床掘りした箇所にコンクリートを打設する作業中に法面が崩壊して被災
業種 | 上下水道工事業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 地山、岩石 | |||||
災害の種類(事故の型) | 崩壊、倒壊 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | 道路建設工事 | ||||
災害の種類 | 土砂崩壊 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 法面の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 分類不能 | |||||
発生要因(管理) | その他の不安全な行動 |
No.100978
発生状況
この災害は、道路災害復旧工事現場において、道路面から約8m下の床掘りした箇所にコンクリートを打設する作業中、法面が崩壊し、コンクリートの打設作業に従事していた作業者3名が被災したものである。 当該災害現場は、既存水路のずい道上の道路が豪雨により崩壊したため、ブロック積の擁壁を設置し、重力式擁壁、一般基礎、アーチ補強などで補強の上、舗装をする道路復旧工事現場であった。法面は災害発生より約2カ月前の掘削により、道路東側に水道管があることが分かり、本来5分(約63度)で掘削するところが、法面の角度が3分(約73度)から2分(約78度)の急勾配になっていた。現場責任者はこの水道管について問い合わせをしたが、対処されないまま工事が進められた。 災害発生当日、道路西側の基礎部分にコンクリート打設のため、生コンをドラグ・ショベルのバケットで投入していた。被災した作業者A、B、Cの3名は、道路から約8m下の床掘りした個所に基礎コンクリートを打設する作業に従事していた。1台目の生コン車が工事現場を出て行こうとするときに、打設していた基礎部分の東側法面上部が崩壊し、3名が被災した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 崩壊した地山は、過去に盛土した粘土混じりの土で、前日の降雨により、もろくなり崩壊しやすい状態であったこと。 |
2 | 地山の掘削作業を行うにあたって、その日の作業を開始する前に浮石、および亀裂の有無の状態、ならびに含水、湧水及び凍結の状態を点検していなかったこと。 |
3 | 道路東側の水道管について、計画の変更の必要性の有無を判断しないまま、掘削を進めたため、本来5分(約63度)で掘削すべき個所が、上部が水道管のところまでの掘削となり、実際の法面勾配が3分(約73度)から2分(約78度)の急勾配となってしまったこと。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 地山を安全な勾配とし、落下のおそれのある土砂を取り除き、または擁壁、土留め支保工等を設けること。 |
2 | 地山の崩壊の原因となる雨水、地下水等を排除すること。 |
3 | 明り掘削の作業を行う場合、地山の崩壊を防止するために、点検者を指名してその日の作業開始前に浮石、および亀裂の有無及び状態ならびに含水、湧水および凍結の状態を点検させること。 |
4 | 埋設物等により工事の変更を要する場合には、掘削の勾配、使用する機械および作業方法等について、十分な検討を行い、安全な作業計画を作成したうえで作業を行うこと。 |