1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | エチレンジアミン (Ethylenediamine) | ||
製品コード | 23B5524 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | キレート剤・エポキシ樹脂硬化剤・殺菌剤・繊維加工剤 (防しわ剤,染料固着剤)・可塑剤・ゴム薬品合成原料;キレート化剤・繊維関係薬品(防しわ剤・界面活性剤・染料固着剤)・イオン交換樹脂・ゴム薬品原料;繊維関係,農薬原料,キレート化剤 | ||
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H24.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス(H22.7月版)を使用 | |||
環境に対する有害性はGHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分4 | |||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 | 区分1 | |||
呼吸器感作性 | 区分1 | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
生殖毒性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1(呼吸器) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分2(肝臓、腎臓、視覚器) | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分2 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分3 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、環境有害性については12項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 | |||
飲み込むと有害 | ||||
皮膚に接触すると有毒 | ||||
吸入すると有害 | ||||
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 | ||||
吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ | ||||
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | ||||
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い | ||||
臓器の障害(呼吸器) | ||||
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(肝臓、腎臓、視覚器) | ||||
水生生物に毒性 | ||||
長期継続的影響により水生生物に有害 | ||||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | ||||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | ||||
容器を密閉しておくこと。 | ||||
容器を接地すること、アースをとること。 | ||||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 | ||||
火花を発生させない工具を使用すること。 | ||||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | ||||
粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | ||||
取扱後は手などをよく洗うこと。 | ||||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||||
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | ||||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||||
環境への放出を避けること。 | ||||
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||||
換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。 | ||||
応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
皮膚(又は髪)に付着した場合:汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||||
多量の水と石けんで洗うこと。 | ||||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | ||||
眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||||
飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | ||||
直ちに医師に連絡すること。 | ||||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | ||||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | ||||
気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。 | ||||
火災の場合には、火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火すること。 | ||||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
施錠して保管すること。 | ||||
廃棄 | 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | エチレンジアミン | ||
別名 | エタン-1,2-ジアミン、1,2-ジアミノエタン、1.2-エタンジアミン、Ethane-1,2-diamine、1,2-Diaminoehtane、1,2-Ethanediamine | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C2H8N2 (60.10) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 107-15-3 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (2)-150 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | (2)-150 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし。 | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||
多量の水と石けんで洗うこと。 | |||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||
ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断、手当てを受けること。 | |||
特別な処置が必要である。(このラベルの…を見よ。) | |||
予想される急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状 | 吸入 : 灼熱感、咳、息切れ、咽頭痛、喘鳴。 | ||
皮膚 : 発赤、皮膚熱傷、痛み。 | |||
眼 :発赤、痛み、かすみ眼、重度の熱傷。 | |||
経口摂取 : 腹痛、灼熱感、ショックまたは虚脱。 | |||
眼、皮膚、気道に対して腐食性を示す。経口摂取すると、腐食性を示す。 | |||
反復または長期の皮膚への接触により、皮膚炎を起こすことがある。 反復または長期の接触により、皮膚が感作されることがある。反復または長期の吸入により、喘息を起こすことがある。 | |||
喘息の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 | |||
応急措置をする者の保護 | データなし。 | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状水 | ||
特有の危険有害性 | 当該製品は分子中にNを含有しているため火災時に刺激性もしくは有毒なヒューム(またはガス)を放出する。 | ||
当該製品は分子中にNを含有しているため燃焼ガスには、一酸化炭素などの他、窒素酸化物系のガスなどの有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。 | |||
特有の消火方法 | 消火作業は、風上から行う。 | ||
周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 | |||
火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
関係者以外は安全な場所に退去させる。 | |||
消火に粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水を使用すること。 | |||
ドラム缶などに水を噴霧して冷却する。 | |||
消火を行う者の保護 | 消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 作業には、必ず保護具(手袋・眼鏡・マスク、自給式呼吸器付完全保護衣など)を着用する。 | ||
多量の場合、人を安全な場所に退避させる。 | |||
必要に応じた換気を確保する。 | |||
環境に対する注意事項 | 漏出物を河川や下水に直接流してはいけない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の場合、吸着剤(土・砂・ウエスなど)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾などでよく拭き取る。大量の水で洗い流す。 | ||
多量の場合、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてからドラムなどに回収する。 | |||
残留液を砂または不活性吸収剤に吸収させて安全な場所に移す。 | |||
換気。 | |||
漏れた液をふた付きの容器に集める。 | |||
この物質を環境中に放出してはならない。 | |||
特別個人用保護具:自給式呼吸器付完全保護衣。 | |||
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 | |||
床に漏れた状態で放置すると、滑り易くスリップ事故の原因となるため注意する。 | |||
漏出物の上をむやみに歩かない。 | |||
火花を発生しない安全な用具を使用する。 | |||
回収物の収納容器は、内容物の処分を行うまで密封しておく。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。-禁煙。 | ||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
取扱後は手などをよく洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
換気、局所排気。換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。顔面シールド、または呼吸用保護具と眼用保護具の併用。 | |||
火気厳禁 | |||
あらゆる接触を避ける! | |||
引火性である。火災時に刺激性もしくは有毒なフュームやガスを放出する。 | |||
34℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 | |||
20℃で気化すると、空気が汚染されてやや急速に有害濃度に達することがある。 | |||
この物質により喘息の症状を示した者は、以後この物質に接触しないこと。 | |||
作業衣を家に持ち帰ってはならない。 | |||
水生生物に対して毒性がある。 | |||
衛生対策 | 取扱い後は手などをよく洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | ||
施錠して保管すること。 | |||
火気厳禁 | |||
窒素シールをして保管する。 | |||
耐火設備(条件)。 | |||
強酸化剤、酸、塩素化有機化合物、食品や飼料から離しておく。 | |||
乾燥。 | |||
容器包装材料 | 鉄製の容器はさける。 | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2010年度版) | 10ppm 25mg/m3 | ||
ACGIH(2011年版) | TWA:10ppm 25mg/m3 Skin | ||
STEL:− | |||
設備対策 | 蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。 | ||
取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 | |||
容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護手袋、保護衣(自給式呼吸器付完全保護衣)、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体(Merck (14th, 2006)) | ||
色 | 無色(Merck (14th, 2006)) | ||
臭い | アンモニア様(HSDB (2010)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし。 | ||
pH | 11.9 @ 25 deg C (25% soln) (HSDB (2010)) | ||
融点・凝固点 | 8.5℃ (Merck (14th, 2006)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 116-117℃ (Merck (14th, 2006)) | ||
引火点 | 34℃ (CC) (ICSC (2003)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし。 | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし。 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 上限:16.6% (ICSC (2003)) | ||
下限:2.5% (ICSC (2003)) | |||
蒸気圧 | 12.1mmHg (25℃) (HSDB (2010)) | ||
蒸気密度 | 2.07 (HSDB (2010)) | ||
密度 | 0.898g/cm3 (Merck (14th, 2006)) | ||
溶解度 | 水:1000000 mg/L (Howard (1997)) | ||
アルコールに完全に溶解。エーテルに僅かに溶解。乾燥していなければベンゼンに溶解。 | |||
n-オクタノール/水分配係数 | -2.04 (HSDB (2010)) | ||
自然発火温度 | 390℃ (Ullmanns(E) (6th, 2003)) | ||
分解温度 | データなし。 | ||
粘度(粘性率) | データなし。 | ||
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 燃焼すると分解し、有毒なフューム(窒素酸化物)を生じる。中程度の強さの塩基である。塩素化有機化合物、強力な酸化剤、酸と激しく反応する。 | ||
鉄、亜鉛メッキ鉄は腐食作用を受ける。アルミニウム、亜鉛ならびにZL(容器内装防護欠除)は強い腐食作用を受ける。ステンレス鋼およびスズメッキ鉄は耐久性がある。(ホンメル (1996))という情報がある。 | |||
安定性 | 熱に不安定で分解する。 | ||
危険有害反応可能性 | 34℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 | ||
塩素化有機化合物、強酸化剤、酸と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。 | |||
避けるべき条件 | 加熱。 | ||
混触危険物質 | 塩素化有機化合物、強酸化剤、酸。 | ||
危険有害な分解生成物 | 加熱すると分解し、有毒なヒュームやガス、蒸気(窒素酸化物等)を生じる。 | ||
11.有害性情報 | |||
---|---|---|---|
急性毒性 | |||
経口 | ラットLD50値は637、1850 mg/kg (以上、SIDS (2001))、1160 mg/kg (ACGIH (2001))、1200 mg/kg (環境省リスク評価 第3巻 (2004))である。 本物質は強アルカリ溶液のため、胃内部では胃液に含まれる塩酸によって中和され二塩酸塩になる。このため、経口投与の場合には、本物質及びその二塩酸塩で体内動態や毒性作用にほとんど質的な差はない(環境省リスク評価 第3巻 (2004))。GHS分類:区分4 | ||
経皮 | ウサギのLD50値として4件のデータ[550 mg/kg(産業医学33巻4号 (1991))、560 mg/kg (SIDS (2001))、730μL/kg (換算値:655 mg/kg) (環境省リスク評価 第3巻 (2004))、657 mg/kg (ACGIH (2001)]がある。GHS分類:区分3 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における液体である。GHS分類:分類対象外 | ||
吸入:蒸気 | ラットに2000 ppm/8h(換算値:2828 ppm/4h)ばく露で死亡例はなく、4000 ppm/8h(換算値:5656 ppm/4h)で6匹中6匹の死亡の結果(ACGIH (2001))から、LD0およびLD100とも区分4に該当する。なお、本試験は飽和蒸気圧濃度の90%(14300 ppm)以下の試験であり、気体の基準値を適用した。GHS分類:区分4 | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラットのLC50値は >29 mg/L/8h (換算値:>58 mg/L/4h)(SIDS (2001))である。なお、本試験は、飽和蒸気圧濃度(39 mg/L)以上で実施されたものであり、「粉塵・ミスト」の区分の基準値に従って分類した。GHS分類:区分外 | ||
皮膚腐食性及び刺激性 | ウサギに本物質原液を1分間適用した試験で、適用部位に重度炎症及び壊死を生じ、筋肉に達する深い瘢痕が残る例ありとのい記載(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))、また、ラットに本物質原液を24時間閉塞適用した試験で、皮膚の深部に達する壊死を生じ、14日後も壊死は見られたとの記載(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))がある。なお、pHは11.8 (5g/L水溶液)(SIDS (2001)である。GHS分類:区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギに原液を5μL適用した試験で、18-24 時間後に角膜表面に壊死を生じ、原液50μL適用した試験では1 時間後、眼粘膜の顕著な刺激作用、重度角膜混濁、数日後化膿し、8日間継続したとの報告、さらにウサギに当該物質の水溶液を適用した試験で、10%以上の濃度で壊死性炎症及び角膜混濁を伴う強い腐食性を示したとの報告(以上、NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))がある。なお、pHは11.8 (5g/L水溶液)(SIDS (2001))である。GHS分類:区分1 | ||
呼吸器感作性 | 産衛学会が気道感作性物質の第2群に分類(産衛誌52巻 (2010))している。なお、ヒトへの影響として、エチレンジアミンを含むエチレンアミン類の混合物に最長4 年間職業ばく露により、35人中3人に呼吸器に対する感作がみられ、エチレンアミン類が呼吸器感作の主要原因物質であると結論されている(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))。職場でエチレンジアミンを含む低分子の化学物質に混合暴露し喘息症状を示した48 人のうち刺激性を示さない低濃度のエチレンジアミンを吸入ばく露し誘発した試験で、4 人には陽性反応がみられ、48 人の被験者全員がエチレンジアミンに対する免疫グロブリンE 抗体が確認され、エチレンジアミンに呼吸器感作作用があると結論しされている(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))。GHS分類:区分1 | ||
皮膚感作性 | 接触アレルギー物質としてContact Dermatitis (5th、2011)に掲載され、また、産衛学会で感作性物質として「皮膚:第1群」に分類(産衛誌52巻 (2010))されている。なお、モルモットのマキシマイゼーション試験で陽性率90%を示し強い感作性物質である(SIDS (2001))との報告、モルモットのビューラー試験でも惹起24時間後に陽性率50〜100%を示し、感作清華あると報告されている(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))。GHS分類:区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 生殖細胞 in vivo変異原性試験および体細胞 in vivo変異原性試験のデータがなく、ラットの経口投与による優性致死試験(生殖細胞を用いた in vivo 経世代変異原性試験)で陰性(SIDS (2001))の結果がある。なお、エームス試験で、陰性(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))、陽性(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007)、NTB DB Study ID 986505 (1980)、NTB DB Study ID 942194 (1983)、NTB DB Study ID 572096 (1984)、NTB DB Study ID 414798 (1984))、CHO細胞を用いたHGPRT試験で陰性(SIDS (2001))の報告がある。GHS分類:区分外 | ||
発がん性 | ACGIHでA4に分類(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))、EPAでグループDに分類(IRIS (2003))されている。なお、マウスに1% エチレンジアミン水溶液25μL を週3回の割合で経皮適用した生涯ばく露試験で、発がん性は認められなかった(SIDS (2001))との報告がある。GHS分類:分類できない | ||
生殖毒性 | 本物質自体のデータはないが、関連物質であるエチレンジアミン二塩酸塩について、妊娠ラットの器官形成期に混餌投与した試験において、母動物が体重増加抑制、摂餌量減少を示した用量(1000 mg/kg/day)で、吸収胚が増加し、胎仔に体重減少、頭臀長減少、前腕頭動脈短縮 (または欠損) の発現数増加、胸骨非化骨化発現数の増加がみられ(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))、さらに、これらの結果は、ラットに同一用量を器官形成期に強制経口投与した追加試験により確認されている(SIDS (2001))。なお、ラットに混餌投与した2 世代試験で、親動物が毒性を示した用量で、繁殖性の障害、仔に対する毒性は認められず(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))、妊娠ウサギの器官形成期に経口投与した試験では胚毒性、催奇形性は見られなかった(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))と報告されている。GHS分類:区分2 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | ヒトへの影響として、本物質は眼、皮膚、気道に対して腐食性を示し、蒸気あるいは煙霧を吸入すると肺水腫を起こすことがあるとの記述(環境省リスク評価 第3巻 (2004))がある。なお、急性中毒の死亡例として、皮膚及び吸入ばく露 した作業者が、ばく露4 時間後から頻脈、溶血による高カリウム血症及び無尿症を伴う尿細管腎症を示し、ばく露55 時間後に虚血性心疾患により死亡したとの記述(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))があるが、一例のみの報告であり、他に裏づけとなるデータもないことから分類の根拠としなかった。GHS分類:区分1(呼吸器) | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ラットの30日間の吸入毒性試験の0.22 mg/L/6hrs(90日換算値)以上で、脱毛、体重増加抑制、肝臓・腎臓の相対重量増加、肝細胞及び尿細管混濁腫脹、0.47 mg/L/6hrsで腎臓曲尿細管の変性、肺及び副腎うっ血の記載(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))があり、ガイダンス値区分2の範囲の毒性影響である。GHS分類:区分2(肝臓、腎臓) また、エチレンジアミン二塩酸塩をラットに90日間経口投与した試験で、100 mg/kg(エチレンジアミン換算値)で、白内障および網膜萎縮が見られた(NITE初期リスク評価書 Ver.1.0, 55 (2007))。GHS分類:区分2(視覚器) | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。GHS分類:分類できない | ||
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50 = 3.0 mg/L(SIDS, 2004)から、区分2とした。GHS分類:区分2 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急速分解性があり(4週間でのBOD(NO2)による分解度:39%、BOD(NH3)による分解度:94%、TOCによる分解度:96%、HPLCによる分解度:100%(既存点検, 1991))、甲殻類(オオミジンコ)の21日間NOEC = 0.16 mg/L (SIDS, 2004他)であることから、区分3とした。GHS分類:区分3 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。GHS分類:分類できない | ||
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報に基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | 海上輸送はIMOの規則に、航空輸送はICAO/IATAの規則に従う。 | |||
国連番号 | 1604 | |||
国連品名 | エチレンジアミン | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | 3 | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当しない。 | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 有害液体物質(Y類物質) | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | ||||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | ||||
重量物を上積みしない。 | ||||
緊急時応急措置指針番号 | 132 | |||
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物 | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | ||||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質 | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類水溶性液体 | |||
船舶安全法 | 腐食性物質 | |||
航空法 | 腐食性物質 | |||
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |