1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | ビス(8-キノリノラト)銅 (別名: オキシン銅) (Bis(quinolinolato)copper(II)) | ||
製品コード | R01-B-065 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 農薬 (殺菌剤) (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分2 (肝臓) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H18年度、GHS分類マニュアル (H18.2.10版) (R1年度、分類実施中) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | |
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 重篤な眼の損傷 呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | ビス(8-キノリノラト)銅 | ||
別名 | オキシン銅 | ||
ビス(キノリン-κN-8-オラト-κO)銅(II) | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C18H12CuN2O2 (327.82) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 10380-28-6 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 5-805 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 1-(1)-161 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 咳 眼: 充血 経口摂取: 咳 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | この物質の人の健康への影響に関するデータが不十分なので、最大の注意を払う必要がある。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 有機溶剤を含む液体製剤は、引火性のことがある。火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。 | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 個人用保護具: 空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク 下水に流してはならない。 こぼれた物質を、ふた付きの 密閉式容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 密封して保管する。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵する。 | ||
安全な容器包装材料 | 国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH (2019年版) | TLV-TWA: 0.2 mg/m3 (Copper Fume) TLV-TWA: 1 mg/m3 (Copper Dusts and mists, as Cu) | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 安全ゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 暗黄緑色 (農薬抄録 (2013)) | ||
臭い | 無臭 (農薬抄録 (2013)) | ||
融点/凝固点 | > 300℃ (農薬抄録 (2013)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 熱分解のため測定不能 (農薬抄録 (2013)) | ||
可燃性 | 可燃性 (ICSC (2018)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | 300℃ (昇華) (農薬抄録 (2013)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水:1.04 mg/L (20℃) (農薬抄録 (2013)) トルエンに45.9 mg/L、ジクロロメタンに410 mg/L、アセトンに27.6 mg/L、メタノールに150 mg/L可溶 (農薬抄録 (2013)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 2.46 (25℃) (農薬抄録 (2013)) | ||
蒸気圧 | 4.6x10-8 Pa (25℃) (農薬抄録 (2013)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.687 g/cm3 (農薬抄録 (2013)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 燃焼すると分解し、銅酸化物及び窒素酸化物を含む、有毒で腐食性のヒュームを生じる。 | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 銅酸化物及び窒素酸化物を含む、有毒で腐食性のヒューム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1) より、区分4とした。 なお、(1) はGLP試験として実施されたことから、採用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 雄: 585 mg/kg、雌: 500 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2013)、農薬抄録 (2013)) 【参考データ等】 (2) ラットのLD50: > 5,000 mg/kg (EPA Peticide (2007)) (3) ラットのLD50: 雄: 4,700 mg/kg、雌: 3,900 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2013)、農薬抄録 (2013)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、ウサギ及びラットにおいて、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) ウサギのLD50: > 2,000 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2013)) (2) ラットのLD50: 雄: > 5,000 mg/kg、雌: > 5,000 mg/kg (食品安全委員会 農薬評価書 (2013)、農薬抄録 (2013)) 【参考データ等】 (3) ウサギのLD50: 2,000 mg/kg (EPA Peticide (2007)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1) より、区分を特定できないため、分類できない。新たな情報源の使用により、旧分類から区分を変更した。 なお、GLP試験結果の信頼性に重みをおいて採用した。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (粉じん、4時間) : 雄: > 0.94 mg/L、雌: > 0.94 mg/L (食品安全委員会 農薬評価書 (2013)、農薬抄録 (2013)) 【参考データ等】 (2) ラットのLC50 (粉じん、4時間) : 0.82 mg/L (食品安全委員会 農薬評価書 (2013)、農薬抄録 (2013)) (3) ラットのLC50 (ばく露時間不明) : 0.089±0.031 mg/L (EPA Peticide (2007)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) EPA OPPTS 870.2500 (OECD TG 404相当) に準拠し本物質 (99.7%) を適用したウサギを用いた皮膚刺激性試験で非刺激物と判定されている (EPA Pesticide (2007))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分1とした。新しいデータが得られたことから区分を変更した。 【根拠データ】 (1) EPA OPPTS 870.2400 (OECD TG 405相当) に準拠し本物質 (98%) を適用したウサギを用いた眼刺激性試験で腐食性物質と判定されている (EPA Pesticide (2007))。 【参考データ等】 (2) 本物質 (41 mg) を適用したウサギを用いた眼刺激性試験で軽度刺激性と報告されている (農薬抄録 (2013)、食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため、分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) EPA OPPTS 870.2600 (OECD TG 406相当) に準拠し、本物質 (99.7%)を投与したモルモットを用いた皮膚感作性試験において皮膚感作性を示さない (EPA Pesticide (2007))。 (2) 本物質のモルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法、GLP、皮内感作:0.1%、貼付感作:20%、惹起:0.6%、1.3%、2.5%) において陰性であった (農薬抄録 (2013)、食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、in vivo試験では陰性、in vitro試験では陰性又は弱陽性であったことから、ガイダンスにおける分類できないに相当し、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1) in vivoでは、マウスの染色体異常試験、マウス又はラットの小核試験で陰性の報告 (農薬抄録 (2013)、食品安全委員会 農薬評価書 (2013)、EPA Pesticide (2007)) 及びラットの不定期DNA合成試験で陰性の報告がある (EPA Pesticide (2007))。 (2) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験及び哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰性又は弱陽性の報告がある (農薬抄録 (2013)、食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1) の既存分類結果より、ガイダンスに従い分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、IARCでグループ3 (IARC Suppl.7 (1987)) に分類されている。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) 2件のラットを用いた混餌投与による2世代繁殖試験において、生殖影響はみられていない (食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 (2) 雌ラットの妊娠6〜15日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物に一般状態の悪化による切迫屠殺等がみられる用量においても、胎児に影響はみられていない (食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 (3) 雌ウサギの妊娠7〜19日に強制経口投与した発生毒性試験、雌ウサギの妊娠6〜18日に強制経口投与した発生毒性試験のいずれにおいても母動物、胎児に影響はみられていない (食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 本物質のヒトでの単回ばく露に関する報告はない。実験動物では (1)、(2) のように、本物質の経口及び吸入ばく露により、各々消化管と呼吸器への影響がみられている。消化管への影響は刺激性に伴うものと考えられるため、分類根拠としなかった。したがって、区分1 (呼吸器) とした。新たな情報源の使用により旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットに本物質347〜1,037 mg/kg (区分2相当) を単回経口投与した試験において、自発運動減少、横臥、伏臥、体温低下、流涙、鼻汁、眼瞼下垂、眼瞼閉鎖、立毛、下痢及び軟便が認められた。死亡例は雄では500 mg/kg、雌では417 mg/kg以上でみられ、剖検では死亡例に腺胃粘膜の局所的及び、び漫性赤色調変化が認められた (食品安全委員会 農薬評価書 (2013)、農薬抄録 (2013))。 (2) 本物質の粉じんを用いたラットの4時間単回吸入ばく露試験において、0.94 mg/Lのばく露であえぎ呼吸、ラッセル音、鼻汁、振戦、角膜の異常が認められた。また、別のラットの4時間単回吸入ばく露試験において、眼刺激、呼吸困難、鼻汁、流涎が認められ、剖検では、0.95 mg/L以上で肺うっ血、1.21 mg/L以上で肺気腫及び胸水が認められた (いずれも食品安全委員会 農薬評価書 (2013)、農薬抄録 (2013))。これらの影響のみられた濃度は区分1上限付近〜区分2に相当する。 【参考データ等】 (3) 銅 (CAS番号 1317-38-0) に関しては、ヒトで多量の銅を含む飲料水等を摂取した場合に、消化器症状 (吐気、嘔吐、腹痛等) がみられるとの報告及び吸入ばく露により呼吸器への影響 (気道刺激性) を生じるとの報告がある (EHC 200 (1998)、ACGIH (7th, 2001)、ATSDR (2004))。これらの情報に基づき、銅は2013年GHS分類において、区分1 (消化器)、区分3 (気道刺激性) と分類されている。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(4) より、実験動物への経口投与の結果、区分2の範囲で肝臓への影響がみられていることから、区分2 (肝臓) とした。消化管への影響については、本物質の刺激性に伴う影響と考えられることから標的臓器としなかった。新たな情報源を用いて検討を行い、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) イヌに1〜50 mg/kg/dayを90日間強制経口投与した結果、5 mg/kg/day (区分1の範囲) 以上で嘔吐、軟便、胃粘膜下織の出血、50 mg/kg/day (区分2の範囲) で十二指腸粘膜下織の充血がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 (2) イヌに1〜25 mg/kg/dayを1年間カプセル経口投与した結果、5 mg/kg/day (区分1の範囲) 以上で軟便、嘔吐、25 mg/kg/day (区分2の範囲) で下痢、体重増加抑制、ビリルビンの増加等がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 (3) ラットを用いた混餌投与による2年間発がん性試験の結果、2,000 ppm (雄/雌: 96/125 mg/kg/day、雄: 区分2の範囲、雌: 区分2超) で体重増加抑制と肝慢性炎症がみられた (食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 (4) イヌに10〜3,000 ppmを2年間混餌投与した結果、1,000 ppm 以上 (雄/雌: 35/30 mg/kg/day、区分2の範囲) でα1グロブリン及びβグロブリンの増加等、3,000 ppm (雄/雌: 96/103 mg/kg/day、雄: 区分2の範囲、雌: 区分2超) で体重増加抑制及び摂餌量減少、ALT及びAST増加、リンパ節浮腫、リンパ節髄洞拡張、胃、小腸及び大腸粘膜下浮腫、膵臓浮腫、肺胞泡沫状マクロファージ、肝細胞壊死、間質性腎炎等がみられたとの報告があるが、この試験では高用量群の半数が死亡又は切迫屠殺されている (食品安全委員会 農薬評価書 (2013))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 藻類 (緑藻) の72時間ErC50 = 0.0762 mg/L (農薬登録申請資料 (2004)) から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 急速分解性があり (BODによる分解度: 76% (既存化学物質安全性点検データ))、かつ生物蓄積性が低いと推定される (log Kow = 2.46 (PHYSPROP Database (2005))) ことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3077 | |||
国連品名 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 9 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別な安全上の対策 | 該当しない | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 171 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【379 銅及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【379 銅及びその化合物】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第1種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)【325 ビス(8−キノリノラト)銅】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
化学物質審査規制法 | 旧第3種監視化学物質(旧法第2条第6項)【旧番号252 ビス(8−キノリノラト)銅(別名オキシン銅又は有機銅)(平成23年4月1日をもって廃止)】 | |||
航空法 | 有害性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】3077 環境有害物質(固体)】 | |||
船舶安全法 | 有害性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】3077 環境有害物質(固体)】 | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)【35 銅及びその化合物】 | |||
下水道法 | 水質基準物質(法第12条の2第2項、施行令第9条の4)【29 銅及びその化合物】 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申)【128 銅及びその化合物】 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)【53 銅及びその化合物】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |