1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | 臭化水素 (Hydrogen Bromide) | ||
製品コード | R01-B-060 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 各種ブロム塩類・臭化アルキル原料、医薬原料 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | 高圧ガス | 低圧液化ガス | |
健康に対する有害性 | 急性毒性 (吸入: ガス) | 区分3 | |
皮膚腐食性/刺激性 | 区分1 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (呼吸器) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (呼吸器、歯) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H18年度、GHS分類マニュアル (H18.2.10版) | ||
環境に対する有害性 | - | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 高圧ガス:熱すると爆発のおそれ 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 重篤な眼の損傷 吸入すると有毒 呼吸器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、歯の障害 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 臭化水素 | ||
別名 | ブロモ水素 | ||
臭化水素酸 | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | BrH (80.91) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 10035-10-6 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-105 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水又はシャワーで洗うこと。直ちに医師に連絡すること。 凍傷の場合: 多量の水で洗い流し、衣服は脱がせない。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 気分が悪いときは,医師の診察/手当てを受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 灼熱感、咳、咽頭痛、息苦しさ、息切れ、症状は遅れて現われることがある 皮膚: 液体に触れた場合: 凍傷、発赤、痛み、水疱 眼: 充血、痛み、重度の熱傷 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 肺水腫の症状は2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。 医師又は医師が認定した者による適切な吸入療法の迅速な施行を検討する。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 情報なし | ||
使ってはならない消火剤 | 情報なし | ||
特有の危険有害性 | 不燃性。加熱すると圧力が上昇し、破裂の危険性がある。金属と接触すると水素を生成しと接触すると、火災及び爆発の危険性がある。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。直接水をかけない。 | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険区域から立ち退く。 専門家に相談する。 個人用保護具: 自給式呼吸器付気密化学保護衣 換気する。 液体に向けて水を噴射してはならない。 細かな噴霧水を用いて、ガスを除去する。 (圧力容器の腐食を防ぐため) 漏出している圧力容器に水を散布してはならない。 圧力容器が漏出しているときは、気体が液状で漏れるのを防ぐため、洩れ口を上にする。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 許容濃度を超えても、臭気として十分に感じないので注意すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること (毒劇物)。 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 混触危険物質から離しておく。 乾燥した冷所に保管する。 床面に沿って換気する。 | ||
安全な容器包装材料 | 高圧ガス保安法、消防法、国連危険物輸送勧告で規定された容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | - | ||
ACGIH (2019年版) | TLV-Ceiling limit: 2 ppm、6.8 mg/m3 | ||
設備対策 | 全体換気装置又は局所排気装置を使用する。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 必要に応じて保護マスクや呼吸用保護具を着用する。 | ||
手の保護具 | 保温手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、眼用保護具を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | ガス (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 (ICSC (2001)) | ||
臭い | 刺激臭 (ICSC (2001)) | ||
融点/凝固点 | -87℃ (ICSC (2001)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | -67℃ (ICSC (2001)) | ||
可燃性 | 不燃性 (ホンメル (1991)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | データなし | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | 該当しない | ||
動粘性率 | 該当しない | ||
溶解度 | 水:193 g/100 mL (20℃) (ICSC (2001)) 有機溶剤、アルコールに可溶 (HSDB (Access on November 2019)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | 該当しない | ||
蒸気圧 | 2,445 kPa (20℃) (ICSC (2001)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.8 (水=1) (ICSC (2001)) | ||
相対ガス密度 | 2.8 (空気=1) (ICSC (2001)) | ||
粒子特性 | 該当しない |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 水溶液は強酸であり、塩基と 激しく反応し、腐食性を示す。 強酸化剤及び多くの有機化合物と 激しく反応し、火災や爆発の危険を生じる。 多くの金属を侵し、引火性/爆発性ガス (水素) を生じる。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | アルカリ金属、アミン、塩素、フッ素等 | ||
危険有害な分解生成物 | 引火性/爆発性ガス (水素) |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
経皮 | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 (1) より、区分3とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLC50 (1時間): 2,860 ppm (4時間換算値: 1,430 ppm) (PATTY (6th, 2012)、HSDB (Access on July 2019)、ACGIH (7th, 2004)、DFGOT vol.13 (1999)) | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスであり、ガイダンスでは分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 本物質の水溶液への接触は眼、皮膚、粘膜の火傷を引き起こす可能性がある (ACGIH (7th, 2004))。 (2) 本物質及びその水溶液は眼、皮膚、粘膜に対して腐食性を有する (DFGOT vol.13 (1999))。 (3) 本物質の蒸気は皮膚に対して強い刺激性と腐食性を有する (DFGOT vol.13 (1999))。 【参考データ等】 (4) 本物質の接触による皮膚炎は強い酸性に由来する (PATTY (6th, 2012))。 (5) 本物質はラットの皮膚に対して腐食性を有する (REACH登録情報、Access on September 2019)。 (6) EU-CLP分類でSkin Corr. 1A (H314) に分類されている (EU CLP分類(Access on July 2019))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) 本物質の水溶液への接触は眼、皮膚、粘膜の火傷を引き起こす可能性がある (ACGIH (7th, 2004))。 (2) 本物質及びその水溶液は眼、皮膚、粘膜に対して腐食性を有する (DFGOT vol.13 (1999))。 (3) 本物質の蒸気は眼、鼻、呼吸器の粘膜に強い刺激性を有する (DFGOT vol.13 (1999))。 (4) 皮膚腐食性物質 (区分1) に区分されている。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1) の記載はあるが、詳細が確認できないため分類できない。 【参考データ等】 (1) 本物質によるアレルギー性皮膚炎が報告されている (PATTY (6th, 2012))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1 (呼吸器) とした。 【根拠データ】 (1) ヒトでは、本物質の吸入ばく露により、上気道の重度の刺激、喉の痙攣と肺水腫を生じるという報告に加えて、声門浮腫、気管支痙攣、気管支肺炎及び急性肺水腫を生じる可能性があるとの報告がある (DFGOT vol.13 (1999))。 (2) ラットを用いた単回経鼻吸入ばく露試験において、1,300 ppm、30分 (4時間換算値: 460 ppm、区分1相当) のばく露で、鼻粘膜から粘膜下組織及び鼻甲介にまで達する壊死の所見を示す重度の壊死出血性鼻炎と、血管血栓症及び出血がみられ、鼻汁中にはフィブリンの存在が確認された (ACGIH (7th, 2004))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3) より、区分1 (呼吸器、歯) とした。 【根拠データ】 (1) 本物質の水溶液である臭化水素酸 (CAS番号 10035-10-6) にばく露された作業者で、嗅覚障害、非特異的な気管支化過敏症を伴う失声症を含む慢性上気道及び下気道障害、咳、息切れ、進行性閉塞性細気管支炎が報告されている (PATTY (6th, 2012))。 (2) 本物質への長期ばく露後 (詳細なし)、呼吸路の刺激、消化器系の障害、反射のわずかな変化 (詳細なし)、嗅覚への影響及び赤血球数の減少が報告されている (DFGOT vol.13 (1999))。 (3) 本物質の蒸気への長期ばく露後 (詳細なし)、歯の脱灰及び歯肉の変化が報告されている (DFGOT vol.13 (1999))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 GHSの定義におけるガスである。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | データがなく分類できない。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | データがなく分類できない。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1048 | |||
国連品名 | HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS | |||
国連危険有害性クラス | 2.3 | |||
副次危険 | 8 | |||
容器等級 | - | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 125 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9)【302 臭化水素】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9)【302 臭化水素】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 該当しない | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【88 ブロム水素を含有する製剤】 劇物(法第2条別表第2)【73 ブロム水素】 | |||
消防法 | 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2)【11 ブロム水素】 貯蔵等の届出を要する物質(法第9条の3・危険物令第1条の10六別表2−18・平元省令2号第2条)【63 ブロム水素を含有する製剤】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【3 臭化水素酸】 | |||
高圧ガス保安法 | 液化ガス(法第2条3)【液化ガス】 | |||
航空法 | 輸送禁止(施行規則第194条)【【国連番号】1048 臭化水素(無水物)】 | |||
船舶安全法 | 高圧ガス(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1048 臭化水素(無水物)】 | |||
港則法 | その他の危険物・高圧ガス(法第21条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表)【2イ 臭化水素(無水物)】 | |||
水道法 | 有害物質(法第4条第2項)、水質基準(平15省令101号)【26 臭素酸】 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |