1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 2,2−ジブロモ−2−シアノアセトアミド 【2,2-ジブロモ-3-ニトリロプロピオンアミド】 | ||
化学品の英語名称 | 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide | ||
製品コード | R04-C-059-JNIOSH | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 殺菌剤,防腐剤,防カビ剤,防藻剤 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R5.3.31、政府向けGHS分類ガイダンス(令和3年度改訂版(Ver2.1))を使用 ※一部、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | |
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト) | 区分2 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
皮膚感作性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(気道刺激性) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(呼吸器) | ||
分類実施日 (環境有害性) | ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分1 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 吸入すると生命に危険 皮膚刺激 重篤な眼の損傷 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの・・・を見よ)。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | 2,2-ジブロモ-3-ニトリロプロピオンアミド | ||
慣用名又は別名 | ジブロモシアノアセトアミド | ||
英語名 | 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C3H2Br2N2O (241.87) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 10222-01-2 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 2-2795 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 新鮮な空気のある場所に移動させる。呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。呼吸が止まっている場合は人工呼吸を行う。被災者が物質を摂取または吸入した場合は、口移しで蘇生術は行わない。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ERG参照。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。皮膚に付着した部分を直ちに流水で少なくとも20分間洗浄する。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ERG参照。 | ||
眼に入った場合 | 直ちに流水で少なくとも20分間洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、洗浄を続ける。医師の診察/手当てを受けること。 以上、ERG参照。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡する。 以上、GHS分類結果参照。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、耐アルコール泡消火薬剤、二酸化炭素 以上、GESTIS参照。 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 以上、GESTIS参照。 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 火災の場合、有害物質(亜硝酸ガス、一酸化窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、臭化水素)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
特有の消火方法 | 可能であれば、容器を危険区域外に持ち出す。着火源となるものを遮断する。 以上、GESTIS参照。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 周囲に注意喚起し、避難させる。漏出区域に入るときは適切な保護具を着用すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
環境に対する注意事項 | 水域に対する危険性は大きい。地面や河川、下水への流出を避ける。少量でも流出した場合は、自治体に連絡する。 以上、GESTIS参照。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 粉じんが発生しないように回収する。その後、換気し漏出個所を洗浄する。 以上、GESTIS参照。 | ||
二次災害の防止策 | 情報なし |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱注意事項 | 容器を開けたままにしない。接触を避ける。粉じんを吸入しない。使用時は十分な換気をすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 皮膚や眼への接触を避ける。接触した場合は洗浄する。粉じんの吸入を避ける。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。汚染された衣服は慎重に交換、洗浄しなければならない。休憩前や作業終了時には石鹸と水で皮膚を洗い、洗浄後は脂肪分の多いスキンケア製品を塗布する。使用するときには飲食、喫煙をしないこと。 以上、GESTIS、GHS分類結果参照。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管するか、権限のある者のみが管理する。容器を密閉して涼しくて乾燥した換気の良い場所に保管すること。湿気を避ける。 以上、GESTIS参照。 | ||
安全な容器包装材料 | 毒劇法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 未設定 | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2022年版) | 未設定 | |||
ACGIH(2022年版) | 未設定 | |||
設備対策 | 作業場所には適切な局所排気装置等を設置する。取り扱い場所の近くに洗浄のための設備を設ける。床に排水溝を設けないこと。 以上、GESTIS参照。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 緊急時(例:意図しない物質の放出)には、呼吸保護具を着用する。 作業者が粉じんにばく露される場合は呼吸保護具(防じんマスク等)の着用を検討する。 防じんマスクの選択については、以下の点に留意する。 -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。また、有害なガスが存在する場所においては防じんマスクを使用せず、その他の呼吸用保護具の利用を検討すること。 -防じんマスクは、日本工業規格(JIS T8151)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 以上、GESTIS参照。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。繊維製、革製手袋は適さない。 以上、GESTIS参照。 | |||
眼の保護具 | 化学用安全ゴーグルを着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて適切な保護衣または化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 白色 | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 123〜126 ℃(GESTIS(2022)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 分解(GESTIS(2022)) | ||
可燃性 | データなし | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | データなし | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | 190 ℃(ICSC(2018)) | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 15 g/L(20℃)(GESTIS(2022)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
蒸気圧 | データなし | ||
密度及び/又は相対密度 | データなし | ||
相対ガス密度 | データなし | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 火災の場合、有害物質が放出される可能性があります。 亜硝酸ガス(一酸化窒素)、一酸化炭素、臭化水素 | ||
避けるべき条件 | 湿気に敏感 | ||
混触危険物質 | 酸化剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 亜硝酸ガス(一酸化窒素)、一酸化炭素、臭化水素 |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、3件が区分3、1件が区分4に該当する。最も件数の多い区分を採用し、区分3とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:178 mg/kg(EPA Pesticide(1994)) (2)ラットのLD50:235 mg/kg(EPA Pesticide(1994)) (3)ラットのLD50:284 mg/kg(雌)(EPA Pesticide(1994)) (4)ラットのLD50:375 mg/kg(雄)(EPA Pesticide(1994)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分外(国連分類基準の区分5または区分外に相当)とした。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50:> 2,000 mg/kg(雄)(EPA Pesticide(1994)) (2)ウサギのLD50:> 2,000 mg/kg(雌雄)(EPA Pesticide(1994)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体である。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)より、区分2とした。なお、試験濃度は飽和蒸気圧濃度1.07 ppm(0.01 mg/L)よりも大きいので粉じん基準を適用した。 【根拠データ】 (1)4時間吸入ラットのLC50(4時間):0.32 mg/L(EPA Pesticide(1994)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分2とした。 【根拠データ】 (1)ウサギに本物質(純度98.2%)0.5 gを4時間適用した皮膚刺激性試験(OECD TG404、GLP準拠)では、紅斑の平均スコア3.3、浮腫の平均スコア2.1が得られ、14日後には回復したとの報告がある(EU CLH提案文書(2018))。 (2)ウサギに本物質0.5 gを4時間適用した皮膚刺激性試験では、紅斑及び浮腫を生じ、5日後に表皮剥離がみられたとの報告があり、これを踏まえて中程度(moderate)の皮膚刺激性と判断されている(EPA Pesticide(1994))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)ウサギを用いた眼刺激性試験で、不可逆的影響と考えられる角膜の重篤な損傷が全動物で見られたとの報告がある(EPA Pesticide(1994))。 (2)ウサギを用いた眼刺激性試験(OECD TG405)で腐食性を示し、混濁度は1時間以内に最大値を示したとの報告がある(EPA Pesticide(1994)、EU CLH提案文書(2018))。 【参考データ等】 (3)EPAは本物質を腐食性物質であると結論付けている(EPA Pesticide(1994))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、区分1とした。なお、区分1A((1)、(2))と区分1B((4))に分類できるデータが混在しており、細区分を行うにはデータが十分ではないと判断し、区分1とした。 【根拠データ】 (1)モルモットを用いたBuehler類似試験では、本物質2%調剤(アセトン中)で計3回6時間ずつ感作を行い、29日後に誘発させた試験で20匹中6匹に陽性反応が見られたとの報告に基づき、本物質は弱い感作性を有すると判断されている(EU CLH提案文書(2018))。 (2)モルモットを用いた感作性試験における本物質(純度不明)5%調剤(9:1 DOWANOL DPMとTween 80混合物中)で週2回、3週間感作を行い、2週間後に誘発させた試験で10匹中7匹で陽性が見られたとの報告がある(EU CLH提案文書(2018))。 (3)モルモットを用いた皮膚感作性試験(2件)で弱陽性の反応が見られたとの報告があるのに基づき、EPAは本物質を皮膚感作性を有すると判断している(EPA Pesticide(1994))。 (4)モルモットを用いたBuehler試験(OECD TG406、GLP準拠)では、本物質(純度98.2%)の25%調剤(0.5%メトセル中)で計3回6時間ずつ感作を行い、0.5%調剤(0.5%メトセル中)で誘発させたところ10匹全てで陰性であり、5%調剤(0.5%メトセル中)では10匹全てで陽性が見られたが、後者の用量で参照群でも反応が見られたことから、反応は刺激性によるものと判断された(EU CLH提案文書(2018))。 (5)ヒトに感作性を示す複数のデータがあるが、サンプル数が限定的であったり、被験物質情報を含めた試験の詳細が不明なため、提案国のデンマークはヒトのデータから細分類は判断できないとしている(EU CLH提案文書(2018))。 【参考データ等】 (6)EU CLH提案文書では2018年5月に調和分類としてSkin Sens. 1が提案されている。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 In vivoのデータがなく、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)In vitroにおいて、細菌を用いた復帰突然変異試験、哺乳類細胞を用いた突然変異試験、ラット肝細胞を用いた不定期DNA合成試験でいずれも陰性、ヒトリンパ球を用いた染色体異常試験で弱陽性であった(EPA Pesticide(1994))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 発がん性に関して、利用可能なヒトを対象とした報告はない。 (1)の情報もあるが、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)ラットに2年間混餌投与した発がん性試験において、投与量に応じた腫瘍増加は認められなかった(EU CLH提案文書(2018))。 (2)国内外の分類機関による既存分類はない。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)より、ラットの2世代繁殖毒性試験では繁殖能への影響は検出されていない。一方、(2)より、ガイダンスに従い軽微な発生影響とみなして分類根拠としないことから、発生影響に関する情報がなく、データ不足のため分類できない。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた経口経路(混餌)による2世代繁殖毒性試験では高用量(40mg/kg/day)の投与により、親動物の呼吸困難、死亡などの重篤な毒性が生じたものの、低用量においても親動物及び児動物の生殖能に対する悪影響は見られなかったとの報告がある(CLH提案文書(2018))。 (2)妊娠ウサギの器官形成期(妊娠7〜19日)に強制経口投与した発生毒性試験において、母動物には最高用量の60 mg/kg/dayで死亡、体重増加抑制及び摂餌量減少がみられたが、中用量の30 mg/kg/dayでは異常はみられなかった。胎児には30 mg/kg/day以上で骨化遅延(複数の骨)がみられたとの報告がある(EPA Pesticide(1994))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)より、区分3(気道刺激性)とした。 【根拠データ】 (1)本物質製剤をこぼした、又は誤使用したヒトで、眼・喉・気道の刺激症状、鼻水及び頭痛を生じたとの事故例の記載がある(EPA Pesticide(1994))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1(呼吸器)とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。旧分類から新たにEUでGHS分類が行われ、特定標的臓器毒性(反復ばく露)に区分が付与されたため、分類を見直した(2022年度)。 【根拠データ】 (1)ラットを用いた2週間反復吸入ばく露試験(GLP、粉じん、6時間/日、5日/週)において、0.00051 mg/L(ガイダンス換算(90日、6時間):0.000364mg/L 、区分1の範囲)で喉頭の組織変化が、0.0054 mg/L(ガイダンス換算(90日、6時間):0.00386 mg/L 、区分1の範囲)で肺重量増加、肺・鼻腔の組織変化が、0.031 mg/L(ガイダンス換算(90日、6時間):0.0221 mg/L、区分1の範囲)で喘鳴又は努力呼吸、喉頭(軟骨の多巣性壊死)・鼻腔(呼吸上皮及び/又は移行上皮の過形成・扁平上皮化生・嗅上皮の変性・嗅神経の変性)の組織変化がみられたとの報告がある(ECHA RAC Opinion (2019))。 (2)ラットを用いた強制経口による90日間反復経口投与試験において、30 mg/kg/day(区分2の範囲)で体重増加抑制、呼吸困難がみられたとの報告がある(ECHA RAC Opinion (2019))。 【参考データ等】 (3)EU CLPでは、区分1(呼吸器)として分類されている。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(アミ)96時間LC50 = 0.72 mg/L(EPA RED: 1994)であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(難分解性、BODによる平均分解度: 0% (化審法DB: 2001))、甲殻類(オオミジンコ)の28日間NOEL(影響不明)<0.02 mg/L(EPA RED: 1994)であることから、区分1となる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(難分解性、BODによる平均分解度: 0% (化審法DB: 2001))、魚類(ニジマス)96時間LC50 = 1.0 mg/L(EPA RED: 1994))であることから、区分1となる。 以上の結果から、区分1とした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:難分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 化審法分解度試験:低濃縮性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 3439 | |||
品名(国連輸送名) | ニトリル類(毒性のもの)(固体)、n.o.s | |||
国連分類 | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | U | |||
海洋汚染物質 | 該当 | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 151 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化候補物質リスト(令和4年) | |||
化審法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条) | |||
水質汚濁防止法 | 有害物質(法第2条、施行令第2条) | |||
土壌汚染対策法 | 特定有害物質(法第2条第1項、施行令第1条)シアン化合物 | |||
船舶安全法 | 毒物類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 毒物類(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・毒物類(毒物)(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 R5.3.31: 特定標的臓器毒性(反復ばく露)項目を見直した。 |