1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 硫酸ニッケル六水和物 (Nickel(II) sulfate hexahydrate) | ||
製品コード | H25-A-072 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | ニッケルメッキ薬、ニッケル触媒・塗料・顔料原料、媒染剤、真ちゅう・アルミ着色、電池、試薬 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 | H25.9.19、政府向けGHS分類ガイダンス(H25.7版)を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | ||||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
呼吸器感作性 | 区分1 | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
発がん性 | 区分1A | |||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 区分1 (呼吸器)、区分2 (肝臓、精巣) | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 分類実施中 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 分類実施中 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ 発がんのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による肝臓、精巣の障害のおそれ | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。−【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用しても良い | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 硫酸ニッケル六水和物 | ||
別名 | 情報なし | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | NiO4S 6H2O (262.836) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 10101-97-0 | ||
官報公示整理番号(化審法) | (1)-813 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 既存 | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。 気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水と石鹸で洗うこと。 汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 情報なし | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 粉末消火剤、泡消火剤、噴霧水、乾燥砂、炭酸ガス | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 火災時に刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 | ||
消火を行う者の保護 | 適切な空気呼吸器、防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 全ての着火源を取り除く。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 密閉された場所に立入る前に換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境中に放出してはならない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 回収・中和:漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。 封じ込め及び浄化方法・機材:水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 二次災害の防止策:プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 技術的対策:『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 局所排気・全体換気:『8.ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 情報なし | ||
接触回避 | 情報なし | ||
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 技術的対策:特別に技術的対策は必要としない。 保管条件:施錠して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 情報なし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2013年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2013年版) | 未設定 | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体(結晶) | ||
色 | 青緑色〜緑色 | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 情報なし | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 情報なし | ||
引火点 | 情報なし | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 情報なし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 情報なし | ||
蒸気密度 | 情報なし | ||
比重(相対密度) | 2.07:Merck(14th,2006) | ||
溶解度 | 水:50℃での形(無水塩/水100g)の水に可溶性 有機:エタノールに可溶(14th,2006) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 情報なし | ||
自然発火温度 | 情報なし | ||
分解温度 | 情報なし | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。 | ||
化学的安定性 | 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。 | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | ラットの経口LD50値として、300 mg/kg (ECETOC TR33 (1989))、275 mg/kg (雌)、325 mg/kg (雄) (NITE初期リスク評価書 (2008)) の3件の報告がある。うち、2件が該当する区分3とした。なお、硫酸ニッケル・無水物 (CAS番号 7786-81-4) のラットのLD50値は46 mg/kg (雄)、39 mg/kg (雌 ) (区分2に該当) (ATSDR (2005))、500 mg/kg (区分4に該当) (ECETOC TR33 (1989))、 275 mg/kg (区分3に該当) (ECETOC TR33 (1989))、 325mg/kg (区分4に該当) (ECETOC TR33 (1989)) の報告がある。 | ||
経皮 | データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:ガス | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | データ不足のため分類できない。なお、NITE初期リスク評価書 (2008) にはウサギを用いた試験で皮膚刺激性は認められなかったとの記述がある。しかしガイドラインに準拠した試験であるか不明で、その他に情報が無いことから、分類できないとした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | データ不足のため分類できない。NITE初期リスク評価書 (2008) には1件の試験結果が報告されており、刺激性はみられなかったとの記述があるが、ガイドラインに準拠した試験であるか不明で、その他に情報が無いことから、分類できないとした。 | ||
呼吸器感作性 | 呼吸器感作性:NITE初期リスク評価書 (2008) には、数は少ないが硫酸ニッケルについて喘息発症の例が報告されている。ニッケル及びニッケル無機化合物として、産衛学会勧告 (2013年度) で気道感作性物質 (第2群) に分類され、EU DSD分類において「R42」、EU CLP分類において「Resp. Sens. 1 H334」に分類されている。以上のことから、区分1とした。 | ||
皮膚感作性 | 皮膚感作性:NITE初期リスク評価書 (2008) には、モルモットを用いたマキシマイゼーション試験などの結果が複数記載されているが、結果はいずれも感作性を示し陽性結果が得られている。ヒトの疫学調査あるいは症例報告においても複数の陽性結果の記載がある。ニッケル及びニッケル無機化合物として、産衛学会勧告 (2013年度) で皮膚感作性物質 (第1群) に分類され、EU DSD分類において「R43」、EU CLP分類において「Skin Sens. 1 H317」に分類されている。以上のことから、区分1とした。 | ||
生殖細胞変異原性 | 分類ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できなくなったため、「分類できない」とした。すなわち、硫酸ニッケル・6水和物は、マウス骨髄MNでの陰性知見がある (Mutat. Res., 1997)。当該論文では、硫酸ニッケル・6水和物、塩化ニッケル・6水和物、酸化ニッケル (L) いずれもMN陰性であった。硫酸ニッケル (無水物か6水和物か不明) に関するin vivoの試験データでは、ラット精原細胞の染色体異常試験、ラット及びマウス骨髄細胞の小核試験、ラット骨髄細胞の染色体異常試験で陰性と報告されている (NITE初期リスク評価書 (2008)、ATSDR (2005))。一方、マウスの小核試験、マウス及びラットのDNA損傷試験で陽性結果がある (NITE初期リスク評価書 (2008)) が、ATSDR (2005) ではこれについて評価されていない。in vitro試験では、本物質と特定できるデータが細菌の復帰突然変異試験の陰性結果と哺乳類培養細胞の遺伝子突然変異試験の陽性結果のみである (NTP DB (Access on August 2013))。硫酸ニッケル (無水物か6水和物か不明) では、細菌の復帰突然変異試験は陰性、哺乳類培養細胞の染色体異常試験、遺伝子突然変異試験は陽性の結果である (NITE初期リスク評価書 (2008)、ECETOC TR 33 (1989)、ATSDR (2005))。以上より、in vitroの試験データからは陽性と判断されるが、in vivo試験で陰性結果が示唆されていることから分類できないとした。なお、硫酸ニッケル (CAS番号 7786-81-4) は区分外に分類されている。 | ||
発がん性 | 本物質の無水物である硫酸ニッケルは、IARCでニッケル化合物としてグループ1 (IARC (2012))、EU DSD分類は「Carc. Cat. 1; R45」、EU CLP分類は「Carc.1A H350i」、日本産業衛生学会では第2群B (産衛学会勧告 (2013))、NTPではK (NTP (2002)) 、ACGIHは水溶性ニッケル化合物としてA4 (ACGIH (1996)) に分類している。また、NTP TR454 (1996) では、2年間吸入試験でラット、マウスとも腫瘍の増加なしとしている。以上の情報より、年号重視によりIARC (2012) の分類を採用し、区分1Aとした。 | ||
生殖毒性 | データ不足のため分類できない。なお、ラットを用いた経口経路 (強制) での2世代生殖毒性試験、3世代生殖毒性試験において、生殖、発生毒性に関する影響はみられていない (NITE初期リスク評価書 (2008))。しかし、催奇形性についての十分なデータは得られていないことから、データ不足のため分類できないとした。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | データ不足のため分類できない。なお、二才半の少女が硫酸ニッケル無水物5 gを誤飲した事例では、4時間後心不全となり8時間後死亡した。病理検査では、胃腸管に刺激性変化がみられた (NITE初期リスク評価書 (2008)、ECETOC TR 33 (1989))。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | ラットに90日間飲水又は強制経口投与、並びにラットに2年間強制経口投与した各試験において、区分2のガイダンス値の範囲内の用量 (15-30 mg/kg/day) で、体重増加抑制、死亡率増加がみられたが、腎臓など一部の臓器に重量変化が示されたものの、病理組織学的変化を示した臓器はなかった (NITE初期リスク評価書 (2008))。また、ラット又はマウスに90日間又は2年間吸入ばく露した試験では、区分1の範囲内の濃度 (ガイダンス値換算濃度:0.0002 mg/L 以下) から、肺や気管支に炎症性変化、嗅上皮の萎縮などがみられた (NITE初期リスク評価書 (2008)、NTP TR454 (1996)、ACGIH (7th, 2001)) との記述があり、区分1 (呼吸器) とした。さらに、ラットに30日間経皮ばく露した試験において、区分2に該当する用量 (ガイダンス値換算:20-30 mg/kg/day) で、適用部位の皮膚以外に肝臓 (肝細胞腫張、肝臓の部分的壊死、類洞の膨張とうっ血)、精巣 (精細管の水腫、変性) に毒性変化が認められた (NITE初期リスク評価書 (2008))。以上より、区分1 (呼吸器)、区分2 (肝臓、精巣) に分類した。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 分類実施中 | ||
水生環境有害性(長期間) | 分類実施中 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情報とに、基づく修正の必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 該当しない | |||
国連品名 | ||||
国連危険有害性クラス | ||||
副次危険 | ||||
容器等級 | ||||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 該当しない | |||
航空規制情報 | 該当しない | |||
陸上規制情報 | 該当しない | |||
特別安全対策 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 該当しない |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
化学物質排出把握管理促進法 | 第1種指定化学物質、特定第1種指定化学物質 | |||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質、管理第2類物質 特定化学物質特別管理物質 作業環境評価基準 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
大気汚染防止法 | 自主管理指針対象物質 有害大気汚染物質、優先取組物質 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質 | |||
労働基準法 | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
<モデルSDSを利用するときの注意事項> 本安全モデルデータシートは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりますので、事業場においてSDSを作成するに当たっては、新たな危険有害性情報について確認することが必要です。さらに、本安全データシートはモデルですので、実際の製品等の性状に基づき追加修正する必要があります。また、特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となります。 |