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労働災害統計

労働災害原因要素の分析

厚生労働省が毎年、特定の業種について休業4日以上の死傷者全般を一定の抽出率で抽出し、災害原因を中心に分析・集計を実施した結果を過去にさかのぼって閲覧できます。
業種は、製造業、建設業、陸上貨物運送業、港湾荷役業及び林業の5業種で、それぞれ3年ごとに分析・集計を実施しています。

平成2年 建設業(参考資料)

労働災害原因統計分析調査実施要領(建設業)

1.目的

この調査は、労働災害原因を科学的に究明する手段の一つとして、多数の災害について、その原因要素およびそれら相互の関係を統計的に明らかにし、今後の労働災害防止対策の樹立に資することを目的とする。

2.調査事項

調査事項は、次の通りとする。なお、詳細は、「労働災害原因要素分類コード表」(省略)による。

  1. 局名
  2. 工事の種類
  3. 事業場の規模
  4. 被災者の性別
  5. 被災者の年齢
  6. 被災者の経験
  7. 傷病性質 負傷または疾病の医学的性質またはその種類をあらわすもので、第10回ILO国際労働統計家会議で採択された分類に準ずる。
  8. 傷病部位 負傷または疾病におかされた身体の部分をあらわすもので、前記同様ILOの分類に準ずる。
  9. 傷病程度
  10. 職種
  11. 作業の種類(その1) 土木工作物、建築物、および機械器具等に係る各作業について
  12. 作業の種類(その2) 各工事における共通作業(溶接・溶断、運搬、玉掛、誘導、電気)について
  13. 事故の型 傷病を受けるもととなった事故の型、すなわち起因物が関係した現象をいう。
  14. 起因物 事故をもたらすもととなった機械、器具、装置、その他のものまたは環境等をいう。
  15. 起因物の部分 起因物の一部(主として機械)について、それが事故に関係した部分をいう。
  16. 不安全な状態 起因物が事故に関係するに至ったことについて、現存しまたは介在した客観的な不安全要素をいう。
  17. 不安全な行動 事故をもたらすこととなった作業者自身の行動についての不安全な要素をいう。
  18. 請負の別

3.調査の対象

平成2年中に発生した災害に係る、または同年中に受理した労働者死傷病報告のうち、建設業(労働基準法第8条第3号の事業) で発生したもの、および、死亡および休業4日以上のものについて、別に定める抽出方法により抽出したものを調査の対象とする。

4.調査の方法及び時期

調査の対象となった労働者死傷病報告、「労働災害原因要素の記入手順と解説」(省略)によって解読記号化し、「労働災害原因要素調査票」に記入する。
この業務は都道府県労働基準局において実施する。(中略)

5.集計等の方法

本省において、記入済調査票に基づき機械処理を行い、演算および製表を行うとともに、その後必要に応じ多数の原因要素について分析を行う。

出典:「安全衛生年鑑 平成3年版」(中央労働災害防止協会)