1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | エピクロロヒドリン、(Epichlorohydrin) | ||
製品コード | 21B3085 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | エポキシ樹脂、各種溶媒、界面活性剤、安定剤、医薬品原料 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H22.2.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 | |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | ||
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | ||
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | ||
高圧ガス | 分類対象外 | ||
引火性液体 | 区分3 | ||
可燃性固体 | 分類対象外 | ||
自己反応性化学品 | 分類できない | ||
自然発火性液体 | 区分外 | ||
自然発火性固体 | 分類対象外 | ||
自己発熱性化学品 | 分類できない | ||
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | ||
酸化性液体 | 分類対象外 | ||
酸化性固体 | 分類対象外 | ||
有機過酸化物 | 分類対象外 | ||
金属腐食性物質 | 分類できない | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | |
急性毒性(経皮) | 区分3 | ||
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | ||
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分2 | ||
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | ||
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | ||
皮膚腐食性・刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分1 | ||
呼吸器感作性 | 分類できない | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
発がん性 | 区分1B | ||
生殖毒性 | 区分2 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 区分1(呼吸器系、肝臓、腎臓) | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 区分1(呼吸器系、腎臓) | ||
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | ||
環境に対する有害性 | |||
分類実施日 | 急性毒性:H22.2.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 | ||
慢性毒性:H18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10)を使用 | |||
水生環境急性有害性 | 区分3 | ||
水生環境慢性有害性 | 区分外 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 引火性の液体および蒸気 | ||
飲み込むと有毒 | |||
皮膚に接触すると有毒 | |||
吸入すると生命に危険 | |||
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 | |||
重篤な眼の損傷 | |||
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ | |||
遺伝性疾患のおそれの疑い | |||
発がんのおそれ | |||
生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い | |||
呼吸器系、肝臓、腎臓の障害 | |||
長期にわたる、または、反復ばく露により呼吸器系、腎臓の障害 | |||
水生生物に有害 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
静電気的に敏感な物質を積みなおす場合、容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
呼吸用保護具を着用すること。 | |||
適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
適切な個人用保護具を使用すること。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚または髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | |||
直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 | |||
吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | |||
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||
皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合、吸入した場合は、直ちに医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
ばく露した場合、医師に連絡すること。 | |||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | エピクロロヒドリン | ||
別名 | 3‐クロロ‐1,2‐プロピレンオキシド (3-Chloro-1,2-propyrene oxide)、(2‐クロロメチル)オキシラン、((2-Chloromethyl)oxirane)、オキシラニルクロロメタン (Oxyranylchloromethane) | ||
分子式 (分子量) | C3H5ClO(92.52) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 106-89-8 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | (2)-275 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 | ||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||
多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 | |||
直ちに医師に連絡すること。 | |||
眼に入った場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 | ||
口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:灼熱感、咳、咽頭痛、頭痛、息苦しさ、吐き気、息切れ、嘔吐、振戦。 | ||
皮膚:発赤、重度の皮膚熱傷、灼熱感、痛み、水疱。 | |||
眼:痛み、発赤、永久的な視力喪失、重度の熱傷。 | |||
経口摂取 : 胃痙攣、のどと胸の灼熱感、下痢、頭痛、吐き気、咽頭痛、嘔吐、ショックまたは虚脱。 | |||
最も重要な兆候及び症状 | 高濃度の場合、死に至ることがある。 | ||
応急措置をする者の保護 | 許容濃度を超えても、臭気として十分に感じないので注意すること。 | ||
医師に対する特別注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診が必要である。 医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 極めて燃え易く、熱、火花、火炎で容易に発火する。 | ||
消火後再び発火するおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移動させない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 消防法の規制に従う。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | |||
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
使用前に取扱説明書を入手すること。 | |||
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | |||
皮膚と接触しないこと。 | |||
飲み込まないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
消防法の規制に従う。 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
施錠して保管すること。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定 (2009年版) | ||
ACGIH | TWA 0.5ppm (2009年版) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。 | |||
消防法の規制に従う。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | |||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 特徴臭 | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -48℃ : ICSC (2003) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 116℃ : ICSC (2003) | ||
引火点 | 31℃ (密閉式) : ICSC (2003) | ||
自然発火温度 | 385℃ : ICSC (2003) 411℃ : NFPA (13th,2002) 385℃ : IUCLID (2000) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | 3.8〜21vol% : ICSC (2003) | ||
蒸気圧 | 16.4mmHg (25℃) : HSDB (2005) | ||
蒸気密度 | 3.2 (空気=1) : IUCLID (2000) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 1.175 (25℃,4℃) : HSDB (2005) 1.183g/cm3 (20℃) : IUCLID (2000) | ||
溶解度 | 水 : 65.9g/L (25℃) : HSDB(2005) | ||
殆どの有機溶媒 : 混和 : HSDB (2005) | |||
オクタノール・水分配係数 | log P=0.45 PHYSPROP Database (2005) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | 加熱あるいは強酸、塩基の影響下で重合する。燃焼すると、有毒で腐食性のヒューム(塩化水素、塩素)を生成する。強力な酸化剤と激しく反応する。アルミニウム、亜鉛、アルコール、フェノール、アミン(とくにアニリン)、有機酸と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。水が存在するとスチールを侵す。 | ||
避けるべき条件 | 加熱、燃焼 | ||
混触危険物質 | 強酸、塩基、強力な酸化剤、アルミニウム、亜鉛、アルコール、フェノール、アミン(とくにアニリン)、有機酸 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素、塩素 | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットLD50値 が90 mg/kg(環境省リスク評価第1巻 (2002))および260 mg/kg(EHC 33 (1984))より、該当する区分のうち危険性の高い方の区分3とした。 | ||
経皮 | ラットLD50値は591.5mg/kg(PATTY (5th, 2001))より区分3であり、他方、ウサギLD50値は1300mg/kg(環境省リスク評価第1巻 (2002))、754mg/kg(EHC 33 (1984))、1041mg/kg(PATTY (5th, 2001))の3件のうち2件が該当する区分4となる。両動物種で区分が異なるため、危険性の高い方のラットの区分を採用して区分3とした。 | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義による液体である。 | |
吸入(蒸気): | ラットLC50値は634.2 ppm(EHC 33 (1984))、251.1 ppm(環境省リスク評価第1巻 (2002))、500ppm(PATTY (5th, 2001))の3件があり、2件が区分2、1件が区分3に該当することから、区分2とした。なお、試験濃度が飽和蒸気濃度(21578.9ppmV)の90%より低いことから、ガスの分類区分(ppmV)を適用した。 | ||
吸入(ミスト): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ウサギに原液を2-24時間適用した皮膚刺激性試験において、強度の刺激性と壊死が認められ (CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74 (2004))、ヒトでは職業ばく露における事故例として、皮膚の潰瘍、びらん、火傷などが報告されている (CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74 (2004)、ACGIH (7th, 2001))こと 、かつ、EU分類ではC;R34に分類されていることから、区分1とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ウサギの眼刺激性試験において、綿実油中80%液を適用した場合角膜障害を伴う強度の刺激性 (角膜障害)、10%液では軽度の刺激性の結果 (CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74 (2008))であることから区分2A相当であるが、腐食性のデータはないが、皮膚が区分1であることから区分1とした。 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:ヒトで事故による大量ばく露の事例報告の中で、慢性の喘息性気管支炎が認められたとの記載(環境省リスク評価第1巻 (2002))があるが、この情報のみでは十分な証拠とは言い難く、データ不足により「分類できない」とした。 | ||
皮膚感作性:ヒトで職業ばく露により、皮膚炎を発症した6人の作業者がアレルギー性接触皮膚炎と診断された報告(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))、エポキシ樹脂工場で皮膚炎を発症した作業者19人に実施されたパッチテストで、8人が本物質に陽性反応を示した報告(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))、エポキシ樹脂工場で1-5年働いた労働者5人が、接触アレルギー検査のためのパッチテストで本物質に陽性反応を示した報告(ACGIH (7th, 2001))など、その他にも本物質が皮膚感作性を有することを示す複数の報告(EHC 33 (1984))があることから、区分1とした。なお、モルモットを用いた皮膚感作性試験(Maximization 法)でも陽性結果の報告 (CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74 (2008)) がある。 | |||
生殖細胞変異原性 | マウス骨髄細胞を用いた染色体異常試験(体細胞in vivo変異原性試験)で陽性〔CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008)、PATTY (5th, 2001)〕の結果に基づき区分2とした。マウスの吸入ばく露による精原細胞を用いた染色体異常試験(生殖細胞in vivo変異原性試験)において陽性〔CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008)の結果があるが信頼性に疑義がある。なお、マウスの優性致死試験(生殖細胞in vivo経世代変異原性試験)において陰性〔CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008)〕である。in vitro変異原性試験として、エームステスト及び染色体異常試験で陽性の結果が報告されている(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008)、NTP DB (2009))。 | ||
発がん性 | IARC (1999) で2A、また、NTP (2005) でRに分類されていることから、区分1Bとした。なお、ラットを用いた2年間経口投与試験の高用量群(10 mg/kg/day)では、前胃の過形成、乳頭腫、癌の発生率の有意な増加(IRIS (2008))を示し、ラットの30日間吸入ばく露試験では、その後の生涯観察において、対照群に認められなかった扁平上皮癌を含む鼻腔腫瘍の発生が認められている(IRIS (2008))。 | ||
生殖毒性 | ラット雄に経口または吸入投与後未投与の雌と交配した結果、雄性不妊が明らかになり、投与用量が高くなると不妊は永久的となった(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008)、ACGIH (2001))。併せて、精子の運動能の減少、交配が成立した雌では受精卵および着床数の減少が見られた(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))。逆に、投与雌を未投与の雄と交配した場合には、雌動物に生殖に関する影響は現れなかった(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))。親動物の一般毒性に関しては記述がなく不明である。以上のラット雄の不妊および交配後の雌における着床数の減少に基づき、区分2とした。なお、ラット、マウスおよびウサギの器官形成期のばく露では、いずれも仔の発生に及ぼす影響は見られず、ヒトの疫学調査ではグリセリン製造に従事し本物質のばく露を受けた男性従業員の授精能について、ばく露による悪影響は認められていない(IARC 71 (1999))。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | マウスおよびラットの吸入ばく露試験において、マウスの場合697 ppm(蒸気)を6時間(4時間補正値:3.957 mg/L)で気道および嗅上皮の壊死、潰瘍形成など(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))、およびラットでは283〜445 ppm(蒸気)を6時間(4時間補正値:1.608-1.684 mg/L)で肺の浮腫や出血(IRIS (2008))の所見に基づき、区分1(呼吸器系)とした。経口投与では、ラットの場合7〜350 mg/kgで多尿、腎重量増加、尿成分の変化、125 mg/kgでは約80%の動物に腎不全が起きた(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))こと、また、ラットおよびマウスで325〜500 mg/kgで空胞形成を伴った腎臓障害(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))が記載され、吸入および経口の両経路とも有害影響の発生がガイダンス値範囲区分1に相当する用量でも認められたことから、区分1(腎臓)とした。上記のラットおよびマウスの325〜500 mg/kgを経口投与した試験ではさらに肝臓の脂肪変性が見られ(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))、かつ、事故により大量全身ばく露を受けたヒトの報告例の所見として、黄疸を伴った肝肥大が記載され、ばく露2年後も機能障害を伴う肝臓の脂肪変性が持続している(EHC 33 (1984))ことに基づき、区分1(肝臓)とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラットにおいて、13週間吸入ばく露により50 ppm(蒸気;0.189 mg/L)で腎尿細管の拡張(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))、10週間吸入ばく露により50 ppm(0.189 mg/L)で限局性尿細管変性(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))、生涯吸入ばく露により30 ppm(0.114 mg/L)で尿細管の変性や拡張(IRIS (2008))がいずれもガイダンス値範囲区分1に相当する濃度で認められていることから、区分1(腎臓)とした。また、ラットおよびマウスに13週間吸入ばく露により、25 ppm(0.095 mg/L)以上で鼻甲介気道上皮に炎症、限局性びらん、過形成、扁平上皮化生(CERI・NITE有害性評価書 ver.1.1 No.74(2008))、ラットに30日間吸入ばく露により、100 ppm(0.378 mg/L <〈90日補正:0.126 mg/L〉)で肺の浮腫、出血および肺炎(ACGIH (7th, 2001))、ウサギに10週間吸入ばく露により、25 ppm(0.095 mg/L)以上で鼻炎、副鼻腔炎、肺炎が、ガイダンス値範囲区分1に相当する濃度で認められることから、区分1(呼吸器系)とした。なお、心臓と中枢神経系への影響の記載(CERIハザードデータ集 96-48 (1998))もあるが、その情報の由来は1966年の文献(Fomin, A.P.: Gig. Sanit. 31(9); 7-11)に記載された一つの試験に基づく。しかし、その後行われた複数の反復ばく露試験を含めその他の試験においては心臓と中枢神経系に対する毒性が記載あるいは言及されていないので、標的臓器として心臓と中枢神経系を採用しなかった。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし | ||
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
水生環境急性有害性 | 魚類(ファットヘッドミノー)での96時間LC50 = 10600μg/L(環境省リスク評価第1巻, 2002, 他)であることから、区分3とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急速分解性があり(BODによる分解度:67.9%(既存化学物質安全性点検データ))、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=0.45(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
---|---|---|---|
国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
UN No. | 2023 | ||
Proper Shipping Name. | EPICHLOROHYDRIN | ||
Class | 6.1 | ||
Sub Risk | 3 | ||
Packing Group | K | ||
Marine Pollutant | P | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
UN No. | 2023 | ||
Proper Shipping Name. | Epichlorohydrin | ||
Class | 6.1 | ||
Sub Risk | 3 | ||
Packing Group | K | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2023 | ||
品名 | エピクロロヒドリン | ||
クラス | 6.1 | ||
副次危険 | 3 | ||
容器等級 | K | ||
海洋汚染物質 | P | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2023 | ||
品名 | エピクロロヒドリン | ||
クラス | 6.1 | ||
副次危険 | 3 | ||
等級 | 2 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 131P | ||
15.適用法令 | |||
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化審法 | 第2種監視化学物質(法第2条第5項)(政令番号:2監-1026) | ||
労働安全衛生法 | 変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達)(政令番号:32) | ||
危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) | |||
名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤(政令番号:15-2) | ||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) | ||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)(政令番号:1-65) | ||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | ||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1・昭53労告36号) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |