた皮膚感作性試験において、感作性はみられなかったとの報告があるが (IUCLID (2000))、試験法等の詳細について不明であるため区分に用いるには不十分なデータと判断した。 | ||
生殖細胞変異原性 | データ不足のため分類できない。In vivoでは、本物質のデータはない。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性である (SIDS (2008))。 なお、本物質はin vivoで急速かつ完全にイソプロピルアルコールに分解される (SIDS (2008))。イソプロピルアルコールはin vivoのマウス骨髄細胞小核試験で陰性の報告がある (SIDS (2008)、JECFA FAS42 (1999))。 | ||
発がん性 | 国際機関等の発がん分類はない。 ヒトのデータはない。実験動物のデータは限られるが、雌雄のラット、マウスを用いた2年間吸入ばく露発がん性試験で、マウスでは雌雄とも発がん性がみられなかった。ラットでは、雌に発がん性はみられなかったが、雄に腹膜中皮腫の発生増加傾向が認められ (中皮種の出現数:対照群2匹/50匹、1000 ppm群2匹/50匹、2000 ppm群1匹/50匹、4000 ppm群7匹/50匹、4000 ppmで統計学的有意差あり)、4000 ppm群での中皮種の発生率はヒストリカルコントロールデータの範囲を上回ったとの報告がある (厚生労働省委託がん原性試験 (2009) :日本バイオアッセイ研究センター (2009))。 以上より、雄ラットでの発がん性が示唆されるが、片性のみの陽性データであり、他の陽性報告が認められないため、「分類できない」とした。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質はヒトに気道刺激性がある (ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012))。 実験動物では、マウスの1605 ppm (6.7 mg/L) 吸入ばく露 (時間不明) で中枢神経抑制 (活動低下) の報告がある (ACGIH (7th, 2001))。この所見は麻酔作用とみなした。 以上より、区分3 (気道刺激性、麻酔作用) とした。 旧分類を変更した。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ヒトでは皮膚接触により、反復刺激による皮膚局所の傷害が生じるおそれがある (ACGIH (7th, 2001)) との記述以外、反復ばく露影響に関する報告はない。実験動物ではラット又はマウスに本物質蒸気を13週間、又は2年間吸入ばく露した試験において、ガイダンス値範囲を超える区分外の高濃度 (1000 ppm 超: ガイダンス値換算: > 4.2 mg/L/6時間) で、鼻腔の組織変化 (嗅上皮の萎縮、呼吸上皮のエオジン好性変化) がみられた (厚生労働省委託がん原性試験 (Access on December 2014))。 なお、SIDSは本物質の代謝物であるイソプロピルアルコールの反復吸入ばく露試験結果により本物質の有害性を推定しているが、ラット及びマウスに13週間吸入ばく露した結果、ガイダンス値範囲を超える1.23 mg/L 超で、中枢神経抑制症状、赤血球パラメータの減少、及び肝臓相対重量の増加がみられたと報告している (SIDS (2008))。 以上、実験動物では吸入経路で区分外相当と考えられるが、他経路における毒性情報、ヒトでの有害性知見がなく、データ不足のため分類できない。なお、旧分類ではList 3の情報源よりヒトで呼吸器及び肝臓に障害を及ぼす危険性があるとの記述より、区分1 (呼吸器、肝臓) に分類されたが、ヒトで呼吸器、肝臓への慢性ばく露影響に関する報告は、List 1 (ACGIH (7th, 2001)、 SIDS (2008)、JECFA (1999)、PATTY (6th, 2012))、List 2 (HSDB (Access on December 2014))、List 3 (GESTIS (Access on December 2014)、ICSC (1999)) のいずれの情報源にも記述はなく、 「呼吸器」は急性ばく露影響として気道刺激性による影響として記述されているに過ぎない。よって、本分類では呼吸器、肝臓ともに標的臓器の対象外とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(ブラインシュリンプ)の48時間LC50=110000μg/L(AQUIRE、2003)から、区分外とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 難水溶性でなく(水溶解度=30900mg/L(PHYSPROP Database、2005))、急性毒性が低いことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1220 | |||
国連品名 | ISOPROPYL ACETATE | |||
国連危険有害性クラス | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規制に従う。 | |||
特別安全対策 | 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。 危険物の運搬中、危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 移送時にイエローカードの保持が必要。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 129 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) 第2種有機溶剤等 危険物・引火性の物 作業環境評価基準 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第一石油類非水溶性液体 | |||
航空法 | 引火性液体 | |||
船舶安全法 | 引火性液体類 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |