1.化学品及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | エチルベンゼン | ||
化学品の英語名称 | Ethylbenzene | ||
製品コード | R03-B-006-MHLW | ||
供給者の会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | スチレンモノマー合成原料、有機合成原料、塗料・インキ・接着剤溶剤/スチレンモノマー原料、有機合成原料、溶剤、ラッカーの希釈剤 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R4.3.15、政府向けGHS分類ガイダンス(令和元年度改訂版(Ver2.0))を使用 | ||
物理化学的危険性 | 引火性液体 | 区分2 | |
健康に対する有害性 | 急性毒性(吸入:蒸気) | 区分4 | |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分2B | ||
発がん性 | 区分2 | ||
生殖毒性 | 区分1B | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分3(気道刺激性、麻酔作用) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1(聴覚器、神経系) | ||
誤えん有害性 | 区分1 | ||
分類実施日 (環境有害性) | ガイダンスVer.1.1 (GHS 4版, JIS Z7252:2014) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 短期(急性) | 区分1 | |
水生環境有害性 長期(慢性) | 区分2 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 引火性の高い液体及び蒸気 吸入すると有害 眼刺激 発がんのおそれの疑い 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 呼吸器への刺激のおそれ 眠気またはめまいのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による聴覚器、神経系の障害 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響により水生生物に毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | 火災の場合:消火するために適切な消火剤を使用すること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 無理に吐かせないこと。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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化学物質・混合物の区別 | 化学物質 | ||
化学名又は一般名 | エチルベンゼン | ||
慣用名又は別名 | エチルベンゾール Ethylbenzene | ||
英語名 | Ethylbenzene Ethylbenzol Phenylethane | ||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C8H10 (106.17) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 100-41-4 | ||
官報公示整理番号(化審法) | 3-28、3-60 | ||
官報公示整理番号(安衛法) | 情報なし | ||
GHS分類に寄与する成分(不純物及び安定化添加物も含む) | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診察/手当てを受けること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 皮膚(又は髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 眼の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 | ||
飲み込んだ場合 | 直ちに医師に連絡すること。 無理に吐かせないこと。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入:咳。咽頭痛。めまい。嗜眠。頭痛。 皮膚:発赤。 眼:充血。痛み。 経口摂取:のどや胸の灼熱感。咳。咽頭痛。めまい。嗜眠。頭痛。 | ||
応急措置をする者の保護に必要な注意事項 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | 情報なし |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 小火災:粉末消火剤、二酸化炭素、散水、一般の泡消火剤 大火災:散水、水噴霧、一般の泡消火剤 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
火災時の特有の危険有害性 | 引火性が高い。 火災の場合、有害物質(一酸化炭素)が放出される可能性がある。 | ||
特有の消火方法 | 安全にできるのであれば、火災の場所から損傷していない容器を移動する。 消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。 消火後も大量の水を用いて容器を冷却する。 安全弁から音が発生したり、タンクが変色したときは直ちに避難する。 火災に巻き込まれたタンクから常に離れる。 大火災の場合は、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する;これが不可能な場合にはその場所から避難し、燃えるままにしておく。 | ||
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火作業の際は、適切な自給式の呼吸器用保護具を着用する。 防火服は、熱に対する防護はするが、化学物質に対しては限定的である。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 適切な呼吸器用保護具を着用すること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 防炎、帯電防止保護服を着用する。 すべての着火源をすぐ近くから取り除く(現場での喫煙、火花や火炎の禁止)。 漏洩物を取り扱うとき、用いるすべての設備は接地する。 漏出物に触れたり、その中を歩いたりしない。 流出や漏れている場所から、全ての方向に適切な距離をとる。 風下に適切な初期避難距離をとる。 | ||
環境に対する注意事項 | 環境汚染を引き起こすおそれがある。 この物質を環境中に放出してはならない。 漏出物を地面や河川や下水に直接流してはいけない。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 危険でなければ、漏れを止める。 排水溝、下水溝、地下室や閉鎖場所への流入を防ぐ。 蒸気抑制泡は蒸気濃度を低下させるために用いる。 乾燥した土、砂や不燃材料で吸収させ、あるいは覆って容器に移す。 吸収したものを集めるとき、きれいな帯電防止工具を用いる。 大量の漏れ 液体漏洩物の前方にせきを作り、後で廃棄する。 散水は蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉空間では発火を防止できないおそれもある。 漏れた液やこぼれた液を、ふた付きの容器にできる限り集める。 地域規則に従って保管・処理する。 | ||
二次災害の防止策 | 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 火花を発生しない安全な用具を使用する。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 容器を接地しアースをとること。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 | ||
安全取扱注意事項 | 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 容器を密閉しておくこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 充填、取り出し、取り扱い時に圧縮空気を使用してはならない。 ミストの発生を防ぐ。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | 取扱い後は手をよく洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。 施錠して保管すること。 耐火設備。 強酸化剤から離しておく。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法及び国連危険物輸送勧告モデル規則で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | ||||
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許容濃度等については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | ||||
管理濃度 | 20 ppm | |||
許容濃度等 | ||||
日本産衛学会(2021年版) | 許容濃度: 20 ppm、87 mg/m3(皮) | |||
ACGIH(2022年版) | TLV-TWA: 20 ppm | |||
設備対策 | 取り扱いの場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。 作業場では全体換気を行う。 設備は密閉系とし局所排気装置を用いる。 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 静電気放電に対する措置を講ずること。 | |||
保護具 | ||||
呼吸用保護具 | 状況に応じた適切な呼吸用保護具を着用する。 防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。 -防毒マスクは、日本工業規格(JIS T8152)に適合した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。 -濃度に対応した有機ガス用吸収缶を使用する -作業者が粉塵に暴露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能付き吸収缶を使用する -酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。 | |||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 不浸透性手袋の使用を検討すること。 | |||
眼の保護具 | 保護眼鏡を着用する。 | |||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 液体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色 | ||
臭い | 芳香臭 | ||
融点/凝固点 | -95 ℃(GESTIS(2021)) -95.01 ℃(Merck(2013)) -94.9 ℃(Perry(2019)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 136 ℃(GESTIS(2021)、ICSC(2018)) 136.2 ℃(Lange(2017)) | ||
可燃性 | 引火性(ICSC(2007)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 1〜7.8 vol.%(GESTIS(2021)) 1.0〜6.7 vol.%(空気中)(ICSC(2018)) | ||
引火点 | 23 ℃(Closed cup)(GESTIS(2021)) 18 ℃(Closed cup)(ICSC(2018)) | ||
自然発火点 | 430 ℃(GESTIS(2021)) 432 ℃(ICSC(2018)、Lewis(2001)) | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | データなし | ||
動粘性率 | 0.6 o2/s(25℃)(ICSC(2007)) | ||
溶解度 | 水: 0.17 g/L(25℃)(GESTIS(2021)) アルコール、ベンゼン、四塩化炭素、エーテルに可溶(Lewis(2001)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | Log Kow: 3.15(GESTIS(2021)) Log Kow: 〜3.1(ICSC(2018)) | ||
蒸気圧 | 9.79 hPa(20℃)(GESTIS(2021)) 10 mmHg(25.9℃) 38.6 oHg(20℃)(SAX(2000)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 0.87 g/cm3(GESTIS(2018)) 1.02 (20℃、空気=1)(ICSC(2018)) | ||
相対ガス密度 | 3.7 (20℃、空気=1)(ICSC(2018)) 3.66 (GESTIS(2021)) | ||
粒子特性 | 該当しない |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 引火性が高い。この蒸気は空気とよく混合し、爆発性混合物を生成しやすい。強酸化剤と反応する。プラスチック類およびゴムを侵す。 | ||
避けるべき条件 | 熱、発火源 | ||
混触危険物質 | 強酸化剤、空気 | ||
危険有害な分解生成物 | 情報なし |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)より、区分に該当しない(国連分類基準の区分5)。 【根拠データ】 (1)ラットのLD50:3,500〜4,700 mg/kgの間(SIAR (2002)、NITE初期リスク評価書 (2007)、ACGIH (2011)、産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、MOE初期評価 (2015)、AICIS IMAP (2020)、EHC 186 (1996)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分に該当しない。 【根拠データ】 (1)ウサギのLD50:15,400 mg/kg(SIAR (2002)、NITE初期リスク評価書 (2007)、ACGIH (2011)) (2)ウサギのLD50:17,800 mg/kg(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、AICIS IMAP (2020)) (3)ウサギのLD50:77,400 mg/kg(EHC 186 (1996)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における液体であり、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分4とした。なお、ばく露濃度は飽和蒸気圧濃度の90%(7,994 ppm)より低いため、蒸気と判断し、ppmVを単位とする基準値より判断した。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(4時間):4,000 ppm(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、厚労省リスク評価書 (2011)、AICIS IMAP (2020)、EHC 186 (1996)、SIAR (2002)、NITE初期リスク評価書 (2007)、REACH登録情報 (Accessed Oct. 2021)) (2)ラットのLC50(2時間):13,367 ppm (4時間換算:9451.9 ppm)(厚労省リスク評価書 (2011)、AICIS IMAP (2020)) | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 (1)より、区分に該当しない。なお、ばく露濃度は飽和蒸気圧濃度(38.55 mg/L)より高いため、ミストと判断した。新たな知見に基づき、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ラットのLC50(2時間):55 mg/L (4時間換算:27.5 mg/L)(MOE初期評価 (2015)) | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。なお、(1)の知見は適用時間が長く、(2)の知見は適用回数が多いため分類には用いなかった。 【参考データ等】 (1)ウサギを用いた皮膚刺激性試験(原液0.01 mLを24時間閉塞適用)において、軽度の皮膚刺激性がみられたとの報告がある(NITE初期リスク評価書 (2007)、厚労省 リスク評価書 (2011)、EHC 186 (1996)、REACH登録情報 (Accessed Nov. 2021))。 (2)ウサギを用いた皮膚刺激性試験(原液を4週間にわたり計20回適用)において、明確な紅斑及び浮腫と表皮の壊死がみられ、本物質は中等度の皮膚累積刺激性がみられたとの報告がある(NITE初期リスク評価書 (2007)、厚労省 リスク評価書 (2011)、ACGIH (7th, 2011)、EHC 186 (1996)、REACH登録情報 (Accessed Nov. 2021))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)〜(5)より、区分2Bとした。 【根拠データ】 (1)9人に対して本物質25 ppmを7.5時間ばく露させた結果、可逆性の結膜刺激と気道刺激がみられ、3人に粘膜刺激がみられたとの報告がある(AICIS IMAP (2020))。 (2)ボランティアに対して本物質23〜85 ppmを8時間曝露させた結果、曝露後に悪影響は見られなかったが、100 ppmを超えると倦怠感、眠気、頭痛などの中枢神経症状、眼及び呼吸器粘膜の刺激症状が訴えられた(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020))。 (3)ウサギを用いた眼刺激性試験(原液を2滴適用)において、本物質は軽度の結膜刺激がみられたが、角膜に傷害はみられなかったとの報告がある(NITE初期リスク評価書 (2007)、EHC 186 (1996)、ACGIH (7th, 2011)、REACH登録情報 (Accessed Nov. 2021))。 (4)ウサギを用いた眼刺激性試験(原液を0.5mL適用)において、軽度の刺激反応がみられたとの報告がある(NITE初期リスク評価書 (2007)、EHC 186 (1996)、ACGIH (7th, 2011)、REACH登録情報 (Accessed Nov. 2021))。 (5)ウサギの眼に対して軽度の刺激性を示し、角膜では傷害を与えないとする報告がある一方でわずかな不可逆性傷害を引き起こすとの報告もみられる(厚労省 リスク評価書 (2011))。 【参考データ等】 (6)6人に1,000 ppmで最長5分間ばく露した結果、顕著な流涙を伴う眼刺激がみられたが、耐えることができた。2,000 ppmでは眼刺激と流涙は瞬時かつ重度に生じ、中程度の鼻の刺激、胸部締付け感とめまいを伴った。5,000 ppmでは眼と鼻に耐えられない刺激を生じたとの報告がある(ACGIH (7th, 2011))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)より、区分に該当しない。なお、ヒト知見で皮膚感作性がみられなかったことから、ガイダンスに従い、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)ボランティア25人を対象としたヒト反復侵襲パッチテスト(HRIPT)において、本物質10%含有ワセリン混合物を適用したところ、皮膚感作性反応はみられなかった(MOE 初期評価 (2015)、AICIS IMAP (2015)、ACGIH (7th, 2011)、NITE 初期リスク評価書 (2007)、SIAR (2002))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2)より、区分に該当しない。なお、ガイダンスに基づき、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)In vivoでは、マウス骨髄を用いた小核試験(腹腔内投与、24時間間隔で2回、650 mg/kg/回)及びマウス末梢血赤血球を用いた小核試験(吸入ばく露、13週間、最大1,000 ppm)の2つの小核試験とマウス肝細胞を用いた不定期DNA合成試験で、いずれも陰性であった(NITE初期リスク評価書 (2007)、AICS IMAP (2020)、MOE初期評価 (2015)、ACGIH (7th, 2011)、ATSDR (2010)、REACH登録情報 (Accessed Oct. 2021))。 (2)In vitroでは、細菌復帰突然変異試験、ほ乳類培養細胞(ラット肝細胞株(RL1、RL4)及びチャイニーズハムスター卵巣細胞)を用いた染色体異常試験の結果は全て陰性であったが、マウスリンパ腫細胞(L5878Y)を用いた遺伝子突然変異試験及びシリアンハムスター胚細胞を用いた小核試験では陽性(-S9)の結果であった(NITE初期リスク評価書 (2007)、AICS IMAP (2020)、MOE初期評価 (2015)、ACGIH (7th, 2011)、ATSDR (2010)、REACH登録情報 (Accessed Oct. 2021))。 【参考データ等】 (3)本物質の代謝物である1-フェニルエタノール(CAS番号 98-85-1)を被験物質としたマウス骨髄を用いた小核試験(単回経口投与、最大750 mg/kg)でも陰性の結果が得られている(AICS IMAP (2020)、REACH登録情報 (Accessed Oct. 2021))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1)より、国外の評価機関による既存分類結果としてIARCでグループ2Bに分類されており、また、(2)〜(4)でみられる腫瘍の増加の中で、明らかな証拠となるのは(2)の雄ラットの腎尿細管腺腫の発生頻度及び腎尿細管腺腫とがんの合計発生頻度の増加のみであることから、限定的な発がん性の証拠であり、区分1Bに分類するには不十分と判断し、区分2とした。なお、新たな知見に基づき、分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)国内外の評価機関による既存分類として、IARCではグループ2Bに(IARC 77 (2000))、日本産業衛生学会では第2群Bに(許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020):2001年提案)、ACGIHではA3に(ACGIH (7th, 2011))、DFGではCategory 4に(DFG MAK (2011))それぞれ分類している。一方、EPAではグループD(not classifiable as to human carcinogenicity)から変更していない(IRIS (1991))。 (2)ラットを用いた2年間吸入ばく露による発がん性試験では、最高用量の750 ppmにおいて雄に明確な証拠(clear evidence)として、腎尿細管腺腫の発生頻度及び腎尿細管腺腫とがんの合計発生頻度の増加、雌にある程度の証拠(some evidence)として、腎尿細管腺腫の発生頻度の増加がみられた。(IARC 77 (2000)、産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、AICIS IMAP (2020)、MOE初期評価 (2015)、ACGIH (7th, 2011)、NITE初期リスク評価書 (2007)、NTP TR466 (1999))。 (3)マウスを用いた2年間吸入ばく露による発がん性試験では、最高用量の750 ppmにおいてある程度の証拠(some evidence)として、雄に肺胞-細気管支腺腫の発生頻度の増加、雌に肝細胞腺腫の発生頻度、及び肝細胞腺腫とがんの合計発生頻度の増加がみられた(IARC 77 (2000)、産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、AICIS IMAP (2020)、MOE初期評価 (2015)、ACGIH (7th, 2011)、NITE初期リスク評価書 (2007)、NTP TR466 (1999))。 (4)ラットに800 mg/kg/dayで2年間強制経口投与した結果、雄3/50匹、雌1/50 匹の鼻腔に嗅神経上皮腫の発生がみられ、同系統のラットで非常に稀な腫瘍であったことから、本物質の発がん性を示す証拠とされている。ただし留意事項として、腫瘍を有する動物数、生存率、対象データ、統計分析等に関する詳細情報が欠如していると記載されている(MOE初期評価 (2015)、IARC 77 (2000))。 (5)本物質は、IARCでグループ2Bであることを根拠に、厚生労働省化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)の対象物質に指定されている(平成28年3月31日付け健康障害を防止するための指針公示第26号)。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 (1)〜(5)より、産衛学会の分類結果及び女性労働基準規則の対象物質であることを踏まえ、区分1Bとした。 【根拠データ】 (1)日本産業衛生学会は本物質を生殖毒性物質第2群に分類(提案年度2014年)している(産衛学会許容濃度等の勧告 (2021))。 (2)本物質は生殖毒性を根拠に、女性労働基準規則の対象物質に指定されている(女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号、平成24年改正時指定))。 (3)雌ラットの妊娠6〜20日に吸入ばく露した発生毒性試験では、母体重量の低下みられた1,000 ppm以上で、胎児に低体重と骨格変異を有する胎児数の増加、2,000 ppmではさらに死亡胎児数の増加と吸収胚数の増加傾向がみられた(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、ACGIH (7th, 2011)、DFG MAK (2018))。 (4)雌ウサギの妊娠1〜24日(0〜23日)に吸入ばく露した発生毒性試験では、高用量の1,000 ppmで母動物に肝臓重量増加、胎児に生存胎児数の減少がみられた(AICIS IMAP (2020)、産衛学会許容濃度等の勧告 (2020)、MOE初期評価 (2015)、ACGIH (7th, 2011))。 (5)雌ウサギの妊娠7〜20日に吸入ばく露した発生毒性試験では、高用量の230 ppmで母動物に有害影響はみられなかったが、胎児数の減少がみられた(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、ACGIH (7th, 2011))。 【参考データ等】 (6)ラットを用いた吸入ばく露(25〜500 ppm、6時間/日)による2世代生殖毒性試験(授乳1〜4日は強制経口投与)では、最高用量の500 ppmでF0及びF1親動物に一過性の体重増加抑制及び肝臓重量増加(適応性変化)がみられたが、F1及びF2児動物には500 ppmまで発生影響はみられなかった。また、F2児動物をF1母動物から哺育終了後、生後60日までFOB観察、自発運動量、聴覚性驚愕反応、Biel型水迷路による記憶学習能の検査、並びに脳及び神経系の組織検査(生後21及び72日)を実施したが、500 ppmまで発達神経毒性を示唆する影響は検出されなかった(AICIS IMAP (2020)、産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、MOE初期評価 (2015)、ACGIH (7th, 2011)、DFG MAK (2018))。 (7)メキシコのゴム工場で2年以上エチルベンゼン(50.7〜53.8 ppm)、ベンゼン(10.0〜14.9 ppm)、トルエン(50.6〜56.7 ppm)及びキシレン(10.8〜13.0 ppm)の有機溶剤にばく露している男性48名と非ばく露の男性事務員42名の精液を週1回3週間集め、精液の質的な差を比較した結果、正常運動精子はばく露群17%、非ばく露群76%で、OR=16.0、95% CI:5.11〜51.99だった。ばく露群では非ばく露群に比べ非特異的凝集が増加し、精子数の減少、運動性の低下がみられたが、溶剤との関連については記述されていない(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、MOE初期評価 (2015))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2)より、ヒトでの知見において気道刺激性と麻酔作用の影響がみられた。(3)〜(5)より、動物での知見において区分1の範囲で呼吸器への影響がみられた。なお、(4)より、モルモットでみられた呼吸器への影響は可逆的な影響であると判断した。以上より、区分3(気道刺激性、麻酔作用)とした。 【根拠データ】 (1)ボランティア9人に対して本物質25 ppmを7.5時間ばく露した結果、可逆性の結膜刺激と気道刺激がみられ、3人に粘膜刺激がみられたとの報告がある(AICIS IMAP (2020))。 (2)ボランティアに本物質をばく露した結果、100 ppmでは有害影響はみられなかったが、200 ppmを超えると気道刺激、結膜炎及び傾眠が共通してみられたとの報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、ACGIH (2011))。 (3)モルモットを用いた単回吸入ばく露試験(100分間)において、44.6 mg/L(4時間換算:28.8 mg/L、区分に該当しない範囲)で中程度の肺のうっ血がみられたとの報告がある。なお、4〜8日後に消失したことから、可逆的な変化であると考えられるとの報告がある(AICIS IMAP (2020))。 (4)モルモットを用いた単回吸入ばく露試験(8時間)において、8.92 mg/L(4時間換算:12.6 mg/L、区分2の範囲)で運動失調が、22.3〜44.6 mg/L(4時間換算:31.5〜63.1 mg/L、区分に該当しない範囲)で結膜及び鼻粘膜の強い刺激に続き、不安定歩行、よろめき歩行、明白な意識喪失、間欠的な振戦及び四肢の攣縮、呼吸の変化がみられたとの報告がある(ACGIH (2011))。 (5)マウスを用いた単回吸入ばく露試験において、流涙、呼吸数減少、中枢神経系への影響、鎮静、閉眼、知覚麻痺を生じたとの報告がある(NITE 初期リスク評価書(2007))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、ヒトでの知見において聴覚器及び神経系への影響がみられ、(4)より、動物での知見において聴覚器への影響がみられた。以上のことから、区分1(聴覚器、神経系)とした。なお、新たな知見に基づき分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1)聴覚毒性に関する多くの報告が得られたとの報告がある。疫学調査においては、聴力喪失を訴える人の血中エチルベンゼン濃度は訴えのない人よりも有意に高く、性・年齢等で補正後の高周波域の聴力損失のオッズ比が血中エチルベンゼン濃度と有意に関連していたとの報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020))。 (2)約30 ppmのエチルベンゼンと85 dBの騒音に同時曝露されている作業者においては、騒音単独曝露者よりも著しい聴力損失が見られたことから、比較的低濃度エチルベンゼンばく露が聴力消失に関与していることが示唆されたとの報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、MOE初期評価 (2015))。 (3)(2)の作業者における神経行動学的機能検査の結果、両工場の労働者では単純反応時間、数唱、手先の器用さ、視覚記銘力、指標追跡力の成績が事務所勤務の労働者に比べて有意に劣り、勤続年数でみると、3 年以上の労働者が有意に劣っていた。このため、両工場及び事務所労働者の神経伝達物質を調べると、両工場の労働者ではアセチルコリンエステラーゼ活性が有意に低かった。以上のことから、神経機能の抑制、神経伝達物質の乱れが示唆されたとの報告がある(MOE初期評価 (2015)、産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020))。 (4)ラットを用いた13週間反復吸入ばく露試験(蒸気、6時間/日、6日/週)において、0.893 mg/L(0.765 mg/L、区分2の範囲)でコルチ器の第3列外有毛細胞(CHC)の30%消失が、1.79 mg/L(1.53 mg/L、区分に該当しない範囲)で脳幹聴覚性誘発電位による聴覚閾値の上昇(23〜7db)がみられたとの報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、MOE初期評価 (2015)、AICIS IMAP (2020))。 【参考データ等】 (5)マウスを用いた103週間反復吸入ばく露試験(蒸気、6時間/日、5日/週)において、1.12 mg/L(0.8 mg/L、区分2の範囲)で肝細胞の合胞体変化(多核化)(雄)、下垂体前葉の過形成(雌)が、3.35 mg/L(2.39 mg/L、区分に該当しない範囲)で甲状腺濾胞細胞の過形成、小葉中心性肝細胞肥大(雄)、肝細胞壊死(雄)、肺胞上皮化生(雄)、肝細胞の好酸性巣の発生増加(雌)がみられたとの報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、MOE初期評価 (2015))。 (6)ラットを用いた104週間反復吸入ばく露試験(蒸気、6時間/日、5日/週)において、0.33 mg/L(0.236 mg/L、区分2の範囲)で前立腺の炎症(雄)、体重の低値(雌)が、1.12 mg/L(0.8 mg/L、区分2の範囲)で体重の低値(雄)がみられたとの報告がある(産衛学会許容濃度の暫定値の提案理由書 (2020)、MOE初期評価 (2015))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 (1)〜(3)より、区分1とした。 【根拠データ】 (1)本物質は炭化水素化合物である。 (2)本物質の40 ℃での動粘性率は0.63 mm2/sである(CLH Report (2010)、ECHA RAC Opinion (2012))。 (3)本物質又は本物質を含む混合物は誤えんした場合、化学性肺炎を生じるおそれがある(AICIS IMAP (2020)、MOE初期評価 (2015))。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 短期(急性) | 甲殻類(ベイシュリンプ)の96時間LC50 = 0.42 mg/L(NITE初期リスク評価書, 2007)であることから、区分1とした。 | ||
水生環境有害性 長期(慢性) | 慢性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく(良分解性、標準法におけるBODによる分解度:0%(通産省公報, 1990))、甲殻類(ネコゼミジンコ)の7日間NOEC = 0.956 mg/L(環境省リスク評価第13巻, 2015)であることから、区分2となる。 慢性毒性データが得られていない栄養段階に対して急性毒性データを用いた場合、急速分解性がなく、魚類(ストライプトバス)の96時間LC50 = 3.7 mg/L(NITE初期リスク評価書, 2007)であることから、区分2となる。 以上の結果から、区分2とした。 | ||
残留性・分解性 | 化審法分解度試験:良分解性(化学物質安全性点検結果等(分解性・蓄積性)) | ||
生態蓄積性 | 情報なし | ||
土壌中の移動性 | 情報なし | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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化学品(残余廃棄物)、当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報 | 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
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本物質のGHS分類結果に基づく国際規制の分類等は、以下の通りと推定されるが、該否は製品によって異なる場合がある。輸送危険物の分類は、容器等級を含め、荷送人が責任をもって判断することとされているため、輸送の際には、個々の貨物について、製品の状態、形状等も考慮し、輸送モード (航空、船舶) を規制する法規に沿って事業者が判断する必要がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1175 | |||
品名(国連輸送名) | エチルベンゼン | |||
国連分類 | 3 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | U | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書U及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当する | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 130 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2020 Emengency Response Guidebook (ERG 2020)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
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法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質第2類物質、特別有機溶剤等(特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2号、第3の2号、第3の3号) 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 危険性又は有害性等を調査すべき物(法第57条の3) 危険物・引火性の物(施行令別表第1第4号) 健康障害防止指針公表物質(法第28条第3項) 作業環境評価基準(法第65条の2第1項) | |||
労働基準法 | 女性労働基準規則の対象物質(女性労働基準規則第2条の18) | |||
化審法 | 優先評価化学物質(法第2条第5項) | |||
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) | 第一種指定化学物質(法第2条第2項、施行令第1条別表第1) | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
消防法 | 第4類 引火性液体 第一石油類 非水溶性(法第2条第7項危険物別表第1・第4類) | |||
大気汚染防止法 | 有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質(中央環境審議会第9次答申) | |||
海洋汚染防止法 | 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1) 危険物(施行令別表第1の4) | |||
船舶安全法 | 引火性液体類(危規則第3条危険物告示別表第1) | |||
航空法 | 引火性液体(施行規則第194条危険物告示別表第1) | |||
港則法 | その他の危険物・引火性液体類(法第20条第2項、規則第12条、危険物の種類を定める告示別表) | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2) |
16.その他の情報 | ||||
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参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 ・NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) ・International Chemical Safety Cards (ICSC) ・Hazardous Substances Data Bank (HSDB) ・GESTIS Substance database (GESTIS) ・ERG 2020版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 ・一般社団法人日本化学工業協会 編「GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全デ−タシ−ト作成指針」 |