1.化学品等及び会社情報 | |||
---|---|---|---|
化学品の名称 | 塩化バリウム・二水和物 (Barium chloride, dihydrate) | ||
製品コード | R01-B-063 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 有機顔料、製紙添加剤、金属熱処理剤、医薬 (レントゲン造影剤)・蛍光体原料 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
---|---|---|---|
GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (神経系、心血管系、筋肉系、腎臓、消化管) 区分3 (気道刺激性) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (心血管系) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H18年度、GHS分類マニュアル (H18.2.10版) (R1年度、分類実施中) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 皮膚刺激 強い眼刺激 呼吸器への刺激のおそれ 神経系、心血管系、筋肉系、腎臓、消化管の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による心血管系の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
---|---|---|---|
単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 塩化バリウム・二水和物 | ||
別名 | 塩化バリウム(2水物) | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | BaCl2・2H2O (244.26) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 10326-27-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 情報なし | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
---|---|---|---|
吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。人工呼吸が必要なことがある。気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。吐かせる (意識がある場合のみ)。安静にする。直ちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 咳、咽頭痛、「経口摂取」参照 皮膚: 発赤 眼: 充血 経口摂取: 腹痛、吐き気、下痢、嘔吐、脱力感、感覚鈍麻、意識喪失 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | この物質により中毒を起こした場合は、特別の処置が必要である。 |
5.火災時の措置 | |||
---|---|---|---|
適切な消火剤 | 小火災: 粉末消化剤、二酸化炭素、散水 大火災: 粉末消化剤、二酸化炭素、耐アルコール泡消化剤、散水 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 不燃性。火災時に、刺激性あるいは有毒なヒュームやガスを放出する。? ? | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ、容器を火災の場所から移動する。 容器内に水を入れてはいけない。 消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
---|---|---|---|
人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 個人用保護具: 空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク こぼれた物質を、ふた付きの 密閉式容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
---|---|---|---|
取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉じんの拡散を防ぐ。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること (毒劇物)。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 食品や飼料から離しておく。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法、国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
---|---|---|---|
許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH (2019年版) | TLV-TWA: 0.5 mg/m3 (Barium and soluble compounds, as Ba) | ||
設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、安全眼鏡又は眼用保護具を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
---|---|---|---|
物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 (ICSC (1999)) | ||
臭い | 無臭 (GESTIS (Access on August 2019)) | ||
融点/凝固点 | 113℃ (ICSC (1999)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | データなし | ||
可燃性 | 不燃性 (ICSC (1999)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水:37.5 g/100 mL (26℃) (ICSC (1999)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | logPow = 0.85 (EST) (PHYSPROP Database (2019)) | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | 3.86 g/cm3 (ICSC (1999)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
---|---|---|---|
反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱により分解すると、有毒なヒュームを生じる。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤、還元剤、酸、三フッ化臭素 | ||
危険有害な分解生成物 | 有毒なヒューム |
11.有害性情報 | ||||
---|---|---|---|---|
急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(7) より、区分3とした。新たな情報源の使用により、旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50 (無水物) : 132〜277 mg/kg (本物質換算: 155〜325 mg/kg) (ATSDR (2007)) (2) ラットのLD50 (無水物) : 118 mg/kg (本物質換算: 138 mg/kg) (EHC 107 (1990)) (3) ラットのLD50 : 118 mg/kg (NTP TR432 (1994)、CICAD 33 (2001)、HSDB (Access on October 2019)) (4) ラットのLD50 (無水物) : 300 mg/kg (本物質換算: 352 mg/kg) (SIDS Dossier (2013)、HSDB (Access on October 2019)) (5) ラットのLD50 (無水物) : 269 mg/kg (本物質換算: 316 mg/kg)、132 mg/kg (本物質換算:155 mg/kg) (食品安全委員会 清涼飲料水評価書 (2012)、HSDB (Access on October 2019)) (6) ラットのLD50 (無水物) : 150 mg/kg (本物質換算: 176 mg/kg) (HSDB (Access on October 2019)) (7) ラットのLD50 (無水物) : 419 mg/kg (本物質換算: 492 mg/kg) (HSDB (Access on October 2019)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しない。 新たな情報源の使用により、旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50 (無水物) : > 2,000 mg/kg (本物質換算: > 2,346 mg/kg) (SIDS (2013)、SIDS Dossier (2013)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスの分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分2とした。新しいデータが得られたことから区分を変更した。 【根拠データ】 (1) 本物質の無水物である塩化バリウム (CAS番号 10361-37-2) は眼、皮膚、気道を刺激する (HSDB (Access on October 2019)、GESTIS (Access on August 2019))。 (2) 無水物の本項分類結果は区分2とされている (2014年塩化バリウムのGHS分類結果)。 【参考データ等】 (3) OECD draft TG (EPISKIN Standard Model) に準拠したin vitro皮膚刺激性試験において15分ばく露後の細胞生存率は80%であり、GHS区分に該当しないとしている (REACH登録情報 (Access on Octorber 2019))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分2Aとした。新しいデータが得られたことから区分を変更した。 【根拠データ】 (1) OECD TG 405及びEPA OPPTS 870.2400に準拠したウサギを用いた眼刺激性試験で24/48/72hの平均スコアはそれぞれ角膜混濁:0.43、虹彩:0.20、結膜発赤:2.47、結膜浮腫:2.43であり、21日後までに全て回復した (REACH登録情報 (Access on October 2019))。 (2) 本物質の無水物である塩化バリウム (CAS番号 10361-37-2) は眼、皮膚、気道を刺激する (HSDB (Access on October 2019)、GESTIS (Access on August 2019))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) OECD TG 429に準拠したマウス局所リンパ節試験 (LLNA) においてSI値は3未満であり、陰性と判定された (REACH登録情報 (Access on October 2019))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 In vivoデータがなく、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1) in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の染色体異常試験及び姉妹染色分体交換試験 (SCE) で陰性の報告、マウスリンフォーマ試験で陽性の報告がある (NTP DB (Access on August 2019)、NTP TR432 (1994))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1) の既存分類結果より、ガイダンスに従い分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、ACGIHでバリウム及びその可溶性化合物としてA4 (ACGIH (7th, 2001)) に分類されている。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1) の発生毒性のデータがあるが、生殖能、性機能に関するデータが不十分であり、データ不足のため分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 雌ラットの妊娠0〜20日に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物の致死量 (最高用量で2/24例死亡)においても胎児の発生影響はみられなかった (REACH登録情報 (Access on October 2019))。 【参考データ等】 (2) マウス、ラットを用いた飲水投与での生殖毒性試験において、生殖能に影響がみられていないとの報告がある (SIDS (2013)、ATSDR (2007)、CICAD 33 (2001))。なお、これらの試験における対照群の妊娠率はマウスで55%、ラットで40%と低く生殖影響を評価するためには不十分と考えられることから分類根拠としなかった。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分1 (神経系、心血管系、筋肉系、腎臓、消化管)、区分3 (気道刺激性) とした。新たな情報源の使用により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ヒトでは本物質を含む可溶性バリウム化合物の事故あるいは意図的な高濃度の摂取により、消化管障害 (嘔吐、下痢、腹痛等) と低カリウム血症を生じ、低カリウム血症の結果として、心血管系 (不整脈、血圧上昇又は低下等)、神経系 (骨格筋麻痺等) 及び腎臓 (腎不全等) への影響を生じるとの記載がある (ATSDR (2007)、ACGIH (7th, 2001)、CICAD 33 (2001))。 (2) 塩化バリウム13 gを経口摂取した52歳男性が、下痢、腹痛、四肢の脱力と麻痺、低カリウム血症、急性腎不全を生じたが回復した症例の報告がある (NTP TR432 (1994)、ATSDR (2007)、HSDB (Access on October 2019))。また、塩化バリウム (量不明) を経口摂取した70歳女性が、心室頻拍、消化管障害、血圧低下、低カリウム血症を生じて死亡した症例の報告がある (ATSDR (2007)、HSDB (Access on October 2019))。 (3) 本物質を含む可溶性バリウム化合物は、眼、鼻、喉、気管、皮膚の局所刺激を生じる可能性があるとの記載がある (HSDB (Access on October 2019))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より、本物質を含む可溶性バリウムは、ヒトにおいて低カリウム血症に起因した心血管系への影響を生じると考えられることから、区分1 (心血管系) とした。新たな情報源を用いて検討を行い、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) 塩化バリウム等の可溶性バリウムを含む飲料水を摂取していた居住地区のヒトの集団において、高血圧、心臓疾患、発作の発生頻度が上昇したとの報告、並びに、同様の他の集団において心血管障害、動脈硬化症など心臓疾患による死亡率の増加がみられた (ATSDR (2007))。 (2) 鉱物処理施設において様々なグレードのバリウムの混合及び粉砕によって平均1.07 mg/m3 の可溶性バリウムにばく露された労働者における高血圧症の発生率の増加が報告されている (CICAD 33 (2001))。 【参考データ等】 (3) バリウムイオンはカリウムの拮抗物質であり、バリウムがカリウムを細胞外から細胞内へと移動を促進させ、低カリウム血症が生じる (ACGIH (7th, 2001))。 (4) 塩化バリウム (CAS番号 10361-37-2) 又は本物質をラット又はマウスに13週間又は2年間飲水投与した試験で、いずれも区分2を超える用量で腎臓への影響 (腎症による死亡、尿細管拡張) がみられており、腎臓は動物試験では最も感受性の高い臓器であると記述されている (ATSDR (2007))。 (5) 塩化バリウムは区分1 (心血管系、神経系、筋肉系、腎臓) に分類されている (2014年度GHS分類)。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
---|---|---|---|
生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | データ不足のため分類できない。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | データ不足のため分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1564 | |||
国連品名 | BARIUM COMPOUND, N.O.S. | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 毒物及び劇物取締法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 毒物及び劇物取締法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 154 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【449 バリウム及びその水溶性化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【449 バリウム及びその水溶性化合物】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 該当しない | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【79 バリウム化合物】 | |||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2−18・平元省令2号第2条)【53 塩化バリウム】 | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】1564 バリウム化合物】 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1564 バリウム化合物】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |