1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 重クロム酸ナトリウム | ||
製品コード | H30-C-032-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | クロムなめし,クロム酸系顔料・染料原料,酸化剤,分析用試薬 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
急性毒性(経皮) | 区分3 | |||
急性毒性(吸入:粉じん及びミスト) | 区分2 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | |||
呼吸器感作性 | 区分1 | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
発がん性 | 区分1A | |||
生殖毒性 | 区分1B | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器系、腎臓、肝臓) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器系、血液系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性(急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性(長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有毒 吸入すると生命に危険 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器系、腎臓、肝臓の障害 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器系、血液系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 取扱い後は...よく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 気分が悪いときは、医師に連絡すること。 汚染された衣服を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | ヘプタオキシド二クロム酸二ナトリウム | ||
別名 | μ−オキソ−ヘキサオキソ二クロム酸二ナトリウム 二クロム酸ナトリウム 二クロム酸二ナトリウム 重クロム酸ナトリウム Chromic acid (H2Cr2O7), disodium salt Dichromic acid, disodium salt Disodium dichromate (Na2Cr2O7) Disodium dichromate (VI) Disodium dichromium heptaoxide Disodium mu-oxo-hexaoxodichromate Sodium bichromate Sodium dichromate | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | Cr2H2O7.2Na (261.97) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 10588-01-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-283 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 汚染された衣類をすべて脱ぐこと。 汚染された衣類を再使用す場合には洗濯をすること。 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 ただちに医師に連絡すること。 皮膚刺激または発疹が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ただちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 ただちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入 : 灼熱感、咽頭痛、咳、喘鳴、息苦しさ。 皮膚 : 発赤、痛み、皮膚熱傷。 眼 : 発赤、痛み、かすみ眼、重度の熱傷。 経口摂取 : 吐き気、嘔吐、腹痛、灼熱感、下痢、ショック/虚脱。 | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | データなし。 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 情報なし | ||
環境に対する注意事項 | 情報なし | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 特別に技術的対策は必要としない。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱後は手をよく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 適切な呼吸用保護具を着用すること。 適切な個人用保護具を使用すること。 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 換気が十分でない場合には、呼吸用保護具を着用すること。 汚染された衣類を再使用す場合には洗濯をすること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 情報なし | ||
安全な容器包装材料 | データなし。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | クロムとして0.05 mg/m3 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2019年度版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には,適切な洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、作業場には適切な全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 情報なし | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体(結晶) | ||
色 | 赤〜橙色 | ||
臭い | 無臭 | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 4.0 (1 %溶液.)、3.5( 4 %溶液) : Merck(14th, 2006) | ||
融点・凝固点 | 356.7 ℃(無水) : Gangolli (2nd, 1999) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 400 ℃(分解) : ICSC(J) (2005) | ||
引火点 | 不燃性 : Weiss (2nd, 1985)、不燃性 : ICSC(J) (2005) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 不燃性 : Weiss (2nd, 1985)、不燃性 : ICSC(J) (2005) | ||
蒸気圧 | データなし | ||
蒸気密度 | データなし | ||
比重(相対密度) | 2.348 (25 ℃/4 ℃) : Gangolli (2nd, 1999) (2.348 (25 ℃) : Merck(14th, 2006)) | ||
溶解度 | 水によく溶ける : 安全性 DB (1994)、187 g/100 g 水 (25 ℃) : Lide (85th, 2004) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
自然発火温度 | 不燃性 : Weiss (2nd, 1985)、不燃性 : ICSC(J) (2005) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 強酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と反応する。水溶液は弱酸である。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | 可燃性物質や還元性物質。 | ||
危険有害な分解生成物 | データなし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | List 1のデータとして、4件のラットLD50値(59 mg/kg [雄]、46 mg/kg [雌](以上EU-RAR 53(2005))、221.9 mg/kg [雄:二水和物からの換算値]、159.1 mg/kg [雌:二水和物からの換算値](以上厚労省報告(access on Jun. 2009)))があり、3件が区分3、1件が区分2に該当するので、該当数の多い区分3とした。 | ||
経皮 | ウサギLD50値 960 mg/kg(EU-RAR 53(2005))に基づき、区分3とした。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義による固体である。 | ||
吸入:蒸気 | データなし。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | ラットLC50値 0.2 mg/L/4h(EU-RAR 53(2005))に基づき、区分2とした。なお、試験方法にaerosolと記載されているため「粉塵・ミスト」の基準値を適用した。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 試験物質を溶液または湿らせた状態でウサギに4時間適用による紅斑と浮腫の程度はグレード3以下であったが、6日後も皮膚反応が残り(EU-RAR 53(2005))、また、ウサギに500 mgを24時間適用した試験では非常に強い刺激性と一部に腐食性が認められている(IUCLID(2000))。一方、ヒトでは皮膚接触により小水疱、丘疹、うっ血などを起こすが、特にクロム潰瘍と呼ばれる潰瘍形成が大きな問題であるとの記述(EHC 61(1988))があり、また、ヒトにおける経験では水溶性の高いクロム化合物との直接的接触が重度の熱傷を起こしている(EU-RAR 53(2005))。以上より、動物試験で腐食性、ヒトでは潰瘍形成や重度の熱傷の記載により、EU分類がC:R34である(EU-Annex I(2005))ことも踏まえ、区分1とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | ウサギに本物質50 mgを適用により、強い刺激性と角膜の腐食性が認められた(IUCLID(2000))こと、ヒトでは高い水溶解性を有するクロム酸化合物を誤って眼にはねかけて傷害を起こし、角膜と結膜の炎症、さらに重度の場合には角膜の糜爛と潰瘍が詳述されている症例報告が数多くある(EU-RAR 53(2005))ことから区分1とした。 | ||
呼吸器感作性 | 六価クロムの吸入が喘息を起こす証拠として多くの症例報告があり、適切に実施されたいくつかの気管支誘発試験では陽性所見が得られている(EU-RAR 53(2005))。さらに、クロムとニッケルにばく露された喘息患者を用いた二重盲検試験において喘息の主な原因がクロムである(EHC 61(1988))ことが示され、クロムは喘息につながる感作を起こし得る(EHC 61(1988))と記述されているので、日本産業衛生学会でクロムおよびクロム化合物として気道感作性物質の第2群に分類されている(産衛学会勧告(2008))ことおよびEU分類がR42/43であること(EU-Annex I(2005))も考慮に入れ、区分1とした。 | ||
皮膚感作性 | クロム酸塩にばく露の結果として皮膚感作性が多くの職業で観察され、特にセメントを扱う建築業では多い(DFGMAK-Doc. 7(1996))と述べられている。また、クロムは重大な皮膚感作性物質であり、感作には6〜9ヵ月を要するとの記述、クロムまたはクロム酸塩が皮膚感作性を有することを示す報告が他にも数多くある(EHC 61(1988)。さらに、重クロム酸カリウムについてモルモットのマキシマイゼーション試験では陽性率53%(8/15)と陽性を示した(KemI-Riskline(2000))こと、日本産業衛生学会でクロムおよびクロム化合物が皮膚感作性物質として第1群に分類されている(産衛学会勧告(2008))こと、EU分類がR42/43である(EU-Annex I(2005))ことも考慮に入れ、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | ラット(またはマウス)に腹腔内投与による骨髄細胞を用いた染色体異常試験(体細胞in vivo変異原性試験)において、陽性結果(EU-RAR 53(2005)、HSDB(2009))に基づき区分2とした。なお、ラットに腹腔内投与による肝臓、腎臓または末梢血を用いたDNA損傷試験(体細胞in vivo遺伝毒性試験)で陽性(IUCLID(2000))であり、in vitro試験おいては、エームス試験(厚労省報告(access on Jun. 2009))、チャイニーズハムスターの培養細胞(CHLおよびCHO)を用いた染色体異常試験(厚労省報告(access on Jun. 2009)、IARC 49(1999))、およびヒト末梢血リンパ球を用いた染色体異常試験(IARC 49(1999))ではいずれも陽性が報告されている。 | ||
発がん性 | 六価クロム化合物として、IARCの評価でグループ1(IARC 49(1990))、ACGIHの評価でA1(ACGIH(2001))、日本産業衛生学会勧告で第1群(産衛学会勧告(2008))にそれぞれ分類されていることに基づき区分1Aとした。なお、クロム化合物生産工場の労働者を対象とした疫学調査が日本、米国、英国を始め世界各国で実施され、クロム化合物ばく露による肺がん発生率の有意な増加が報告されている(IARC 49(1990))。動物試験ではラットに18ヵ月吸入ばく露後に12ヵ月経過後の観察で、対照群で見られなかった肺腫瘍(0/37)が高用量群で観察(3/19)されている(IARC 49(1990))。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 本物質(別名:二クロム酸ナトリウム)の生殖影響に関する情報は、ヒトはなく、実験動物も限られる。ただし、本物質は水溶性の無機六価クロム化合物であり、生体内では六価クロムとして機能すると考えられるため、重(二)クロム酸カリウム(CAS:7778-50-9)の動物試験データが利用可能と判断した。 実験動物では、水溶性六価クロム化合物 (重クロム酸カリウム) の交配試験成績として、(1)より雌に経口投与した後に無処置の雄と交配した結果、又は妊娠期に経口投与した結果、ラット、マウスともに着床前又は着床後の胚/胎児死亡・吸収が顕著に認められたが、生存胎児には低体重に加え、皮下出血、尾の奇形が認められた。また、(2)より雄の性機能(交尾・射精)への有害影響、(3)より雌の卵巣に機能的・器質的に有害影響を生じることで様々な生殖毒性影響の可能性が示された。また、(4)のように本物質を雄ラットに対して、あるいは重クロム酸カリウムを雄のマウス又はサルに対して反復経口(混餌・飲水)投与した場合に、雄性生殖器及び精子形成の障害が認められた。 以上、主にカリウム塩の経口投与試験に伴う生殖能への影響、発生影響が本物質にも当てはまると考えられるが、一方で、ヒトへの影響として、六価クロムの職業ばく露による知見は(6)に限られることから区分1Bとした。なお、本物質自体のデータに加え、カリウム塩等の情報も利用し、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)雌ラット、又は雌マウスに重クロム酸カリウムを20日間飲水投与した後に無処置の雄と交配させた結果、着床前後の胚/胎児死亡による吸収が顕著であったが、生存胎児には低体重、骨格形成遅延に加えて、皮下出血斑、尾曲り、短尾等の外表異常が認められた。また、妊娠マウスに重クロム酸カリウムを飲水投与した試験でも、母動物毒性用量で胎児に皮下出血、尾の異常がみられている(CICAD(2013)、ATSDR(2012)、EU-RAR(2005))。 (2)雄ラットに重クロム酸カリウムを12週間飲水投与後に無処置の雌と交配させた結果、交尾行動の変化として、マウント回数の減少、射精した雄の割合の減少、射精に至るまでの時間の延長、射精の頻度の減少が認められた(CICAD(2013))。 (3)雌ラットに重クロム酸カリウムを20日間又は90日間飲水投与した後に無処置の雄と交配させた結果、交尾率、受胎率の低下、着床前又は着床後の胚損失の増加、さらに高用量では黄体数の減少や性周期の延長や乱れが認められた。また、雌マウスに二クロム酸カリウムを20日間飲水投与した結果、成熟ステージの異なる卵胞数の減少、1匹当たりの卵子数の減少、卵巣に組織変化(血管の増殖・拡張、卵胞細胞の核濃縮、閉鎖卵胞)が認められた(CICAD(2013)、ATSDR(2012))。 (4)雄ラットに本物質を90日間経口投与した結果、精巣毒性(組織学的・生化学的変化)、精子形成能の低下が、また雄マウスに重クロム酸カリウムを7週間混餌投与した結果、精細管の変性、精子数の減少、精子の形態異常がみられた(CICAD(2013))。さらに、雄サルに重クロム酸カリウムを最長6ヵ月間飲水投与した試験で、2ヵ月後に精子数及び精子の運動能の減少がみられ、6ヵ月後には精子形成障害、精巣・精巣上体に組織変化(管腔の閉塞、生殖細胞の著減、ライディッヒ細胞の過形成、セルトリ細胞の線維化)が認められた(ATSDR(2012))。 【参考データ等】 (5)六価クロムへの職業ばく露による精子の質に関する疫学調査では、形態的に異常な精子の割合の増加、精子数の減少及び精子の運動性低下がみられたとの報告がある(CICAD (2013)、ATSDR(2012))。また、重クロム酸製造施設の女性作業者の間で、中毒症や妊娠及び出産中の合併症の頻度が増加したと報告されたが、合併症及び中毒症の本質は明らかにされなかった(CICAD(2013))。 (6)雄ラットに本物質を90日間、又は6ヵ月間吸入ばく露させた試験では、精巣に異常は認められなかった。また、ラットを用いた本物質吸入ばく露による3世代試験では、生殖発生影響を検出できなかった。いずれの試験も1濃度(0.1又は0.2 mg Cr/m3)のみの試験であった(CICAD(2013))。 (7)本物質の二水和物 (CAS:7789-12-0)について、ラットを用いた強制経口投与による反復投与毒性・生殖発生毒性試験(OECD TG 422)では、雌親動物に摂餌量減少、血液・胃・腎臓への影響など一般毒性影響のみられる用量で妊娠期間の延長がみられたが、受胎能に影響はなく、分娩や児動物への影響もみられなかった (厚労省既存化学物質毒性データベース(Accessed Jan. 2019))。 (8)EU CLPではRepr. 1Bに分類されている。日本産業衛生学会はクロム及びクロム化合物を生殖毒性第3群に分類している(産衛学会生殖毒性分類の提案理由書(2014))。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 当該物質の経口ばく露による死亡の症例報告は多数あり、生存例における顕著な影響として、肝臓の壊死、腎尿細管の壊死の記載(EU-RAR 53(2005)、EHC 61(1988))があり、また、六価クロム化合物の経皮吸収によっても腎臓障害が起きる(EU-RAR 53(2005))と述べられている。これらの知見により区分1(肝臓、腎臓)とした。また、ヒトの症例報告において、水溶液のミストの吸入ばく露が鼻腔と胸部の疼痛を伴う気道の刺激と炎症、咳、呼吸困難、チアノーゼの症状(EU-RAR 53(2005))を起こすと述べられ、本物質摂取18.5時間後に死亡した22ヵ月男子の剖検所見として、肺水腫、重度の気管支炎、急性気管支肺炎が報告されている(HSDB(2000))。以上より区分1(呼吸器系)とした。したがって、本項における分類は区分1(呼吸器系、腎臓、肝臓)となる。なお、ヒトにおける経口ばく露の所見として、消化管の出血およびそれに伴った造血器官の毒性が記載されている(EHC 61(1988))が、腐食性物質を経口投与した場合の局所影響とみなされ、本項では分類対象としなかった。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | クロムの生産やメッキ工場の労働者を対象とした疫学調査において、クロム化合物の継続的接触が鼻中隔の潰瘍と穿孔をもたらしたとする数多くの報告(EHC 61(1998)、EU-RAR 53(2005)、IRIS(1998))に加え、職業ばく露により気管支炎、気管支肺炎、気腫、肺線維症、肺機能の低下などの報告もある(EHC 61(1998)、EU-RAR 53(2005))ことから、区分1(呼吸器系)とした。一方、クロム化合物のばく露を受けた94人の被験者に軽度の正色素性貧血が見られたとの報告(EHC 61(1998))、また、クロム合金工場の近隣で井戸水汚染による影響として、白血球増加症や未熟な好中球の存在が報告され(IRIS(1998))ていること、さらに、動物試験ではラットに30 mg/kg/dayを約45日間経口投与(区分2相当)により、平均血色素量および平均血色素濃度の低値、ヘモグロビン濃度の低値(厚労省報告(access on Jun. 2009))、ラットに0.05〜0.4 mg Cr(VI)/m3を30日間吸入ばく露(区分1相当)により、用量依存的な白血球増加症(IRIS(1998))の発生が報告されていることから、区分1(血液系)とした。なお、かつて六価クロム化合物のばく露により腎臓障害を起こすと言われてきた(ACGIH(2001))との記載があるが、報告年は古く、厚労省報告(access on Jun. 2009)の試験では腎臓障害は1例のみであり、IRIS(1998)では疫学調査等の報告から不確実な情報であるとしていることから、腎臓は分類に採用しなかった。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データなし。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50=0.112mg/L(EU-RAR、2005)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急性毒性区分1であり、金属化合物であり水中での挙動が不明であるため、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていないため。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 特別管理産業廃棄物に該当する。 特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1479/3288 | |||
国連品名 | OXIDIZING SOLID, N.O.S./TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 5.1/6.1 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | I/I | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 151 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質(第二類物質) 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) 作業環境評価基準(法第65条) | |||
労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 特定第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1、施行令第4条) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質/優先取組(中央環境審議会第9次答申) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条、施行令第1条) | |||
水道法 | 水質基準(法第4条第2項) | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4) | |||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物(法第2条第5項、施行令第2条の4) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |