製品安全データシート
ヘキサメチレン=ジイソシアネート
作成日2002年11月21日
改定日2006年10月29日

1.化学物質等及び会社情報
化学物質等の名称: ヘキサメチレン=ジイソシアネート
製品コード: ○○○
会社名: ○○○○株式会社
住所: 東京都△△区△△町△丁目△△番地
電話番号: 03−1234−5678
緊急連絡電話番号: 03−1234−5678
FAX番号: 03−1234−5678
メールアドレス:
推奨用途及び使用上の制限: 塗料、接着剤、コーティング加工用樹脂の原料

2.危険有害性の要約
GHS分類
物理化学的危険性 火薬類 分類対象外
可燃性・引火性ガス 分類対象外
可燃性・引火性エアゾール 分類対象外
支燃性・酸化性ガス 分類対象外
高圧ガス 分類対象外
引火性液体 区分外
可燃性固体 分類対象外
自己反応性化学品 分類対象外
自然発火性液体 区分外
自然発火性固体 分類対象外
自己発熱性化学品 分類できない
水反応可燃性化学品 分類対象外
酸化性液体 分類対象外
酸化性固体 分類対象外
有機過酸化物 分類対象外
金属腐食性物質 区分外
人健康有害性 急性毒性(経口) 区分4
急性毒性(経皮) 区分3
急性毒性(吸入:気体) 分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気) 区分1
急性毒性(吸入:粉じん) 分類対象外
急性毒性(吸入:ミスト) 分類できない
皮膚腐食性・刺激性 区分1A
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分1
呼吸器感作性 区分1
皮膚感作性 区分1
生殖細胞変異原性 区分外
発がん性 分類できない
生殖毒性 区分外
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露)
区分1(呼吸器)
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露)
区分1(呼吸器)
吸引性呼吸器有害性 分類できない
環境有害性 水生環境急性有害性 区分外
水生環境慢性有害性 区分外
絵表示又はシンボル: どくろ 腐食性 健康有害性
注意喚起語: 危険
危険有害性情報: 飲み込むと有害(経口)
皮膚に接触すると有毒(経皮)
吸入すると生命に危険(蒸気)
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
重篤な眼の損傷
吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
呼吸器系の障害
長期又は反復ばく露による呼吸器系の障害
注意書き: 【安全対策】
適切な呼吸用保護具を着用すること。
適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
【応急措置】
直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、又は取り除くこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
皮膚又は毛に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぎ又は取り除くこと。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
皮膚に付着した場合、眼に入った場合、飲み込んだ場合、吸入した場合は、直ちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合、皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。
【保管】
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
施錠して保管すること。
【廃棄】
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
国・地域情報:

3.組成、成分情報
化学物質
化学名又は一般名: ヘキサメチレン=ジイソシアネート(Hexamethylene diisocyanate)
別名: 1,6−ヘキサメチレンジイソシアネート(1,6-Hexamethylene diisocyanate)
1,6−ジイソシアナトヘキサン(Diisocyanatohexane)
(HMDI)
化学式: C8H12N2O2
化学特性(化学式又は構造式): 化学式又は構造式
CAS番号: 822-06-0
官報公示整理番号
(化審法・安衛法):
(2)-2863
分類に寄与する不純物及び安定化添加物: 情報なし
濃度又は濃度範囲: 情報なし

4.応急措置
吸入した場合: 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
直ちに医師に連絡すること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
皮膚に付着した場合: 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。
直ちに医師に連絡すること。
皮膚を速やかに洗浄すること。
皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。
多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
目に入った場合: 直ちに医師に連絡すること。
水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。
口をすすぐこと。
気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
予想される急性症状及び遅発性症状: 吸入した場合:灼熱感、咳、息苦しさ、息切れ、咽頭痛。
皮膚に触れた場合:吸収される可能性あり。発赤、 皮膚熱傷、水疱。
眼に入った場合:発赤、痛み、まぶたの腫れ。
最も重要な兆候及び症状:
医師に対する特別注意事項: 医師又は医師が認定した者が適切なスプレー剤を直ちに使用することを検討する。
喘息の症状は2〜3時間経過するまで現われない場合が多く、安静を保たないと悪化する。したがって、安静と経過観察が不可欠である。

5.火災時の措置
消火剤: 小火災:二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤、
大火災:散水、噴霧水、耐アルコール性泡消火剤、
使ってはならない消火剤: 棒状注水
特有の危険有害性: 加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。
火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法: 危険でなければ火災区域から容器を移動する。
容器内に水を入れてはいけない。
消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の保護: 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置: 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。
作業者は適切な保護具(「8.ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。
風上に留まる。
低地から離れる。
密閉された場所は換気する。
環境に対する注意事項: 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
環境中に放出してはならない。
回収、中和: 少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、プラスチック容器に入れゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。
封じ込め及び浄化の方法・機材: 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
危険でなければ漏れを止める。
少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で覆い更にプラスチックシートで飛散を防止し、雨に濡らさない。
二次災害の防止策: すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
容器内に水を入れてはいけない。

7.取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気: 「8.ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。
安全取扱い注意事項: 火気注意。
空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。
接触、吸入又は飲み込まないこと。
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
接触回避: 「10.安定性及び反応性」を参照。
保管
技術的対策: 保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。
保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。
保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適切な傾斜をつけ、かつ、適切なためますを設けること。
保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設ける。
混触危険物質: 「10.安定性及び反応性」を参照。
保管条件: 酸化剤から離して保管する。
容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。
施錠して保管すること。
容器包装材料: 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8.ばく露防止及び保護措置
管理濃度: 設定されていない。
許容濃度(ばく露限界値、生物学的
ばく露指標):
日本産業衛生学会(2006年版) 0.005ppm 0.034mg/m3
ACGIH (2006年版) TLV-TWA 0.005ppm
設備対策: この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。
完全密閉系及び完全密閉装置でのみ取り扱うこと。
気中濃度を推奨された許容濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排気、その他の設備対策を使用する。
高熱工程でミストが発生するときは、空気汚染物質を許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
保護具
呼吸器の保護具: 適切な呼吸器保護具を着用すること。
ばく露の可能性のあるときは、送気マスク、空気呼吸器、又は酸素呼吸器を着用する。
手の保護具: 適切な保護手袋を着用すること。
二トリルゴム及び塩ビは適切な保護材料ではない。ネオプレンが推奨される。
飛沫を浴びる可能性のある時は、全身の化学用保護衣(耐酸スーツ等)を着用する。
眼の保護具: 適切な眼の保護具を着用すること。
化学飛沫用のゴーグル及び適切な顔面保護具を着用すること。
安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること。
皮膚及び身体の保護具: 適切な保護衣を着用すること。
一切の接触を防止するにはネオプレン製の、手袋、エプロン、ブーツ、又は全体スーツ等の不浸透性の防具を適宜着用すること。
しぶきの可能性がある場合は、全面耐薬品性防護服(例えば、酸スーツ)及びブーツが必要である。
衛生対策: この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

9.物理的及び化学的性質
物理的状態、形状、色など: 透明で無色の液体 14)
臭い: 刺激臭 14)
pH: データなし
融点・凝固点: -67℃(融点) 14)
沸点、初留点及び沸騰範囲: 255℃(沸点) 14)
引火点: 140℃(開放式) 14)
爆発範囲: 下限 0.9vol%、上限  9.5vol% 14)
蒸気圧: 7 Pa(25℃) 14)
蒸気密度(空気 = 1): 5.8 14)
比重(密度): 1.05 14)
溶解度: 反応する(水) 14)
データなし(有機溶媒) 14)
オクタノール/水分配係数: log Pow = 1.08 14)
自然発火温度: 454℃ 14)
分解温度: データなし
臭いのしきい(閾)値 データなし
蒸発速度(酢酸ブチル = 1): データなし
燃焼性(固体、ガス):  該当しない
粘度: データなし

10.安定性及び反応性
安定性: 93℃以上の温度になると重合する。
水と接触すると分解し、アミン、ポリ尿素を生成する。
危険有害反応可能性: 酸、アルコール、アミン、塩基、酸化剤と激しく反応し、火災と爆発の危険をもたらす。
避けるべき条件: 加熱。湿気を含む空気。
混触危険物質: 酸、アルコール、アミン、塩基、酸化剤。
銅を侵す。
危険有害な分解生成物: 燃焼の際は、一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物、シアン化水素などが生成される。

11.有害性情報
急性毒性: 経口:ラットを用いた経口投与試験のLD50  738mg/kg、960mg/kg 22) 、746mg/kg、959mg/kg 28) に基づき、計算式を適用して得られたLD50  747mg/kgから、区分4とした。
飲み込むと有害(経口)
経皮:ウサギを用いた経皮投与試験のLD50  593mg/kg 22) 、599mg/kg 28) のうち低い方のLD50 593mg/kgから、区分3とした。
皮膚に接触すると有毒(経皮)
吸入(蒸気):ラットを用いた吸入ばく露試験 (蒸気) のLC50 (4時間) 0.31mg/L 29) 、0.06mg/L 30) 、0.124mg/L、0.31mg/L、0.15mg/L 28) に基づき、計算式を適用してLC50 (4時間換算値)の20ppmが得られた。飽和蒸気圧0.007 kPa(25℃) 22) における飽和蒸気圧濃度は70ppmである。今回得られたLC50 は、飽和蒸気圧濃度の90%より低い濃度であるため、「ミストがほとんど混在しない蒸気」として、ppm濃度基準値で区分1とした。
吸入すると生命に危険(蒸気)
皮膚腐食性・刺激性: ウサギを用いたOECDテストガイドライン404に準拠した試験結果の記述 28) から、皮膚腐食性物質であると判断している 28) ことから、区分1A-1Cとした。細区分の必要がある場合は、安全性の観点から、1Aとした方が望ましい。
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
眼に対する重篤な損傷・刺激性: ウサギを用いたOECDテストガイドライン405に準拠した試験結果の記述 28) から、眼腐食性物質であると判断していることから、区分1とした。
重篤な眼の損傷
呼吸器感作性又は皮膚感作性: 呼吸器感作性:ヒトへの健康影響の記述「アレルギー性の喘息、過敏性肺炎、接触過敏症を誘発する。」 22) , 30) , 10) 等から、呼吸器感作性を有すると考えられるため、区分1とした。
吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ
皮膚感作性:モルモットを用いた皮膚感作性試験結果の記述「陽性」 28) 及び、日本職業・環境アレルギー学会特設委員会でも、皮膚感作性物質としていることから、皮膚感作性を有すると考えられるため、区分1とした。
アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
生殖細胞変異原性: 経世代変異原性試験なし、生殖細胞 in vivo 変異原性試験なし、体細胞 in vivo 変異原性試験(小核試験)で陰性、である 28) ことから区分外とした。
発がん性: 既存分類がないことに加え、分類を行うのに十分な情報がないため分類できないとした。
生殖毒性: SIDS (2004)の記述から、親動物の繁殖能や次世代の発生などに影響がみられないことにより区分外とした。
特定標的臓器・全身毒性
(単回ばく露):
実験動物について、「ラットへの吸入ばく露で肺水腫、肺炎がみられた」 29) 等の記述があることから、呼吸器が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分1に相当するガイダンス値の範囲でみられた。以上より、分類は区分1(呼吸器)とした。
呼吸器の障害
特定標的臓器・全身毒性
(反復ばく露):
ヒトについては、「眼、鼻及び喉への刺激、咳、胸部の不快感が報告されている」 22) 等の記述、実験動物についてはラットへの吸入ばく露で、「気管の炎症、鼻甲介上皮の壊死、鼻甲介の扁平上皮化生」「肺において上皮形成、間質性肺炎、組織球の集簇、鼻腔において嗅上皮の変性、角化亢進、びらんあるいは潰瘍」 22) 等の記述があることから、呼吸器が標的臓器と考えられた。なお、実験動物に対する影響は、区分1に相当するガイダンス値の範囲でみられた。以上より、分類は区分1(呼吸器)とした。
長期又は反復ばく露による呼吸器の障害
吸引性呼吸器有害性: データなし

12.環境影響情報
水生環境急性有害性: 甲殻類(オオミジンコ)の48時間EC50 ≧89.1mg/L 28) 他から、区分外とした。
水生環境急性有害性: 難水溶性でなく(水溶解度=117mg/L 24) )、急性毒性が低いことから、区分外とした。

13.廃棄上の注意:
残余廃棄物: 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。
都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装: 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14.輸送上の注意
国際規制
海上規制情報 IMOの規定に従う。
UN No.: 2281
Proper Shipping Name: HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE
Class: 6.1
Packing Group: II
Marine Pollutant: Not applicable
航空規制情報 ICAO/IATAの規定に従う。
UN No.: 2281
Proper Shipping Name: Hexamethylene diisocyanate
Class: 6.1
Packing Group: II
国内規制
陸上規制情報 消防法の規定に従う。
毒劇法の規定に従う。
海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。
国連番号: 2281
品名: ヘキサメチレンジイソシアネート
クラス: 6.1
容器等級: II
海洋汚染物質: 非該当
航空規制情報 航空法の規定に従う。
国連番号: 2281
品名: ヘキサメチレンジイソシアネート
クラス: 6.1
等級: II
特別の安全対策 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒もしくは破損しないように積載すること。
危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。
危険物の運搬中危険物が著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
重量物を上積みしない。
移送時にイエローカードの保持が必要。

15.適用法令
労働安全衛生法: 名称等を通知すべき有害物
(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
(政令番号 第519号)
化学物質排出把握管理促進法
(PRTR法):
第1種指定化学物質
(法第2条第2項、施行令第1条別表第1)
(政令番号 第293号)
毒物及び劇物取締法: 劇物
(指定令第2条)
消防法: 第4類引火性液体、第三石油類非水溶性液体
(法第2条第7項危険物別表第1)
労働基準法: 疾病化学物質
(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号)
感作性物質
(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号、厚生労働省労働基準局長通達、基発第182号)
船舶安全法: 毒物類・毒物
(危規則第2,3条危険物告示別表第1)
航空法 : 毒物類・毒物
(施行規則第194条危険物告示別表第1)

16.その他の情報
参考文献
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31) ACGIH (2006)
災害事例
(1) ポリウレタン塗料開始2ヵ月後で、悪寒、発熱、倦怠、呼吸困難を訴え、同症状を繰り返していた男性は過敏性肺臓炎と診断された。塗料中のヘキサン−1、6−ジイソシアネート(HID)が原因と推定される。
(2) HID含有塗料使用時に息切れ、ぜん息、悪寒、発熱を発症した作業者はぜん息と肺臓炎が合併した。
(3) HID含有塗料を使用し始めて3ヵ月で労作性呼吸困難を訴えた。各種の検査の結果、当該作業者は過敏性肺臓炎の可能性が強いと診断された。
(4) HDIべ−スのポリイソシアネート塗科を使用し、3ヵ月後に息切れ、ぜん息を訴えた。誘発性試験所見からHDIによるぜん息と結論した。