| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 2−(クロロメチル)オキシラン(別名エピクロロヒドリン) | ||
| 化学品の英語名称 | 2-(Chloromethyl)oxirane | ||
| 製品コード | R06-B-075-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | エポキシ樹脂・メタクリル酸2,3−エポキシプロピル・合成グリセリン・その他(化粧・エピクロルヒドリンゴ・医薬・界面活性剤合成原料(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成21年度(2009年度)、ガイダンス(H21.3版) (GHS 2版, JIS Z 7252:2009) | ||
| 物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | |
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
| 急性毒性 (経皮) | 区分3 | ||
| 急性毒性 (吸入: 蒸気) | 区分2 | ||
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
| 皮膚感作性 | 区分1A | ||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
| 発がん性 | 区分1B | ||
| 生殖毒性 | 区分1B | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器、肝臓、腎臓) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成26年度(2014年度)、ガイダンスVer.1.0 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有毒 吸入すると生命に危険 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器、肝臓、腎臓の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 水生生物に有害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 重合の可能性がある | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | 2−(クロロメチル)オキシラン | ||
| 慣用名又は別名 | エピクロロヒドリン、1−クロロ−2,3−エポキシプロパン γ−クロロプロピレンオキシド (D,L)−α−エピクロロヒドリン 1,2−エポキシ−3−クロロプロパン | ||
| 英語名 | 2-(Chloromethyl)oxirane | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | C3H5ClO (93) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 106-89-8 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 2-275 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 被害者を半座位にする。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合: できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 医師の診察/手当てを受けること。 新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で安静にさせる。呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 直ちに医師に連絡すること。 自分自身を保護しながら、被害者を危険源から遠ざける。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 直ちに皮膚に付着した部分を流水またはシャワーで少なくとも10〜20分間洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 眼に入った場合 | 障害のない眼を保護しながら、流水で10分間、患部の眼を広く広げたまぶたですすぐこと。 眼の刺激が続く場合は医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 眼、気道、皮膚への刺激と腐食、皮膚の感作性、肝臓と腎臓に損傷を与える可能性。 中枢神経系、腎臓および肝臓に影響を与えることがある。 痙攣、腎臓障害および肝機能障害を生じることがある。 高濃度でばく露すると、死を引き起こすことがある。 慢性: アレルギー性皮膚疾患、鼻の粘膜を損傷する可能性、腎臓、肝臓および肺に影響を与えることがある。 機能障害を生じることがある。ヒトの生殖細胞に、遺伝性の遺伝子損傷を引き起こすことがある。ヒトでおそらく発がん性を示す。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 乾燥消火剤、発泡消火剤、炭酸ガス 以上、GESTIS参照。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(塩化水素、塩素、ホスゲン)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 周囲の容器を水スプレーで冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 加熱すると圧力が上昇し、破裂や爆発の危険がある。 着火(発火)源を遮断する。 バックファイアに注意する。 流出水が排水システムに入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | すべての発火源を遮断する。 影響を受ける周囲に警告すること。 個人用保護具:自給式呼吸器付化学保護衣 こぼれた液体は吸収剤(珪藻土、バーミキュライト、砂など)で吸収し、規制に従って廃棄する。 その後、周囲を換気し、こぼれた場所を洗浄する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 発がん性物質および生殖細胞変異原性物質は、密閉装置でのみ使用する必要がある。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 少量の物質の収集: 廃棄物を流し台やゴミ箱に入れたり置いたりしないこと。 収集容器にはラベルを貼ること。容器は換気の良い場所に保管すること。 専門家に相談する。 この物質を環境中に放出してはならない。 下水に流してはならない。 こぼれた物質を密閉式容器内に収集する。 残留液を、砂または不活性吸収剤に吸収させる。 地域規則に従って保管・処理する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 火花を発生しない安全な用具を使用する。 | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | すべての部屋と備品は定期的に清掃する必要がある。 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | この物質は、作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 圧縮空気と一緒に輸送したり、圧縮空気を使用して輸送したりしないこと。 飛沫を避けること。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 電気器具は、腐食のリスクが高いため、定期的に点検すること。 静電気放電に対する予防措置を講じる。 帯電できるすべての部品をアース(接地)する。 気温が高い地域は爆発の危険性がある。 発火源(電気機器、裸火、熱源、火花など)から距離を置く。 作業エリアでの溶接はしないこと。 裸火禁止、火花禁止、禁煙。 31℃以上では、密閉系、換気、および防爆型電気設備の設置。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質 ガス 自然発火性物質 水と接触した可燃性ガスを放出する物質 硝酸アンモニウム及び硝酸アンモニウムを含有する製剤 有機過酸化物および自己反応性物質 この物質は、危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 強酸化剤、酸、塩基、アルミニウム、亜鉛、アミンおよび食品や飼料から離しておく。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 衛生対策 | 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 眼に入った場合は、影響を受けた眼を洗い流す。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 使用後は手を洗うこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 容器にはラベルを貼付すること。 できるだけ元の容器に保管すること。 容器を密閉すること。 室温での保管を勧める。 容器は換気の良い場所に保管すること。 発火源や熱源から離して保管すること。 物質は光に敏感なため、遮光する。 注意: 急速に重合する。 破損しない包装。 破損しやすい包装のものは密閉式の破損しない容器に入れる。 耐火設備 強酸化剤、酸、塩基、アルミニウム、亜鉛、アミンおよび食品や飼料から離しておく。 容器を密閉し、涼しくて乾燥した換気の良い場所で保管すること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 消防法、道路法、毒劇法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | 0.5 ppm | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2024年度版) | - | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 0.1 ppm、 0.38 mg/m3(Skin; DSEN) | |||
| 設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 作業エリアは、可能であれば物理的に分離する必要がある。 排出された空気は、作業場に戻さないこと。 床に排水口を設置しない。 作業場での洗浄設備を設置する。 洗眼設備を設置し、標識を付ける。 本物質を大量に取り扱う場合は、緊急用シャワーを設置すること。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」参照のこと。 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に清掃し、換気の良い場所に保管すること。 次の材料は保護手袋に適している(透過時間>= 8時間): ブチルゴム-ブチル(0.5 mm) 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、不浸透性の適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 液体 | ||
| 色 | 無色 | ||
| 臭い | クロロホルム様、ガーリック様 | ||
| 融点/凝固点 | -25.6 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) -48 ℃ (ホンメル(1991)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 117.9 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) 115 ℃ (NFPA (14th, 2010)) | ||
| 可燃性 | 可燃性 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 3.8〜21 vol% (NFPA (14th, 2010)) 2.3〜34.4 vol% (ホンメル(1991)) | ||
| 引火点 | 31 ℃ (closed cup) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 自然発火点 | 411 ℃ (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | 0.0103 poise (25℃)(粘度) (HSDB in PubChem (2024)) 1.037 mPa.s (dynamic、20℃) (ECHA CHEM (2024)) | ||
| 溶解度 | 水:65,900 mg/L (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) 水:6 wt% 部分的 (ホンメル (1991)) ほとんどの有機溶媒、アルコール、エーテル、クロロホルム、トリクロロエチレン、四塩化炭素: 可溶 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | log Kow:0.45 (HSDB in PubChem (2024)) log Pow:0.26 (ICSC(2015)) | ||
| 蒸気圧 | 16.4 mmHg (25℃) (HSDB in PubChem (2024)) 1.6 kPa (20℃) (ICSC(2015)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 1.175 g/cm3 (20℃/4℃) (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| 相対ガス密度 | 3.29 (Air= 1) (HSDB in PubChem (2024)) 3.19 (空気=1) (ホンメル(1991)) | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 物質は可燃性である。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 引火性の液体。 蒸気は、物質が引火点を超えて加熱されると、空気と爆発性の混合物を形成することがある。 危険な反応をする物質: アルコール、硝酸水、エタノールアミン、ジメチルアミン、エチレンイミン、カリウムtert-ブトキシド、メチアニリン、発煙硫酸、フェノール、有機酸、トリクロロエチレン 加熱または強酸、塩基の影響下で、重合する。 燃焼すると、塩化水素および塩素の有毒で腐食性のガスを生成する。 強酸化剤と 激しく反応する。 アルミニウム、亜鉛、アルコール、フェノール類、アミン(とくにアニリン)および有機酸と 激しく反応する。 火災や爆発の危険を生じる。 水の存在下で、スチールを侵す。 引火性。 火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。 31℃以上では、蒸気/空気の爆発性混合気体を生じることがある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 発火源(火気、加熱、高温、静電気、火花など)に近づけないこと。 接触して重合する物質: 酸、灰汁、金属、ハロゲン化物、塩、不純物 以上、GESTIS参照。 | ||
| 混触危険物質 | 接触すると爆発する危険性: アルカリ/アルカリ土類金属、アミン、塩化アルミニウム、アニリン、塩化鉄、金属粉末、亜塩素酸、スズ、亜鉛 以上、GESTIS参照。 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 分解生成物:塩素、塩化水素、ホスゲン、ダイオキシン、その他の有毒化合物。 火災の場合、有害物質(塩化水素、塩素、ホスゲン)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | |||
|---|---|---|---|
| 急性毒性 | |||
| 経口 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より区分3とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:175〜282 mg/kg(EPAガイドライン準拠)(SIAR (2006)、AICIS IMAP (2013)、ECHA CHEM (Accessed Sept. 2024)) (2)ラットのLD50:260 mg/kg(ACGIH (2023)、CERI有害性評価書 (2008)) (3)ラットのLD50:246 mg/kg(SIAR (2006)) (4)ラットのLD50:(Fischer 344)雄:約218 mg/kg、雌:210 mg/kg、(SD)雄:282 mg/kg、雌:175 mg/kg(ECHA CHEM (Accessed Sept. 2024)) 【参考データ等】 (5)EU CLP (Accessed Sep. 2024) ではAcute Tox. 3に分類されている。 | ||
| 経皮 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分3とした。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50:515 mg/kg(SIAR (2006)、AICIS IMAP (2013)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)) (2)ウサギのLD50:754 (755) mg/kg(SIAR (2006)、ACGIH (2023)、MAK(DFG) (2015); SCOEL RAC (2011)、CERI有害性評価書 (2008)) (3)ラットのLD50:750 mg/kg(SIAR (2006)、CERI有害性評価書 (2008)) 【参考データ等】 (4)ウサギのLD50:1,038 mg/kg(MAK(DFG) (2015)、SCOEL RAC (2011)) (5)EU CLP (accessed Sep. 2024) ではAcute Tox. 3に分類されている。 | ||
| 吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | ||
| 吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より区分2とした。(4)より、被験空気濃度は飽和蒸気圧濃度の90%より遥かに低いことから、ミストをほとんど含まない蒸気で試験されたと判断し、ppmVの単位を適用した。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(4時間):500 ppm(MAK(DFG) (2015)、SCOEL RAC (2011)) (2)ラットのLC50(6時間):360 ppm [4時間換算:441 ppm](SIAR (2006)、ACGIH (2023)) (3)ラットのLC50(1時間):雄:3,617 ppm、雌:2,165 ppm [4時間換算:雄:1,809 ppm、雌:1,083 ppm](米国DOT TG準拠、GLP)(SIAR (2006)、AICIS IMAP (2013)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)) 【参考データ等】 (4)分子量(92.53)、蒸気圧22.8 hPa (25℃) (ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024)) より、飽和蒸気圧濃度(及びその90%)は225,743 ppm(203,168 ppm)と算出される。 (5)EU CLP (Accessed Sep. 2024) ではAcute Tox. 3 に分類されている。 | ||
| 吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(5)より区分1とした。 【分類根拠】 (1)ウサギを用いた皮膚刺激性試験では、原液を0.5 mLを24時間閉塞適用した結果、壊死が認められた(SIAR & SIDS Dossier (2006)、AICIS IMAP (2013)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 (2)ウサギに原液0.1〜0.2 mLを2時間適用した場合、同様の病変(これは何ですか?説明が必要です)を生じたが、程度は軽度で、大きさも減少した。2〜3日後には壊死と紅斑の部位はびらん(糜爛)にほぼ置換えられ、徐々に治癒に向かった。(同上)。 (3)ウサギの皮膚に対しては強度の刺激性を有し、浮腫を伴う壊死及びその周囲に紅斑、点状の出血が認められた(厚労省リスク評価書 (2006))。 (4)本物質について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 (5)ヒトでの事故でエピクロロヒドリン、又はそのメタノール溶液を手、腿、肢に浴びた7 例が報告されている。全ての場合で10分から数時間後に最初の症状が現れ、最も一般的な症状は皮膚の紅斑、腫脹、水腫、びらん、潰瘍であった(CERI有害性評価書 (2008))。また、少量の本物質をズボンにこぼし、大腿部に経皮火傷を生じたとの職業ばく露例も報告されている(ACGIH (2023))。 【参考データ等】 (6)EU CLP (Accessed Sep. 2024) では Skin Corr. 1Bに分類されている。 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(5)より区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質の皮膚腐食性/刺激性の分類は区分1である。 (2)ウサギの眼に原液0.001 mLを24時間適用した結果、眼に壊死を生じた(SIAR & SIDS Dossier (2006)、AICIS IMAP (2013)、ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))。 (3)気中濃度20 ppm (76 mg/m3) の本物質は1時間後に眼と鼻粘膜に腐食を生じた。40 ppm (151 mg/m3) では眼と咽喉に炎症が生じ、48時間以上持続した。液状物質への眼のばく露は角膜の混濁と壊死を生じた(MAK(DFG)(2015)、AICIS IMAP (2013)、CERI有害性評価書 (2008)、MOE初期評価 (2002))。 (4)本物質について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 (5)ヒトでは眼に対する影響として角膜の混濁や壊死を生じるとの報告もある(厚労省リスク評価書(2006))。 【参考データ等】 (6)ウサギの眼に対し中等度から強度の刺激性を有し、眼瞼及び眼粘膜の充血及び水腫、角膜の混濁、散発性の瞬目、縮瞳等の可逆性の影響が認められる(厚労省リスク評価書(2006))。 | ||
| 呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データがなく分類できない。 | ||
| 皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より区分1Aとした。 【根拠データ】 (1)ヒトでは職業ばく露による皮膚炎症例に対するパッチテスト陽性結果、及びボランティアを対象とした試験で本物質の皮膚感作性が証明されている(NITE初期リスク評価書 (2008)、厚労省リスク評価書 (2006))。 (2)実験動物では、モルモットを用いたマキシマイゼーション試験で陽性の報告がある(SIAR (2006)、NITE初期リスク評価書 (2008)、厚労省リスク評価書 (2006))。 (3)本物質について、日本産業衛生学会において、ヒトの皮膚感作性物質として皮膚第1群に分類されている(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023))。 (4)本物質について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 【参考データ等】 (5)本物質は、ACGIHでDSEN(ACGIH (2023))、DFGでSh(List of MAK and BAT values (2024))、EU CLP分類 (Accessed Sep. 2024) では Skin Sens. 1に分類されている。 | ||
| 生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より区分2とした。 【根拠データ】 (1)in vivoでは、マウスの骨髄細胞を用いた単回腹腔内投与による染色体異常試験、同姉妹染色分体交換(SCE)試験、及びラットとマウスの各組織(肺、肝臓、腎臓、胃)を用いたDNA結合試験(単回腹腔内投与)で陽性、マウスを用いた優性致死試験(経口及び腹腔内)、マウスを用いた腹腔内投与による小核試験及び経口投与による染色体異常試験で陰性の報告がある(CERI有害性評価書 (2008)、MAK(DFG) (2015)、AICIS IMAP (2013))。 (2)in vitroでは、細菌を用いた複数の復帰突然変異試験(-/+S9)、CHO細胞(-/+S9)又はヒトリンパ球(-S9)を用いた染色体異常試験、DNA鎖切断試験(-S9)で、いずれも陽性の結果が得られている(同上、SIAR (2006))。 【参考データ等】 (3)本物質は直接作用方のアルキル化剤である(IMAP 2013, SCOEL 2011) (4)DFGでMuta. 3Bに分類されている(List of MAK and BAT values (2024))。 | ||
| 発がん性 | 【分類根拠】 ヒトでの証拠は不十分である。動物試験では、(1)(2)より、ラットの複数の独立した研究で悪性を含む腫瘍の発生増加が認められている。よって、区分1Bとした。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた81週間飲水投与(375〜1,500 ppm)、及び2年間強制経口投与(2、10 mg/kg/day、5日/週)による発がん性試験で、前胃の腫瘍(乳頭腫、がん)の発生増加が認められた(IARC 71 (1999)、MOE初期評価 (2002)、CERI有害性評価書 (2008)、ACGIH (2023))。 (2)ラットを用いた生涯吸入ばく露(10、30 ppm、6時間/日、5日/週、100匹/群)による発がん性試験において、高用量群で鼻腔の乳頭腫及びがんが各1例に認められた。追加試験群として、本物質100 ppmで30日間ばく露(6時間/日)後にばく露を中止し、観察のみ行った生涯試験群では17匹に鼻腔上皮の腫瘍(扁平上皮がん15匹、乳頭腫2匹)、気管支乳頭腫(1匹)、下垂体腺腫(4匹)、前胃扁平上皮がん(1匹)が認められた(IARC 71 (1999)、CERI有害性評価書 (2008)、ACGIH (2023)))。 (3)マウスを用いた8週間腹腔内投与(20〜100 mg/kg/回、3回/週)による肺腫瘍誘発性を検討した試験において、100 mg/kg群の雄で肺腫瘍発生の有意な増加がみられた(IARC 71 (1999)、CERI有害性評価書 (2008))。 【参考データ等】 (4)疫学研究から得られたデータは、ヒトのがんとエピクロルヒドリンへのばく露との関係を評価するには不十分である。コホート研究の1つでは、呼吸器がんの有意な過剰が認められたが、イソプロピル硫酸塩にばく露していた可能性がある(NTP RoC 15th. (2021)) (5)国内外の評価機関による既存分類では、IARCでグループ2A(IARC 71 (1999))、ACGIHでA2(ACGIH (2023))、NTPでR(NTP RoC 15th. (2021))、日本産業衛生学会で第2群A(産衛学会許容濃度等の勧告 (2023))、EUでCarc. 1B(CLP分類結果 (Accessed Sep. 2024))、DFGでカテゴリー2(List of MAK and BAT values (2023))に分類されている。 | ||
| 生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(5)より、雄ラットでは経口及び吸入経路を介したばく露により、精子への有害影響と、それによると推測される妊孕性(授精能)低下が生じることが示されていることから、区分1Bとした。 【根拠データ】 (1)雄ラットに10週間吸入ばく露(5〜50 ppm:6時間/日、5日/週)し、ばく露期間中又はばく露終了後に、ばく露した雄を非ばく露の雌と交配させ受胎能を調べた。ばく露雄と非ばく露雌との交配群では25 ppm以上で着床数減少、50 ppmで授精率の減少が認められた(SIAR (2006)、ACGIH (2023)、AICIS IMAP (2013)、CERI有害性評価書 (2008)、MAK(DFG) (2003)、MOE初期評価 (2002))。 (2)雄ラットに20及び50 mg/kg/dayを5日間、又は100 mg/kgを単回強制経口投与後に無処置雌と10週間同居交配させた結果、20及び50 mg/kg/dayで妊孕能低下(妊娠雌数の減少、100 mg/kg単回投与群では同腹児数(週当たり)の減少がみられた。雄の投与群では精子総数の減少、形態異常精子数の増加がみられた(SIAR (2006)、MAK(DFG) (2003)、CERI有害性評価書 (2008))。 (3)雄ラットに50 mg/kg/dayで7日間強制経口投与後に精子運動能の減少、異常精子発現頻度の増加、精巣上体の組織変化(管内細胞破片、上皮細胞の空胞化、乏精子症、上皮の傷害)が認められ、精巣上体の組織変化は12.5 mg/kg/dayからみられた(ACGIH (2023)、AICIS IMAP (2013))。 (4)雄ラットに23日間経口投与(6.25〜25 mg/kg/day)し、19日と22日目に無処置雌と交配した試験で、最低用量の6.25 mg/kg/day以上で受精卵及び着床数の減少が認められた(CERI有害性評価書 (2008))。 【参考データ等】 (5)本物質にばく露した男性作業者を対象とした2つの研究において、授精能、血中性ホルモン濃度、精巣サイズ又は精子への影響はみられなかった(SIAR (2006)、MAK(DFG) (2003)、NITE初期リスク評価書 (2008)、ACGIH (2023))。 (6)雄ウサギを用いた(1)と同様の交配試験では、50 ppmまでのばく露濃度で、雄の生殖能及び精子検査で異常はみられなかった(SIAR (2006)、ACGIH (2023)、CERI有害性評価書 (2008)、MAK(DFG) (2003))。 (7)妊娠動物を用いた吸入ばく露(ラット、ウサギ:最大25 ppm)及び経口投与(ラット、マウス:最大160 mg/kg/day)による発生毒性試験では、母動物に全身毒性がみられる高用量(ウサギでは母体、胎児とも無影響)まで胎児に発生影響は認められなかった(SIAR (2006)、ACGIH (2023)、CERI有害性評価書 (2008)MAK(DFG) (2003))。 | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(4)より区分1(呼吸器、肝臓、腎臓)とした。 【根拠データ】 (1)本物質にばく露した2例の報告から、眼、喉、呼吸器への刺激、胃腸障害、非可逆的な肝障害・呼吸器傷害がみられた(US AEGL (2014)、ACGIH (2023)、MOE初期評価 (2002)、厚労省リスク評価書(2006))。 (2)気道刺激性を有し、眼や鼻粘膜への一過性の焼灼感、咽頭への刺激性が報告されている(厚労省リスク評価書(2006))。 (3)ラット本物質を125 mg/kg(区分1)で強制経口投与した試験では、約80%に24〜48時間以内に腎不全が生じたとの報告、ラット及びマウスに本物質を各々325 mg/kg(区分1上限をやや上回る)及び500 mg/kg(区分2)で強制経口投与した試験において、空胞形成を伴った腎臓障害及び肝臓の脂肪変性がみられたとの報告がある(CERI有害性評価 (2008))。 (4)本物質について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 | ||
|---|---|---|---|
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(5)より区分1(呼吸器)とした。一部の動物試験において腎臓の所見がみられるが、その影響は不明確であることから、標的臓器としなかった。情報源の情報を精査し、分類結果を変更した (2024年度)。 【根拠データ】 (1)台湾の樹脂合成工場で働く167人の作業者を対象に、本物質ばく露と肺機能異常、気道刺激症状との関係が調査された。高濃度ばく露群では、最大中間呼気流量(MMEF)の異常が37%の作業者にみられ、低濃度ばく露群では29%、非ばく露群では6.8%であった。ばく露濃度が高いほど呼吸器症状(咳、痰、胸部圧迫感、呼吸困難)の発生率が高いことが示された(ACGIH (2023))。 (2)マウスを用いた13週間吸入ばく露試験(5〜50 ppm、6時間/日、5日/週)において、25 ppm (90日換算: 18 ppm (区分1の範囲)) 以上で鼻甲介の気道上皮の組織変化(炎症、限局性びらん、過形成、扁平上皮化生)、50 ppm (90日換算: 36 ppm (区分1の範囲)) で鼻甲介内腔に化膿性炎症性浸出液、又は鼻汁が認められた(CERI有害性評価書 (2008)、ACGIH (2023)、US AEGL (2014)、厚労省リスク評価書(2006))。 (3)ラットを用いた13週間吸入ばく露試験(5〜50 ppm、6時間/日、5日/週)において、25 ppm (90日換算: 18 ppm (区分1の範囲)) 以上で鼻甲介の組織変化と腎臓へのわずかな影響(相対重量増加、尿細管の拡張)がみられた(CERI有害性評価書 (2008)、ACGIH (2023)、US AEGL (2014)、AICIS IMAP (2013)、SIAR (2006)、MOE初期評価 (2002))。 (4)ラットを用いた10週間吸入ばく露試験(5〜50 ppm、6時間/日、5日/週)において、 25 ppm (90日換算: 14 ppm (区分1の範囲)) 以上の雌で鼻甲介の所見(炎症、限局性病変、呼吸上皮の変化等)、50 ppm (90日換算: 28 ppm (区分1の範囲)) で雄に鼻甲介の所見に加え、雌雄に腎臓の所見(相対重量増加、限局性尿細管変性)がみられた(CERI有害性評価書 (2008)、US AEGL (2014))。 (5)本物質について、労働基準法施行規則35条別表第一の二第四号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病として、皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害が記載されている (平成二十五年厚生労働省告示第三百十六号)。 【参考データ等】 (6)ラットを用いた90日間強制経口投与試験(1〜25 mg/kg/day)では、5 mg/kg/day以上で前胃の組織変化(炎症、上皮の変性、粘膜の過形成)、25 mg/kg/dayで肝臓及び腎臓相対重量増加、雄のみに血液所見(赤血球数・Hb及びHtの減少)がみられた(CERI有害性評価書 (2008)、ACGIH (2023)、AICIS IMAP (2013)、SIAR (2006)、厚労省リスク評価書(2006))。 | ||
| 誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)20℃での粘性率、1.037 mPa ・ s 及び比重1.18(ECHA CHEM (Accessed Sep. 2024))から、動粘性率は0.88 mm2/s と算出される。 | |||
|---|---|---|---|---|
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50 = 10.6 mg/L (環境省リスク評価第1巻, 2002、NITE 初期リスク評価書, 2007) から、区分3とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、急速分解性があり(48時間後の分解度:75%(OECD TG301A)(SIDS, 2009))、藻類(Pseudokirchneriella subcapitata)の72時間NOEC = 1.7 mg/L (SIDS, 2009) であることから、区分に該当しないとなる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、魚類(ファットヘッドミノー)の96時間LC50 = 10.6 mg/L (環境省リスク評価第1巻, 2002、NITE 初期リスク評価書, 2007) であるが、急速分解性があり(48時間後の分解度:75%(OECD TG301A)(SIDS, 2009))、生物蓄積性が低いと推定される(log Kow = 0.45 (PHYSPROP Database, 2009))ことから、区分に該当しないとなる。 以上の結果より、区分に該当しないとした。 | ||
| 残留性・分解性 | 化審法分解度試験:良分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書A〜C及びEに列記されていない。 | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 2023 | |||
| 品名(国連輸送名) | エピクロロヒドリン | |||
| 国連分類 | 6.1 | |||
| 副次危険 | 3 | |||
| 容器等級 | II | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 消防法、道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 消防法、道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 131P | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【87 エピクロロヒドリン】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【291 エピクロロヒドリン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【87 エピクロロヒドリン】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、労働安全衛生規則別表第2)(令和7年4月1日以降) 【291 エピクロロヒドリン】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) がん原性物質(作業記録等の30年保存対象物質)(労働安全衛生規則第577条の2) 【エピクロロヒドリン】 皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 変異原性が認められた既存化学物質(法第57条の5、労働基準局長通達) 【1−クロロ−2,3−エポキシプロパン(別名エピクロロヒドリン)】 濃度基準値設定物質(安衛則第577条の2第2項)【エピクロロヒドリン】 | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【エピクロルヒドリン】 | |||
| 化学物質審査規制法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) 【22 エピクロロヒドリン】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) 【86 エピクロロヒドリン】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【15の2 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤】 | |||
| 消防法 | 第4類 引火性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) 【4 第二石油類非水溶性液体】 | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【38 塩化物イオン】 | |||
| 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【30 エピクロロヒドリン】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3) 【26 エピクロロヒドリン】 | |||
| 海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) 【(109) エピクロロヒドリン】 | |||
| 船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||