1.化学品等及び会社情報 | |||
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化学品の名称 | p-ニトロフェノール (p-Nitrophenol) | ||
製品コード | R01-B-010 | ||
会社名 | ○○○○株式会社 | ||
住所 | 東京都△△区△△町△丁目△△番地 | ||
電話番号 | 03-1234-5678 | ||
ファックス番号 | 03-1234-5678 | ||
電子メールアドレス | 連絡先@検セ.or.jp | ||
緊急連絡電話番号 | 03-1234-5678 | ||
推奨用途及び使用上の制限 | 医薬・農薬中間体 (NITE-CHRIPより引用) |
2.危険有害性の要約 | |||
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GHS分類 | |||
分類実施日 (物化危険性及び健康有害性) | R2.3.13、政府向けGHS分類ガイダンス (H25年度改訂版 (ver1.1)) を使用 | ||
JIS Z7252:2019準拠 (GHS改訂6版を使用) | |||
物理化学的危険性 | - | ||
健康に対する有害性 | 急性毒性 (経口) | 区分3 | |
急性毒性 (経皮) | 区分4 | ||
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 区分1 | ||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 区分1 (血液系) 区分3 (麻酔作用) | ||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 区分1 (血液系) 区分2 (全身毒性) | ||
分類実施日 (環境有害性) | H30年度、政府向けGHS分類ガイダンス (平成25年度改訂版 (Ver.1.1)) | ||
環境に対する有害性 | 水生環境有害性 (急性) | 区分2 | |
水生環境有害性 (長期間) | 区分2 | ||
GHSラベル要素 | |||
絵表示 | |||
注意喚起語 | 危険 | ||
危険有害性情報 | 飲み込むと有毒 皮膚に接触すると有害 重篤な眼の損傷 眠気又はめまいのおそれ 血液系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による血液系の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による全身毒性のおそれ 水生生物に毒性 長期継続的影響によって水生生物に毒性 | ||
注意書き | |||
安全対策 | 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 取扱後はよく手を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
応急措置 | ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 飲み込んだ場合:直ちに医師に連絡すること。 口をすすぐこと。 特別な処置が必要である(このラベルの・・・を見よ)。 注)”…”は、ラベルに解毒剤等中毒時の情報提供を受けるための連絡先などが記載されている場合のものです。ラベル作成時には、”…”を適切に置き換えてください。 漏出物を回収すること。 | ||
保管 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 施錠して保管すること。 | ||
廃棄 | 内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること。 | ||
他の危険有害性 | 情報なし |
3.組成及び成分情報 | |||
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単一製品・混合物の区別 | 単一製品 | ||
化学名又は一般名 | p-ニトロフェノール | ||
別名 | 4-ニトロフェノール | ||
4‐ヒドロキシニトロベンゼン | |||
濃度又は濃度範囲 | 情報なし | ||
分子式 (分子量) | C6H5NO3 (139.11) | ||
化学特性 (示性式又は構造式) | |||
CAS番号 | 100-02-7 | ||
官報公示整理番号 (化審法) | 3-777 | ||
官報公示整理番号 (安衛法) | 情報なし | ||
分類に寄与する不純物及び安定化添加物 | 情報なし |
4.応急措置 | |||
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吸入した場合 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。 | ||
皮膚に付着した場合 | 多量の水/石けん(鹸)で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。気分が悪い時は医師に連絡すること。 | ||
眼に入った場合 | 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。 | ||
飲み込んだ場合 | 口をすすぐこと。直ちに医師に連絡すること。 | ||
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 吸入: 紫色 (チアノーゼ) の唇・爪及び皮膚、咳、灼熱感、錯乱、痙攣、めまい、頭痛、吐き気、咽頭痛、意識喪失、脱力感 皮膚: 吸収される可能性あり、発赤、他の症状については「吸入」参照 眼: 充血、痛み 経口摂取: 腹痛、咽頭痛、嘔吐、「吸入」参照 | ||
応急措置をする者の保護 | 情報なし | ||
医師に対する特別な注意事項 | ばく露の程度によっては、定期検診を勧める。 この物質により中毒を起こした場合は、特別の処置が必要である。 |
5.火災時の措置 | |||
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適切な消火剤 | 水噴霧、粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素 | ||
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 | ||
特有の危険有害性 | 可燃性。火災時に、刺激性あるいは有毒なフュームやガスを放出する。空気中で粒子が細かく拡散して、爆発性の混合気体を生じる。 | ||
特有の消火方法 | 水を噴霧して容器類を冷却する。 | ||
消火を行う者の保護 | 自給式呼吸器、防護服 (耐熱性) を着用する。 |
6.漏出時の措置 | |||
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人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置 | 関係者以外の立ち入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。 | ||
環境に対する注意事項 | 周辺環境に影響がある可能性があるため、製品の環境中への流出を避ける。 | ||
封じ込め及び浄化の方法及び機材 | 個人用保護具: 空気中濃度に応じた粒子用フィルター付マスク こぼれた物質を、ふた付きの密閉式容器内に掃き入れる。 湿らせてもよい場合は、粉じんを避けるために湿らせてから掃き入れる。 残留分を、注意深く集める。 |
7.取扱い及び保管上の注意 | |||
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取扱い | |||
技術的対策 | 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。 | ||
安全取扱い注意事項 | 裸火禁止。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 環境への放出を避けること。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 | ||
接触回避 | 「10. 安全性及び反応性」を参照。 | ||
衛生対策 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙しないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。 | ||
保管 | |||
安全な保管条件 | 施錠して保管すること。 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 可燃性物質、還元剤及び食品や飼料から離しておく。 | ||
安全な容器包装材料 | 消防法、国連危険物輸送勧告で規定されている容器を使用する。 |
8.ばく露防止及び保護措置 | |||
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許容濃度については日本産衛学会の「許容濃度の勧告」及びACGHIの「TLVs and BEIs」について記載しています。 | |||
管理濃度 | 未設定 | ||
許容濃度 | |||
日本産衛学会 (2019年度版) | 未設定 | ||
ACGIH (2019年版) | 未設定 | ||
設備対策 | 密閉系、粉じん防爆型電気設備及び照明を用いる。 局所排気を用いる。 | ||
保護具 | |||
呼吸用保護具 | 呼吸用保護具を使用する。 | ||
手の保護具 | 保護手袋を着用する。 | ||
眼の保護具 | 呼吸用保護具と併用して、安全眼鏡、顔面シールド又は眼用保護具を着用する。 | ||
皮膚及び身体の保護具 | 保護衣を着用する。 |
9.物理的及び化学的性質 | |||
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物理的状態 | |||
物理状態 | 固体 (20℃、1気圧) (GHS判定) | ||
色 | 無色〜黄色 | ||
臭い | データなし | ||
融点/凝固点 | 113〜114℃ (HSDB (Access on May 2019)) | ||
沸点、初留点及び沸騰範囲 | 279℃ (分解) (HSDB (Access on May 2019)) | ||
可燃性 | 可燃性 (ICSC (1998)) | ||
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 | 該当しない | ||
引火点 | 該当しない | ||
自然発火点 | 該当しない | ||
分解温度 | データなし | ||
pH | 4.4 (24℃) (GESTIS (Access on May 2019)) | ||
動粘性率 | データなし | ||
溶解度 | 水: 15,600 mg/L (25℃) (HSDB (Access on May 2019)) エタノール、アセトン、エーテルに非常に良く溶ける (HSDB (Access on May 2019)) | ||
n-オクタノール/水分配係数 | log Kow = 1.91 (HSDB (Access on May 2019)) | ||
蒸気圧 | 9.79×10-5 mmHg (20℃) (外挿) (PHYSPROP Database (2019)) | ||
密度及び/又は相対密度 | 1.479 g/cm3 (20℃) (HSDB (Access on May 2019)) | ||
相対ガス密度 | 該当しない | ||
粒子特性 | データなし |
10.安定性及び反応性 | |||
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反応性 | 「危険有害反応可能性」を参照。 | ||
化学的安定性 | 情報なし | ||
危険有害反応可能性 | 加熱すると分解し、窒素酸化物などの有毒なヒュームを生じる。 加熱すると爆発することがある。 水酸化カリウムとの混合物は、爆発性である。 | ||
避けるべき条件 | 混触危険物質との接触 | ||
混触危険物質 | 可燃性物質、還元剤 | ||
危険有害な分解生成物 | 窒素酸化物などの有毒なヒューム |
11.有害性情報 | ||||
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急性毒性 | ||||
経口 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分3とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50:202 mg/kg (環境省リスク評価第12巻 (2014)) (2) ラットのLD50:230 mg/kg (ATSDR (1992)) 【参考データ等】 (3) ラットのLD50:220〜620 mg/kg (CICAD 20 (2000)) (4) ラットのLD50:616 mg/kg (PATTY (6th, 2012)) | |||
経皮 | 【分類根拠】 (1) より、区分4とした。 【根拠データ】 (1) ラットのLD50: 1,024 mg/kg (環境省リスク評価第12巻 (2014)) 【参考データ等】 (2) ラット及びモルモットのLD50: > 1,000 mg/kg (CICAD 20 (2000)) (3) モルモットのLD50: > 1,000 mg/kg (環境省リスク評価第12巻 (2014)) (4) ウサギのLD50: >5,000 mg/kg (環境省リスク評価第12巻 (2014)、ATSDR (1992)) | |||
吸入: ガス | 【分類根拠】 GHSの定義における固体であり、ガイダンスにおける分類対象外に相当し、区分に該当しない。 | |||
吸入: 蒸気 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
吸入: 粉じん及びミスト | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 【分類根拠】 (1) より、区分に該当しないとした。なお、旧分類では24時間適用のデータを分類根拠としていたため、区分を変更した。 【根拠データ】 (1) OECD TG 404相当のウサギ皮膚刺激性試験で刺激性を示さなかったと報告されている (CICAD 20 (2000)、BUA 75 (1992))。 【参考データ等】 (2) FDAガイドライン (24h適用) のウサギ皮膚刺激性試験で軽度刺激性と報告されている (CICAD 20 (2000)、BUA 75 (1992))。 (3) 147 mg/kgの用量で4時間適用したウサギ皮膚刺激性試験で影響はみられなかった (ATSDR (1992))。 | |||
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、区分1とした。 【根拠データ】 (1) FDAガイドラインに従い原体を投与したウサギ眼刺激性試験で強度刺激性 (strongly irritating) と報告されている (CICAD 20 (2000))。 (2) 原体を投与したウサギの眼刺激性試験で腐食性を示し、持続性の結膜、虹彩への強度刺激、角膜混濁がみられると報告されている (EPA Pesticide (1996))。 【参考データ等】 (3) 原体を投与したウサギ眼刺激性試験 (OECD TG 405相当) で軽度刺激性 (slightly irritating) と報告されている (CICAD 20 (2000)、BUA 75 (1992))。 | |||
呼吸器感作性 | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
皮膚感作性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、本物質が弱い皮膚感作性を有する可能性はあるものの、区分1には該当しないと判断された。 【根拠データ】 (1) モルモットを用いた皮膚感作性試験 (マキシマイゼーション法、OECD TG 406相当) で陽性率は25% (5/20) であった (CICAD 20 (2000)、BUA 75 (1992))。 (2) 複数の化学物質のばく露を受けた労働者にパッチテストを実施した結果、一部に陽性反応がみられたが、2-アミノ-4-クロロフェノールとの交差感作性が示唆された (環境省リスク評価第4巻:暫定的有害性評価シート (2005)、環境省リスク評価第12巻 (2014))。 | |||
生殖細胞変異原性 | 【分類根拠】 (1)、(2) より、専門家判断に基づき、ガイダンスにおける分類できないに相当し、区分に該当しないとした。 【根拠データ】 (1) in vivoではマウスの優性致死試験及び小核試験で陰性の報告がある (ATSDR (1992)、CICAD 20 (2000)、Kirkland et al., Regul. Tox. Pharm., 55, 33-42 (2009))。 (2) in vitroではマウスリンフォーマ試験及び細菌の復帰突然変異試験で陰性、哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陽性の報告がある (ATSDR (1992)、NTP TR417 (1993)、EPA Pesticide (1996)、CICAD 20 (2000)、環境省リスク評価第12巻 (2014)、NTP DB (Access on May 2019))。 | |||
発がん性 | 【分類根拠】 (1) の既存分類結果から、ガイダンスに従い分類できないとした。 【根拠データ】 (1) 国内外の分類機関による既存分類では、EPA (1996)で、グループDとされている。 【参考データ等】 (2) マウスに本物質を18ヵ月間経皮適用した発がん性試験において、腫瘍の発生増加はみられなかった (NTP TR417 (1993)、環境省リスク評価第12巻 (2014))。 | |||
生殖毒性 | 【分類根拠】 本物質の生殖発生毒性の評価・分類に資する十分な情報はなく、分類できない。なお、分類根拠データを見直し区分を変更した。 【参考データ等】 (1) ラットを用いた経皮適用による2世代生殖毒性試験において、生殖発生影響はみられていない (環境省リスク評価第12巻 (2014)、CICAD 20 (2000)、EPA Pesticide (1996)、ATSDR (1992))。しかしながら、本知見はいくつかの不備のために暫定的としている (EPA Pesticide (1996))。 (2) 妊娠ラットの妊娠11日に経口投与した発生毒性試験において、母動物の死亡率増加、児動物の生存率の減少傾向がみられた (環境省リスク評価第12巻 (2014)、CICAD 20 (2000))。しかしながら、本試験では胎児の内臓奇形の検査を実施していない等不備があるとしている (CICAD 20 (2000))。 (3) 妊娠マウスの妊娠7〜14日に1用量 (400 mg/kg/day) を経口投与した発生毒性試験において、母動物の生存率低下、一腹当たりの生存胎児の平均数の僅かな減少等がみられたが、催奇形性はみられていない (環境省リスク評価第12巻 (2014)、CICAD 20 (2000))。しかしながら、本試験は1用量のみであり、また、内臓奇形の検査を実施していない等の不備があるとしている (CICAD 20 (2000))。 | |||
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) | 【分類根拠】 (1) より、ヒトでの単回ばく露の場合に血液系への影響と中枢神経系抑制が生じると考えられることから、区分1 (血液系)、区分3 (麻酔作用) とした。情報の再検討により、旧分類から分類結果を変更した。 【根拠データ】 (1) ヒトでは本物質の吸入、経口、経皮ばく露により、頭痛、眠気、吐き気、メトヘモグロビン血症を示す唇、耳、爪の青色の変色 (チアノーゼ) を伴う呼吸抑制を生じるとの記載がある (NTP TR417 (1993))。 【参考データ等】 (2) ラットの急性経口投与試験のLD50値は220〜620 mg/kgの範囲であり、毒性症状として頻呼吸と筋肉痙攣、剖検では濃赤色斑を伴う肺の変色が認められた (CICAD 20 (2000))。 | |||
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) | 【分類根拠】 (1)、(2) より区分1 (血液系)、区分2 (全身毒性) とした。 【根拠データ】 (1) ラットに本物質の粉じんを1〜30 mg/m3の濃度 (ガイダンス値換算: 0.0002〜0.0067 mg/L、区分1の範囲) で4週間吸入ばく露 (6時間/日、5日/週) した結果、メトヘモグロビン血症がみられた (ATSDR (1992)、CICAD 20 (2000)、環境省リスク評価第12巻 (2014))。 (2) ラットに25〜140 mg/kg/dayを13週間強制経口投与した結果、25 mg/kg/day (区分2の範囲) 以上の雌雄で投与に関連した死亡がみられた。死亡動物では喘鳴、呼吸困難、蒼白、腹臥位、自発運動低下がみられ、剖検の結果、肝臓、腎臓、肺、副腎皮質でうっ血がみられた (ATSDR (1992)、EPA Pesticide (1996)、CICAD 20 (2000)、環境省リスク評価第12巻 (2014))。 【参考データ等】 (3) ラットに28日間経口投与した結果、70 mg/kg/day (90日換算: 22 mg/kg/day、区分2の範囲) で肝臓の脂肪変性、210 mg/kg/day (90日換算: 65 mg/kg/day、区分2の範囲) の雄で死亡 (1例)、肝臓の脂肪変性、210 mg/kg/day (90日換算: 65 mg/kg/day、区分2の範囲) 以上で自発運動低下、白血球数増加、630 mg/kg/day (90日換算: 196 mg/kg/day、区分2の範囲) で死亡、水腫様の肝細胞腫脹がみられた。肝臓でみられた所見は不明瞭であり、NOAELを特定できないとされている (CICAD 20 (2000)、環境省リスク評価第12巻 (2014))。 | |||
誤えん有害性* | 【分類根拠】 データ不足のため分類できない。 | |||
* JIS Z7252の改訂により吸引性呼吸器有害性から項目名が変更となった。 |
12.環境影響情報 | |||
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生態毒性 | |||
水生環境有害性 (急性) | 魚類 (ニジマス) 96時間LC50 = 2.2 mg/L (ECETOC TR91 (2003)) であることから、区分2とした。 | ||
水生環境有害性 (長期間) | 急速分解性がなく (難分解性、BODによる分解度: 4.3% (化審法DB (1975)))、魚類 (ニジマス) の85日間NOEC (成長) = 0.643 mg/L (環境省リスク評価第12巻 (2014)) であることから、区分2とした。 | ||
オゾン層への有害性 | 当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。 |
13.廃棄上の注意 | |||
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残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 | ||
汚染容器及び包装 | 容器は洗浄してリサイクルするか、関連法規制並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
14.輸送上の注意 | ||||
---|---|---|---|---|
該当の有無は製品によっても異なる場合がある。法規に則った試験の情報と、12項の環境影響情報とに基づいて、修正が必要な場合がある。 | ||||
国際規制 | ||||
国連番号 | 1663 | |||
国連品名 | NITROPHENOLS (o-, m-, p-) | |||
国連危険有害性クラス | 6.1 | |||
副次危険 | - | |||
容器等級 | III | |||
海洋汚染物質 | 該当する | |||
MARPOL73/78附属書K及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 該当しない | |||
国内規制 | ||||
海上規制情報 | 船舶安全法の規定に従う。 | |||
航空規制情報 | 航空法の規定に従う。 | |||
陸上規制情報 | 道路法、消防法の規定に従う。 | |||
特別な安全上の対策 | 道路法、消防法の規定によるイエローカード携行の対象物 | |||
その他 (一般的) 注意 | 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。 | |||
緊急時応急措置指針番号* | 153 | |||
* 北米緊急時応急措置指針に基づく。米国運輸省が中心となって発行した「2016 Emengency Response Guidebook (ERG 2016)」(一般社団法人日本化学工業協会によって和訳されている(発行元:日本規格協会)に掲載されている。 |
15.適用法令 | ||||
---|---|---|---|---|
法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新情報を確認してください。 | ||||
労働安全衛生法 | 該当しない | |||
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法) | 第2種指定化学物質(法第2条第3項、施行令第2条別表第2)【72 パラ−ニトロフェノール】 | |||
毒物及び劇物取締法 | 該当しない | |||
化学物質審査規制法 | 旧第3種監視化学物質(旧法第2条第6項)【旧番号37 p−ニトロフェノール(平成23年4月1日をもって廃止)】 旧第2種監視化学物質(旧法第2条第5項)【旧番号904 p−ニトロフェノール(平成23年4月1日をもって廃止)】 | |||
消防法 | 第5類自己反応性物質、ニトロ化合物(法第2条第7項危険物別表第1・第5類)【3 ニトロ化合物】 | |||
道路法 | 車両の通行の制限(施行令第19条の13、(独)日本高速道路保有・債務返済機構公示第12号・別表第2)【5 ニトロ化合物】 | |||
航空法 | 毒物類・毒物(施行規則第194条危険物告示別表第1)【【国連番号】1663 ニトロフェノール】 | |||
船舶安全法 | 毒物類・毒物(危規則第3条危険物告示別表第1)【【国連番号】1663 ニトロフェノール】 |
16.その他の情報 | ||||
---|---|---|---|---|
参考文献 | ||||
9項、11項については各データ毎に記載。その他の各項については以下を参照。 NITE化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) International Chemical Safety Cards (ICSC) Hazardous Substances Data Bank (HSDB) GESTIS Substance database (GESTIS) ERG 2016版 緊急時応急措置指針−容器イエローカードへの適用 |