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産業廃棄物処理業におけるリスクアセスメント〜災害ゼロをめざして!!〜

4.労働安全衛生のリスクアセスメントをはじめよう

(1)自主的な安全衛生対策(法遵守型→自主対応型)

労働災害防止のために事業者が講ずべき措置義務については、従来から労働安全衛生法により定められています。しかし、これらは過去の災害等を教訓として作られた最低の基準であり、これを守るだけでは、多種多様な作業が行われている職場の安全衛生対策として万全ではありません。

今、個々の事業場の作業の実態や特性を的確にとらえた事業場自らが行う自主的な安全衛生対策が求められています。それでは、具体的に何をしたら良いか? その答えの一つが『リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査)』です。

(2)リスクアセスメントとは(後追い型→先取り型)

リスクアセスメントとは、事業者自らが作業現場にある危険性又は有害性を特定し、それによる労働災害(健康障害を含む)の重篤度(災害の程度)とその災害が発生する可能性を組み合わせてリスクを見積り、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決め、結果を記録する一連の手法です。このリスクアセスメントの結果を踏まえ、リスクの除去、低減措置を検討・実施します。

リスクアセスメントは、労働災害防止のための予防的手段(先取り型)であり、従来までの自社で発生した(他社で発生した)労働災害から学び、労働災害発生後に行う事後対策(後追い型)とは異なる取組みです。

(3)リスクアセスメントの目的

事業者は、職場に潜んでいる危険の源(実際にケガや健康障害が起こったり、作業が中断したり、設備が損傷を受けたり、また、作業場周辺の環境や公衆にまで害が及ぶような要因)をできるだけ取り除き、労働災害が生じない快適な職場にすることが必要です。

(4)平成18年に労働安全衛生法が改正

労働安全衛生法の改正により、リスクアセスメントを導入することが、努力義務化されました(第28条の2、平成18年4月1日施行)。法令上の具体的な内容は、「6 リスクアセスメントの法的な位置づけ」で紹介します。

またリスクアセスメントは、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号)第10条に定める危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定の具体的事項としても位置づけられています。この指針は、前述のようにリスクアセスメントが努力義務化されたこと等に伴い平成18年3月に改正され、更にその普及促進を図っています。両者の関係図については図10に示します。

図10 労働安全衛生マネジメントシステムの仕組みとリスクアセスメント

※労働安全衛生マネジメントシステムとは

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS: Occupational Safety & Health Management System)とは、事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)」(PDCA)という一連の過程を定めて、連続的かつ継続的な安全衛生管理を自主的に行うことにより、事業場の労働災害の防止を図るとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、事業場における安全衛生水準の向上に役立つことを目的とした新しい安全衛生管理の仕組みのことをいいます。
 よく耳にする品質マネジメントシステムQMS(Quality Management System)、環境マネジメントシステムEMS(Environmental Management System)の労働安全衛生版とお考えください。

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