1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 三臭化ほう素 | ||
製品コード | H30-B-006-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 電子工業用 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | - | |||
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:蒸気) | 区分3 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分1 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分1 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(呼吸器) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器、歯) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | - | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 吸入すると有毒 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 呼吸器の障害 長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器、歯の障害 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱い後は...よく洗うこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 | |||
応急措置 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 医師に連絡すること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 直ちに医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 三臭化ホウ素 | ||
別名 | トリブロモボラン Boron tribromide Boron(III) bromide Tribromoborane | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | BBr3 (-) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 10294-33-4 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-1027 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 新鮮な空気、安静。 半座位。 人工呼吸が必要なことがある。 医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 少なくとも15分間多量の水で洗い流した後、汚染された衣服を脱がせ、再度洗い流す。 医療機関に連絡する。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。 吐かせない。 医療機関に連絡する。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 咳。 息切れ。 咽頭痛。 灼熱感。 息苦しさ。 症状は遅れて現われることがある。 「注」参照。 発赤。 皮膚熱傷。 痛み。 水疱。 充血。 痛み。 重度の熱傷。 胃痙攣。 灼熱感。 脱力感。 下痢。 嘔吐。 腹痛。 ショック/虚脱。 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 周辺の火災時には、適切な消火剤を使用する。 水は不可。火災時:水を噴霧して容器類を冷却する。 直接水をかけない。 | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 情報なし | ||
特有の消火方法 | 情報なし | ||
消火を行う者の保護 | 情報なし |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | ・危険区域から立ち退く。 ・専門家に相談する。 ・個人用保護具:自給式呼吸器付化学保護衣 ・換気 ・液体に向けて水を噴射してはならない ・漏れた液を、密閉式の容器に集める ・残留液を、砂または不活性吸収剤に吸収させる ・地域規則に従って保管・処理する | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 危険でなければ漏れを止める。 少量の場合、ウエス、雑巾等でよく拭き取り適切な廃棄容器に回収する。 大量の場合、盛土等で囲って流出を防止する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 情報なし | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | ・混触危険物質から離しておく ・「化学的危険性」参照 ・冷所 ・乾燥 ・床面に沿って換気 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | ・気密 ・破損しない包装 ・破損しやすい包装のものは密閉式の破損しない容器に入れる | ||
安全な容器包装材料 | 換気を使用する。 局所排気、または呼吸用保護具を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(0.7) | TLV-C: 0.7 ppm | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 保護手袋。 保護衣。 | ||
手の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、顔面シールドまたは眼用保護具を着用する。 | ||
眼の保護具 | 保護手袋。 保護衣。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | ・水、泡などの消火薬剤と激しく反応する ・作業時のどの時点でも、許容濃度(天井値)を超えてはならない ・許容濃度を超えても、臭気として十分に感じないので注意すること ・肺水腫の症状は 2〜3 時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する ・したがって、安静と経過観察が不可欠である ・医師または医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する ・作業衣を家に持ち帰ってはならない |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 発煙性液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 刺すようなにおい | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | -46 ℃(ホンメル (1996)、Merck (2006)、SAX'S (2000)、ICSC (2001)、SRC) -45 ℃(危険物データブック (1988)) -46 ℃(凝固点)(Weiss (1986)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 91.7 ℃(ホンメル (1996)、危険物データブック (1988)) 90 ℃(Merck (2006)、SRC) 91 ℃(ICSC (2001)、Weiss (1986)) | ||
引火点 | 不燃性(ホンメル (1996)、Weiss (1986)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 情報なし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 不燃性(ホンメル (1996)) | ||
蒸気圧 | 40 mmHg(14.0 ℃)(SAX'S (2000)) 100 mmHg(33.5 ℃)(SAX'S (2000)) 100 mmHg(33 ℃、実測値)(SRC) | ||
蒸気密度 | 8.64(危険物データブック (1988)、Weiss (1986)) 8.65(ホンメル (1996)) 8.6(ICSC (2001)) | ||
比重(相対密度) | 2.64(/4℃)(ホンメル (1996)) 2.64(20℃(水=1))(危険物データブック (1988)) 2.645(20℃)(Weiss (1986)) | ||
溶解度 | 水: (反応する。) 水: (分解) その他の情報: 四塩化炭素, 二酸化硫黄(l), 二塩化硫黄に溶ける。; メチルシクロヘキサンにやや溶けやすい。(SAX'S (2000)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 1.43(実測値)(SRC) | ||
自然発火温度 | 不燃性(ホンメル (1996)) | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
経皮 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | 【分類根拠】 本物質に関するデータは報告されていないが、本物質は、水に触れると激しく反応して臭化水素を生成する。本物質の蒸気を吸入した場合には、体内において臭化水素が生成されると考えられることから、(1)の臭化水素のデータを採用し、区分3とした。 【根拠データ】 (1)臭化水素のラットのLC50値(4時間) :1,430 ppm(ACGIH(2004)) | ||
吸入:粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質は、水と接触して臭化水素に変化することから、本物質溶液はヒトに対して腐食性があり火傷を生じる可能性があるとの情報がある(ACGIH(7th, 2001)、HSDB(Accessed Jul. 2018))。 【参考データ等】 (2)EU CLPでは本物質をSkin Corr. 1Aに分類している。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質は腐食性物質であり、角膜や結膜への重篤な損傷を発生させるという報告がある(HSDB(Accessed Jul. 2018))。 (2)本物質は皮膚腐食性/刺激性で区分1である。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、本物質は気道粘膜に対し重度の刺激性/腐食性を示すと考えられ、区分1(呼吸器)とした。なお、旧分類の情報源に新たな情報源を加えて分類を見直し、区分を変更した。 【根拠データ】 (1)本物質は、水と接触して臭化水素に変化することから、吸入すると気道に重度な刺激性を示す可能性があるとの報告がある(ACGIH(7th, 2001))。 (2)過剰ばく露により起こり得る症状は呼吸困難及び肺水腫であるとの記述がある(HSDB(Accessed Jul. 2018))。 (3)毒性影響は臭化水素に類似しているとの報告がある(PATTY(6th, 2012))。 (4)臭化水素を1,300 ppmで30分間ばく露したラットに重度の壊死性出血性鼻炎、鼻甲介骨に及ぶ粘膜及び粘膜下の壊死、出血など、重度の鼻腔の腐食性影響の報告がある(PATTY(6th, 2012))。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)より、本物質の蒸気を吸入した場合および経口摂取した際には、体内において臭化水素が生成されると考えられることから、臭化水素の区分を採用し、区分1(呼吸器、歯)とした。 【根拠データ】 (1)本物質が加水分解して生成する臭化水素は、歯の脱灰および歯茎の変化(DFGOT vol. 13(1999))、および、咳、息切れ、進行性閉塞性細気管支炎がみられたとの報告から(PATTY(5th, 2001))から区分1(呼吸器系、歯)に分類されている。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性(長期間) | データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2692 | |||
国連品名 | BORON TRIBROMIDE | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | I | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
土壌汚染対策法 | 第2種特定有害物質(法第2条、施行令第1条) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |