1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | p−トルイジン(p-Toluidine) | ||
製品コード | H26-B-147 (製品コードなし) | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.8.22、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 分類できない | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
発がん性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 区分1 (中枢神経系、血液系、腎臓、膀胱)、 区分3 (気道刺激性) | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (血液系、膀胱) | |||
分類実施日 | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 皮膚に接触すると有毒 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ 発がんのおそれの疑い 中枢神経系、血液系、腎臓、膀胱の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系、膀胱の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪い時は医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | p−トルイジン(p-Toluidine) | ||
別名 | 4−アミノ−2−メチルベンゼン(4-Amino-2-methylbenzene) 4−アミノトルエン(4-Aminotoluene) p−メチルアニリン(p-Methylaniline) | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C7H9N (107.15) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 106-49-0 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (3)-186 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。 汚染された衣類を脱ぐこと。 皮膚を速やかに洗浄すること。 多量の水と石鹸で洗うこと。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 医師の手当、診断を受けること。 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入した場合:紫色(チアノ−ゼ)の唇や爪、紫色(チアノ−ゼ)の皮膚、錯乱、めまい、頭痛、息苦しさ、吐き気、息切れ、意識喪失、脱力感。 皮膚に付着した場合:吸収される可能性あり。発赤、紫色(チアノーゼ)の唇や爪、紫色(チアノーゼ)の皮膚。 他の症状については「吸入」参照。 眼に入った場合:発赤、痛み、重度の熱傷。 飲み込んだ場合:紫色(チアノ−ゼ)の唇や爪、紫色(チアノ−ゼ)の皮膚、めまい、頭痛、息苦しさ。他の症状については「吸入」参照。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | この物質により中毒を起こした場合は特別の処置が必要である。指示のもとに適切な手段をとれるようにしておく。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水 大火災:粉末消火剤、二酸化炭素、耐アルコール性泡消火剤、散水 | ||
使ってはならない消火剤 | 高圧棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 風上に留まる。 低地から離れる。 密閉された場所は換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏洩物を掃き集めて空容器に回収する。 乾燥した土、砂あるいは不燃性物質で吸収し、あるいは覆って容器に移す。 危険でなければ漏れを止める。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 容器内に水を入れてはいけない。 床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 火気注意。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
接触回避 | 『10.安定性及び反応性』を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 技術的対策:保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。 保管条件:酸化剤から離して保管する。 施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2014年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2014年版) | TLV-TWA | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 粉じんが発生する場合は、局所排気装置を設置する。 高熱工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型) | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 適切な顔面用の保護具を着用すること。 しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服(例えば、酸スーツ)及びブーツが必要である。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 43.6℃: HSDB(2014) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 200.4℃: HSDB(2014) | ||
引火点 | 88℃(密閉式): HSDB(2014) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 非該当 | ||
燃焼又は爆発範囲 | 下限 1.1vol% 上限 6.6 vol%: ICSC(2004) | ||
蒸気圧 | 0.13 kPa(42℃): ICSC(2004) | ||
蒸気密度 | 3.9: ICSC(2004) | ||
比重(相対密度) | 1.05: ICSC(2004) | ||
溶解度 | 水:6.64g/L(20℃): HSDB(2006) アルコール、エーテル、アセトン、メタノール、二硫化炭素:混和: Merck(13th,2001) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 1.39: ICSC(2004) | ||
自然発火温度 | 482℃: HSDB(2014) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
化学的安定性 | 空気や光にばく露すると暗色になる。 | ||
危険有害反応可能性 | 強酸化剤、特に硝酸と反応する。 | ||
避けるべき条件 | 空気、光。 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤、強酸、特に硝酸。 | ||
危険有害な分解生成物 | 燃焼の際は、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物などが生成される。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値として、336 mg/kg (環境省リスク評価第5巻 (2006))、620 mg/kg (SIDS (2006))、656 mg/kg (SIDS (2006)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992))、760 mg/kg (DFGOT vol. 3 (1992))、656-760 mg/kg (NITE初期リスク評価書 (2007)) との報告に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | ウサギのLD50値として、890 mg/kg (NITE初期リスク評価書 (2007)、SIDS (2006)、環境省リスク評価第5巻 (2006)、DFGOT vol. 3 (1992)) との報告に基づき、区分3とした。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データ不足のため分類できない。なお、ラットのLC50値 (1時間) として、> 0.64 mg/L (4時間換算値:> 0.32 mg/L) との報告 (SIDS (2006)、環境省リスク評価第5巻 (2006)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992)) があるが、この値のみでは区分を特定できない。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (376 ppm) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 本物質をウサギに4時間適用した試験において、一次刺激スコアは0.15であり、刺激性なしとの報告がある (SIDS (2006))。また、本物質を24時間閉塞適用した結果刺激性はみられなかったとの報告がある (SIDS (2006))。以上より、区分外とした。なお、本物質を24時間適用した別の試験においては、中等度から重度の刺激性がみられたとの報告があるが (NITE初期リスク評価書 (2007))、24時間適用の結果であるため分類には用いなかった。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギを用いた眼刺激性試験において、適用24、48及び72時間後の平均スコアはそれぞれ56.2/110、52.0/110、43.3/110であった (SIDS (2006))。また、本物質20 mgをウサギの眼に適用した結果、中等度の刺激性がみられ、100 mgを適用した結果重度の刺激性がみられたとの報告がある (NITE初期リスク評価書 (2007))。一方、本物質をウサギに適用した別の試験において刺激性なしとの報告がある (SIDS (2006))。以上、刺激性スコア及び中等度、重度の刺激性ありとの記載から区分2Aとした。なお、本物質はEU DSD分類で「Xi; R36」、EU CLP分類で「Eye Irrit. 2 H319」に分類されている。 | ||
呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | モルモットを用いた感作性試験 (ビューラー法) において、感作反応がみられたとの報告がある (NITE初期リスク評価書 (2007)、SIDS (2006)、DFGOT vol. 3 (1992))。以上より、区分1とした。なお、本物質はEU DSD分類において「R43」、EU CLP分類において区分「Skin Sens. 1」に分類されている。 | ||
生殖細胞変異原性 | In vivoでは、マウスの腎臓、肝臓を用いたDNA損傷試験で陽性の結果がある (NITE初期リスク評価書 (2007)、環境省リスク評価第5巻 (2006)、SIDS (2006)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992))。In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陰性、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陽性、DNA損傷試験で陰性である (NITE初期リスク評価書 (2007)、環境省リスク評価第5巻 (2006)、ACGIH (7th, 2001)、DFGOT vol. 3 (1992)、SIDS (2006))。In vivoでのDNA損傷試験陽性結果については、1用量のみの結果であり、SIDS (2006) はこれが正しいか否か不明であると評価していることから、データ不足のため分類できないとした。 | ||
発がん性 | ACGIHでA3 (ACGIH (2001))、EUで3 (EU (Access on Dec. 2014)) であることから、区分2とした。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 本物質は気道刺激性がある (ACGIH (7th, 2001))。ヒトにおいては、吸入、経口、経皮ばく露中毒で、頭痛、疲労、めまい、悪心、息苦しさ、吐き気、錯乱、眩暈、意識喪失、メトヘモグロビン血症、血尿、排尿困難、貧血、唇や爪、皮膚のチアノーゼが報告されている。また、高濃度のばく露で、腎臓や膀胱の障害原因となるとの記載がある (NITE初期リスク評価書 (2007)、環境省リスク評価第5巻 (2006)、SIDS (2006)、ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012)、DFGOT vol. 3 (1992))。 実験動物では、ラットの100-900 mg/kgの経口投与で自発運動低下、尿排泄増加、衰弱、チアノーゼ、食欲不振、麻酔作用、ラットの0.64 mg/L以上の吸入ばく露で活動低下、筋力低下、痙攣、メトヘモグロビン血症、チアノーゼ、昏睡がみられている (NITE初期リスク評価書 (2007)、SIDS (2006)、ACGIH (7th, 2001))。 以上より、本物質は気道刺激性のほか、中枢神経系、血液系、腎臓、膀胱に影響を与えることから、区分1 (中枢神経系、血液系、腎臓、膀胱)、区分3 (気道刺激性) とした。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 本物質ばく露による中毒症状はメトへモグロビン血症と血尿であると報告されている (ACGIH (7th, 2001)、PATTY (6th, 2012))。また、本物質と o-トルイジンの生産工場で両物質への反復吸入ばく露を受けた作業者81名のうち、膀胱鏡検査を受けた75名中2名に膀胱の乳頭腫がみられ、うち1名は本物質のみに1年8ヶ月間、他の1名は両物質に23年間ばく露された被験者であった。また、作業者81名中20名にメトヘモグロビン血症がみられたと報告されている (DFGOT vol. 3 (1992))。 実験動物でのラットに低タンパク食餌中に本物質を混ぜ、6ヶ月間混餌投与した試験で、40 mg/kg/day以上で用量依存的なメトヘモグロビン血症がみられた (SIDS (2006)) との報告がある。一方、ラットに28日間混餌投与した試験では、66.8 mg/kg/day (90日換算: 20.8 mg/kg/day相当) 以上で、肝臓相対重量の増加がみられているが、病組織検査を実施しておらず、組織学的異常の有無が不明で、分類に利用できる結果ではない (SIDS (2006)、ACGIH (7th, 2001))。この他、分類に利用可能なデータはない。 以上、ヒト及び実験動物でメトヘモグロビン血症がみられたこと、血尿と膀胱への作用との因果関係は明らかではないが、長期ばく露により膀胱組織に変化を生じる可能性が示唆されていることから、区分1 (血液系、膀胱) に分類した。なお、本物質の異性体であるo-トルイジン (CAS No.: 95-53-4) についても、同様に区分1 (血液系、膀胱) に分類している。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=0.12mg/L(CERI・NITE有害性評価書、2004)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いものの(BCF<13(既存化学物質安全性点検データ))、急速分解性がない(BODによる分解度:32%(既存化学物質安全性点検データ))ことから、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3451 | |||
国連品名 | TOLUIDINES, SOLID | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 毒劇法の規制に従う。 | |||
特別安全対策 | 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。 危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 重量物を上積みしない。 移送時にイエローカードの保持が必要。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 153 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
化審法 | 優先評価化学物質 | |||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 | 第1種指定化学物質 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物 | |||
航空法 | 毒物類・毒物 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |