1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品等の名称 | フェニルヒドラジン | ||
製品コード | H30-B-004-MHLW | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 写真薬・農薬・染料中間体,医薬品(アンチピリン)原料 |
2.危険有害性の要約 | ||||
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GHS分類 | ||||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | H31.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1):JIS Z7252:2014準拠) を使用 | |||
GHS改訂4版を使用 | ||||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分4 | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性(経口) | 区分3 | ||
急性毒性(経皮) | 区分2 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 区分2 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2A | |||
皮膚感作性 | 区分1 | |||
生殖細胞変異原性 | 区分2 | |||
発がん性 | 区分1B | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1(血液系) | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(血液系) | |||
分類実施日 (環境有害性) | 環境に対する有害性はH18年度、GHS分類マニュアル(H18.2.10版)を使用 | |||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性(急性) | 区分1 | ||
注) 上記のGHS分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された「分類対象外」、「区分外」又は「分類できない」に該当する。なお、これらに該当する場合は後述の11項に記載した。 | ||||
GHSラベル要素 | ||||
絵表示 | ||||
注意喚起語 | 危険 | |||
危険有害性情報 | 可燃性液体 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると生命に危険 皮膚刺激 強い眼刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 血液系の障害 長期にわたる又は反復ばく露による血液系の障害 水生生物に非常に強い毒性 | |||
注意書き | ||||
安全対策 | 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 取扱い後は...よく洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 環境への放出を避けること。 | |||
応急措置 | 火災の場合:消火するために...を使用すること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 特別な処置が必要である (このラベルの...を見よ)。注) ”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 口をすすぐこと。 皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 汚染された衣服を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 皮膚刺激が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。 皮膚刺激または発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。 ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 漏出物を回収すること。 | |||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | |||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | |||
他の危険有害性 | - |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | フェニルヒドラジン | ||
別名 | フェニルヒドラジン Phenylhydrazine Hydrazinobenzene Monophenylhydrazine | ||
濃度又は濃度範囲 | 100% | ||
分子式 (分子量) | C6H8N2 (108.14) | ||
化学特性 (示性式又は 構造式) | |||
CAS番号 | 100-63-0 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-470 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | - | ||
分類に寄与する不純物及び 安定化添加物 | - |
4.応急措置 | 「2.危険有害性の要約」における応急措置も確認すること。 | ||
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吸入した場合 | 新鮮な空気、安静。 医療機関に連絡する。 | ||
皮膚に付着した場合 | 汚染された衣服を脱がせる。 多量の水かシャワーで、皮膚を洗い流す。 医療機関に連絡する。 | ||
眼に入った場合 | 数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医療機関に連絡する。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐ。 水に活性炭を懸濁した液を飲ませる。 医療機関に連絡する。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 咳。 咽頭痛。 脱力感。 めまい。 吸収される可能性あり。 皮膚の乾燥。 発赤。 痛み。 充血。 痛み。 かすみ眼。 腹痛。 下痢。 めまい。 吐き気。嘔吐。 脱力感。 | ||
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 | ||
医師に対する特別な注意事項 | 溶血症状は数時間経過するまで現れない。医学的な経過観察が必要である。 |
5.火災時の措置 | |||
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消火剤 | 水噴霧、アルコール耐性泡消火薬剤、粉末消火薬剤、二酸化炭素を使用する。 火災時:水を噴霧して容器類を冷却する。 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生するおそれがある。 可燃性物質:燃えるが、容易に発火しない。 加熱により容器が爆発するおそれがある。 可燃性液体 | ||
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 引火点が極めて低い:消火の効果がないおそれがある場合は散水する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具、眼や皮膚を保護する防護服(耐熱性)を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び 緊急措置 | 危険区域から立ち退く。 個人用保護具:自給式呼吸器付完全保護衣。 この物質を環境中に放出してはならない。 液体の場合:漏れた液を 密閉式の容器にに集める。 残留液を、砂または不活性吸収剤に吸収させる。 固体の場合:こぼれた物質を、容器内に掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 地域規則に従って保管・処理する。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | すべての着火源を取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 危険でなければ漏れを止める。 少量の場合、ウエス、雑巾等でよく拭き取り適切な廃棄容器に回収する。 大量の場合、盛土等で囲って流出を防止する。 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。−禁煙。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。88℃以上では、密閉系および換気。 容器は丁寧に取扱い、取り付け作業等では漏えいに注意する。 使用後はバルブを完全に閉め、口金キャップを取り付け、保護キャップを付ける。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。注)【】の文言は、化学品の使用時に関する追加的な情報が、安全な使用のために十分であろう換気のタイプを説明している場合に使用できます。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 作業中は飲食、喫煙をしない。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 強酸化剤および食品や飼料から離しておくこと。 排水管や下水管へのアクセスのない場で貯蔵すること。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会(2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH(2019年度版) | TLV-TWA: 0.1 ppm、Skin | ||
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。 ばく露を防止するため、装置の密閉化又は防爆タイプの局所排気装置を設置すること。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 局所排気、または呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 取扱う化学物質に適した、耐劣化性、耐透過性の保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、顔面 シールドまたは眼用保護具を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 必要に応じて保護衣、保護エプロン等を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
形状 | 固体(単斜晶系プリズム)又は液体 | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 情報なし | ||
臭いのしきい(閾)値 | 情報なし | ||
pH | 情報なし | ||
融点・凝固点 | 19.5 ℃(ICSC (2005)、Merck (2013)) 19.6 ℃(SAX'S (2000)、SRC) 23 ℃(混触危険ハンドブック (1997)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 243.5 ℃(分解)(Merck (2013)、SAX'S (2000)、SRC) 241〜242 ℃(混触危険ハンドブック (1997)) | ||
引火点 | 88 ℃(ICSC (2005)、混触危険ハンドブック (1997)) | ||
蒸発速度(酢酸ブチル=1) | 情報なし | ||
燃焼性(固体、気体) | 情報なし | ||
燃焼又は爆発範囲 | 情報なし | ||
蒸気圧 | 10 Pa(20 ℃)(ICSC (2005)) 0.026 mmHg(25 ℃、実測値)(SRC) | ||
蒸気密度 | 3.7(ICSC (2005)、SAX'S (2000)) | ||
比重(相対密度) | 1.0978(20℃/4℃)(Merck (2013)、SAX'S (2000)、混触危険ハンドブック (1997)) 1.0986(20℃/4℃)(HODOC (1989)) 1.1(ICSC (2005)) | ||
溶解度 | 水: 127000 mg/L(25 ℃、実測値)(SRC) 水: 1.45 g/100mL(25 ℃)(ICSC (2005)) その他の情報: アルコール、エーテル、クロロホルム、ベンゼンと混和。石油エーテルに難溶、希釈酸に可溶。(Merck (2013)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 1.25(実測値)(SRC、ICSC (2005)) | ||
自然発火温度 | 174 ℃(ICSC (2005)、混触危険ハンドブック (1997)) | ||
分解温度 | 243.5 ℃(Merck (2013)、SAX'S (2000)) | ||
粘度(粘性率) | 情報なし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 情報なし | ||
避けるべき条件 | 情報なし | ||
混触危険物質 | 情報なし | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | |||
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急性毒性 | |||
経口 | 【分類根拠】 (1)より、区分3とした。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50値:188 mg/kg(ACGIH(7th, 2001)、PATTY(6th, 2012)、NICNAS IMAP(Accessed Jun. 2018)、厚労省初期リスク評価書(2013)) | ||
経皮 | 【分類根拠】 (1)より、区分2とした。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50値:90 mg/kg(PATTY(6th, 2012)、厚労省初期リスク評価書(2013)) | ||
吸入:ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体である。 | ||
吸入:蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | ||
吸入:粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。なお、(1)、(2)は飽和蒸気圧(98.7 ppm)を超えるためミスト状態と考えられるが、いずれもばく露時間の記載がないため分類に利用できない。 【参考データ等】 (1)ラットのLC50値:2.745 mg/L(610 ppm)(CICAD 19(2000)) (2)マウスのLC50値:2.093 mg/L(465 ppm)(CICAD 19(2000)) | ||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(4)より、多くの所見は刺激性を示しており、区分2とした。 【根拠データ】 (1)フェニルヒドラジン塩酸塩粉末に偶発的にばく露した労働者の接触部位(腕)において、表面紅斑と水泡性の皮膚隆起が見られたとの報告がある(CICAD 19(2000)、NICNAS IMAP(Accessed Jun. 2018))。 (2)フェニルヒドラジン塩酸塩粉末に偶発的にばく露した労働者の接触部位(手袋や靴を介しての手や足)において、複数の火傷や小さな水疱が見られたとの報告がある(CICAD 19(2000)、NICNAS IMAP(Accessed Jun. 2018))。 (3)ヒトへの刺激性が複数報告されているとの情報がある(DFGOT vol.11(1995))。 (4)ウサギ、ラット、モルモットを用いた動物試験データにおいて、高い頻度で皮膚刺激(紅斑)を生じており、一部に壊死と脱落(sloughing)が観察されたとの報告がある(Fundam Appl Toxicol. 1987, 8(4), 583-94)。 【参考データ等】 (5)厚生労働省は、本物質に対して刺激性/腐食性があると結論づけている(厚労省初期リスク評価書(2013))。 (6)EU CLPでは本物質をSkin Irrit. 2に分類している。 | ||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分2とした。なお、細区分可能な情報は得られていないため、旧分類から区分を変更した。 【根拠データ】 (1)ウサギを用いた眼刺激性試験で本物質を適用したところ、重度の化膿性結膜炎が認められたとの報告がある(CICAD 19(2000))。 (2)フェニルヒドラジン及び特にその塩酸塩は眼刺激性を示すとの情報がある(DFGOT vol.11(1995))。 【参考データ等】 (3)厚生労働省は本物質の眼に対する重篤な損傷性/刺激性について、「なし」と結論している(厚労省初期リスク評価書(2013))。 (4)EU CLPでは本物質をEye Irrit. 2に分類している。 | ||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。なお、呼吸器感作性を示唆する情報(1)もあるが、詳細不明のため分類判断には用いなかった。 【参考データ等】 (1)本物質を使用中の部屋に入った途端に呼吸器誘発によるアレルギー症状の再発がみられたとの報告がある(DFGOT vol. 11(1995))。 | ||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)〜(5)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質の皮膚感作性は、化学工業の労働者、実験技師、学生、化学者に対する臨床症状と疾患の経過によって実証されているとの報告がある(DFGOT vol.11(1995))。 (2)被験者(1名)の腕にフェニルヒドラジン結晶を適用するパッチテストを実施したところ、適用部位において18時間後に顕著な紅斑と浮腫が発生し、30時間後に水疱が形成され、54時間後には痂皮が形成されたとの報告がある(CICAD 19(2000))。 (3)フェニルヒドラジン及びその塩の固体又は水性溶液への皮膚適用後に、過敏症の反応がみられたとの報告がある(CICAD 19(2000))。 (4)既知の皮膚感作物質であるヒドラジンに既に感作されている被験者は、本物質を含むヒドラジン誘導体にも感作される、いわゆる交差感作に係る報告がある(CICAD 19(2000))。 (5)モルモットを用いた皮膚感作性試験では、7/8匹に感作を生じさせ、2/7匹は中〜強程度の反応、5/7匹は弱〜中等度の反応がみられたとの報告がある(DFGOT vol. 11(1995)、Br J Ind Med. 1967, 24(3), 189-202)。 【参考データ等】 (6)厚生労働省は本物質を皮膚感作性ありと結論している(厚労省初期リスク評価書(2013))。 (7)EU CLPでは本物質をSkin Sens. 1に分類している。 | ||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分2とした。 【根拠データ】 (1)In vivoでは、マウス骨髄を用いた染色体異常試験及び小核試験で陽性、マウス末梢血赤血球を用いた小核試験で陽性、マウスの肝臓及び肺のアルカリ溶出試験で陽性、ラット肝臓のDNA付加体試験で陽性の報告がある(ACGIH(7th, 2001)、PATTY(6th, 2012)、DFGOT vol. 11(1998)、CICAD 19(2000)、厚労省初期リスク評価書(2013)、NICNAS IMAP(Accessed Jun. 2018))。 (2)In vitroでは、細菌の復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験、同小核試験、同遺伝子突然変異試験、げっ歯類の初代肝細胞を用いた不定期DNA合成試験で陽性の報告がある(ACGIH(7th, 2001)、PATTY(6th, 2012)、DFGOT vol. 11(1998)、CICAD 19(2000)、厚労省初期リスク評価書(2013)) 【参考データ等】 (3)本物質は国による変異原性試験(細菌を用いた復帰突然変異試験、哺乳類培養細胞を用いた染色体異常試験)の結果、強い変異原性が認められ(安衛法既存化学物質変異原性試験結果(Accessed Jun. 2018))、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」の対象物質に指定されている(厚労省 職場のあんぜんサイト(Accessed Jun. 2018))。 | ||
発がん性 | 【分類根拠】 発がん性に関して、利用可能なヒトを対象とした報告はない。 (1)、(2)より本物質の発がん性の証拠は動物種1種に限られているが、複数の試験で悪性腫瘍を含む腫瘍性病変が認められ、かつ1試験で雌雄に影響が認められていること、及びEUの分類結果も踏まえて、区分1Bが妥当と判断した。なお、厚生労働省も本物質は「ヒトに対しおそらく発がん性がある」と結論している(厚労省初期リスク評価書(2013))。 【根拠データ】 (1)マウスに1 mg/匹/day(50 mg/kg/day相当)を42週間経口投与後に肺に悪性腫瘍及び総腫瘍の発生頻度増加がみられた(CICAD 19(2000)、ACGIH(7th, 2001)、DFGOT vol. 11(1989)、PATTY(6th, 2012)、厚労省初期リスク評価書(2013))。 (2)マウスに本物質塩酸塩を100 ppmの濃度で生涯飲水投与した試験で、雌雄ともに血管腫瘍(血管腫、血管肉腫)の発生頻度増加がみられた(ACGIH(7th, 2001)、DFGOT vol. 11(1989)、PATTY(6th, 2012)、厚労省初期リスク評価書(2013))。 (3)国内外の分類機関による既存分類では、ACGIH がA3(ACGIH(7th, 2001))、EU CLPではCarc. 1Bに分類している。 【参考データ等】 (4)マウスに最初5週間は0.5 mg、その後0.25 mgで全体では40週間経口投与(5日/週)した試験では、有意な腫瘍性影響はみられていない。本試験では顕著な貧血が生じたため、高用量投与で試験を実施できなかった(ACGIH(7th, 2001)、PATTY(6th, 2012)、DFGOTvol.11(1995))。 | ||
生殖毒性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 【参考データ等】 (1)妊娠17〜19日のラットを用いた腹腔内投与による試験では、7.5 mg/kg/dayの投与により胎児の死亡率が増加したが、親動物への影響は不明であった(NICNAS IMAP(Accessed Jun. 2018))。 (2)妊娠18〜19日のラットを用いた腹腔内投与による試験では、15 mg/kg/dayの投与により胎児の死亡率が増加したが、親動物への影響は不明であった(NICNAS IMAP(Accessed Jun. 2018))。 | ||
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分1(血液系)とした。(4)より、単回ばく露ではないが、イヌの急性影響から想定される標的臓器毒性のうち、肝臓、腎臓、脾臓への影響は溶血性貧血による二次的影響と考えられる。また、精巣への影響は重篤な毒性に起因した全身状態の悪化を反映した非特異的な所見の可能性が考えられ、いずれも標的臓器としなかった。 【根拠データ】 (1)本物質のヒトにおける急性中毒症の主な影響はメトヘモグロビン血症である(DFGOT vol. 11(1998))。 (2)ヒトで液化フェニルヒドラジンに経皮ばく露後に皮膚を洗浄したにも関わらず、赤血球破壊による溶血性黄疸など全身症状がみられたとの症例報告がある(厚労省初期リスク評価書(2013))。 【参考データ等】 (3)動物種、用量は不明であるが、本物質の急性影響は神経毒性、チアノーゼ、低体温、血尿、嘔吐、痙攣、肝臓及び腎臓の変性様変化であるとの記述がある(ACGIH(7th, 2001))。 (4)イヌに20〜40 mg/kgを2日間経口投与した結果、溶血性貧血、赤血球中にハインツ小体、血尿、メトヘモグロビン血症、脾腫、肝肥大、曲尿細管におけるヘモグロビンの充満を伴う腎肥大、さらに精子形成低下が認められたとの報告がある(ACGIH(7th, 2001)、PATTY(6th, 2012)、厚労省初期リスク評価書(2013))。 | ||
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分1(血液系)とした。なお、(4)、(5)はばく露時間やばく露期間が不明のため、分類に利用できない。 【根拠データ】 (1)経皮及び吸入経路を介した職業ばく露により、溶血性貧血がみられたとの複数の事例がある(ACGIH(7th, 2001)、PATTY(6th, 2012))。 (2)ボランティアに本物質の塩酸塩を30 mg/day(0.4 mg/kg)の用量で8日間経口投与後に輸血赤血球の溶血が0〜10%のレベルで生じたとの報告がある(DFGOT vol. 11(1998))。 (3)赤血球増多症の治療に本物質を100 mg/dayの用量で経口投与中に黄疸、貧血及び浮腫が副作用としてみられたとの報告がある(DFGOT vol. 11(1998))。 【参考データ等】 (4)ラットに1.5 mg/m3の濃度で3〜4ヵ月間吸入ばく露後に血液パラメータの軽度な変化を認めたとの報告がある(DFGOT vol. 11(1998))。 (5)ラットに21 mg/m3を6ヵ月間吸入ばく露後に血液毒性を認めたとの報告、及び210 mg/m3の短期ばく露(ばく露期間不明)では死亡例が生じ、血液毒性に加えて、肝臓、脾臓、及び脳に変性様変化を認めたとの報告がある(DFGOT vol. 11(1998))。 | ||
吸引性呼吸器有害性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性(急性) | 魚類(ゼブラフィッシュ)の96時間LC50=0.16-0.25mg/L(CICAD19、1999)から、区分1とした。 | ||
水生環境有害性(長期間) | 急速分解性があり(TOCによる分解度:97%(CICAD19、1999))、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=1.25(PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。 | ||
オゾン層への有害性 | - |
13.廃棄上の注意 | |||
---|---|---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 2572 | |||
国連品名 | PHENYLHYDRAZINE | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | 該当しない | |||
容器等級 | II | |||
海洋汚染物質 | 該当しない | |||
MARPOL73/78附属書K及び IBCコードによるばら積み 輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 化学品を扱う場合の一般的な注意として、輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 該当しない | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2008 Emergency Response Guidebook (ERG 2008)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物(法第57条、施行令第17条別表第3第1号並びに施行令第18条及び第18条の2別表第9) 強い変異原性が認められた化学物質 | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
消防法 | 第4類引火性液体、第三石油類非水溶性液体(法第2条第7項危険物別表第1) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質(中央環境審議会第9次答申) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | 各データ毎に記載した。 | |||
[注意] 本SDSはJIS Z7253:2012 に準拠して作成しています。 |