1.化学物質等及び会社情報 | |||
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化学物質等の名称 | 1,4‐ジエチルベンゼン、(1,4-Diethylbenzene) | ||
製品コード | 21A3627 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
緊急時の電話番号 | 03-1234-5678 | ||
FAX番号 | 03-1234-5678 | ||
メールアドレス | |||
推奨用途及び使用上の制限 | 脱水素したジビニルベンゼンはポリスチレン樹脂の架橋剤に用いる。イオン交換樹脂の原料、高沸点溶剤。 | ||
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 | H22.3.16、政府向けGHS分類ガイダンス(H21.3版)を使用 |
物理化学的危険性 | 火薬類 | 分類対象外 |
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可燃性・引火性ガス | 分類対象外 | |
可燃性・引火性エアゾール | 分類対象外 | |
支燃性・酸化性ガス類 | 分類対象外 | |
高圧ガス | 分類対象外 | |
引火性液体 | 区分3 | |
可燃性固体 | 分類対象外 | |
自己反応性化学品 | 分類対象外 | |
自然発火性液体 | 区分外 | |
自然発火性固体 | 分類対象外 | |
自己発熱性化学品 | 分類できない | |
水反応可燃性化学品 | 分類対象外 | |
酸化性液体 | 分類対象外 | |
酸化性固体 | 分類対象外 | |
有機過酸化物 | 分類対象外 | |
金属腐食性物質 | 分類できない | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分外 |
急性毒性(経皮) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:ガス) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:蒸気) | 分類できない | |
急性毒性(吸入:粉じん) | 分類対象外 | |
急性毒性(吸入:ミスト) | 分類できない | |
皮膚腐食性・刺激性 | 区分2 | |
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 | 区分2 | |
呼吸器感作性 | 分類できない | |
皮膚感作性 | 分類できない | |
生殖細胞変異原性 | 分類できない | |
発がん性 | 分類できない | |
生殖毒性 | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | 分類できない | |
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | 分類できない | |
吸引性呼吸器有害性 | 分類できない | |
環境に対する有害性 | 水生環境急性有害性 | 区分2 |
水生環境慢性有害性 | 区分2 |
ラベル要素 | |||
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絵表示又はシンボル | |||
注意喚起語 | 警告 | ||
危険有害性情報 | 引火性の液体および蒸気 | ||
皮膚刺激 | |||
強い眼刺激 | |||
水生生物に毒性 | |||
長期的影響により水生生物に毒性 | |||
注意書き | |||
【安全対策】 | |||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | |||
容器を密閉しておくこと。 | |||
静電気的に敏感な物質を積みなおす場合、容器を接地すること、アースをとること。 | |||
防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。 | |||
火花を発生させない工具を使用すること。 | |||
静電気放電に対する予防措置を講ずること。 | |||
適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 | |||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
【応急措置】 | |||
皮膚または髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | |||
火災の場合には適切な消火方法をとること。 | |||
皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 | |||
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | |||
眼に入った場合、眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
漏出物を回収すること。 | |||
【保管】 | |||
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 | |||
【廃棄】 | |||
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 | |||
国・地域情報 | |||
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質 | |||
化学名又は一般名 | 1,4‐ジエチルベンゼン | ||
別名 | ジエチルベンゼン、1,4‐ジエチルベンゼン (1,4-Diethylbenzene)、p‐ジエチルベンゼン (p-diethylbenzene) | ||
分子式 (分子量) | C10H14(134.22) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 105-05-5 | ||
官報公示整理番号(化審法・安衛法) | 化審法:(3)-13、 (3)-60 安衛法: | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。 皮膚を流水、シャワーで洗うこと。 | ||
多量の水と石鹸で洗うこと。 | |||
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 | |||
目に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 | ||
眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 | ||
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | |||
予想される急性症状及び遅発性症状 | 吸入:データなし | ||
皮膚:データなし | |||
眼:データなし | |||
経口摂取 : データなし | |||
最も重要な兆候及び症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | データなし | ||
医師に対する特別注意事項 | データなし | ||
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水、水噴霧 | ||
特有の危険有害性 | 極めて燃え易く、熱、火花、火炎で容易に発火する。 | ||
消火後再び発火するおそれがある。 | |||
火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | |||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
容器が熱に晒されているときは、移動させない。 | |||
安全に対処できるならば着火源を除去すること。 | |||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 | ||
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具および緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 | ||
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 | |||
関係者以外の立入りを禁止する。 | |||
密閉された場所に立入る前に換気する。 | |||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
回収・中和 | 不活性材料(例えば、乾燥砂又は土等)で流出物を吸収して、化学品廃棄容器に入れる。 | ||
封じ込め及び浄化方法・機材 | 危険でなければ漏れを止める。 | ||
二次災害の防止策 | すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 | ||
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 | |||
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 | ||
局所排気・全体換気 | 『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 | ||
取扱い後はよく手を洗うこと。 | |||
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 | |||
皮膚と接触しないこと。 | |||
眼に入れないこと。 | |||
環境への放出を避けること。 | |||
接触回避 | データなし | ||
保管 | |||
技術的対策 | 消防法の規制に従う。 | ||
混触危険物質 | データなし | ||
保管条件 | 容器を密閉して冷乾所にて保存すること。 | ||
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から離して保管すること。−禁煙。 | |||
容器包装材料 | データなし | ||
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 (2009年度) | ||
許容濃度 (ばく露限界値、生物学的ばく露指標) | |||
日本産衛学会 | 未設定 (2009年度) | ||
ACGIH | 未設定 (2009年度) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 | ||
作業場には防爆タイプの全体換気装置、局所排気装置を設置すること。 | |||
保護具 | |||
呼吸器の保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | ベンゼン、トルエンのような特徴ある芳香族臭 : HSDB (2003) | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -42.83 ℃ : Lide (88th, 2008) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 183.8 ℃ : Ullmanns (E) (6th, 2003) | ||
引火点 | 56 ℃ (c.c) : ホンメル (1996) | ||
自然発火温度 | 430 ℃ : Chapman (Ver.17:1, 2009) | ||
燃焼性(固体、ガス) | データなし | ||
爆発範囲 | 0.7〜6.0 % : Lide (88th, 2008) | ||
蒸気圧 | 1.03 mmHg (25 ℃) : HSDB (2003) | ||
蒸気密度 | 4.62 (空気=1) : 溶剤ハンドブック (1994) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
比重(密度) | 0.862 (20 ℃/4 ℃) : HSDB (2003) | ||
溶解度 | 24.8 mg/L (20 ℃ exp) : Howard (1997) | ||
エタノール、エチルエーテル、アセトンに易溶 : HSDB (2003) | |||
オクタノール・水分配係数 | LogPow = 4.06 (25 ℃) : SIDS (2009) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度 | データなし | ||
粉じん爆発下限濃度 | データなし | ||
最小発火エネルギー | データなし | ||
体積抵抗率(導電率) | データなし | ||
10.安定性及び反応性 | |||
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安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる | ||
危険有害反応可能性 | データなし | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | データなし | ||
危険有害な分解生成物 | データなし | ||
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットのLD50値 >2000 mg/kg (厚労省報告(Access on Sept. 2009))に基づき、分類JISによる区分外(国連GHS分類の区分5または区分外に相当)とした。 | ||
経皮 | データなし | ||
吸入 | 吸入(ガス): | GHSの定義における液体である。 | |
吸入(蒸気): | データなし | ||
吸入(粉じん・ミスト): | データなし | ||
皮膚腐食性・刺激性 | ウサギに原液を適用し、中等度の刺激性とわずかな壊死(moderate irritation, slight necrosis )(PATTY (5th, 2001))の所見に基づき区分2とした。なお、ヒトでジエチルベンゼンとの接触により皮膚障害の記述(HSDB (2003)) がある。 | ||
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | ジエチルベンゼンをウサギの眼に滴下し一過性の刺激症状を引き起こしたが、フルオレセイン染色で見分けられない程に軽度であった(HSDB (2003))。また、ヒトでエチルベンゼンを1000 ppmの吸入ばく露により眼の刺激が生じたが、ばく露継続中に速やかに軽減した。2000 ppmのばく露では即時に重度の刺激と流涙が見られたと報告されている(HSDB (2003))。加えて、ジエチルベンゼンは眼刺激物であるとの記載(HSDB (2003))に基づき、区分2とした。〔ジエチルベンゼンのデータであるが、異性体による違いがないと判断して使用した。〕 | ||
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | 呼吸器感作性:データなし | ||
皮膚感作性:データなし | |||
生殖細胞変異原性 | in vivo 試験データがなく分類できない。なお、in vitro試験ではAmes 試験で陰性 (厚労省報告(Access on Sept. 2009))、チャイニーズハムスターのCHL細胞を用いた染色体異常試験で陰性(厚労省報告 (Access on Sept. 2009))の報告がある。 | ||
発がん性 | データなし | ||
生殖毒性 | 反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD TG 422)において、交尾能,受胎能および性周期観察で被験物質投与の影響はなく、分娩時観察では妊娠動物の全例が正常に分娩した(厚労省報告 (Access on Sept. 2009))ことから、親動物の性機能、生殖能に悪影響は認められなかったが、催奇形性を含む仔の発生に関してはデータ不十分なため「分類できない」とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) | ラットの急性経口毒性試験(OECD TG 401 GLP準拠)において、2000 mg/kgの用量で自発運動の低下と流涙が観察されたのみで体重に変化はなく、剖検時の病理学的検査により試験物質投与に帰せられる異常が認められなかった(厚労省報告 (Access on Sept. 2009))ことから、経口では区分外に該当するが、他経路(吸入、経皮)のデータがないので、「分類できない」とした。 | ||
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) | ラットを用いた反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験(OECD TG 422, GLP準拠)において、150 mg/kg/day(90日補正:75 mg/kg/day)および750 mg/kg/day(90日補正:375 mg/kg/day)群で尿素窒素およびGPT活性の増加,750 mg/kg群で総蛋白,アルブミン,クレアチニンおよび総ビリルビンの増加、および雄の750 mg/kg群では肉眼所見として肝臓の褐色化あるいは肥大に加え、病理学検査では小葉中心性肝細胞腫脹が認められている。肝臓の形態学的変化はガイダンス値範囲を超えた高用量群(90日補正:375 mg/kg/day)での影響であるが、肝酵素の上昇など一部の生化学検査値の変化がガイダンス値範囲内の中用量群(90日補正:75 mg/kg/day)で見られ、カットオフ値(100 mg/kg/day)における有害影響の有無がはっきりしないので、データ不足のため「分類できない」とした。これらは、いずれも厚生労働省の報告による(厚労省報告 (Access on Sept. 2009))である。なお、1,2-ジエチルベンゼン(CAS135-01-3)の情報も参照のこと。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | 本物質は炭化水素であるが、40 ℃における動粘度が不明のため、分類できない。 | ||
12.環境影響情報 | |||
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水生環境急性有害性 | 魚類 (メダカ) による96時間LC50=1.8 mg/L (SIDS (1994)) であることから、区分2とした。 | ||
水生環境慢性有害性 | 急性毒性区分2であり、急速分解性がない (既存点検, 1988) ことから、区分2とした。 | ||
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 | ||
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | |||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 | ||
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | |||
14.輸送上の注意 | |||
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国際規制 | |||
海上規制情報 | IMOの規定に従う。 | ||
UN No. | 2049 | ||
Proper Shipping Name. | DIETHYLBENZENES | ||
Class | 3 | ||
Packing Group | L | ||
Marine Pollutant | Not Applicable | ||
航空規制情報 | ICAO・IATAの規定に従う。 | ||
UN No. | 2049 | ||
Proper Shipping Name. | Diethylbenzenes | ||
Class | 3 | ||
Packing Group | L | ||
国内規制 | |||
陸上規制情報 | 消防法の規定に従う。 | ||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2049 | ||
品名 | ジエチルベンゼン | ||
クラス | 3 | ||
容器等級 | L | ||
海洋汚染物質 | 非該当 | ||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | ||
国連番号 | 2049 | ||
品名 | ジエチルベンゼン | ||
クラス | 3 | ||
等級 | 3 | ||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 | ||
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 | |||
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 130 | ||
15.適用法令 | |||
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労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) | ||
大気汚染防止法 | 揮発性有機化合物 法第2条第4項 (平成14年度VOC排出に関する調査報告) | ||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) | ||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | ||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | ||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | ||
港則法 | 危険物・引火性液体類(法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二ホ) | ||
16.その他の情報 | |||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 |