職場のあんぜんサイト

  1. ホーム
  2. 労働災害事例
  3. 労働災害事例(検索結果詳細)

労働災害事例

ずい道工事における内燃機関の使用中に一酸化炭素中毒となる

ずい道工事における内燃機関の使用中に一酸化炭素中毒となる
業種 その他の土木工事業
事業場規模
機械設備・有害物質の種類(起因物) 有害物
災害の種類(事故の型) 有害物等との接触
建設業のみ 工事の種類 その他の土木工事
災害の種類 中毒
被害者数
死亡者数:− 休業者数:1人
不休者数:− 行方不明者数:−
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.911

発生状況

本災害は、ずい道工事において内燃機関(ガソリンエンジン発電機)の使用中に発生したものである。
 また、当作業は、ずい道内のすでにコンクリート覆工が終えている部分に、検査孔を電気ドリルを用いての孔明け等を下請け企業が行っていたものである。
 災害発生当日、午前の作業開始前に作業箇所においてガス検知器で一酸化炭素等の濃度測定を行い、異常のないことを確認後、4名にて発電機を始動させ孔明け作業を開始した。しばらくして一酸化炭素濃度が70ppmになり、警報が出たので、一旦は作業を中止したが、特に異常がなかったため20分後に再開した。
 午後は、午前中の指揮者Aを含む2名が交替して4名で同作業を再開したが、約2時間後に4名とも気分の不快感を訴え、病院に収容された。(このとき、午後の指揮者Bは午前中の警報が鳴ったことを知らされていなかった。)
 なお、ずい道内には、換気装置として排気用、送気用ファンが設置され、作業開始前より稼働していたが、その換気量は24m3/分と内燃機関等の使用は考慮されていなかった。また、元請より作業指揮者に対して坑内における内燃機関等の使用時の注意点、措置方法について指示がなされていなかった。

原因

[1] 自然換気が不十分なずい道内において内燃機関を使用したこと。
[2] 一酸化炭素の危険有害性の認識が低かったこと。
[3] 当日午前中の作業時に一酸化炭素発生の危険性が予見されたにもかかわらず、その後の対策が十分でなかったこと。

対策

[1] 坑内等、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関の使用禁止を徹底すること。
[2] 内燃機関を使用する場合においては、十分に換気を行うこと。
[3] ガス検知機の使用方法および一酸化炭素による危険性について安全衛生教育を徹底すること。
[4] 現場責任者不在時における安全衛生管理体制を確立させ、作業指示の順守を徹底させること。