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安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

安全衛生推進者等養成講習

1 資格要件

労働安全衛生法第12条の2に定める安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する場合には、労働安全衛生規則第12条の3の規定に基づき、以下の要件を満たす方を選任していただく必要があります。

  1. [1]都道府県労働局長の登録を受けた者が実施する安全衛生推進者等養成講習を修了した者
  2. [2]一定の学歴及び安全衛生の実務経験(衛生推進者については衛生の実務経験)を有する者

安全衛生推進者等養成講習は、[1]の要件を満たすために受講していただく研修です。

また、[2]にある学歴及び安全衛生の実務経験について、主なものは以下のとおりですが、「同等以上の能力を有すると認められる者」も含め、詳細については、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

  • 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者については衛生の実務)に従事した経験を有するもの
  • 高等学校(旧制中学含む)又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務(衛生推進者については衛生の実務)に従事した経験を有するもの
  • 5年以上産業安全の実務に従事した経験を有する者
  • その他、上記の者と同等以上の能力を有すると認められる者

2 安全衛生推進者等養成講習実施機関に関する問い合わせ

安全衛生推進者等養成講習の実施機関は、都道府県労働局に登録されていますので、実施機関に関する問い合わせは、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。