1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | フェニルイソシアネート (Benzene, isocyanato-) | ||
製品コード | H28-A-012 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 脱水剤,ウレタン原料,アルコール・フェノール類の確認試薬 (NITE CHRIP) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H29.3.1、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分3 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
急性毒性(吸入:蒸気) | 区分1 | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改定版 (ver1.1): JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 分類未実施 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 分類未実施 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 引火性液体及び蒸気 飲み込むと有害 吸入すると生命に危険 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地すること/アースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い。 | |||
応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 直ちに医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | フェニルイソシアネート | ||
別名 | イソシアン酸フェニル | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C7H5NO | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 103-71-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-2213 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
特有の危険有害性 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 延焼の恐れのないよう水スプレーで周囲のタンク、建物等の冷却をする。 消火活動は風上から行う。 火災場所の周辺には関係者以外の立ち入りを規制する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ漏れを止める。 少量の場合、ウエス、雑巾等でよく拭き取り適切な廃棄容器に回収する。 大量の場合、盛土等で囲って流出を防止する。 取扱いや保管場所の近傍での飲食の禁止。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 容器を接地すること、アースをとること。 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 情報なし | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。高温物を近づけない。 | ||
安全な容器包装材料 | 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2016年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2016年版) | TLV-TWA: 0.005 ppm (0.024 mg/m3) TLV-STEL: 0.015 ppm (0.1 mg/m3) (Skin) (フェニルイソシアネート) | ||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼および身体洗浄剤のための設備を設ける。 高温下や、ミストが発生する場合は換気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 粉じんが発生する場合、必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色〜黄色 (ICSC(J) (2002)) | ||
臭い | 刺激臭 (HSDB (2016)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | -30℃ (HSDB (2016)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 158〜168℃ (HSDB (2016)) | ||
引火点 | 56℃ (ACGIH (7th, 2015)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | The evaporation rate from dry surfaces has been determined to be 0.049 and 0.052 g/sq meter-hour at 20-22 and 30 deg C, respectively. (HSDB (2016)) | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | Lower explosion limit:ca. 1.2 vol. % (GESTIS (2016)) | ||
蒸気圧 | 1.15 Torr (20℃) [換算値 153 Pa (20℃)] (ACGIH (7th, 2015)) | ||
蒸気密度 | 1.095 (Air=1.0) (ACGIH (7th, 2015)) | ||
比重(相対密度) | 1.09 (20℃) (ACGIH (7th, 2015)) | ||
溶解度 | 水: 0.73 mg/L (20℃) (GESTIS (2016)) エーテル: とてもよく溶ける (HSDB (2016)) アルコール: Decomposes in alcohol (HSDB (2016)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 2.59 (est) (HSDB (2016)) | ||
自然発火温度 | 300℃ (ICSC(J) (2002)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、シアン化水素、窒素酸化物を生じる。水と激しく反応する。強力な酸化剤、強酸、強塩基、アルコール、アミンと反応する。 | ||
避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
危険有害な分解生成物 | 火災等の場合は、毒性の強い分解生成物が発生する可能性がある。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分4 ラットのLD50値として、940 mg/kg (ACGIH (7th, 2015)) との報告に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 区分外 ウサギのLD50値として、7,130 mg/kg (ACGIH (7th, 2015)) との報告に基づき、区分外とした。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 区分1 ラットのLC50値 (4時間) として、4.6 ppm (換算値:0.022 mg/L) (ACGIH (7th, 2015)) との報告に基づき、区分1とした。なお、LC50値が飽和蒸気圧濃度 (3,391.89 ppm) (換算値:16.53 mg/L) の90%より低いため、ミストを含まないものとしてppmを単位とする基準値を適用した。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、本物質を含む各種化学物質によってぜんそく様の症状が認められ、本物質のラットにおける吸入ばく露試験で呼吸器系への影響が認められている (DFGOT vol.17 (2002)、HSDB (Access on June 2016))。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 区分1 モルモットを用いたマキシマイゼーション試験で陽性 (動物の30%以上が陽性) であったことから (DFGOT vol.17 (2002))、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 分類できない In vivoでは、マウス骨髄細胞の小核試験、染色体異常試験で陰性 (ACGIH (7th, 2015)、HSDB (Access on June 2016))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験で陽性、陰性の結果である (ACGIH (7th, 2015))。以上より、ガイダンスに従い、分類できないとした。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、妊娠マウスに10 mg/kg を妊娠4、7、11又は15日に単回経口投与したが、いずれも胎児毒性はみられなかった (ACGIH (7th, 2015)) との報告がある。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器) ヒトでは本物質の単回ばく露のデータはない。ラットを用いた急性毒性試験では、本物質の4時間単回吸入ばく露のLC50値は4.6 ppm (換算値:0.022 mg/L) と、区分1のガイダンス値の範囲内であり、臨床的症状と肉眼所見からは肺が標的臓器と考えられたとの記載がある (ACGIH (7th, 2015))。したがって区分1 (呼吸器) とした。なお、ラットを用いた他の急性毒性試験で、飽和蒸気圧濃度 (約1,600 ppm) の本物質の3、10、30分の単回吸入ばく露により全例が死亡し、死亡時までの観察では鼻への刺激作用が、死後の剖検では肺の損傷が認められたとの報告 (ACGIH (7th, 2015) もある。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (呼吸器) ヒトに関する情報は無い。 実験動物では、ラットを用いた2週間吸入毒性試験(6時間/日、5日/週、10回ばく露)において、区分1相当である4.1 mg/m3 (ガイダンス値換算:0.0005 mg/L) 以上で呼吸器への影響 (鼻腔、副鼻腔及び主気管支の杯細胞の過形成、肺機能検査の変化等)の報告がある (DFGOT vol.17 (2002)、ACGIH (7th, 2015))。 したがって、区分1 (呼吸器) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 分類未実施 | ||
水生環境有害性(長期間) | 分類未実施 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、または地方公共団体が廃棄物処理を行っている場合はそこに委託して処理する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2487 | |||
国連品名 | PHENYL ISOCYANATE | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | 3 | |||
容器等級 | J | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の以下の規則に従う。 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空規制情報 | 航空法の以下の規則に従う。 輸送禁止(施行規則第194条) 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法の以下の規則に従う。 消防法 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) 道路法 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
特別な安全上の対策 | 消防法、道路法の規定によるイエローカード保持の対象物。 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 155 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emengency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 輸送禁止(施行規則第194条) 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第二石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」 輸出貿易管理令別表第1の16の項 輸出貿易管理令別表第2(輸出の承認) | |||
特定廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法) | 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの(平10三省告示1号) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |