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労働災害事例

施設で浴室のブロック積み作業中、足場から転落

施設で浴室のブロック積み作業中、足場から転落
業種 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業
事業場規模 5〜15人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 足場
災害の種類(事故の型) 墜落、転落
建設業のみ 工事の種類 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事
災害の種類 足場から墜落
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.100803

発生状況

 この災害は、施設の建築工事中に発生したものである。
  被災者の所属する会社は主に鉄筋・鉄骨造建築工事を行っているが、外装工事が終了後、設備工事、内装工事を行っていた。
 災害発生当日、会社から6名の作業者が現場に赴き、被災者が職長的立場で3名の作業者を指揮して朝から1階浴室(13m×5m)と脱衣所・ホールとの仕切りのブロック積み作業に着手した。
  積むブロックは一般的なブロック(長さ39cm、幅15cm、高さ19cm)で、当日の作業は縦方向に40cm、水平方向に60cm間隔で配筋された鉄筋(直径13mm)を通しながら床から3mの高さにある天井までブロックを積み、ブロック内にはコンクリートを、つなぎ部分にはモルタルを充填するものであった。
 作業は、朝8時頃から開始され、まず出入口の北側と東側部分の積み上げを行い、続いて西側と南側部分の積み上げを行っていたが、午前10時の休憩が終わったときには1.5m程度になったことから、北側と東側部分の積み上げの時に使用した枠組み足場(高さ1.8m)1段を西側と南側部分に移設し、被災者と作業者1名が足場上でブロック積みを、他の作業者2名がコンクリートおよびモルタル作りの作業を行っていた。
 午後4時5分頃、被災者は足場上で18段目のブロックを積んでいたが、天井のH鋼に溶接していたブロック補強用の鉄筋(長さ50cm)の位置がずれていて、ブロックの中を通せなかったので、これを手前に曲げるため引っ張ったところ、溶接部分が外れ、その勢いで被災者は後ろから1.8m下のコンクリート床に転落した。
  その後、救急車で病院に移送したが、9日後に死亡した。

原因

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 枠組み足場に手すりがなかったこと
 被災者が使用していた枠組み足場は、高さが1.8m、幅が75cmのもので鋼製の作業床が足場の最頂部に掛けられていたが、周囲に手すりは設置されていなかった。
 そのため、被災者が天井に取り付けられていた鉄筋を曲げようとした時の抜けた反動で、足場の上から転落したものである。
2 保護帽のあごひもを確実に締めていなかったこと
 被災者は保護帽を着用してブロック積みの作業をしていたが、あごひもを確実に締めていなかったため、転落途中で保護帽が頭部から脱落してしまい、保護帽としての機能を全く果たすことができなかった。
3 転落危険の意識がなかったこと
 被災者は元々左官職人として30年以上の経験を有していて職長的立場にあったが、同種の作業において墜落・転落の経験がなかったことから、枠組み足場上での作業において手すりを設置すること、あるいは安全帯を使用すること等について特段の意識を持っていなかった。
4 作業要領について検討していなかったこと
 この作業現場には、会社から2名の現場監督が来ていたが、主に下請業者(6社、計15名)の作業について指揮する業務を行っており、自社の作業者が行う作業については経験の長い被災者に任せたままで作業要領、安全措置等についてあらかじめ検討し、指示することを行っていなかった。
 また、作業の実施状況について確認し、必要な指示を行うこともなかった。

対策

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 転落危険のある作業床には手すりの設置等を行うこと
 高さが2m以上の作業床の端等で墜落の危険のある個所で作業を行わせる場合には、囲い、手すり等の設置が法令で義務づけられているが、それ以下の高さのところでも転落等の場合に致命的な傷害を受けることが少なくないので、1段の枠組み足場(高さ1.8m)であっても手すりの設置、手すりの設置が困難な場合には安全帯の確実な使用等を徹底する。(安衛則第519条関連)
 なお、この災害の場合には、枠組み足場の端から約2mの離れたところからは浴槽(深さ170cm)となっているため、転落した場合には3mを超える距離となる危険もあったので、手すりの設置は必ず行うことが望ましい。
2 作業計画を作成のうえ作業を行わせること
  比較的短時間で終了する作業については、作業計画を定めることなく経験に基づいて作業を行うことが少なくないが、従事する作業者の資格・経験、周囲の作業環境、使用する枠組み足場、保護具、電動工具等について検討し、安全な作業計画を作成するとともに、作業開始前に関係作業者に徹底する。
3 安全教育を実施すること
  作業経験の長い作業者に対しても墜落危険とその防止対策、使用する機器材の安全性の点検要領、適切な保護具の選択と着用方法等について定期あるいは随時に労働災害事例等を活用し、安全教育を実施するとともに、作業開始前に行うKY活動などの際に具体的な検討、指示を行う。
4 安全管理管理を実施すること
 経営トップあるいは現場の責任者等は、作業内容・手順および墜落防止措置等の各種の安全措置について確実な指示を行うとともに、定期あるいは随時に作業場所を巡視し、指示事項の履行状況の確認と必要な指示を行う。