| 1.化学品等及び会社情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品の名称 | 塩化アンチモン (別名 三塩化アンチモン) | ||
| 化学品の英語名称 | Antimony trichloride | ||
| 製品コード | R06-C-157-JNIOSH | ||
| 供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
| 住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
| 電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| ファクシミリ番号 | 03-1234-5678 | ||
| 電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
| 緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
| 推奨用途及び使用上の制限 | 顔料原料,触媒,試薬(NITE-CHRIPより引用) | ||
| 2.危険有害性の要約 | |||
|---|---|---|---|
| GHS分類 | |||
| 分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | 令和6年度(2024年度)、ガイダンスVer.2.1 (GHS 6版, JIS Z7252:2019) ※一部、平成27年度(2015年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
| 物理化学的危険性 | - | ||
| 健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分4 | |
| 皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | ||
| 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | ||
| 生殖細胞変異原性 | 区分2 | ||
| 発がん性 | 区分1B | ||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2 (呼吸器) | ||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (血液系) | ||
| 分類実施日 (環境有害性) | 平成27年度(2015年度)、ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
| 環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分3 | |
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 区分3 | ||
| GHSラベル要素 | |||
|---|---|---|---|
| 絵表示 | ![]() ![]() | ||
| 注意喚起語 | 危険 | ||
| 危険有害性情報 | 飲み込むと有害 皮膚刺激 強い眼刺激 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 呼吸器の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害 水生生物に有害 長期継続的影響によって水生生物に有害 | ||
| 注意書き | |||
| 安全対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | ||
| 応急措置 | 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注) ”・・・”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”・・・”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
| 保管 | 施錠して保管すること。 | ||
| 廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
| 他の危険有害性 | 情報なし | ||
| 3.組成及び成分情報 | |||
|---|---|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
| 化学名又は一般名 | 塩化アンチモン(三塩化アンチモン) | ||
| 慣用名又は別名 | アンチモン(III)トリクロリド トリクロロスチビン アンチモンバター 塩化アンチモン(III) | ||
| 英語名 | Antimony trichloride | ||
| 濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
| 分子式 (分子量) | Cl3Sb (228) | ||
| 化学特性 (示性式又は構造式) | ![]() | ||
| CAS番号 | 10025-91-9 | ||
| 官報公示整理番号 (化審法) | 1-256 | ||
| 官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
| GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | - | ||
| 4.応急措置 | |||
|---|---|---|---|
| 吸入した場合 | 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 意識がないが呼吸がある場合は、横向きに安定した姿勢で寝かせ、低体温症から保護する。 気道/呼吸器疾患の刺激が発生した場合:できるだけ早く、グルココルチコイド吸入スプレーを吸入する。 呼吸困難な場合は酸素吸入をさせる。 半座位。 呼吸が止まっている場合は、呼吸補助具(蘇生バッグなど)や口鼻蘇生法で人工呼吸を行う。口対口蘇生法は緊急事態の場合にのみ行う。 医師に連絡すること。 気分が悪い時や呼吸に関する症状が現れた場合は、医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚刺激が生じた場合:医師の診察/手当てを受けること。 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 眼に入った場合 | できるだけ早く流水で10分間(できればコンタクトレンズをはずして)、患部のまぶたを広げて洗うこと。 眼の刺激が続く場合は医師の診察/手当てを受けること。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 飲み込んだ場合 | 自然嘔吐の場合は、嘔吐物が呼吸器に侵入するのを防ぐため、頭を胸より低くし、うつぶせの姿勢にする。 無理に吐かせないこと。 意識がある場合は、コップ1〜2杯の水を飲ませる。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 急性: 眼、気道、皮膚への腐食、刺激、消化管内の影響。吸入すると、肺水腫を引き起こすことがある。 慢性: 気道の粘膜への刺激。心血管系に影響を与えることがある。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する | ||
| 医師に対する特別な注意事項 | 情報なし | ||
| 5.火災時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 適切な消火剤 | 周辺火災に応じて水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素を使用する。 | ||
| 使ってはならない消火剤 | 火災が周辺に広がる恐れがあるため、直接の棒状注水を避ける。 | ||
| 特有の危険有害性 | 周囲の火災に含まれると、有害物質(塩化水素、酸化アンチモン)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 特有の消火方法 | 火災の場合:区域から退避させ、爆発の危険性があるため、離れた距離から消火すること。 不燃性である。消火対策は、周囲の状況に合わせて選択すること。 周囲火災の場合:水噴霧で周囲の容器を冷却する。 可能であれば、容器を危険区域から移動する。 水スプレーで蒸気を封じ込める。 流出水が排水システムに入らないようにすること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服 (耐熱性) を着用する。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 6.漏出時の措置 | |||
|---|---|---|---|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 影響を受ける周囲に警告すること。 個人用保護具を着用すること(「個人用保護具」の章を参照)。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 可能であれば、密閉された装置を使用すること。 容器とパイプラインにラベルを貼ること。 水、排水、下水、または地中への浸透を防ぐ。 不適切な材料: アルミニウム、いくつかの金属、プラスチックは、耐性を証明する必要がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 廃棄物をシンクやゴミ箱に入れたり置いたりしない。 収集容器にはラベルを貼ること。容器は換気の良い場所に保管すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 二次災害の防止策 | 情報なし | ||
| 7.取扱い及び保管上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱い | |||
| 技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 容器やラインは、十分にすすいだ後にのみ作業すること。 掃除中に粉じんを起こさないこと。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全取扱い注意事項 | 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 密閉状態での加熱又は鈍性化剤の減少を避けること。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 作業場を清潔で乾燥した状態に保つように注意すること。 この物質は、作業に必要な量を超えて持ち込まない。 容器を開けたままにしないこと。 補充または移し替えには、排気口付きの漏れ防止機器を使用すること。 こぼれないようにすること。 ラベルの付いた容器にのみ注入すること。 電気器具は、腐食のリスクが高いため、定期的に点検すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 接触回避 | 感染性、放射性、爆発性の物質。 強酸化性物質。 有機過酸化物および自己反応性物質。 危険な化学反応が起こりうる物質と一緒に保管しない。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 衛生対策 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 取扱い後はよく手を洗うこと。 眼、皮膚、衣類への接触を避けること。接触した場合は患部を洗浄する。 眼に入った場合は、影響を受けた眼を洗い流す。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 シャワー付きの洗面所と、可能であれば、私服と作業服用の独立した収納を備えた部屋を用意すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 保管 | |||
| 安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。 国又は都道府県の規則に従って保管すること。 容器を密閉しておくこと。 室温での保管を推奨する。 乾燥した場所に保管すること。 湿気を避けること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 安全な容器包装材料 | 毒劇法、国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 | ||
| 8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGIHの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
| 管理濃度 | - | |||
| 濃度基準値 | ||||
| 八時間濃度基準値 | - | |||
| 短時間濃度基準値 | - | |||
| 許容濃度 | ||||
| 日本産衛学会 (2023年度版) | Sbとして 0.1 mg/m3 (アンチモン及びアンチモン化合物 (Sbとして)) | |||
| ACGIH (2024年版) | TLV-TWA: 0.5 mg/m3 (Sbとして) | |||
| 設備対策 | 粉じんが発生する作業所においては、必ず密閉された装置、機器または局所換気装置を使用する。 作業場の換気を良好に保つこと。 床に排水口は設置しないこと。 作業場での洗濯設備を設置する。 洗眼設備を設置する。 取り扱い場所の近くに洗浄のための設備を設ける。 緊急用シャワーを設置する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 保護具 | ||||
| 呼吸用保護具 | 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。 緊急時には、呼吸保護具を着用する。 フィルター装置の使用限界を超える濃度、体積18%未満の酸素濃度、または不明な状況では、絶縁装置を使用すること。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 手の保護具 | 必要に応じて適切な不浸透性の保護手袋を使用すること。着用する前に締まり具合を確認すること。手袋は取り外す前に十分に洗浄し、換気の良い場所に保管すること。 布製または革製の手袋は不適切である。 次の材料は保護手袋に適している(透過時間>= 8時間):天然ゴム/天然ラテックス-NR(0,5 mm)(非粉末およびアレルゲンフリー製品を使用)、ポリクロロプレン-CR(0,5 mm)、ニトリルゴム/ニトリルラテックス-NBR(0,35 mm)、ブチルゴム-ブチル(0,5 mm)、フッ素炭素ゴム-FKM(0,4 mm)、ポリ塩化ビニル-PVC(0,5 mm) 記載されている時間は、22°Cでの測定と一定の接触によって示されている。温められた物質や体温などによる温度の上昇や、膨張による有効層厚の弱化により、透過時間が大幅に短縮される可能性がある。層の厚さが1.5倍に増減すると、透過時間が2倍/半減する。このデータは純物質にのみ適用される。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 眼の保護具 | 必要に応じて安全眼鏡、保護面、安全ゴーグルなどの眼用保護具を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 皮膚及び身体の保護具 | 身体の保護リスクに応じて、適切な防護服または適切な化学防護服を着用する。 以上、GESTIS参照。 | |||
| 9.物理的及び化学的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 物理的状態 | |||
| 物理状態 | 固体 | ||
| 色 | 無色 | ||
| 臭い | 不快な刺激臭 | ||
| 融点/凝固点 | 73.4 ℃ (HSDB in PubChem(2024)) 73 ℃ (ICSC (2004)) | ||
| 沸点、初留点及び沸騰範囲 | 220.3 ℃ (HSDB in PubChem(2024)) 223.5 ℃ (ICSC (2004)) | ||
| 可燃性 | 不燃性 | ||
| 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | データなし | ||
| 引火点 | データなし | ||
| 自然発火点 | データなし | ||
| 分解温度 | データなし | ||
| pH | データなし | ||
| 動粘性率 | データなし | ||
| 溶解度 | 水:987 g/100 g (25℃、水) (HSDB in PubChem (2024)) 水:100 g/L (25℃) (NITE初期リスク評価書 (2008)) アルコール、クロロホルム、ベンゼン、アセトン、二硫化炭素、ジオキサン、四塩化炭素: 可溶 (HSDB in PubChem (2024)) | ||
| n-オクタノール/水分配係数 | データなし | ||
| 蒸気圧 | 1 mmHg (49.2℃) (HSDB in PubChem (2024)) 133 Pa (49℃) (ICSC (2004)) | ||
| 密度及び/又は相対密度 | 3.14 g/cm3 (HSDB in PubChem (2024)) 3.14 (水=1) (ホンメル(1991)) | ||
| 相対ガス密度 | データなし | ||
| 粒子特性 | データなし | ||
| 10.安定性及び反応性 | |||
|---|---|---|---|
| 反応性 | 不燃性である。他の使用する物質に応じて、火災および爆発防止対策を選択すること。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 化学的安定性 | 通常の取扱い条件下では安定である。 | ||
| 危険有害反応可能性 | 不燃性物質。 この物質は、アルミニウム、フッ素、カリウム、ナトリウム、水、過塩素酸と危険な反応を示す可能性がある。 加熱により分解する。 塩素およびアンチモン酸化物などの有毒なフュームを生じる。 水と反応する。 塩化水素およびオキシ塩化アンチモンを生じる。 水の存在下で、多くの金属を侵す。 アルミニウムは、三塩化アンチモンの蒸気中で燃焼する。 以上、GESTIS、ICSC参照。 | ||
| 避けるべき条件 | 直射日光を避け、冷暗所に保管する。 | ||
| 混触危険物質 | 酸化剤、還元剤等 | ||
| 危険有害な分解生成物 | 周囲の火災に含まれると、有害物質(塩化水素、酸化アンチモン)が放出される可能性がある。 以上、GESTIS参照。 | ||
| 11.有害性情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 急性毒性 | ||||
| 経口 | ラットのLD50値として、360 mg Sb/kg bw (SbCl3として:673 mg/kg)、280 mg Sb/kg bw (SbCl3として:523 mg/kg)、214 mg Sb/kg bw (SbCl3として:400 mg/kg) (DFGOT vol. 23 (2007)) に基づき、区分4とした。 | |||
| 経皮 | データ不足のため分類できない。なお、モルモットのLD50値として、< 314 mg/kgとの報告 (DFGOT vol. 23 (2007)) があるが、この値のみで区分を特定することはできない。 | |||
| 吸入: ガス | GHSの定義における固体である。 | |||
| 吸入: 蒸気 | GHSの定義における固体である。 | |||
| 吸入: 粉じん及びミスト | データ不足のため分類できない | |||
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 具体的な動物試験の情報はないが、本物質は皮膚に対して刺激性や腐食性をもつとの記載がある (HSDB (Access on August 2015)) 。なお、ボランティアに対するパッチテストの報告が3報あり、本物質2%を48時間適用した結果、ボランティア17人に反応はみられなかったが (DFGOT vol. 23 (2007))、本物質1%を95人に適用した結果、2人に紅斑がみられ、1人に浸潤性の紅斑がみられたとの報告や (DFGOT vol. 23 (2007))、本物質1%を80人に適用した結果、48時間後に4人に紅斑がみられ、1人に浸潤性の紅斑がみられたとの報告がある (DFGOT vol. 23 (2007))。以上より、区分2とした。 | |||
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 具体的な動物試験の情報はないが、本物質はヒトの眼に対して強度の刺激性をもつとの記載や、深部の熱傷を起こすとの記載がある (HSDB (Access on August 2015))。以上より、区分2Aとした。 | |||
| 呼吸器感作性 | データ不足のため分類できない。 | |||
| 皮膚感作性 | データ不足のため分類できない。なお、ボランティアに対するパッチテストの報告が3報において、本物質 (1%又は2%) を48時間適用した結果、アレルギー反応はみられなかったとの報告がある (DFGOT vol. 23 (2007))。 | |||
| 生殖細胞変異原性 | In vivoでは、経口投与によるマウス骨髄細胞の染色体異常試験で陽性 (NITE初期リスク評価書 (2008))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の小核試験、姉妹染色分体交換試験で陽性である (NITE初期リスク評価書 (2008))。以上より、in vivo体細胞変異原性試験で陽性の結果があり、ガイダンスに従い区分2とした。 | |||
| 発がん性 | 【分類根拠】 本物質自体のデータはないが、(1)、(2)より区分1Bとした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した(2024年度)。 【根拠データ】 (1)本物質は三価アンチモン化合物である。三価アンチモン化合物のうち三酸化二アンチモン(CAS登録番号 1309-64-4)について、1種類の動物種(マウス)ではあるが信頼性のある試験で雌雄ともに悪性を含む腫瘍の発生増加が認められていることから、区分1Bに分類された(2024年度政府GHS分類結果)。 (2)IARCの最新評価において、三価アンチモン化合物は主として三酸化二アンチモンのデータに基づきグループ2Aに分類された(IARC 131 (2023))。 【参考データ等】 (3)三酸化二アンチモン(CAS登録番号 1309-64-4)のラット及びマウスを用いた2年間吸入ばく露発がん性試験において、雄マウスで肺腫瘍と皮膚腫瘍の発生増加、雌マウスで肺腫瘍と悪性リンパ腫の発生増加が認められた(IARC 131 (2023)、ATSDR (2019)、MOE初期評価 (2017)、NTP TR590 (2017))。 (4)国内外の評価機関による発がん性分類では、三価アンチモン化合物についてIARCがグループ2A(IARC 131 (2023))、アンチモン及びアンチモン化合物(スチビン除く)についてDFGがカテゴリー2(List of MAK and BAT values (2023))に分類している。 | |||
| 生殖毒性 | 妊娠ラットの妊娠期間、分娩後哺育期間を通して、さらに児動物に離乳後60日齢まで、1又は10 mg/Lの濃度 (約 0.1、1 mg/kg/day) の本物質を経口 (飲水) 投与した試験で、母動物には妊娠20日目に用量依存的な体重の低下が示されたが、妊娠期間、同腹児数には影響はみられなかった。出生前及び生後も継続的に投与された児動物には高濃度群で体重増加抑制が生じたが、肉眼的に奇形はみられなかった (DFGOT vol. 23 (2007)、HSDB (Access on August 2015)) との記述があるが、外表異常の観察のみであり、催奇形性の有無を評価するには不十分な試験報告である。この他、妊娠ラットの器官形成期 (妊娠6〜15日) に本物質 187 mg/kg/day を筋肉内注射した結果、胎児毒性 (吸収胚増加、生存胎児数の減少、胎児重量の減少) がみられたが、母動物への影響の有無についての記述がない (NITE初期リスク評価書 (2008))。以上、分類に適したデータがなく、データ不足のため分類できない。 なお、旧分類では母動物に一般毒性影響のみられる用量で、次世代に影響がみられたとの記述があるが、児動物においてアセチルコリン等による投与、又は頸動脈閉塞処置により生じる昇圧反応に対する拮抗作用が本物質ばく露による影響とされたが、無処置動物に対し本物質ばく露が収縮期血圧を変化させることはなく、毒性学的意義の観点から分類根拠として妥当性を欠くと判断した。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 本物質は、ヒトに気道刺激性、鼻炎、急性肺水腫を引き起こすとの記載があり (HSDB (Access on August 2015))、呼吸器に対する影響がみられるが、List 1に情報がないため、区分2 (呼吸器) とした。 実験動物のデータはない。 | |||
| 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | ヒトに関する情報はない。 実験動物については、モルモットを用いた6ヶ月間経口投与試験において、区分1の範囲である2.5 mg/kg/dayで血清タンパクのグロブリン分画増加、総蛋白減少、へモグロビン量・赤血球数減少、網状赤血球数増加、血清中遊離SH基の減少がみられている (DFGOT vol. 23 (2007))。 したがって、区分1 (血液系) とした。 | |||
| 誤えん有害性* | データ不足のため分類できない。 | |||
| * JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 | ||||
| 12.環境影響情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生態毒性 | |||
| 水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(オオミジンコ)の64時間EC50 = 19.8 mgSb/L(換算値:37 mg SbCl3/L)(NITE初期リスク評価書, 2008)であることから、区分3とした。 | ||
| 水生環境有害性 長期(慢性) | 信頼性のある慢性毒性データが得られていない。無機化合物で水中での挙動が不明であり、急性毒性区分3であることから、区分3とした。 | ||
| 残留性・分解性 | - | ||
| 生態蓄積性 | - | ||
| 土壌中の移動性 | - | ||
| オゾン層への有害性 | - | ||
| 13.廃棄上の注意 | |||
|---|---|---|---|
| 化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 | ||
| 14.輸送上の注意 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
| 国際規制 | ||||
| 国連番号 | 1733 | |||
| 品名(国連輸送名) | 三塩化アンチモン | |||
| 国連分類 | 8 | |||
| 副次危険 | - | |||
| 容器等級 | II | |||
| 海洋汚染物質 | 該当しない | |||
| MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
| 国内規制 | ||||
| 海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う | |||
| 航空規制情報 | 航空法の規定に従う | |||
| 陸上規制情報 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定に従う | |||
| 特別な安全上の対策 | 道路法、毒物及び劇物取締法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
| その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
| 緊急時応急措置指針番号* | 157 | |||
| * 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2024 Emengency Response Guidebook」に掲載されている。 | ||||
| 15.適用法令 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
| 労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【38 アンチモン及びその化合物】 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 【5 アンチモン及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年3月31日まで)【38 アンチモン及びその化合物】 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2、施行令別表第9)(令和7年4月1日以降) 【5 アンチモン及びその化合物】 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) | |||
| 労働基準法 | 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 【アンチモン及びその化合物】 | |||
| 化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) 【48 アンチモン及びその化合物】 | |||
| 毒物及び劇物取締法 | 劇物(指定令第2条)【7 アンチモン化合物及びこれを含有する製剤】 | |||
| 水道法 | 水質基準(平15省令101号) 【38 塩化物イオン】 | |||
| 水質汚濁防止法 | 指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3) 【47 アンチモン及びその化合物】 | |||
| 船舶安全法 | 腐食性物質(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
| 航空法 | 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
| 港則法 | その他の危険物・腐食性物質(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) 【2ヌ 三塩化アンチモン】 | |||
| 道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) 【アンモニアを含有する製剤、けいフッ化水素酸、ジメチル硫酸、臭素、ホルマリン、その他毒物及び劇物取締法に規定する劇物であって液体状のもの】 | |||
| 大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) 【14 アンチモン及びその化合物】 | |||
| 16.その他の情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参考文献 | ||||
| 9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・2024 Emengency Response Guidebook ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 ・厚生労働省「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル第1版」 | ||||