1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | 塩化アンチモン(三塩化アンチモン) (Antimony trichloride) | ||
製品コード | H27-B-038 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 触媒、NITE初期リスク評価書;顔料原料,触媒,試薬 (化学工業日報社) |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H28.03.18、政府向けGHS分類ガイダンス(H25年度改訂版(ver1.1))を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分4 | ||
皮膚腐食性/刺激性 | 区分2 | |||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2A | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分2 (呼吸器) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (血液系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18.3.31、GHS分類マニュアル(H18.2.10 版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分1 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 区分1 | |||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」に該当する。なお、健康有害性については後述の11項に、「分類対象外」、「区分外」または「分類できない」の記述がある。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 飲み込むと有害 皮膚刺激 強い眼刺激 遺伝性疾患のおそれの疑い 呼吸器の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 環境への放出を避けること 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | |||
応急措置 | 飲み込んだ場合:気分が悪いときは医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 口をすすぐこと。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断、手当てを受けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | データなし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | 塩化アンチモン (三塩化アンチモン) | ||
別名 | 塩化アンチモン (III)、トリクロロスチビン、アンチモンバター | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | Cl3Sb (228.11) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 10025-91-9 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 1-256 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | データなし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | データなし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 大量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で15〜20分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 水で口をすすぎ、直ちに医師の診断を受けること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | データなし | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | データなし |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状放水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、腐食性及び/ 又は毒性のガスを発生するおそれがある。 不燃性であり、それ自身は燃えないが、加熱されると分解して、腐食性及び/ 又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具( 「8.ばく露防止措置及び保護措置」の項を参照) を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 立ち入る前に、密閉された場所を換気する。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境への放出を避けること。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 漏洩物を掃き集めて密閉できる空容器に回収し、後で廃棄処理する。 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。 プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8.ばく露防止措置及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 「8.ばく露防止措置及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 飲み込みを避けること。 皮膚との接触を避けること。 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 | ||
接触回避 | データなし | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。− 禁煙。 酸化剤から離して保管する。 冷所、換気の良い場所で保管すること。 容器を密閉して保管すること。 | ||
安全な容器包装材料 | データなし |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2015年度版) | 0.1 mg/m3 (アンチモン及びアンチモン化合物 (Sbとして)) | ||
ACGIH(2015年版) | TLV-TWA: 0.5 mg/m3 (Sbとして) | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 適切な呼吸器保護具を着用すること。 | ||
手の保護具 | 適切な保護手袋を着用すること。 | ||
眼の保護具 | 適切な眼の保護具を着用すること。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 適切な保護衣を着用すること。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 (ICSC (2004)) | ||
臭い | 鋭く不快なにおい (HSDB (2015)) | ||
臭いのしきい(閾)値 | データなし | ||
pH | データなし | ||
融点・凝固点 | 73℃ (ICSC (2004)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 223.5℃ (ICSC (2004)) | ||
引火点 | 不燃性 (ICSC (2004)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | データなし | ||
燃焼性(固体、気体) | データなし | ||
燃焼又は爆発範囲 | データなし | ||
蒸気圧 | 133Pa (49℃) (ICSC (2004)) | ||
蒸気密度 | 7.9 (:空気) (MOLBASE (2015)) | ||
比重(相対密度) | 3.14 g/cm3 (ICSC (2004)) | ||
溶解度 | 水:10 g/100 mL (25℃) (ICSC (2004)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Pow = 1.66 (推定値) (Physprop (2015)) | ||
自然発火温度 | 不燃性 (ICSC (2004)) | ||
分解温度 | データなし | ||
粘度(粘性率) | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 水に可溶。加水分解する。 水溶液は酸性を呈する。 わずかに揮発する。 加熱すると分解し、塩素、アンチモン酸化物を含む有毒なヒュームを生じる。 水の存在下で、多くの金属を侵す。 アルミニウムは、三塩化アンチモン蒸気中で燃焼する。 | ||
化学的安定性 | データなし | ||
危険有害反応可能性 | アルミニウム、フッ化物、カリウム、ナトリウム、水、過塩素酸と危険な反応を生じる。 水の存在下で多くの金属を侵す。 水との接触による反応で熱と塩化水素のガスを生成する。 粉末アルミニウムは三塩化アンチモン蒸気中で燃焼する。 カリウム又はナトリウムと金属ハロゲン化物、三塩化アンチモンの混合物は衝撃により爆発を生じる。 ゴム、セラミック及び多くの合成物質は耐久性を持つ。 なんらの処理も施されていない金属は容器に適さない。 | ||
避けるべき条件 | データなし | ||
混触危険物質 | N-クロロジメチルアミドとの共存を避ける。 | ||
危険有害な分解生成物 | 塩化水素。 加熱による分解で塩素及びアンチモンの有毒なヒュームを生じる。 |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | GHS分類: 区分4 ラットのLD50値として、360 mg Sb/kg bw (SbCl3として:673 mg/kg)、280 mg Sb/kg bw (SbCl3として:523 mg/kg)、214 mg Sb/kg bw (SbCl3として:400 mg/kg) (DFGOT vol. 23 (2007)) に基づき、区分4とした。 | ||
経皮 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、モルモットのLD50値として、< 314 mg/kgとの報告 (DFGOT vol. 23 (2007)) があるが、この値のみで区分を特定することはできない。 | ||
吸入:ガス | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:蒸気 | GHS分類: 分類対象外 GHSの定義における固体である。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | GHS分類: 区分2 具体的な動物試験の情報はないが、本物質は皮膚に対して刺激性や腐食性をもつとの記載がある (HSDB (Access on August 2015)) 。なお、ボランティアに対するパッチテストの報告が3報あり、本物質2%を48時間適用した結果、ボランティア17人に反応はみられなかったが (DFGOT vol. 23 (2007))、本物質1%を95人に適用した結果、2人に紅斑がみられ、1人に浸潤性の紅斑がみられたとの報告や (DFGOT vol. 23 (2007))、本物質1%を80人に適用した結果、48時間後に4人に紅斑がみられ、1人に浸潤性の紅斑がみられたとの報告がある (DFGOT vol. 23 (2007))。以上より、区分2とした。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | GHS分類: 区分2A 具体的な動物試験の情報はないが、本物質はヒトの眼に対して強度の刺激性をもつとの記載や、深部の熱傷を起こすとの記載がある (HSDB (Access on August 2015))。以上より、区分2Aとした。 | ||
呼吸器感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 | ||
皮膚感作性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。なお、ボランティアに対するパッチテストの報告が3報において、本物質 (1%又は2%) を48時間適用した結果、アレルギー反応はみられなかったとの報告がある (DFGOT vol. 23 (2007))。 | ||
生殖細胞変異原性 | GHS分類: 区分2 In vivoでは、経口投与によるマウス骨髄細胞の染色体異常試験で陽性 (NITE初期リスク評価書 (2008))、in vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞の小核試験、姉妹染色分体交換試験で陽性である (NITE初期リスク評価書 (2008))。以上より、in vivo体細胞変異原性試験で陽性の結果があり、ガイダンスに従い区分2とした。 | ||
発がん性 | GHS分類: 分類できない 三酸化アンチモン以外のアンチモン化合物に対して、ACGIH (ACGIH (7th, 2001)) も日本産業衛生学会 (産衛誌 55巻 (2013)) も発がん性の分類区分を付しておらず、本物質についてもデータ不足のため分類できない。 | ||
生殖毒性 | GHS分類: 分類できない 妊娠ラットの妊娠期間、分娩後哺育期間を通して、さらに児動物に離乳後60日齢まで、1又は10 mg/Lの濃度 (約 0.1、1 mg/kg/day) の本物質を経口 (飲水) 投与した試験で、母動物には妊娠20日目に用量依存的な体重の低下が示されたが、妊娠期間、同腹児数には影響はみられなかった。出生前及び生後も継続的に投与された児動物には高濃度群で体重増加抑制が生じたが、肉眼的に奇形はみられなかった (DFGOT vol. 23 (2007)、HSDB (Access on August 2015)) との記述があるが、外表異常の観察のみであり、催奇形性の有無を評価するには不十分な試験報告である。この他、妊娠ラットの器官形成期 (妊娠6〜15日) に本物質 187 mg/kg/day を筋肉内注射した結果、胎児毒性 (吸収胚増加、生存胎児数の減少、胎児重量の減少) がみられたが、母動物への影響の有無についての記述がない (NITE初期リスク評価書 (2008))。以上、分類に適したデータがなく、データ不足のため分類できない。 なお、旧分類では母動物に一般毒性影響のみられる用量で、次世代に影響がみられたとの記述があるが、児動物においてアセチルコリン等による投与、又は頸動脈閉塞処置により生じる昇圧反応に対する拮抗作用が本物質ばく露による影響とされたが、無処置動物に対し本物質ばく露が収縮期血圧を変化させることはなく、毒性学的意義の観点から分類根拠として妥当性を欠くと判断した。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | GHS分類: 区分2 (呼吸器) 本物質は、ヒトに気道刺激性、鼻炎、急性肺水腫を引き起こすとの記載があり (HSDB (Access on August 2015))、呼吸器に対する影響がみられるが、List 1に情報がないため、区分2 (呼吸器) とした。 実験動物のデータはない。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | GHS分類: 区分1 (血液系) ヒトに関する情報はない。 実験動物については、モルモットを用いた6ヶ月間経口投与試験において、区分1の範囲である2.5 mg/kg/dayで血清タンパクのグロブリン分画増加、総蛋白減少、へモグロビン量・赤血球数減少、網状赤血球数増加、血清中遊離SH基の減少がみられている (DFGOT vol. 23 (2007))。 したがって、区分1 (血液系) とした。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | GHS分類: 分類できない データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | GHS分類: 区分1 藻類(セレナストラム)の96時間EC50=0.61mg/L(CERIハザードデータ集、2002)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | GHS分類: 区分1 急性毒性が区分1、金属化合物であり水中での挙動および生物蓄積性が不明であるため、区分1とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1733 | |||
国連品名 | ANTIMONYTRICHLORIDE | |||
国連危険有害性クラス | 8 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | K | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法に従う。 | |||
陸上規制情報 | 消防法、道路法に従う。 | |||
特別安全対策 | 移送時にイエローカードの保持が必要。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号 | 157 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示すべき危険有害物(法第57条、施行令第18条別表第9) 名称等を通知すべき危険有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) リスクアセスメントを実施すべき危険有害物(法第57条の3) | |||
港則法 | その他の危険物・腐食性物質 | |||
航空法 | 腐食性物質 | |||
道路法 | 車両の通行の制限 | |||
毒物及び劇物取締法 | 劇物 | |||
水質汚濁防止法 | 指定物質 | |||
船舶安全法 | 腐食性物質 | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質 | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第1種指定化学物質 | |||
外国為替及び外国貿易管理法 | 輸出貿易管理令別表第1の16の項 輸出貿易管理令別表第2 輸入貿易管理令第4条第1項第2号輸入承認品目「2の2号承認」 | |||
特定廃棄物輸出入規制法 (バーゼル法) | 廃棄物の有害成分・法第2条第1項第1号イに規定するもの | |||
労働基準法 (疾病、がん原性、etc) | 疾病化学物質 |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |