職場のあんぜんサイト

  1. ホーム >
  2. 安全衛生キーワード >
  3. 安全委員会

安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

安全委員会

1 安全委員会の設置

安全委員会は、労働安全衛生法第17条別ウィンドウが開きますにより、一定の業種及び規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。

安全委員会を設置しなければならない業種及び規模の事業場は、次のとおりです(労働安全衛生法施行令第8条及び第2条第1項及び第2項)別ウィンドウが開きます

業種規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業)、運送業(道路貨物運送業及び港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業50人以上
製造業(上記以外の製造業)、運送業(上記以外の運送業)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業100人以上

2 安全委員会の調査審議事項

安全委員会は、次の事項を調査審議し、事業者に対して意見を述べなければなりません(労働安全衛生法第17条第1項)別ウィンドウが開きます

  1. [1]労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
  2. [2]労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
  3. [3]前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項

[3]の労働者の危険の防止に関する重要事項には次の項目が含まれます(労働安全衛生規則第21条)別ウィンドウが開きます

  1. [ア]安全に関する規程の作成に関すること。
  2. [イ]法第28条の2第1項別ウィンドウが開きます又は第57条の3第1項及び第2項別ウィンドウが開きますの危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
  3. [ウ]安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
  4. [エ]安全教育の実施計画の作成に関すること。
  5. [オ]厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

3 安全委員会の構成員

安全委員会の構成員は次のとおりとなります。なお、[1]の委員は1人となります(労働安全衛生法第17条第2項から第5項)別ウィンドウが開きます

[1]総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
[2]安全管理者のうちから事業者が指名した者
[3]当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

[1]の委員は、安全委員会の議長を務めます。

事業者は、[1]の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。

上記の2つの規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用されません。

4 安全委員会の開催

事業者は、安全委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければなりません(労働安全衛生規則第23条)別ウィンドウが開きます

前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めることになります。

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。

[1]常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
[2]書面を労働者に交付すること。
[3]磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
[4]事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。

5 関連資料(法令、通達)

通達

  • 昭47.9.18 基発第602号
  • 昭47.11.15 基発第725号
  • 昭48.3.19 基発第145号
  • 昭63.9.16 基発第601号の1